OSS(ワンストップサービス)

1.概要

(1)背景や概要

-従来の紙面申請では
自動車購入や譲渡、住所変更、車検などの際は自動車登録や移転・変更等の申請が必要となるため、検査登録事務所や軽自動車協会に出向いて手続きを行う必要があります。
また登録前後における車庫証明も別途、警察署に出向いて行います。

-OSS(One Stop Serviceの略)では
上の申請部分と車庫証明、税・手数料納付をオンライン上で行うことが出来、書類作成や提出に係る手間や時間を大幅に節約することが出来ます
車検証は郵送受領(レターパックプラス往復分必要)可能ですが、原本確認が必要な書類の提出やナンバープレートについては直接の受渡しが必要です。
車庫証明についてはステッカーの受取のみとなり、窓口受取の場合は一度の出頭、郵送(返信用のレターパックプラス同封厳守)を選んだ場合は出頭不要になります。

(2)要件など

・使えるサービスや対象地域が限られる
自動車 :「新車・中古車の新規」「移転・変更」「一時抹消」「永久抹消(還付有・無)」「移転一時抹消」「移転永久抹消(還付有・無)」「変更一時抹消」「継続検査」
軽自動車:「新車の新規」「継続検査」
・電子証明書、または実印+印鑑証明書が必要
※本人申請の場合は「マイナンバーカード」(個人)や「法人認証カード」(法人)の電子証明書。
代理申請の場合は「行政書士電子証明書」。
電子証明書を使わない場合は、実印押印した紙面委任状と印鑑証明書の窓口提出が必要。
・(カードの電子証明書を使う場合)カードリーダーまたはNFC機能付きのスマホが必要
・車庫証明を事前に紙面申請した場合でも、窓口への紙面提出を選択してのOSS申請可能(2023/10~)
・引っ越しに伴うOSS本人申請の場合は、ナンバープレート交換が次回車検まで延長可能
※電子車検証と車庫証明も郵送で完結するので、変更登録時に窓口出頭の必要が無くなる。
・電子車検証に切替済みでナンバープレート変更が伴わない登録の場合、OSSと記録等事務代行のみで完結する
※同運輸支局管轄地域での引っ越しや名義変更など。
「OSSでの本人または代理申請」+「記録等事務代行者(登録済みの整備事業者や行政書士)による車検証書き換え」となり、例えば本人と行政書士間の書類や車検証の受け渡しのみで済む。
・OSSが使えない場合がある
贈与での移転登録。同居している者同士での使用者変更(新たな車庫証明不要の場合)など。
・電子納付はペイジーによるネットバンキングかATM納付、または事前登録によるクレジットカード支払
※クレジットカード支払は車庫証明の支払いには使えない模様。

(3)メリットとデメリット

①メリット

・書類作成と提出の一部が電子化されるので、時間と手間の節約になる
・ネットなので24時間365日利用可能
・手数料も紙面提出より安い
・登録までの時間も短縮される可能性あり

②デメリット

・完全に電子化される訳ではなく、窓口での原本提出や受取が必要な部分が存在する
・スマホやパソコン操作に慣れている人でないと厳しい
・個人の本人申請ではマイナンバーカードと読取り可能な機器が必要
・電子納付ではインターネットバンキングやペイジー対応ATM、またクレジットカード等のキャッシュレス決済を利用する必要がある
・システムに色々癖がある(?)
※正直、一般人が直感的に使えるかと言うと少々疑問。
しかし癖はあるが超便利だとは思う。楽、早い、安い。

2.手順や必要書類

(1)手順と必要書類

①事前準備(登録自動車軽自動車)

-PC環境の設定・確認(登録自動車軽自動車)
・暗号化通信の確認
・アドオンやプラグインのインストール
・利用者クライアントソフトのインストールとカードリーダーでの確認
・(スマホでのカード読取りの場合)「マイナポータルAP」アプリのインストール
・(電子車検証を利用する場合)「車検証閲覧アプリ」のインストール

-必要書類等の準備・確認
・自賠責保険(共済)証明書の加入の確認
・電子車検証
・マイナンバーカードとパスワード(電子署名用)
・登録内容に係る情報(マイナンバーカードや電子車検証から得られるもの以外)
・手続きによって必要な書類(登録自動車、軽自動車[新規車検])

