オープンデータ例 | 備考 |
---|---|
総務省統計局/「政府統計の総合窓口(e-Stat)」 | |
内閣府/「地域経済分析システム(RESAS)」 | |
デジタル庁/中央行政のオープンデータポータル」 | |
デジタル庁/「e-Govデータポータル」データベースサイト一覧 | |
東京都/東京都オープンデータカタログサイト」 | |
気象庁/過去の気象データ・ダウンロード」 | -気象データを使ってみませんか |
投稿者アーカイブ: marusai
OSS(ワンストップサービス)
1.概要
(1)背景や概要
-従来の紙面申請では
自動車購入や譲渡、住所変更、車検などの際は自動車登録や移転・変更等の申請が必要となるため、検査登録事務所や軽自動車協会に出向いて手続きを行う必要があります。
また登録前後における車庫証明も別途、警察署に出向いて行います。
-OSS(One Stop Serviceの略)では
上の申請部分と車庫証明、税・手数料納付をオンライン上で行うことが出来、書類作成や提出に係る手間や時間を大幅に節約することが出来ます。
車検証は郵送受領(レターパックプラス往復分必要)可能ですが、原本確認が必要な書類の提出やナンバープレートについては直接の受渡しが必要です。
車庫証明についてはステッカーの受取のみとなり、窓口受取の場合は一度の出頭、郵送(返信用のレターパックプラス同封厳守)を選んだ場合は出頭不要になります。
(2)要件など
・使えるサービスや対象地域が限られる
自動車 :「新車・中古車の新規」「移転・変更」「一時抹消」「永久抹消(還付有・無)」「移転一時抹消」「移転永久抹消(還付有・無)」「変更一時抹消」「継続検査」
軽自動車:「新車の新規」「継続検査」
・電子証明書、または実印+印鑑証明書が必要
※本人申請の場合は「マイナンバーカード」(個人)や「法人認証カード」(法人)の電子証明書。
代理申請の場合は「行政書士電子証明書」。
電子証明書を使わない場合は、実印押印した紙面委任状と印鑑証明書の窓口提出が必要。
・(カードの電子証明書を使う場合)カードリーダーまたはNFC機能付きのスマホが必要
・車庫証明を事前に紙面申請した場合でも、窓口への紙面提出を選択してのOSS申請可能(2023/10~)
・引っ越しに伴うOSS本人申請の場合は、ナンバープレート交換が次回車検まで延長可能
※電子車検証と車庫証明も郵送で完結するので、変更登録時に窓口出頭の必要が無くなる。
・電子車検証に切替済みでナンバープレート変更が伴わない登録の場合、OSSと記録等事務代行のみで完結する
※同運輸支局管轄地域での引っ越しや名義変更など。
「OSSでの本人または代理申請」+「記録等事務代行者(登録済みの整備事業者や行政書士)による車検証書き換え」となり、例えば本人と行政書士間の書類や車検証の受け渡しのみで済む。
・OSSが使えない場合がある
贈与での移転登録。同居している者同士での使用者変更(新たな車庫証明不要の場合)など。
・電子納付はペイジーによるネットバンキングかATM納付、または事前登録によるクレジットカード支払
※クレジットカード支払は車庫証明の支払いには使えない模様。
(3)メリットとデメリット
①メリット
・書類作成と提出の一部が電子化されるので、時間と手間の節約になる
・ネットなので24時間365日利用可能
・手数料も紙面提出より安い
・登録までの時間も短縮される可能性あり
②デメリット
・完全に電子化される訳ではなく、窓口での原本提出や受取が必要な部分が存在する
・スマホやパソコン操作に慣れている人でないと厳しい
・個人の本人申請ではマイナンバーカードと読取り可能な機器が必要
・電子納付ではインターネットバンキングやペイジー対応ATM、またクレジットカード等のキャッシュレス決済を利用する必要がある
・システムに色々癖がある(?)
※正直、一般人が直感的に使えるかと言うと少々疑問。
しかし癖はあるが超便利だとは思う。楽、早い、安い。
2.手順や必要書類
(1)手順と必要書類
①事前準備(登録自動車、軽自動車)
-PC環境の設定・確認(登録自動車、軽自動車)
・暗号化通信の確認
・アドオンやプラグインのインストール
・利用者クライアントソフトのインストールとカードリーダーでの確認
・(スマホでのカード読取りの場合)「マイナポータルAP」アプリのインストール
・(電子車検証を利用する場合)「車検証閲覧アプリ」のインストール
-必要書類等の準備・確認
・自賠責保険(共済)証明書の加入の確認
・電子車検証
・マイナンバーカードとパスワード(電子署名用)
・登録内容に係る情報(マイナンバーカードや電子車検証から得られるもの以外)
・手続きによって必要な書類(登録自動車、軽自動車[新規、車検])
②委任状が必要な場合の準備
・必要なケース:旧所有者がいる、所有者と使用者が別、代理人申請
・必要な操作:「受任者情報ファイル」「委任状ファイル」の作成
※紙の委任状の場合は受任者側で委任状ファイルを作成し、委任状原本と印鑑証明書は窓口提出。
-委任状の作成手順
委任状形式 | 手順 |
---|---|
電子証明書使用 | ①(受任者)受任者情報ファイルの作成 「電子車検証読み取りまたは車検証情報ファイルの読み込み」「電子証明書による電子署名」 ②(委任者)委任状ファイルの作成 「①」「〃」「〃」 ③(受任者)申請 「①と②」「〃」「〃」 ※それぞれのマイナンバーカード等での電子署名、車検証情報読み込みは毎回行うことになる。車検証情報は手動入力も可能と思われる。 |
紙面委任状使用 | ①(委任者)紙面の委任状作成 ②(受任者)受任者情報ファイル作成 「電子車検証読み取りまたは車検証情報ファイルの読み込み」「電子証明書による電子署名」 ③(受任者)委任状ファイル作成 「②」「①の委任情報の転記」「〃」「〃」 ※紙面の場合は受任者側のみの操作となる。 |
※大体の場合、面前でのカードリーダー使用で「車検証情報」「受任者情報」「委任状」ファイル全て作成するだろうが、委任者がマイナンバーカード等の使用に慣れているならば以下のようにメール等での遠隔やり取りも可能だと思う。
①委任者→受任者:「車検証情報」添付
②受任者→委任者:「受任者情報」 〃
③委任者→受任者:「委任状」 〃
もっとも、その場合は本人申請した方が早いかもしれない。
-マニュアル
③申請ページから申請
④申請状況確認や補正、電子納付
OSS届いたメールに受付番号とページURLが記載されているので、リンク先で受付番号とパスワード入力してログイン。
車庫証明については保管場所標章交付手数料を納付した時点で、郵送請求可能。
※[インターネットバンキング]か[ペイジー対応ATM]での支払い。
またはクレジットカード等のキャッシュレス決済(申請前の事前登録必要)。
⑤郵送請求
請求書類 | 手順 |
---|---|
(OSSで車庫証明を行った場合)車庫証明の郵送請求 | ・返信用はレターパックプラス使用 ・「返信用レターパックプラス」「保管場所標章郵送希望申請一覧」を入れて送付 |
(郵送を選んだ場合)車検証の郵送請求 | ・往復共にレターパックプラス使用 ・「レターパックプラス」に「返信用レターパックプラス」「旧車検証(コピー可)」を入れて該当の運輸支局等へ ・旧車検証のコピーを送った場合は、新車検証が届き次第で旧車検証原本を郵送 ※原本を送った場合は、新車検証が届くまで運行不可。 |
※レターパックの追跡については郵便・荷物の追跡から。
お問い合わせ番号での検索後のリンクをkeepなどメモアプリに控えておくと、確認し易い。
⑥交付物が受取可能になったら受取準備
交付可能な状態が分かりにくいので注意!