②委任状が必要な場合の準備

・必要なケース:旧所有者がいる、所有者と使用者が別、代理人申請
・必要な操作:「受任者情報ファイル」「委任状ファイル」の作成
※紙の委任状の場合は受任者側で委任状ファイルを作成し、委任状原本と印鑑証明書は窓口提出。

-委任状の作成手順

委任状形式手順
電子証明書使用①(受任者)受任者情報ファイルの作成
「電子車検証読み取りまたは車検証情報ファイルの読み込み」「電子証明書による電子署名」
②(委任者)委任状ファイルの作成
「①」「〃」「〃」
③(受任者)申請
「①と②」「〃」「〃」

※それぞれのマイナンバーカード等での電子署名、車検証情報読み込みは毎回行うことになる。車検証情報は手動入力も可能と思われる。
紙面委任状使用①(委任者)紙面の委任状作成
②(受任者)受任者情報ファイル作成
「電子車検証読み取りまたは車検証情報ファイルの読み込み」「電子証明書による電子署名」
③(受任者)委任状ファイル作成
「②」「①の委任情報の転記」「〃」「〃」

※紙面の場合は受任者側のみの操作となる。

※大体の場合、面前でのカードリーダー使用で「車検証情報」「受任者情報」「委任状」ファイル全て作成するだろうが、委任者がマイナンバーカード等の使用に慣れているならば以下のようにメール等での遠隔やり取りも可能だと思う。
①委任者→受任者:「車検証情報」添付
②受任者→委任者:「受任者情報」 〃
③委任者→受任者:「委任状」   〃
もっとも、その場合は本人申請した方が早いかもしれない。

-マニュアル

委任パターン本人申請代理申請
電子証明書使用所有者と使用者:同じ異なる所有者と使用者:同じ異なる
紙の委任状使用所有者と使用者:同じ異なる所有者と使用者:同じ異なる

③申請ページから申請

④申請状況確認や補正、電子納付

OSS届いたメールに受付番号とページURLが記載されているので、リンク先で受付番号とパスワード入力してログイン。
車庫証明については保管場所標章交付手数料を納付した時点で、郵送請求可能。

・状況照会
・補正
・電子納付(登録自動車軽自動車)
・取下げ

※[インターネットバンキング]か[ペイジー対応ATM]での支払い。
またはクレジットカード等のキャッシュレス決済(申請前の事前登録必要)。

⑤郵送請求

請求書類手順
(OSSで車庫証明を行った場合)車庫証明の郵送請求返信用はレターパックプラス使用
・「返信用レターパックプラス」「保管場所標章郵送希望申請一覧」を入れて送付
(郵送を選んだ場合)車検証の郵送請求往復共にレターパックプラス使用
・「レターパックプラス」に「返信用レターパックプラス」「旧車検証(コピー可)」を入れて該当の運輸支局等へ
・旧車検証のコピーを送った場合は、新車検証が届き次第で旧車検証原本を郵送
※原本を送った場合は、新車検証が届くまで運行不可。

※レターパックの追跡については郵便・荷物の追跡から。
お問い合わせ番号での検索後のリンクをkeepなどメモアプリに控えておくと、確認し易い。

⑥交付物が受取可能になったら受取準備

交付可能な状態が分かりにくいので注意!
登録手数料納付が完了した時点で車検証交付待ちになるらしい。

・(登録自動車)受付番号控え又は申請状況の印刷等
・(軽自動車)2次元コードの印刷
・旧車検証
※ナンバープレート交換や(登録自動車)封印の方法なども事前確認推奨。