登録手数料納付が完了した時点で車検証交付待ちになるらしい。
・(登録自動車)受付番号控え又は申請状況の印刷等
・(軽自動車)2次元コードの印刷
・旧車検証
※ナンバープレート交換や(登録自動車)封印の方法なども事前確認推奨。
⑦検査登録事務所や軽自動車協会へ出頭して交付物を受取り
※ナンバープレート交換や(登録自動車)封印作業も行う。
-申請ページや手順などのリンク
申請ページ | 手順ページ | 必要書類など |
---|---|---|
新車新規登録 | -申請 ・本人申請(所有者と使用者:同じ、異なる) ・代理 〃 ( 〃 :同じ、異なる) -状況照会 -補正 -再申請 -取下げ -税・手数料の納付 | ・自動車の注文書 ・(希望ナンバー希望者のみ)希望番号予約済証 ・(旧自動車の保管場所を使う場合)旧自動車のナンバープレート番号と保管場所標章番号 ・(車検証情報を自動入力する場合)電子車検証または車検証情報取込みファイル ・保管場所証明申請の添付書類 |
中古車新規登録 | -申請 ・本人申請(所有者と使用者:同じ、異なる) ・代理 〃 ( 〃 :同じ、異なる) -状況照会 -補正 -取下げ -再申請 -税・手数料の納付 | |
移転登録 ※マニュアル:本人、代理 | -申請 ・本人申請(所有者と使用者:同じ、異なる) ・代理 〃 ( 〃 :同じ、異なる) -状況照会 -補正 -取下げ -再申請 -税・手数料の納付 | |
変更登録 ※マニュアル:本人、代理 | -申請 ・本人申請(所有者と使用者:同じ、異なる) ・代理 〃 ( 〃 :同じ、異なる) -状況照会 -補正 -取下げ -再申請 -税・手数料の納付 | |
一時抹消登録 | -申請 ・本人申請 ・代理 〃 -状況照会 -補正 -取下げ -再申請 -税・手数料の納付 | |
永久抹消登録(還付なし) | -申請 ・本人申請 ・代理 〃 -状況照会 -補正 -取下げ | |
永久抹消登録(還付あり) | -申請 ・本人申請 ・代理 〃 -状況照会 -補正 -取下げ | |
移転一時抹消登録 ※マニュアル:本人、代理 | -申請 ・本人申請(所有者と使用者:同じ、異なる) ・代理 〃 ( 〃 :同じ、異なる) -状況照会 -補正 -取下げ -再申請 -税・手数料の納付 | |
移転永久抹消登録(還付なし) | -申請 ・本人申請(所有者と使用者:同じ、異なる) ・代理 〃 ( 〃 :同じ、異なる) -状況照会 -補正 -取下げ -再申請 -税・手数料の納付 | |
移転永久抹消登録(還付あり) | -申請 ・本人申請(所有者と使用者:同じ、異なる) ・代理 〃 ( 〃 :同じ、異なる) -状況照会 -補正 -取下げ -再申請 -税・手数料の納付 | |
変更一時抹消登録 | -申請 ・本人申請(所有者と使用者:同じ、異なる) ・代理 〃 ( 〃 :同じ、異なる) -状況照会 -補正 -取下げ -再申請 -税・手数料の納付 | |
継続検査 | -申請(本人申請) -状況照会 -補正 -取下げ -再申請 -税・手数料の納付 | |
軽自動車/新車(本人、代理) | -PC環境設定(Edge、Chrome) -申請 -状況照会 -補正 -再申請 -税・手数料の納付 -二次元コード発行 | ・[完成検査終了証]と[譲渡証明書および自賠責保険(共済)証明書]が登録情報処理機関に登録済みであることの確認 ・軽自動車や保管場所に係る情報 ・(任意)所有者コード ・(予約者のみ)希望ナンバー ・車台番号 |
軽自動車/継続検査(本人) | -申請 -補正 ※[PC環境設定][状況照会][再申請][税・手数料の納付][二次元コード発行]手順については、「新規」と変わらない。 | ・車検証 ・軽自動車税種別割の滞納がないことを証する書面 ※軽自動車税(種別割)納税証明書など。 ・放置違反金等の納付等を証する書面 ・[保安基準適合証]と[自賠責保険(共済)証明書]が登録情報処理機関に登録済みであることの確認 |
(2)問い合わせ先
電話のみとなっており、メールやチャットでの問い合わせは不可。
・登録自動車OSSヘルプデスク
TEL:050-5540-2000
・軽自動車OSS専用ダイヤル
TEL:050-5540-0800
※どちらも年末年始を除く平日8:30~17:00。
・OSSでの車庫証明審査に係る問い合わせ
管轄警察署へ電話
※電話受付時間は各警察署による。
3.注意点
使用にあたりマニュアル熟読が前提なのでしょうが、分かりにくかったり注意が必要な点を以下に記します。
4.当事務所のサポート内容と料金
(1)サポート
・OSS申請代理やサポート
※基本的には電子申請や納付部分のみの手伝いとさせて頂き、窓口での添付書類提出やナンバープレート受取りはご本人に行って頂きます。
(2)料金
・OSS代理申請:8,000円~
・サポート :要相談
※難易度や労力によって料金は変わります。
記録等事務と一緒にご依頼頂ければ値引きを考えます。
5.ご参考HP
(1)手続関連
-自動車保有関係手続のワンストップサービス
・申請の流れ
・手続きによって必要な書類
・サービス対象地域
-軽自動車保有関係手続のワンストップサービス
・各種手順等
・手続きによって必要な書類[新規、車検]
・サービス対象手続・地域
-利用者IDの発行
・自動車
・軽自動車
※行政書士など大量申請でまとめ納付を利用する者向け。普通は使わない。
-福島県警/自動車保管場所の手続き
・保管場所標章郵送希望申請一覧
・記載例
※郵送先が申請者か代理人であれば「申請者・代理人と同じ」に○。
(2)その他
-行政書士法人井口事務所
※ここの事務所は自動車専門とのことで、非常に詳しい解説が載っています。
6.更新履歴
・2024/03/25:ページ公開
・2024/03/26:「4」の料金改定
・2024/03/28:「2」修正
戸籍証明等の広域交付
1.概要
(1)背景や概要
従来、居住地と異なる本籍地における戸籍謄本等の取得の際は、その本籍地の役所に足を運ぶか郵送に限られていました(※)が、2024/3/1から施行開始の「広域交付制度」を用いれば、本人に加え直系または配偶者の戸籍に関しては、本人の本籍地における窓口請求で取得可能となりました。
※自身の戸籍ならば、役所またはコンビニでの利用登録申請でコンビニ交付も可能。
(2)要件
・あくまで本人による窓口請求
※郵送、コンビニは不可。任意代理人、成年後見人などの法定代理人、第三者請求、士業による職務上請求も不可。
・身分証明となる書類の提示必要
・取得可能な範囲は本人、直系または配偶者のみ
※本人から見て配偶者の親、子の配偶者などは取得不可。養子・養父母は直系扱いなので可能。
・コンピュータ化されていない戸籍や除籍は不可。戸籍附票も不可
(3)メリットとデメリット
①メリット
・最小限の労力で、戸籍を一度に請求可能
②デメリット
・特に無さそうだが、交付の際に時間はかかりそう
※待つのが難しければ、受付番号を控えての翌日受け取りを可能としている自治体もある。
・料金の予想がつかないので、大目に用意しておく必要がある
※電子マネーでのキャッシュレス決済使用の場合は事前チャージ。
2.手順や必要書類
(1)手順
①広域交付制度での請求者を定める
②請求者自ら、本人確認書類を持って本籍地の役所で窓口請求
※相続等での戸籍収集ならば、残りの収集についても他の法定相続人に広域交付制度を使ってもらったり、遠隔地ならば士業に依頼する手もある。
(2)必要書類
・顔写真つき本人確認書類の原本持参
※マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等。
(3)提出や問い合わせ先
詳細については、本籍地の自治体への問い合わせ推奨。
3.注意点
注意箇所 | 備考 |
---|---|
誰が広域交付請求するかが重要? | 「例1」祖父が交付請求 「例2」孫が交付請求 「例3」甥姪が交付請求 ※兄弟姉妹が被相続人の場合に、兄弟姉妹の誰かが父母の戸籍を交付請求しても良いが、例えば亡兄弟姉妹の甥姪がいるなら手数料等を払って父母の分まで取ってもらうのも有り? |
戸籍附票は広域交付不可 | ・戸籍附票(または住民票)を別途郵送請求となると手間がかかるので、被相続人や遺産相続人と同じ本籍地(または住所地)の者が広域交付請求できるなら、そちらに頼んだ方が良さそう? |
運用開始直後のシステム負荷集中あり | 他の先生から市役所でトラブルが起きている旨を聞いていたが、法務省と各自治体との連携システムの負荷集中だったらしい。 検索パフォーマンス改善や負荷集中回避策などで徐々に治まっていくのではと思う。 遺言・相続だけでなく損壊家屋解体申請での未相続案件など、本人による戸籍収集で絶大な利便性を発揮するのは間違いないので、頑張って頂きたい。 -NHK/戸籍広域交付制度 初日 アクセス集中で証明書発行しづらい状況 |
成年後見人・保佐人、補助人は広域請求不可 | あくまで自身による請求が必要。 例えば被保佐人が法定相続人の場合で、その者の広域請求で直系や配偶者全ての戸籍を取れるならば、保佐人が同行し必要に応じた同意のうえで、本人による広域請求をした方が良いかもしれない。 |
4.ご参考HP
-法務省/戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
-海津市/戸籍法の改正に伴う広域交付等の開始について
5.更新履歴
・2024/03/01:ページ公開
・2024/03/02:「3」追記
・2024/03/10:「3」追記
建設業許可申請(新規・更新・変更)
1.概要
(1)背景や概要
建設工事(軽微なものを除く)を請け負うためには、「建設業許可」を取得する必要があります。
工事規模や金額は勿論のこと下請構造などによる影響が大きいため、工事に携わる会社には確かな経営や技術面、財産面での能力、また健全性が求められる為です。
また許可を取得した後は毎年の事業年度終了後に「決算変更届出」。5年毎に「許可更新」。許可に係る変更については「変更届出」が必要になります。
許可には以下の区分があります。
-知事か大臣か
・知事:1つの都道府県のみに営業所(契約締結の拠点)を置く
・大臣:複数の都道府県に 〃
※新規許可の申請手数料は大臣の方が高額。事業拡大や、営業所所在の都道府県における公共工事入札での優遇を受ける可能性が高くなる。
-一般か特定か
・一般:500万円(建築一式の場合1,500千万円)以上の請負工事が可能 ※特定建設業の元請条件を除く
・特定:元請として、下請に合計4,500千万円(建築一式の場合7,000千万円)以上の工事を発注可能
※上記は税込金額。特定の方が許可要件が厳しい。
また許可を受けた営業所については、許可業種以外の軽微工事は請け負えないのでご注意。
(2)要件
不正確かもしれませんが、簡単のため「経営業務の管理経験:営業取引上で対外的に責任を持つ地位にあり、建設業の経営業務について総合的な管理や執行の経験」→「経営経験」とします。
①人材 :経営経験のある役員(経営業務の管理責任者など)、技術者(専任技術者)の配置
※以下簡単のため、経営業務の管理責任者=経管、専任技術者=専技と略します。
②場所 :営業所としての建物、看板、営業スペースや事務機器
③財産面:純資産500万円以上またはその調達能力
④事業者の状況:社会・労働保険の加入
⑤欠格要件の非該当や誠実性
まず⑤と①が満たせるかが重要。
(3)メリットとデメリット
①メリット
・高い金額の請負工事が受注できる
・金融機関や発注者からの信用度が上がり得る
・公共工事における入札参加資格要件の一つが満たせる
②デメリット(?)