⑦検査登録事務所や軽自動車協会へ出頭して交付物を受取り

※ナンバープレート交換や(登録自動車)封印作業も行う。

-申請ページや手順などのリンク

申請ページ手順ページ必要書類など
新車新規登録-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
再申請
取下げ
税・手数料の納付
・自動車の注文書
・(希望ナンバー希望者のみ)希望番号予約済証
・(旧自動車の保管場所を使う場合)旧自動車のナンバープレート番号と保管場所標章番号
・(車検証情報を自動入力する場合)電子車検証または車検証情報取込みファイル
・保管場所証明申請の添付書類
中古車新規登録-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
-取下げ
再申請
税・手数料の納付
移転登録
※マニュアル:本人代理
-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
変更登録
※マニュアル:本人代理
-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
一時抹消登録-申請
本人申請
代理 〃
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
永久抹消登録(還付なし)-申請
本人申請
代理 〃
状況照会
補正
取下げ
永久抹消登録(還付あり)-申請
本人申請
代理 〃
状況照会
補正
取下げ
移転一時抹消登録
※マニュアル:本人代理
-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
移転永久抹消登録(還付なし)-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
移転永久抹消登録(還付あり)-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
変更一時抹消登録-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
継続検査-申請(本人申請)
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
軽自動車/新車(本人代理)-PC環境設定(EdgeChrome)
申請
状況照会
補正
再申請
税・手数料の納付
二次元コード発行
・[完成検査終了証]と[譲渡証明書および自賠責保険(共済)証明書]が登録情報処理機関に登録済みであることの確認
・軽自動車や保管場所に係る情報
・(任意)所有者コード
・(予約者のみ)希望ナンバー
・車台番号
軽自動車/継続検査(本人)申請
補正
※[PC環境設定][状況照会][再申請][税・手数料の納付][二次元コード発行]手順については、「新規」と変わらない。
・車検証
・軽自動車税種別割の滞納がないことを証する書面
※軽自動車税(種別割)納税証明書など。
・放置違反金等の納付等を証する書面
・[保安基準適合証]と[自賠責保険(共済)証明書]が登録情報処理機関に登録済みであることの確認

(2)問い合わせ先

電話のみとなっており、メールやチャットでの問い合わせは不可。

・登録自動車OSSヘルプデスク
TEL:050-5540-2000
・軽自動車OSS専用ダイヤル
TEL:050-5540-0800
※どちらも年末年始を除く平日8:30~17:00。

・OSSでの車庫証明審査に係る問い合わせ
管轄警察署へ電話
※電話受付時間は各警察署による。

3.注意点

使用にあたりマニュアル熟読が前提なのでしょうが、分かりにくかったり注意が必要な点を以下に記します。

注意点備考
紙面での提示や添付が認められない書類がある・事前の車庫証明取得にも対応(2023/10~)
OSSが使えないケース・同居人間における使用者変更(車庫証明不要パターン)
・贈与での移転登録
※親子間でも、OSSを使いたければ売買の形を取る必要あり。
申請時点でキャッシュレス(クレカ)登録をせずキャッシュレス納付を選ぶと未受付のまま進まない
↓受付状況
・完全に門前払いになり、通知も来ないので要注意

※自分のやり方がマズかったのか、同じ自動車に対してクレカ支払登録をしてから再申請しても同じだった。同じ問題が起きたならば、とりあえクレカ納付を選択せずペイジー納付で申請するのが吉

誤ってキャッシュレスを選ぶ人もいるかと思う。
電子署名と車検証情報読み込みの回数が多い・本人申請に合わせた為か万全を期すためか、代理申請でも受任者情報ファイルは使えない仕様
※受任者は受任者情報ファイル作成時1回と申請時2回、委任者は委任状作成時に2回電子署名する。
受任者情報ファイルを読み込んで最後に電子署名1回でも良い気がする。
・車検証情報も受任者情報、委任状、申請それぞれで読み込む必要がある
申請者使用本拠にアパート名等が入っている場合、保管場所を使用本拠に同じに選択するのは×アパート名も自動転記されてしまい変更不可となるため、後でアパート名を削除するよう補正指示が入ることになる。
車庫証明が必要な場合は結局ペイジー納付が必要になるため、クレジットカード支払は不向き?
補正指示を受けた部分に付随して修正必須な箇所がある・修正箇所の付随部分についても正確に伝える必要がありそう
(例)新規のはずが誤って「今使っている場所で前車の車庫証明取得」を選択した場合、[代替]→[新規]の修正に合わせて[前車の自動車登録番号][保管場所標章番号]の削除も必要になる。
3か所補正可能な状態にしてもらわないと先に進めない。
補正完了しないと、審査側からは操作できない。つまり補正中は補正指示内容の変更不可・上のように複数箇所を同時に修正できず先に進めない場合は、とりあえず変更せず補正完了させる必要あり
※担当に電話で伝える手間を考えると、補正時にシステム上でコメントを残せるようにした方が良いと思う
(個人的に)分かりにくかった記載・『検査登録手数料の納付においてキャッシュレス(クレジットカード等)納付を利用しますか?』