・許可申請の手間や手数料がかかる
・毎年の決算変更届出や、5年毎の許可更新、そのほか変更に都度での変更届出が必要
・処分(許可取消、営業停止、指示処分)に値する違反をした場合、公表される
各都道府県HPのほか国交省のネガティブ情報等検索サイトに載ってしまう。
2.手順や必要書類
(1)手順
①要件確認
-経管
ア.常勤役員1人で以下のいずれかに該当
(1)建設工事を営む会社での役員や個人事業での事業主経験5年以上
(2)上に準じる地位(執行権限付与)としての経営業務の管理経験5年以上
(3) 〃 として経営業務の補助経験6年以上
イ.常勤役員+直接補佐者での体制 ※高難度パターン
・『「建設業での[経営経験2年+準じる地位経験5年]または「[建設業での経営経験2年]+[建設業以外での経営経験5年]」』+『直接補佐者として建設業者や建設業での[財務+労務+運営]経験』
※補佐者については一人で財務・労務・運営補佐を兼ねることが可能。
-専技:許可業種での「資格のみ」or「資格+実務経験年数」or「学歴+実務経験年数(高卒5年、大卒3年)」or「実務経験年数のみ(10年)」
-欠格要件非該当と誠実性:要件に当てはまっておらず誠実性があればOK
-財産面:直近の純資産(※)が500万円以上、または残高証明書準備(発行後1か月以内、見せ金もOK)
※会社設立時や個人事業開始時ならば資本金や元入金。
あとはキチンとした営業所があって、社会・労働保険加入していれば、ほぼOK。
②必要書類の準備
・下記書類を集めるだけ
・電子申請(JCIP)の場合はスキャンしてデータ化
③申請
・電子申請(JCIP)が圧倒的に早いし労力小
※正副本の印刷や郵送手配も不要。役所側的にも紙面からの入力が省けて助かるはず。
・JCIPを使わない場合、原則的には郵送
※窓口申請が不可と言う訳では無い。
④許可が通ったあと
・許可通知書の受け取り
・許可証や看板作成
⑤様々な手続き
・決算変更届出(毎年)
「過去3年の施工金額」「工事経歴書」「決算書」などを作成。
新規申請での直近事業年度の工事や決算書部分のみ抽出した感じ。
・更新(5年ごと)
新規申請の縮小版。
変更が無ければ使い回し可能な情報が多いし、省略可な添付書類もある。
・変更届出(必要な変更の都度)
・業種追加や許可換え、般・特新規
「業種追加」:一般(又は特定)許可業者が、他の業種で一般(又は特定)建設業許可取得
一般と特定両方の許可業者が、一般または特定の許可取得
「許可換え」:大臣⇔知事の変更。新規申請に同じ
「般・特新規」:一般のみ(又は特定のみ)の許可業者が、新たに特定(又は一般)の許可申請
または一部の業種を廃業して、特定(又は一般)で許可取り直し
(2)必要書類
福島県ではチェックリストと提出書類の内容確認一覧が便利。
書類 | 備考 | ご参考 |
---|---|---|
書類 | 備考 | ご参考 |
---|---|---|
(3)提出や問い合わせ先
・建設業許可・経営事項審査申請受付窓口一覧
・(いわき市の場合):いわき建設事務所 行政課
〒970-8026 いわき市平字梅本15
TEL:0246-24-6109
※急ぎで無ければ、建設事務所宛だが問い合わせフォームも使用可能。
3.注意点
注意箇所 | 備考 |
---|---|
人工出し | ・建設業における人工出しは職業安定法、労働者派遣法等で違法行為にあたる ・経管の証明期間における工事経歴には使えない ・ただし専技の実務経験の証明期間には使えるらしい ※これはどういうことだろう? 人工出しには請負契約書は無いから、それを使わない証明パターン(福島県では他社の許可業者の決算変更届出)に限定されるはずだが、それだと許可業者で人工出しをしていたことになるので、明らかにアウトな気がする。 ーKiND行政書士法人/人工出しは建設業許可を取得できない?建設工事として認められる? |
定款目的に許可を取りたい業種を含む記載が無い | ・会社法上では違反(罰則なし)だが、福島県では許可申請時に定款目的から抜けていても許可申請は可能 ただし後日、定款変更や変更登記するよう求められている ・都道府県によって扱いは異なるので要確認 |
原則的な添付書類 | ・原則、手引き記載の添付書類が全て ・手引き記載の書類が揃えられない場合に初めて相談が望ましい |
常勤役員と直接補佐者による経管 | ・過去の説明によると、相当に難しいケースらしい ※そもそも、その状況で許可を取ろうというのが個人的には微妙な気がする。 |
認可 | ・事業承継や法人成りの際に、契約書等の証明書類作成や承継元・先での事業終了と開始について疑義が生じないように進めることが出来れば、認可申請を用いることが出来、新規申請手数料は掛からず許可番号も引き継げる ・ただし条件が厳しく事前審査や本審査に時間を要するので、認可申請を主に周囲の予定を組むのが推奨される ※会社設立、設立届、社会保険加入などに予定を左右されてしまうと難しい。 |
税金滞納でも一応許可は取れるらしい | ・財務状況的に微妙な気もあるが、止むを得ない事由があるかもしれないし許可申請においては単なる確認に過ぎない模様 -建設業・不動産の許認可取得センター/税金滞納でも建設業許可は取得や更新はできる? |
白色申告の事業者 | ・白色申告の事業者でも、キチンと青色に相当する決算書を作成すれば建設業許可取得は可能 ※過去に、白色申告で資産や負債に係る情報が無い状態での決算変更届出を依頼されたことがある。 一体、どうやって今まで決算変更届出の決算書を作ってきたのか、いやそもそも建設業許可をどうやって取ったのか、未だに疑問ではある。一応、開業や設立時ならば可能ではあるか? |
営業所と登記簿の本店所在が異なる | ・事実上の所在として、契約締結を行う実質的な営業所の所在を併記する 急いで本店移転などの変更登記をする必要は無い。 ・JCIPでは申請者欄は登記簿上の所在に固定されるので、申請書の方に事実上の所在を書く |
経管の証明について、他社の許可業者から期間分の許可通知書や決算変更届出が得られない場合 | ・ →少なくとも福島県は不可。止むを得ない場合は個別に相談して検討してもらう。 -福島県/建設産業室/既に建設業の許可を受けている方へ ※「その他」-「建設業許可証明書の交付」の箇所をご参照。 様式を見る限り、現在得ている許可証明で過去分は含まれないように取れるが。 もし過去分が全て出せるならば原則通りの添付書類は一体何なのだろう? これが可能ならば、他社にわざわざ許可通知書や決算変更届出を探してもらうより最初から証明願で済ませた方が、圧倒的に労力小になってしまう。 |
経管における過去の経験の常勤性 | ・経歴に常勤か否かを記載するが、福島県ではその常勤性自体の証明までは求められていない ※手引き通りの個人での確定申告書や、別法人の許可通知書等+商業登記簿のみで可能。 もし虚偽があれば大変なことだし、疑義があれば追加書類を求められるとは思う。 |
処分パターン | ・許可申請における虚偽:誓約書偽りや証書での賞罰隠し ・許可取得後も人工出しをしている ・専技が営業所近隣以外で現場に出たり、有り得ないほど同時期に複数の現場に出ている ・会社や役員が罰金刑や懲役刑を受けた ・架空の営業所で所在確認不可 ・経管や専技不在になっても変更届出せずに営業継続 ・許可取得前に軽微でない工事を受注 ・配置技術者に相応しくない者を置いた ・行政からの指示処分に従わなかった ・経審を受けずに公共工事受注 ・決算変更届出を期日までに出さず複数年分まとめて出した ・特定住宅瑕疵担保責任を履行する措置を怠った |
建設業許可が不要な税込500万未満の請負工事について | ・一つの工事にも関わらず工期を分けて金額を縮小するのは不可 ・附帯工事、材料費、運搬費込みの金額 ・他の業者との共同受注により材料費を他に負担してもらって、自身の受注金額から材料費や運搬費を減らすのはアリらしい -建設業・不動産許認可取得センター/【建設業許可】請負金額に材料費は含む?含まない? ※事例1)ご参照。 |
4.当事務所のサポート内容と料金
(1)サポート
・許可申請における書類作成や申請代理
(2)料金(税込)
・7万円~
※上の最低金額は、あくまで経管や専技の証明がシンプルなケースで、手引き通りの書類がスムーズに揃う場合になります。
5.ご参考HP
(1)福島県
・初めて建設業の許可を受ける方へ
・建設業許可申請の手引・様式等ダウンロード ※ここに様式などが全てまとまっています。
・建設業許可業者名簿 (福島県内に主たる営業所のある業者)
・建設業法に基づく違反業者に対する監督処分の状況 ※違反事例の把握。
(2)国交省
・ネガティブ情報等検索サイト
6.更新履歴
・2024/02/13:ページ公開
・2024/03/08:「3」追記
損壊家屋等の解体撤去申請(台風13号による被災)
申請期限が「2/29(木)」→「3/29(金)」へ延長。
自費解体に係る施行完了日と領収日も「2/22」→「申請日までの日」へ変更となりました。
1.概要
(1)背景や概要
令和5年9月の台風13号により被災した損壊家屋等について、居宅は半壊以上の罹災証明、他の建物では被災証明と当時の状況で半壊以上と判断された方が申請を行い無事受理されれば、公費による解体撤去や運搬処分を受けることが出来ます。
既に解体や運搬処分を終えた方についても条件に合致していて申請が通れば、自己負担分について費用償還が受けられます。
開設日時
・電話予約:R5/11/27(月)~R6/2/15(木) ※12/29~1/3を除く平日
・相談窓口:R5/12/4(月)~R6/1/31(水) ※ 〃
・申請 〃 :R6/1/9(火)~2/29(木)3/29(金) ※平日のみ
※時間はいずれもAM9~PM5。相談と申請窓口は内郷支所内。
要予約。
※大抵の場合、「罹災証明書」は「り災証明書」と頭が平仮名ですが、判別しやすくするため文中では「罹災」とします。
(2)要件
-被災状況と公費負担
・全壊 :解体撤去と廃材の運搬処分費用の全額分
・半壊~大規模半壊:廃材の運搬処分費用分のみ
※H18/8/31以前に建築した建物については原則的にアスベスト調査が必要。全壊で無ければ調査費は自己負担。
-公費と自費
・公費:申請が通れば業者の選定から工事まで全て市側で手配。公費負担以外の費用が自己負担
※建設協会に所属している業者であれば、希望する業者を個別に伝えることも可能。
・自費:被災後、決められた期限までに業者と契約(~R6/1/19)し、工事実施と支払(~R6/2/22申請日までの日)を行ったうえで申請が通れば、自己負担分があとで償還される
-申請するうえでの基本要件
・来訪者(申請者)の本人確認
※代理の場合は代理人の本人確認と、申請者からの委任を証明。
・被災物件の被災状況、所在や配置、種類や面積、所有者の証明
※相違がある場合は説明や別途の添付書類が必要。
・物件が未相続であったり共有者や権利者ありの場合は、その解消や関係者からの同意取得
・自費での解体や運搬処分後の費用償還申請の場合は、決められた期間での契約や工事施工および支払、そのほか工事に係る添付書類が必要
・同意事項を把握したうえでの同意
(3)メリットとデメリット
①メリット
・市からの公費解体・運搬や、自己負担分の費用償還が受けられる
②デメリット(?)