マニュアルには書いてあるが、ペイジー納付も一応キャッシュレスなので間違えるかも?自分は間違えた。
「お支払い情報登録サービスを利用した納付を利用しますか?
※ご注意:利用する場合、事前登録済みでないと申請受付されません。」とか?
 〃・『現在使っている保管場所で、前車の保管場所証明書(車庫証明)の交付を受けていますか。』
申請を受けたい保管場所であって、引っ越し前の保管場所のことでは無い。
代替の場合で所在図添付を省略したい場合のみに選択・入力。

※「今回申請する保管場所で既に別の車での~」といった記述の方が良いと思う。または「代替か新規か」の直接的な質問でも。
自分だけかもしれないが、引っ越し前の保管場所と勘違いする可能性はありそう。
補正指示等の対応は行政機関の稼働時間内・OSSシステム自体は24時間利用可能だが、行政側での内容確認や補正指示の対応は行政機関の稼働時間内
ただし例えば24時間受付体制の警察署で、窓口対応時間以外もOSSでの車庫証明に対応してくれるなら、煩雑を避ける意味で電話は窓口対応時間外の方が良いかもしれない。
車検証受け取り可能のステータスが分かりにくい!
↓受付状況

・登録手数料を納付したら申請状況が更新され、あとは車検証受け取り可能な状態(自動車検査証交付待ち)となる

※これは分かりにくいと思う!
慣れれば大したことでは無さそうだが、分かりにくい!

4.当事務所のサポート内容と料金

(1)サポート

・OSS申請代理やサポート
※基本的には電子申請や納付部分のみの手伝いとさせて頂き、窓口での添付書類提出やナンバープレート受取りはご本人に行って頂きます。

(2)料金

・OSS代理申請:8,000円~
・サポート  :要相談
※難易度や労力によって料金は変わります。
記録等事務と一緒にご依頼頂ければ値引きを考えます。

5.ご参考HP

(1)手続関連

自動車保有関係手続のワンストップサービス
申請の流れ
手続きによって必要な書類
サービス対象地域

軽自動車保有関係手続のワンストップサービス
各種手順等
・手続きによって必要な書類[新規車検]
サービス対象手続・地域

-利用者IDの発行
自動車
軽自動車
※行政書士など大量申請でまとめ納付を利用する者向け。普通は使わない。

福島県警/自動車保管場所の手続き
保管場所標章郵送希望申請一覧
記載例
※郵送先が申請者か代理人であれば「申請者・代理人と同じ」に○。

(2)その他

行政書士法人井口事務所
※ここの事務所は自動車専門とのことで、非常に詳しい解説が載っています。

6.更新履歴

・2024/03/25:ページ公開
・2024/03/26:「4」の料金改定
・2024/03/28:「2」修正

自動車/電子車検証の記録等事務代行

1.概要

(1)背景や概要

-電子化

R5/1より登録自動車の車検証が電子化され、電子車検証への記録等事務代行サービスも開始されました。
軽自動車についてはR6/1より電子化される予定になっています。

また電子化に伴い、検査標章(ステッカー)の印刷も記録等事務代行業者が行えるようになりました。

これにより、OSSが使える手続きにおいて電子車検証の券面記載変更が伴わないものに関しては、OSSと記録等事務のみで完結することが可能になります。

車検証の変更と閲覧アプリ

車検証も従来紙面のA4サイズからA6へと縮小され、検査証情報のうち必要最小限のものは券面記載、その他はICタグ内に記録されます(「電子車検証について」をご参照)。
※「車検有効期間」「所有者氏名と住所」「使用者住所」「使用本拠」「帳票タイプ」がICタグへ。他は券面記載。