・全壊以外の場合は解体費用やアスベスト調査費は自己負担
・場合によっては書類準備に労力がかかる
※公費負担の金額を加味したうえでの解体するかどうかの判断が難しいところ。
ただし解体することが確定しているならば、申請した方が良い選択となり得る。
2.手順や必要書類
以下、簡単のため公費による全壊家屋の解体や運搬を[公・全]、半壊~大規模半壊家屋の運搬を[公・半]。自費で解体や運搬したあとでの費用償還を全壊家屋で[自・全]、半壊~大規模半壊家屋は[自・半]とします。
(1)手順
以下、半壊以上の罹災証明書(居宅)が出ているか、被災証明書と写真で半壊以上(居宅以外)と認められる可能性がある方を前提とします。
※被災当時に非住家だった居宅についても、解体撤去申請目的であれば罹災証明書の交付は受けられます。ただし生活再建支援の対象にはなりません。
資産証明書、戸籍・戸籍の附票・住民票については、罹災証明書原本を持参し「損壊家屋等の解体撤去申請用」と伝えれば、いわき市のものについては無料交付してもらえます。
本人以外が交付請求する場合は委任状。委任が無い場合は本人との関係や権利を証明する書類の添付が必要です。
①建物所有者の資産証明書と建物登記簿を取得
課税対象者が、市役所に罹災証明書を持って解体撤去申請目的であることを伝え、資産証明書の交付請求。
資産証明書の右欄で「未登記」とある建物については、新たに表題登記をしていなければ登記簿取得は不要。
・[罹災証明書]-[資産証明書]-[建物登記簿]:地番や家屋番号の照合
・[資産証明書]-[建物登記簿]:所有者名と住所、種類や面積の照合
・未相続、または共有者や権利者の有無確認
※地番や家屋番号のズレ、面積の大きなズレ、種類の相違。
未相続や共有者・権利者ありの場合、未評価かつ未登記の場合は特に注意が必要。
②その他必要書類の作成・収集
必要書類一覧をチェックリストにして、書類が揃っているかの事前確認がおすすめ。
③申請予約と予約日での来所
自費の場合は、工事施工や支払が完了し業者から添付書類を受け取ってから来所。
(2)必要書類
必ず公式ページの必要書類一覧と手続の流れorお知らせをご確認下さい。
必要書類一覧は提出前のチェックリストとして便利かと思います。
※△は該当する場合のみ必要。
書類 | 公・全 | 公・半 | 自・全 | 自・半 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
相談票 ※相談は1/31で受付終了 | ー | ○ | ー | ー | |
申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身分証明となる書類 ・運転免許証やマイナンバーカードなど | ○ | ○ | ○ | ○ | ※詳細は公式ページをご参照 |
(居宅)り災証明書 (コピー) (居宅以外)被災証明書+被災状況の写真 | ○ | ○ | ○ | ○ | 内郷支所1Fの税務事務所にて取得可。 |
資産証明書 (原本) | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 |
建物登記簿 (原本) ※自費解体や運搬で滅失登記済の場合は、閉鎖登記簿(原本) | ○ | ○ | ○ | ○ | 法務局にて取得。 |
建物配置図 ※方位・配置・形状、大体の寸法を記載 | ○ | ○ | ○ | ○ | 窓口での作成も可能。住宅地図と合わせて所在や配置の確認をする。 業者による見積もり時に解体建物を把握するため。 |
解体工事予約書 (窓口で原本確認のうえコピー) | ー | ○ | ー | ー | |
見積書 (窓口で原本確認のうえコピー) | ー | ○ | ー | ー | ・工事予約書とセットで必要 ※公費負担である運搬処分費と内訳については記載されない模様。 |
解体撤去工事の契約書 (窓口で原本確認のうえコピー) | ○ | ○ | 契約者、金額、契約日(~1/19)に注意。 [契約書]-[領収書]-[工事費用内訳書]での金額符合が必要。 | ||
〃 の領収書 (窓口で原本確認のうえコピー) | ○ | ○ | 支払者、金額、領収日(~2/22)に注意。 | ||
工事費用内訳書 (原本) | ○ | ○ | ※業者が作成。工事総額に注意。 | ||
口座振込依頼書 | ○ | ○ | |||
施工前・中・後の写真 | ○ | ○ | それぞれ対角線2方向から同じ位置で撮影(最低で合計6枚)。内容確認できるなら枚数が多くても可。 | ||
産業廃棄物管理票(マニフェストA票) コピー | ○ | ○ | |||
取り壊し証明書 コピー | ○ | ○ | |||
「場合によって必要」 | |||||
(代理の場合)委任状(原本) | △ | △ | △ | △ | |
同意書(原本) | △ | △ | △ | △ | (必要な場合) ・建物が未相続、または共有者や権利者あり ・工事契約者が所有者と異なる ・建物が未評価かつ未登記の場合で、土地登記名義人が申請者または申請者の被相続人でも無い |
同意者の印鑑証明書(原本) | △ | △ | △ | △ | 〃 |
相続関係図(原本) | △ | △ | △ | △ | (未相続の場合) ※リンク先は記載例。 |
土地登記簿(原本) | △ | △ | △ | △ | 未評価かつ未登記物件の場合 |
戸籍謄本等(原本) | △ | △ | △ | △ | (未相続の場合) 被相続人:出生~死亡の戸籍謄本 法定相続人:現在戸籍抄本 (同じ本籍に在籍の場合は謄本がベター) |
遺産分割協議書または公正証書遺言書 (窓口で原本確認のうえコピー) | △ | △ | △ | △ | (未相続の場合) これがある場合、上の戸籍謄本等は不要。 |
(中小企業が所有する物件の場合)商業登記簿+代表印の印鑑証明書(原本) | △ | △ | △ | △ | 代表者が申請する場合も必要。 |
※個別の状況により、上記の他に追加書類を求められる場合あり。 | |||||
(3)提出や問い合わせ先
公式ページの「9 相談・申込先」内に記載。
3.注意点
個別対応などの詳細は書けませんが、以下注意点の例です。
あくまで今回の申請に関する内容ですので、他の自治体や別の申請でも同じとは限りません。
注意箇所 | 備考 |
---|---|
アスベスト調査 | ・H18/8/31以前に建築したものについては原則必要 ※確実に入っていないことを主張したい場合は、建築確認書等の証明書類が必要。 ・全壊以外の場合は、アスベスト調査費も自己負担 ・「公・半」では見積もりの時点でアスベスト調査費が発生する ※見積もりの後で運搬申請を取り下げたとしても、アスベスト調査費は掛かる。 |
申請における、証明書(登記簿や資産証明書など)の有効期限 | 発行後6か月以内のもの ※金融機関同様と捉えて注意すれば問題無し。 |
罹災証明書の地番と、資産証明書や登記簿での地番とにズレあり | 発行間違いで無ければ、ズレの説明が必要。 |
資産証明書と登記簿とで、地番や家屋番号、種類や面積にズレあり | ズレの説明が必要。 ※増減築、別な種類の建物として建て直したが途中の登記未了など様々なケースがある。 |
戸籍収集における被相続人の出生~死亡の網羅 | ・各戸籍の編製~消除を繋げた期間内に被相続人の出生と死亡時点が含まれていればOK ・編成日の明記が無い古い原戸籍では、戸主の家督相続や婚姻日が編成日 ※「えいすけ相続サポート京都」さんのページが分かりやすいかと思います。 |
法定相続人や権利者からの同意が得られない | 特定記録付郵便などで同意書取得を試みた上で、難しければ相談。 |
弁済や解除済だが抹消登記未了の場合 | 解除証書や委任状などの抹消登記に必要な書類を渡されているならば、同意を得るより自ら又は司法書士に依頼して抹消登記を行った方が早いかもしれない。 |
相続関係図の作成 | 大体は記入例に習う。 ・被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の本籍 ・法定相続人の区別、続柄、生年月日、住所も書く ・作成者の記名押印(代理人でも可能)、行政書士ならば職員でOK ※最後の住所については、本籍記載の住民票や戸籍附票があれば[本籍]-[住所]の対応から埋められる。 |
申請者が施設に入っていて委任状等の取得が難しい | 要相談。 委任状等に変わる書類の提出が求められる。 |
登記簿上の所有者住所と資産証明書上の住所とのズレ | 住民票や戸籍附票の添付により住所の変更履歴を証明。 ※(個人的見解)未相続で被相続人が建物所有者の場合、一般的な相続では最後の本籍と住所との対応を確認するため被相続人の住民票または戸籍附票の収集も必要になるが、本申請においては、法定相続人の誰かが資産証明書を取る時点で確認が取られているから添付不要としているのでは、と想像。 |