ICタグ内の記録情報は車検証閲覧アプリにて参照可能
※アプリ起動後、車検証記載のセキュリティコード4桁入力とNFC(近距離無線)でのICタグ読み取り。

オフラインではICタグ内情報のみですが、オンラインモードの場合は車検証の全情報やリコール情報が参照できます。

(2)要件

・R5/1以降に車検を行った登録自動車は電子車検証へと移行
※軽自動車はR6/1以降

・車検証のICタグ内情報書き換え(記録等事務:特定記録等や特定変更記録の事務)は、登録された代行業者のみが可能
※代行登録した指定整備事業者や自販連・日整連・全軽自協、行政書士・行政書士法人。

・OSSを利用した場合に限り、記録等事務も利用可能

(3)メリットとデメリット

①メリット

・手続き次第ではオンライン申請と電子車検証書換え、検査標章(ステッカー)印刷のみで完結する
※自身のスマホまたはPCでのOSS申請+記録等事務代行業者での処理で完結するので、運輸支局や軽自動車協会に足を運ぶ必要が無くなる。

ただし条件はかなり限られる。
「継続検査」「同管轄区内での引越」「ローン返済等による所有権留保解除で所有者のみ変更した場合」(「記録事務代行サービス」ご参照)。

②デメリット

デメリットとは言わないかもしれないが。
・券面記載の変更(電子車検証発行)が伴う場合には使えない
※残念ながら「使用者」も券面記載のため、車の売買や譲渡で使用者も変わる場合は使えない
・記録等事務の前提がOSS利用なので、申請者や代理人がOSSを使えることが前提
※OSSにおいても、申請者や委任者が「変更の原因を証する書面の省略」や委任状への電子署名が出来ないと、運輸支局や軽自動車協会へ紙面提出する必要が出てくる。

2.手順や必要書類

(1)手順

実際に車検や引っ越し、所有者変更等の実処理が済んだあとに。
※車検の場合は、自賠責や保適証が送信済の段階。

①OSS申請(本人または代行業者)

・登録自動車:「継続検査」「移転登録(所有者と使用者が同じ場合)」「変更登録(所有者と使用者が:同じ/異なる場合)」
※軽自動車はR6/1より電子化なので、現時点で記録等事務は使えない。

②記録等代行業者による申請と書き換え

・電子車検証のICタグ書換え
・(継続検査の場合)ステッカーの印刷
車検証閲覧アプリからダウンロードした自動車検査証記録事項pdfを印刷しておくのがベター
※要求された際に、すぐスマホで電子車検証を読み取って見せられるならば別かもしれないが。

(2)下準備など

準備内容備考

(3)問い合わせ先

記録等事務代行制度に関するご意見・ご質問等
TEL:050-5540-2000​ (年末年始を除く平日の8:30~17:00)

3.注意点

注意箇所備考

4.代行者事業者向け

注意箇所備考
ステッカーの初回申請での記載・検査係へ申請 ※いわき検査登録所の場合は3番窓口
・様式は国交省HPの申請書様式等一式(検査標章関係)より入手
・記載例(西丸の場合)は以下

・委託書については、オンライン申請した際のメールに添付されていたpdfを印刷して持参
検査標章授受出納簿の残枚数計算・手動で計算すると誤りが生じる可能性があるので、残枚数部分は関数で自動計算した方が○
西丸が作った変更版はこちら

※行を空けて入力しても支障無い。
備考列を長めに取ったので、印刷の際は全列が入るように縮小する必要がある。印刷範囲も適宜変更するのが吉。
ステッカーの重ね順重ねの下から小さい順の並びなので、一番下から使用するよう注意が必要。
事業所への標識設置材質自由。全体枠横幅40cm、タイトル部分縦幅10cmの決まり。
標識の自作サンプルはこちら

※キチンとした看板を作成するのが良いが、A3で印刷のうえ防水処理して板等に貼って事業所外の目に付くところに留めても良いと思う。
代行作業用アカウントの必要性とgBizIDログイン認証の問題・[記録等事務代行業者]アカウントでは代行業務は行えないため、別途[代行管理作業者]や[代行作業者]アカウントの追加が必須となる
・追加したアカウントに対しては個別にマイナンバーカードかgBizIDと紐づけする必要があるため、例えば作業者用にgBizIDメンバーを別個に作る必要が出てくる。個人事業主の場合はおそらく同一人物が兼ねるはず
gBizIDログイン時のSMS認証は2024年以降廃止される予定なので、gBizIDアプリでの認証に切り替えなければならないがこのアプリは1アカウントしか登録できない。つまり複数の端末が必要になる(プライムはスマホ、メンバーはタブレットにする等は可能)

※マイナンバーカードでの連携は試せていないので、[記録等事務代行業者]または[代行管理作業者]のどちらか又は双方が単一のマイナンバーカードと紐づけできるならば、ログインの度ごとのカード読み取りの手間は生じるものの上の心配は無くなる。

5.サポート内容と料金

(1)サポート

記録等事務代行:電子車検証のICタグ書き換えと検査標章(ステッカー)印刷
※基本的には当事務所にて行いますが、お客様のご都合次第では出張での書き換えや印刷にも対応します(出張費用は別途必要)。

(2)料金

・ICタグ書き換え:(本人申請)500円、(代理申請)2,000円
・ステッカー印刷:1,000円

出張の場合は別途費用を頂きます
OSSの代理申請と合わせての依頼も承ります。
本人申請の場合での書き換え料が安いのは、ご自身でOSS申請できるならば電子車検証交換の郵送料(レターパックプラス×2)で済むため、代行業者に依頼するメリットが少ないと考えるためです。

6.ご参考HP

(1)公式HP

電子車検証特設サイト
車検証閲覧アプリ
車検証閲覧アプリの概要と事前準備
電子車検証動作確認済みICカードリーダ
・車検証閲覧アプリの使い方:PCスマホ

記帳事務代行ポータル
記録事務代行サービス

(2)概要など

記録等事務委託制度の概要

(3)まとめページ

教えて!おとなの自動車保険/車検証とは?住所変更や名義変更、なくした時の再発行から電子化まで徹底解説!

7.更新履歴

・2023/06/18:ページ公開
・2023/06/19:サポートと料金の記載追加
・2023/07/18:代行事業者向けの情報追加
・2023/07/20:     〃
・2023/11/09:     〃
・2023/11/12:     〃
・2023/11/21:「5」追記・変更
・2024/03/26:「5」変更

車庫(自動車保管場所)の証明や届出

1.概要

(1)背景や概要

登録自動車の使用にあたり、自動車や保管場所、使用者に係る情報を管轄警察署へ証明申請(※)する必要があります。
※軽自動車の場合は届出。届出義務がある地域以外は不要。

「どこにどんな自動車を保管し、どこの誰が使用しているのか?」の提出です。

(2)要件など

  • 適用地域内で自動車の登録を受けようとする場合に必要
    「新車購入(新規登録)」「住所変更(変更〃)」「所有者変更(移転〃)」時。
    ※同居親族間の名義変更等で使用本拠に変更が無い場合は、新たな車庫証明が不要な場合あり。運輸支局へご確認。
  • 保管場所の要件
    使用本拠との直線距離が2km以内。
    自動車の出入や収納に支障の無いスペースがある。
    自動車保有者(※使用者の意味)に保管場所の使用権原がある。
  • 原則は窓口申請
    地域によっては、手数料を払えば地区交通安全協会が郵送を行ってくれる場合あり。
    OSS(ワンストップサービス)を用いた場合は、保管場所標章の郵送受取の希望が可能。