権利者である法人が現存しない | ・閉鎖登記簿を取得し、清算済みならば清算人に、吸収合併等ならば存続会社を辿る ※コンピュータ化前の閉鎖についてはオンライン請求できず、窓口か郵送でしか取れない。 ネットの会社情報等で変更履歴が明確に分かるならば印刷したものを持参しても良い。 |
(全壊以外)居宅以外に被災した建物があり壊したいが、被災証明書が出ていない | (被災証明書が取得不可だった場合) ・同じ業者が解体したもので無ければ、運搬処分の対象にならない なので自身や別の業者が壊した廃材については対象外。 ※同じ業者に一括で解体してもらい、工事内訳を自己負担分と分けて契約や支払を行うのが良いかもしれない。 要相談。 |
解体運搬や費用償還の対象 | ・基礎が無い建物は対象外 ・対象建物と一体と見做せるものを除き対象外 ※そこを壊さないと解体対象の敷地に入れなかったり、残すことに危険性がある場合は対象になり得る。浄化槽等も一体と見做されれば対象。 ・他に例えば全壊以外の場合で、廃材運搬の為に橋を架ける場合の橋梁工事費用は自己負担 ※解体のために必須だとしても、運搬処分のために必須とは限らないため(別ルートでの運搬可能性など)と思われる。 いずれにせよ要相談。 |
解体前までに行うこと ※自費解体や運搬の場合も同様に注意が必要です。 | 1.電気、電話(引き込み線の撤去)、ガス、上下水道の解除 ※上水道については、着工前に水道局(水道局 営業課 給水装置係 TEL:0246-22-9304)へ給水装置の撤去工事申請。 2 家具・家電等室内残存物の撤去 3 便槽(浄化槽汚泥)の汲み取り 4 その他施工業者が指示する事項 |
解体後に行うこと (※お知らせより) | 1.「浄化槽使用廃止届出書」の提出 ※オンライン申請が便利かと思います。 2.建物の滅失登記 ※公費解体や運搬の場合は市が職権で行うが、急ぎの場合はご自身で申請。 3.「被災者生活再建支援金」の申請 ※止むを得ない事由で解体した場合は、全壊以外であっても「半壊以上でやむを得ず解体」に該当する可能性あり。 |
添付書類等の原本orコピー | ・原本 「登記簿」「資産証明書」「印鑑証明書」「委任状」「同意書」「相関図や戸籍等」「工事費用内訳書」 ・原本確認のうえコピーして還付 「遺産分割協議書や公正証書遺言書」「(自費)契約書と領収書」「解体工事予約書と見積書」 ・コピー提出可能 「り災証明書」「マニフェストA票」「取り壊し証明書」 |
(自費)建物の滅失登記済みで閉鎖登記簿を添付するならば、取り壊し証明書の添付不要 | ・取り壊し証明書は建物解体済みの証明なので、滅失登記済みで閉鎖登記簿があれば解体済みであることは明白 ※そもそも滅失登記申請の際に取り壊し証明書も添付する。 |
2024/3/1から戸籍の広域交付制度が使える | ・未相続案件で、請求者本人と配偶者、直系尊属・卑属の戸籍を収集する際には、請求者が窓口で本人確認書類を提示することで広域交付が使える (例)[被相続人][妻][子3人(全員本籍地が他県)]の場合、妻が子の分に対して広域交付制度を用いることで、自身の本籍地だけで全員分の戸籍取得可能。 ※兄弟姉妹などの傍系の場合では、甥姪などが法定相続人ならば広域交付をお願いすると良いかもしれない。 |
※書ける範囲で追加予定。 |
4.当事務所のサポート内容と料金
(1)サポート
・申請者の事情次第
(2)料金(税込)
・申請者の事情次第
5.自作の差し込みシート
申請書などの差し込みシートを作成しました(ファイル置き場)。
パソコンでの一括作成に便利かもしれません。
-2024/02/03:作成とアップロード
-2024/02/22:修正
-2024/02/28:記入例データ修正
※申請者ひらがな列(非表示列)の一部に関数が入っていなかった。
・一部、フッター画像の画質が悪いので差し替え
・チェック欄などの位置ずれ修正
・浄化槽使用廃止届出の差し込み版も追加
・解体申請と生活再建支援金とで別ファイル分け
・差し込みデータに解体業者等の情報も追加し、自費解体の申請書や工事予約書にも差し込み可能とした
5.ご参考HP
-いわき市
・損壊家屋等の解体撤去及び運搬処分の相談・申請等について
(関連ページ)
「支援制度」
・令和5年台風第13号に係る被災世帯への支援制度のご案内
「戸籍、戸籍の附票や住民票、印鑑証明書」
・戸籍等に関する証明交付請求
・マイナンバーカードによるコンビニエンスストア等での証明書交付について
※コンビニでの操作方法については「証明書の取得方法」、現住所と本籍地が異なる場合「本籍地の戸籍証明書取得方法」をご参照。
「資産証明書」
・固定資産税に関する証明書
「建物登記簿」
・各種証明書請求手続
6.更新履歴
・2024/02/04:ページ公開
・2024/02/05:「3」追記
・2024/02/06: 〃
・2024/02/15:「2」-(2)修正
・2024/02/19:申請締切日等の修正。必要書類等へのリンク削除。「3」追記
・2024/02/20:「3」追記
・2024/02/22:差し込みシートを修正。「2」と「3」修正
・2024/02/27:「3」追記
・2024/03/13:「2」-(2)追記
補助金/小規模事業者持続化補助金<一般型>
1.概要
※公式HPの文言ママでは無く、若干変えてあります。
文中参照では商工会議所版のリンクを用いますので、商工会管轄の方は読み替えるか商工会版をご参照下さい。
(1)背景や概要
小規模事業者持続化補助金(略称:持続化補助金)とは、小規模事業者が自社経営を見直して自ら持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行った販路開拓や生産性向上の取組を支援する補助金制度。
※補助金ですので条件に合致したから採択というわけでは無く、審査に通る必要があります。
(2)要件
○前提条件
・対象者や事業が条件に合致
・補助枠⦅通常枠、特別枠(賃金引上げ、卒業、後継者支援、創業)⦆の申請要件に合致
※賃金引上げ枠での赤字事業者やインボイス特例の付加的要件もあり。
・重点政策加点(4種)や政策加点(6種)に当てはまる場合、各1種ずつ加点要素として選択可能
・経費が補助対象になっている
○日程や〆切
・事業支援計画書の発行(紙面+窓口):受付〆切R6/3/7
・申請(電子or郵送) :〆切R6/3/14
・採択・交付決定 :R6/6頃
・補助事業実施 :交付決定日~R6/10/31
・実施報告(郵送) :R6/11/10
・事業効果報告(電子or郵送) :補助事業完了から1年後
○申請にあたって
・事業支援計画書(様式4)の発行を受けている
※事業計画や資金繰り、補助対象費用内訳について、商工会や商工会議所からのお墨付きを得る、事前確認的な意味合い。
・gBizIDプライムを作成済み
※原則的に電子申請。実績報告については郵送。
○事業実施とその後
・適正な補助事業実施と、事業実施や効果の報告
※過去の補助事業者については「事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」未提出の場合、申請不可となる。
・取得財産等の適正使用
※補助を受ける目的以外での使用や譲渡・処分などでの制限を受ける。
・補助事業関係書類の保管(5年間)
○対象費用
①機械装置等費
②広報費
③ウェブサイト関連費
④展示会等出展費
⑤旅費
⑥新商品開発費
⑦資料購入費
⑧借料
⑨設備処分費
⑩委託・外注費
※交付規定には「雑役務費(アルバイト等の人件費や派遣料、交通費支払等の経費)」も含まれていますが今回は対象外。
(3)補助率や上限
原則、補助対象費用については税抜金額ですが、免税事業者や簡易課税事業者については税込金額での申請も可能です。
類型 | 通常枠 | 賃金引上げ枠 | 卒業枠 | 後継者支援枠 | 創業枠 |
---|---|---|---|---|---|
補助率 | 2/3 | 2/3 ※赤字事業者:3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
補助上限(円) ※【】内はインボイス特例による上乗せの場合 | 50万【100万】 | 200万【250万】 | 200万【250万】 | 200万【250万】 | 200万【250万】 |
補助対象費用の上限額(円) | 75万【150万】 | 300万【375万】 ※赤字事業者:約266万【約333万】 | 300万【375万】 | 300万【375万】 | 300万【375万】 |
追加申請要件 | - | あり | あり | あり | あり |
(4)メリットとデメリット
①メリット
・採択され、適正に補助事業実施と報告を行えば、補助対象経費の一部が補助してもらえる
・経営見直しや持続化に向けた経営計画や資金繰りを自ら行うことで、自社における問題や課題等について具体的に検討できる
・(おまけ)結構な量の申請書類に加えて補助事業に係る書類の管理が求められるので、否が応でも整理術がアップする?
・gBizIDプライムは今後何かと使う機会が増えると思うので、申請を機に作っておけば役に立つ(はず?)
②デメリット(?)
・申請のための準備、補助事業実施や事後管理に労力がかかる
・採択後は容易に変更できない
※補助事業内容の変更には承認が必要。原則には計画に無い費目の追加不可。
・補助事業実施後の補助金入金のため、経費全額の支払い能力が必要
※補助金をあてにしてカツカツで行うのは基本的に望ましくない。
2.手順や必要書類
(1)手順
①全体的な検討
・持続化事業の大枠考案
・要件確認
・補助枠の決定
②GビズIDプライムの取得
③事業計画作成
④事業支援計画書発行
※管轄の商工会または商工会議所へ発行依頼。
⑤申請
・入力内容の準備(下書きなど)
・添付書類 〃
・申請ページより申請
⑥採択後
・補助事業実施
※補助金交付決定通知書の受領後に、補助対象経費に係る発注や契約、支出。
原則的に支出は銀行振込。
・「実績報告(事業完了後)」「実地検査(検査員が必要とした場合)」
※事務局の確定検査により補助金額が確定され、送付された「補助金確定通知書」の金額を確認のうえ精算払請求(様式9)。
・事業効果及び賃金引上げ等状況報告書の提出 ※補助事業終了から1年後の状況
・取得財産の適正使用や、補助事業関係書類の保管
(2)必要書類
-システムでの入力
書類 | 備考 | ご参考 |
---|---|---|
申請書(様式1) | ||
経営計画書兼補助事業計画書①(様式2) | ||
経営計画書兼補助事業計画書②(様式3) | ||
補助金交付申請書(様式5) | ||
宣誓・同意書(様式6) |
-添付書類
書類 | 法人 | 個人 | NPO | 指定ファイル名(「」内) | ご参考 |
---|---|---|---|---|---|
[pdf]事業支援計画(様式4) ※商工会議所や商工会で交付。〆切3/7。 | ○ | ○ | ○ | ||
[写し]直近1期分の貸借対照表と損益計算書 ※損益計算書が無い場合は確定申告書と別表4(所得の簡易計算)。 決算期を迎えていない場合は不要。 | ○ | ・貸借対照表(事業者名) ・損益計算書(事業者名) | |||
[写し]株主名簿 | ○ | ・株主名簿(事業者名) | |||
[写し]直近1期分の確定申告書 ※白色の場合は1+2表+収支内訳書。青色では1+2表+所得税青色申告決算書(1~4面)。開業後に決算期を迎えていない場合は開業届 | ○ | ・確定申告書(事業者名) ・開業届(事業者名) | |||
[写し]直近1期分の貸借対照表と活動計画書 | ○ | ・貸借対照表(事業者名) ・活動計算書(事業者名) | |||
[原本]現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書 ※原本をスキャンした時点で写しだとは思うが、コピーのスキャンは止めた方が良さそう? | ○ | ・現在事項全部証明書(事業者名) ・履歴事項全部証明書(事業者名) | |||
[写し]法人税確定申告書(別表1+4) | ○ | ・法人税確定申告書(事業者名) | |||
【賃金引上げ枠】 | |||||
[写し]直近1か月間における労働基準法に基づく賃金台帳 (役員、専従者従業員を除く全従業員分) | ○ | ○ | ○ | ・賃金賃金台帳(事業者名) | |
[写し]役員、専従者従業員を除く全従業員の雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類 | ○ | ○ | ○ | ・雇用条件(事業者名) | |
[写し]<赤字事業者(法人)のみ>直近1期に税務署へ提出した税務署受付印のある、法人税申告書 の別表一・別表四 | ○ | ・赤字_法人税申告書(事業者名) | |||
【卒業枠】 | |||||
[写し]労働基準法に基づく最新の労働者名簿(常時使用する従業員分のみ) | ○ | ○ | ○ | ・労働者名簿(事業者名) | |
【創業枠】 | |||||
[写し]「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書 | ○ | ○ | ○ | ・特定創業支援証明書(事業者名) | |
[原本]現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書 | ○ | ○ | ・現在事項全部証明書(事業者名) ・履歴事項全部証明書(事業者名) | ||
[写し]開業届(税務署受付印のあるもの) | ○ | ・開業届(事業者名) | |||
【インボイス特例】 | |||||
<登録申請済みの事業者> [写し]適格請求書発行事業者の登録通知書の写し <電子申告(e-Tax)で登録申請手続中の事業者> [写し]登録申請データの「受信通知」 | ○ | ○ | ○ | ・インボイス登録通知書(事業者名) ・インボイス受信通知(事業者名) | |
【事業承継加点】 | |||||
[原本]事業承継診断票 | ○ | ○ | ○ | ||
[写し]代表者の生年月日が確認できる公的書類 | ○ | ○ | ○ | ・代表者生年月日(事業者名) | |
[写し]「後継者候補」の実在確認書類 | ○ | ○ | ○ | ・後継者実在確認書類(事業者名) | |
【経営力向上計画加点】 | |||||
[写し]「経営力向上計画」の認定書(必ず基準日までに認定を受けていること) | ○ | ○ | ○ | ・経営力向上計画認定書(事業者名) | |
【東日本大震災加点】 | |||||
[写し]食品衛生法に基づく営業許可証もしくは届出書(受領印押印済み) | ○ | ○ | ○ | ・食品衛生法証書(事業者名) | |
【くるみん・えるぼし】 | |||||
[写し]基準適合一般事業主認定通知書 | ○ | ○ | ○ | ・基準適合一般事業主認定通知書(事業者名) | |
【賃上げ加点】 | |||||
[写し]直近1か月間における労働基準法に基づく賃金台帳(役員、専従者従業員を除く全従業員分) | ○ | ○ | ○ | ・賃金台帳(事業者名) | |
[写し]役員、専従者従業員を除く全従業員の雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類 | ○ | ○ | ○ | ・雇用条件(事業者名) |
(3)入力項目
(4)申請や問い合わせ先
-申請ページ
電子申請システム
-問い合わせ先
・商工会管轄:(一般型)地方事務局一覧
・商工会議所:03-4330-3480 ※9~12、13~17時(土日祝、年末年始の休業日除く)
3.注意点
注意箇所 | 備考 |
---|---|
社外の代理人のみでの、商工会や商工会議所への相談や事業支援計画書(様式4)発行依頼は不可。 | |
以前の補助事業者で「事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を出さなかった者は申請不可 | |
補助金交付決定通知書を受領した後で無いと、補助経費に係る発注・契約・支出は不可 | 採択される前に補助事業を開始するのはアウト。 |
補助対象経費の支出は原則的に銀行振込 | 旅費や現金決済のみの取引を除き、[税抜10万円/取引]を超える現金支払は対象外 |
4.当事務所のサポート内容と料金
(1)サポート
・申請や報告に係る助言
・文面校正や書類作成補助
・添付書類データの整理や申請での下書き
(2)料金(税込)
・要相談
※平均的な報酬額については「補助金・資金調達ガイド/公開!補助金代行の報酬イメージ」をご参照。
当事務所では文章校正やデータ整理の労力が少ないので、比較的安価です。
5.ご参考HP
(1)公式HP
-資料関係
①全国商工会連合会/小規模事業者持続化補助金 ※商工会地域
・ガイドブック
・公募要領
・別紙「参考資料」
・よくある質問
②商工会議所地区/小規模事業者持続化補助金<一般型>第14回・15回受付締切用 ※商工会議所地区
・ガイドブック
・公募要領
・別紙「参考資料」
・様式集
※郵送用の様式ですが、オンライン申請時の入力項目把握に使えるかと思います。
・よくある質問
※資料は商工会と商工会議所とで二種類ありますが、表紙や問い合わせ・相談先、管轄などでの記述が商工会←→商工会議所と置き換わっただけで、内容的に両者はほぼ同じです。
商工会議所版の全資料を結合したものをgoogle drive上に置きました(2024/1/21時点)。読み込みに使えるかと思います。
読む順序としては[ガイドブック]→[公募要領](対象者や補助額、補助枠、補助費用、申請や報告書類)→[参考資料][財産処分等の取扱]→[様式集]→[Q&A]→(余力があれば)[交付規程]といった感じでしょうか。
(2)その他
・いわき市/【起業・創業】創業支援事業のご案内
※創業枠での特定創業支援等事業による支援証明取得に必要ですが、令和6年度前半はすでにセミナー開始。いわき市で支援証明をお持ちで無い方は今回の申請での創業枠使用は難しそうです。
6.更新履歴
・2024/01/21:ページ公開
・2024/03/10:「2」追記
Facebook/個人ページ投稿_2024年
石川県能登半島地震/石川県(2024/1/1)
1.災害情報など
-石川県防災ポータル ※災害情報はこのポータルにまとまっています。
-石川県/目的別・令和6年能登半島地震に関する情報 ※ここを訪問すれば全部まとまっています。
・対策本部・被害情報
・被害報告
・安否不明者
2.被災された方への情報
○被災市町ホームページ・SNSへのリンク
○災害救助法について
「避難所・福祉避難所の利用」「食品や飲料水の給与・供給」「生活必需品の給与・貸与」「応急仮設住宅への入居」「被災住宅の応急修理」「学用品の給与」