    ※OSS:ネットでの一括申請。
    全てがネット完結という訳では無く、車検証原本やナンバープレートについては窓口での受け渡しが必要。

2.手順や必要書類

(1)手順

①書類準備

②管轄警察署に提出

③控えと保管場所標章の受取

※軽自動車等の届出の場合は即日受取り。

(2)必要書類

書類備考
自動車保管場所証明申請書・保管場所が使用本拠と同じ場合は、同上で良し
・申請者のフリガナを書き忘れないよう
・法人の場合の申請者名は、<会社名> <代表者役職> <代表者氏名>
※自認書や承諾書も同様。
・代理の場合は代理人の職名と氏名のみでなく、所在も書いた方が良い
※連絡先欄に電話番号は書くが、所在も求められる場合がある。
・福島県では軽自動車の保有(使用の意)有無と台数記載も必要
・本人申請の場合は申請書への自署や押印は不要。代理申請の場合は代理人の押印必要
([土地]or[車庫と一体の建物]が自己所有の場合)
自認書
自署や押印は必要無く、パソコンで作成したもので可能
([土地]も[車庫と一体の建物]も自己単独所有で無い:他者所有や共有)
・保管場所使用承諾証明書
または
・駐車場の賃貸契約書コピー
自認書同様に自署や押印は必要無し。
※誰でも作成できてしまうので気持ちは悪いが、連絡先の記載はあるし、承諾を得ないで申請などすれば当事者同士のトラブルとなり虚偽申請にもなるから、所有者から承諾を得ているならパソコン作成でもOKということなのかもしれない。
保管場所の所在図・配置図「所在図」
・ネット地図の貼り付け可能
※航空写真はNG。
・(保管場所と使用本拠が異なる場合)
それぞれ区別できるようにマーキングと注記をして、直線距離を記載

「配置図」
・車庫全体の寸法
※車庫に高さ制限がある場合は高さも記入。
・自動車毎の駐車スペースと寸法
・車庫出入口の幅
・出入口前道路の幅員
・収容可能台数
(使用本拠と、申請・届出者の住所や所在地が異なる場合)
・公共料金領収書(光熱水、固定電話)のコピー
・消印付き郵便物の原本
・(事業所が登記されていない場合)所在地証明書:市区町村が発行

※地域によっては以下の書類による証明を認めてくれる。
「法人」
・納税証明書:市区町村による本店、支店等の名称・所在地併記入り
・支店・営業所が記載されているホームページのコピー
・商業登記簿謄本:支店が登記されてる場合
「個人」
・住民票または印鑑証明書(発行後三カ月以内)、運転免許証

(3)手数料

県証紙での納付。※OSSの場合は電子納付。

手続料金備考
車庫証明申請(軽自動車除く)2,750円証明申請の提出時2,200+標章受取り時550円
軽自動車の車庫証明届出550円標章交付550円のみ
変更届出(軽自動車除く)

(4)提出や問い合わせ先

保管場所(駐車場)を管轄する警察署へ。

3.注意点

注意箇所備考
軽自動車の台数福島県では軽自動車の保有台数(使用の意)も聞かれる。
使用本拠と保管場所との距離制限2kmは直線距離道のりでは無いので注意。
委任状の有無と代理・代行申請者からの委任状がある場合は、申請書に代理人名を記入し、その場での修正も可能。
※厳しい場合は提出日の修正も許されないので、確実に誤り無い書類を除いて、本人自ら提出するか委任状での行政書士への委任が無難。
所在図へ画像を貼る場合地域にもよるだろうが、見難い航空写真は×。
Google Map、Yahoo地図、国土地理院地図あたりの地図スクリーンショットを貼るのが無難と思われる。
Yahoo地図が比較的見やすい。
→「きさらぎ行政書士事務所」さんが言う通り、Yahoo地図は利用規約上、車庫証明での利用では望ましくない
GoogleマップはGoogleロゴと帰属表示、国土地理院地図は出典と加工・編集の旨の記載を付ければ問題無し。

4.当事務所のサポート内容と料金

(1)サポート

車庫証明申請・届出書の作成。代理申請・届出や提出代行。

(2)料金(税込)

・書類作成     :3,000円
・代行または代理
申請:(いわき東)3,000円、(いわき中央、いわき南)6,000円 ※往復二回分。
届出:( 〃  )2,000円、(   〃      )4,000円

5.ご参考HP

福島県警/自動車保管場所の手続き

くるなび/車庫証明管轄区域・警察署所在地【福島県】

きさらぎ行政書士事務所/車庫証明の所在図作成で地図ソフトを使用する場合の注意点【グーグルマップ、Yahoo地図、国土地理院地図】

-ネット地図の利用規約等やガイドライン
Googleマップ/地図ガイドライン
Yahoo!地図ガイドライン
国土地理院コンテンツ利用規約

6.更新履歴

・2023/06/04:ページ公開
・2023/12/21:「3」「5」修正・追記
・2024/03/26:「4」の料金改定