○被災者生活再建支援法の適用
都道府県の拠出基金による被災者生活再建支援金支給。
・基礎:全壊、解体・長期避難、大規模半壊
・加算:建設・購入、補修、賃借(公営住宅を除く) ※中規模半壊以上
「被災者生活再建支援金のご案内」が特に見やすいかと思います。支給額(p2)、必要書類(p4)ご参照。
申請書の書き方についてはパンフのp9~ご参照
○避難所について
・「避難所開設状況」「1.5次避難所について」「2次避難所について」「入浴支援」
○住宅に被害を受けた方へ
・安全が確保された後の「り災証明書」交付申請について
※片付けや修理前に家の内外での写真撮影。くれぐれも安全にご注意。
・住宅の応急修理について(災害救助法:令和6年能登半島地震)
災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度部分の応急的な修理を受けられる。
罹災証明書が必要。
限度額:準半壊で「343,000円/世帯」以内。それ以上の被害については「706,000円/世帯」以内
限度額内の費用は市町から業者へ直接支払い。
完了期限:R6/1/1~R6/6/30 ※状況により延長あり
・「住宅の緊急の修理」制度について(災害救助法:令和6年能登半島地震)
雨水侵入等の放置による被害拡大を防ぐためのブルーシート等の展張作業。
修理前、修理後の写真が必要。
限度額:「50,000円/世帯」以内
限度額内の費用は市町から業者へ直接支払い。
期限:R6/1/1~R6/1/31の対応分
○気象・道路交通・ライフラインなどの情報
・気象情報
・道路・河川情報
・交通情報
・ライフライン
・電話・通信
・安否確認サービス
○学校・教育関係
・「大学入学共通テストの追試」「3学期始業日が延期・未定」
○外国人の方への相談窓口
○事業者の方へ
・令和6年能登半島地震による災害に関する中小企業・小規模事業者を支援するための緊急相談窓口の設置について
「中小企業・小規模事業者を支援するための緊急相談窓口」
TEL:076-225-1525 ※9~17時
○税の減免
・県税の「減免」「申告・納付等の期限延長」「滞納処分の猶予」
○金融機関(銀行・信用金庫・郵便局)
○損害保険・生命保険
○パスポート手数料の減免
○物流(宅配便・郵便)
○病院・医療機関
○ペットに関すること
○亡くなられた方の搬送等
3.被災地を支援したい方へ
○災害ボランティア
-令和6年(2024年)能登半島地震に係る石川県災害ボランティア情報
※電話は混みあうので問い合わせフォーム推奨。
○義援物資の提供
-令和6年能登半島地震に係る義援物資の受入について
※電話は混みあうため電子申請推奨:自治体から、企業・団体から(1種類、複数種類)。
○災害義援金
-令和6年能登半島地震に係る災害義援金の受付について
石川県が日本赤十字社石川県支部及び石川県共同募金会と連携し、窓口・募金箱・振込にて義援金受付。
期間:R6/1/4(木)~12/27(金)
窓口:出納室(県庁行政庁舎3階)、東京事務所、大阪事務所、小松県税事務所
募金箱:総合案内(県庁行政庁舎1階)、〃
※窓口受付と募金箱設置は平日9~17時。
※日本赤十字本体や他の自治体、楽天やYahooなどの企業でも義援金受付はしています。
○ふるさと納税(個人、企業版)
○(施設所有者の方へ)2次避難先となる宿泊施設を探しています
・令和6年(2024年)能登半島地震における被災者の受け入れについて
4.更新履歴
・2024/01/02:ページ公開
・2024/01/04:公式HPの変更内容反映
・2024/01/06: 〃
・2024/01/07: 〃
・2024/01/08: 〃
・2024/01/09: 〃
※公式HPを直接みた方が断然良いので、更新反映はここまでとします。
小名浜地区における要望など
要望 | 相談先 | 備考 |
---|---|---|
公道に側溝を作って欲しい | 小名浜地区経済土木課 | ・区長が希望者から話を聞き、支所の担当へ要望を伝えれば受付してくれる(口頭可能) ・ただし同様の要望が多数あるため、希望者が多い案件の優先順位が高くなるし、実際に着工するまで数年かかる場合もあるらしい ・所有地の地形に起因した水捌けの悪さならば、盛り土で解消できないかの考慮推奨とのこと |
士業と業際
1.概要
士業は高度な専門資格を必要とする職業で、登録を受けたもので無ければ業務範囲の仕事を業として行うことは出来ません。この士業固有の独占業務範囲を「業際」と言います。
行政書士は官公署に提出する書類や権利・事実関係証明の書類(他士業独占などの制限を受ける部分除く)を作成することが出来ますが、行政書士で無い者が実質的に行政書士範囲の書類作成を行ったり、また行政書士が他士業範囲の業務を行ってしまうケースがあります。
個人的に、行政書士開業前後に叩きこむべきは「業際問題」だと思っています。
他士業独占と知らずに踏み込んでしまい刑事罰を受ければ一巻の終わりですし、他の先生から安易に勧められることもあるかもしれません。
本人申請と言う形ならばOKなど解釈の違いはあるかもしれませんが、基本的に争いがある部分には踏み込まないのが無難かと思います。
不安ならば士業の連合会に聞くのもアリでは無いでしょうか?
(例)「とても仲の良い友人が不動産登記をしようとしているが、自分では出来ないらしいので少し手伝ってあげたい。もちろん報酬は頂かないし書類作成手伝いと付添をするだけ。法務局にも事前に確認するつもり。」→友人だと際限が無くダメかもしれませんが、確認しないよりはマシかもしれません。
2.士業の業務範囲
(1)各士業業務
士業名 | 業務内容 | 独占業務 | ご参考(e-Gov) |
---|---|---|---|
行政書士 | 役所へ出す書類作成・申請代理、権利義務・事実証明に関する書類作成(他士業範囲を除く) | 左のうち他士業による制限範囲や一般人が出来る範囲を除く全て。 ※会計記帳や家系図、ただの図面作成は事実証明になるが、一応誰でも出来る。 | ・行政書士法 1条の2、1条の3、19条 |
弁護士 | 法律全般の相談、書類作成。訴訟・非訟事件の代理など | 紛争案件に係る訴訟代理や交渉、非訟事件における手続代理など。 税理士と弁理士業務も行えるので、その範囲は重なる形で独占。 | ・弁護士法 3条、72条 |
司法書士 | 権利登記、裁判所への提出書類作成 | 不動産の権利登記や商業登記。 裁判所への提出書類作成や、140万円以下の簡易裁判所での訴訟代理。→弁護士と合わせて独占。 | ・司法書士法 3条、73条 |
会計士 | 監査業務やその証明 | 財務書類の正当性をチェックし、独立した第三者として公に証明する。 法定監査(法律の定めに応じて受ける)と任意監査(利害関係人の要請に基づく)。 | ・公認会計士法 2条、47条の2 |
税理士 | 税申告や税務に関する書類作成や相談対応 | 確定申告書作成や相続税計算、それらの申告代理など。 | ・税理士法 2条、52条 |
社会保険労務士 | 労働・社会保険や年金、安全衛生や労使関係の書類作成、代理 | 労働・社会保険の適用。労働保険の年度更新や社会保険の算定。 就業規則の作成。年金請求。安全衛生管理、労務診断。 その他、社会保険労務士法別表1の法令に基づく助成金申請など。 | ・社会保険労務士法 2条、27条、別表1 |
弁理士 | 知的財産関係。特許庁に提出する書類作成や代理 | 特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠や商標に係る国際登録出願の手続代理など。 | ・弁理士法 4条、75条 |
土地家屋調査士 | 不動産表示登記、筆界特定。調査や測量 | 不動産の表示登記や筆界特定に係る書類作成や手続代理。そのための調査や測量。 | ・土地家屋調査士法 3条、68条 |
海事代理士 | 船舶登記など海運関係の登録や申請 | 船舶登記・登録や検査申請、船員に関する労務、その他海事関係の許認可申請の書類作成や手続代理。 | ・海事代理士法 1条、17条 |
不動産鑑定士 | 不動産の鑑定評価 | 不動産の客観的価値に作用する諸要因に関する調査・分析。不動産の利用、取引・投資に関する相談対応。 | ・不動産の鑑定評価に関する法律 3条、36条 |
宅地建物取引士 | 不動産業者の専任 | 土地建物の取引や代理、仲介業における専任。 | ・宅地建物取引業法 2条、12条、31条の3 |
ファイナンシャルプランナー | 資金計画、資産運用、リスク管理(保険見直し)、節税に関する助言 | 無し ※資金計画の他はいずれも一般的な助言に限られる。金融商品取引業として登録を受けていなければ投資助言や判断は出来ないし、保険募集人でなければ保険の募集・勧誘や販売も出来ない。税計算も税理士でなければできない。 | |
中小企業診断士 | 経営コンサルタント | 無し ※ただし経営改善計画書や経営診断書など、公認会計士や中小企業診断士が作成したものを求められることがある。 | |
マンション管理士 | マンション維持・管理のコンサル | ||
測量士 | 測量の計画と実施 | ||
通関士 | 通関業者における通関業務従事者 | 通関書類の審査や記名・捺印 | ・通関業法 2条、13条、14条、41条 |
技術士 | 科学技術コンサル | 無し ※ただし業界によっては優先的に登録を受けられたり、公共工事入札での加点や受注金額上限アップに繋がる。 | ・技術士法 2条、57条 |
社会福祉士 | |||
介護福祉士 | |||
臨床工学技師 | |||
(2)行政書士ができる業務やNG例
カテゴリ | 内容 | 可否 | 備考 |
---|---|---|---|
許認可 | 行政書士が許認可(建設業許可や農地転用など)に必要な書類の作成をし、提出の代行や代理を行う | 〇 | 行政書士の代表的な独占業務。 代理権も認められているので、申請者の委任状があれば、行政書士が代理人として書類の修正や提出ができる。 |
相続 | 行政書士による故人の銀行口座解約や、相続人への振込 | 〇 | 士業以外でも、金融機関が代理人として認める者であれば可能。 ※(例)配偶者や2親等以内の親族。金融機関へ事前の確認が必要。 |
不動産 | 行政書士による不動産の相続登記や所有権移転登記など | × | 司法書士の業務範囲のため不可。 書類の下書き作成のみ行い、本人に申請させるのも書類作成やサポートになるので×。 表題登記も土地家屋調査士業務なので当然に不可。 |
会社設立 | 行政書士による、設立する会社の定款作成や認証 | 〇 | 公証役場は法務局とは異なり、定款作成は行政書士の業務範囲となる。 登記の付随業務として司法書士にも開放されている。 |
会社設立 | 行政書士による、設立する会社の発起人議事録、取締役就任承諾書、払込証明書などの作成 | 〇 | まさに「権利義務・事実証明に関する書類」で他の法律で制限されていないため、可能。 |
会社設立 | 行政書士による会社の設立登記や変更登記 | × | 司法書士の業務範囲のため不可。登記申請書のみ作成し本人申請という形にしても×。 ※議事録などの添付書類は可能。 |
成年後見 | 行政書士による成年後見申立 | × | 成年後見申立の書類作成は弁護士又は司法書士。代理申立は弁護士のみが可能。 |
成年後見 | 行政書士による任意後見契約の文案起案 | 〇 | 成年後見において行政書士が業としてできる業務は「これのみ」。 |
成年後見 | 行政書士が法定後見人、補佐人、補助人に就任する | 〇 | 欠格事由(e-Gov民法847条)に該当しなければ誰でもなれる。 ただし候補者に立てても選ばれるとは限らない。 |
証明書取得 | 行政書士が正当な請求者から「委任状を得て」、戸籍、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書等の収集を行う | 〇 | 本人からの委任状があれば誰でもできる。 ※ただし、中には親族や特定の士業でないと代理取得できないものもある。 |
成年後見 | 行政書士が後見人として本人に代わり登記や供託行為の代理をする | △ | 法定後見の場合は可能。 移行型任意後見における委任代理人では不可(司法書士に依頼するのは可)。 任意後見人としては任意後見監督人の同意があれば可能「だろう」とのこと。 |
内容証明 | 依頼者が文案を作成した上で、行政書士が法的判断を含まず清書的な意味あいに留めた内容証明作成を行う | 〇 | 送付相手に対して事実・権利をただ伝達する意味ならば可能。 ※例えば相手の忘失や単なる無反応に対して念を押すような意味あい? |
内容証明 | すでに紛争に発展していたり、内容証明を送ることで紛争性が生じ得る場合の、行政書士による内容証明作成 | × | 弁護士業務に踏み込む可能性があるので危険。 ※「~は~という解釈になるから~せよ」といった意味合いだと喧嘩を吹っかけていることになり兼ねない。 |
その他 | 鑑賞用の家系図を作成するために、行政書士が職務上請求書を用いて戸籍収集をする | × | 家系図作成は誰でも行える業務なので不可。 |
遺言 | 行政書士が司法書士の相続登記を手伝う目的で、相続関係説明図や遺産分割協議書を作成すること無く、相続人調査のために職務上請求書を使用して戸籍等を取得する | × | 実質的には相続人確定の為のようだが、相続関係説明図などの成果物が無いと業務の正当性が証明し難いし、戸籍等の収集が目的と取られ兼ねない。 依頼者からの直接の受任が無ければ、それも問題になり得る。 |
その他 | 行政書士が探偵から身辺調査のためと依頼を受け、職務上請求書に虚偽の目的を記載のうえ、戸籍等を取得する。 | × | 明らかに犯罪。 2023/10にも逮捕者が出ている。 |
相続 | 行政書士が、相続における法定相続情報一覧図の作成と写しの交付申出のために職務上請求書を使用して戸籍収集する。 | 〇 | 相続関係説明図と同じで相続人確定を目的とした書類作成のため可能。 ※日行連の職務上請求書取扱説明書にも記載例あり。 |
相続 | 行政書士が本人申請という形で、土地等の相続登記手続に必要な書類作成の手伝いをする | × | 司法書士の業務範囲。 ※本人申請が可能なら、そもそも士業業務が成り立たないはず。許認可等で同様のことをされても文句が言えなくなる。 |
ぞの他 | 行政書士による会計記帳の代行 | 〇 | 誰でも出来るので行政書士も当然できる。 ※確定申告や税計算・申告はダメ。 |
ぞの他 | 行政書士による、他士業独占部分以外でのCADなどを用いた図面作成 | 〇 | 許認可での添付書類ならば行政書士業務。 ※役所等への証明など士業業務でない図面作成ならば誰でも出来る。 |
契約書 | 依頼者が契約内容を指示し、行政書士がその内容に沿った契約書の文案を作成する | 〇 | 行政書士が契約内容の追加や削除を行わなければ可能です。 つまり清書的な意味合い。 ※内容の法的チェックや不備等の助言程度ならば可能。 |
助成金 | 社会保険労務士法別表1の法令に基づく助成金に関して、行政書士が申請手続や書類作成のサポートをする | × | 社労士の業務範囲のため不可。 |
交通事故 | 行政書士が本人に代わり交通事故証明書を代理取得する | 〇 | 行政書士にも代理権があるので、委任状があれば可能。 ただし、インターネット申請では本人申請しかできない。 |
交通事故 | 行政書士が事故現場等での事故原因調査を行う | 〇 | 事実確認業務なので可能。 |
交通事故 | 行政書士が自動車損害賠償保険の保険金請求に係る書類を作成する | △ | 請求代理や示談交渉は勿論、法的判断や内容指示も出来ない。 報酬を予定して依頼を受けるのも不可。 書類整理や清書的な意味あい。 ※書類作成に関する費用のみを請求するならば可能という見解。 |
債券回収 | 債務者が死亡した場合に、行政書士が債権者からの依頼により職務上請求書を用いて債務者・相続人の戸籍取得を行う | × | 支払催告などの内容証明を作成する目的であれば可能と言う見解。 債務者関係調査の為の戸籍調査ならば不可。 ※職務上請求書を使わずに、正当な債権者から委任状をもらって行うのが無難そうではある。 |
外国人 | 行政書士が外国人技能実習の監理団体の外部監査人へ就任し監査業務を行う | 〇 | 業務内容的には社会保険労務士の業務範囲も含まれるが、士業でなくても誰でも就任することができ、勿論行政書士も就任できる。 ※外国人技能実習制度では、監理団体が外国人受け入れ企業に対して、適正な実習内容や労務管理、人権侵害の有無などの監査を行う。 外部監査人は、監理団体に対して上記の監査やその他運営が適正に行われているかを外部的に監査する立ち位置。 |
許認可 | 行政書士で無い者が一時的に企業の一員に所属し、従業員として許認可の本人申請を行う | ? | 罷り通れば行政書士の独占業務の意味が無くなるが、実際のところどうなのだろう? |
建設業 | 税理士が顧問先企業の財務諸表作成や確定申告を行うついでに、決算変更届書類を作成する | × | 本人申請という形で作成のみ行うのもNG。 |
(3)職務上請求書について
八士業(弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士)では、職務遂行に必要な範囲で第三者の住民票や戸籍謄抄本、戸籍附票を請求することが出来ます。
その時に用いるのが「職務上請求書」です。
戸籍や住民票といった書類は重要な個人情報が含まれるため、不当な請求が行われれば重大な人権侵害になり兼ねません。
ですので、職務上で本当に必要な場合のみの請求に限られています。
以下、行政書士における職務上請求書の使用可否について記載します。
行政書士を基準に業務を大きく分けると以下の4つになるかと思います。
①行政書士のみが出来る業務:建設業許可や農転など
②行政書士と他士業が 〃 :定款認証、遺産分割協議書作成など
③他士業のみが 〃 :訴訟代理や交渉(弁護士)、権利登記(司法書士)など
④誰でも 〃 :家系図作成、会計記帳など
行政書士で職務上請求書が使えるのは①②の業務のみ。
実は③④の業務だったり不正な目的であるのを隠して、①②と偽って職務上請求書を用いるのも当然ダメです。
しかし残念ながら、そのような不祥事が相次いでいます。
当事務所では基本的に、戸籍や住民票等の取得においては正当な請求者からの委任状を頂くことにしており、職務上請求書は依頼者側の労力や必要性を考慮した上で止むを得ない場合のみ使用する形にしています。
日行連も職務上請求書の適正利用を意識づけるために、以下の3点を大原則にしています。
①書類作成業務を行うために必要
※他士業範囲や誰でも出来る業務での使用は不可。
②本人からの直接依頼、かつ本人確認を行ったうえで受任
※本人からの直接委任のみ。復代理だと代理人が誰にでも頼めてしまうので不可と取れる。
③請求内容と提出先が適正
※①②を踏まえた上で正確に記載して使用。
-日行連からの注意喚起
・2024/03:家系図作成業者と業務提携して職務上請求書を使用しないこと
3.ご参考HP
-行政書士中村俊介事務所/行政書士ができること/できないこと【士業の業際についてざっくりと解説】
4.更新履歴
・2023/11/02:ページ公開
・2024/02/29:「2」追記
・2024/03/07:「3」追記
・2024/03/16:「2」追記