建設業許可申請(新規・更新・変更)

1.概要

(1)背景や概要

建設工事(軽微なものを除く)を請け負うためには、「建設業許可」を取得する必要があります。
工事規模や金額は勿論のこと下請構造などによる影響が大きいため、工事に携わる会社には確かな経営や技術面、財産面での能力、また健全性が求められる為です。

また許可を取得した後は毎年の事業年度終了後に「決算変更届出」。5年毎に「許可更新」。許可に係る変更については「変更届出」が必要になります。

許可には以下の区分があります。
-知事か大臣か
・知事:1つの都道府県のみに営業所(契約締結の拠点)を置く
・大臣:複数の都道府県に   〃
※新規許可の申請手数料は大臣の方が高額。事業拡大や、営業所所在の都道府県における公共工事入札での優遇を受ける可能性が高くなる。

-一般か特定か
・一般:500万円(建築一式の場合1,500千万円)以上の請負工事が可能 ※特定建設業の元請条件を除く
・特定:元請として、下請に合計4,500千万円(建築一式の場合7,000千万円)以上の工事を発注可能
※上記は税込金額。特定の方が許可要件が厳しい。
また許可を受けた営業所については、許可業種以外の軽微工事は請け負えないのでご注意。

(2)要件

不正確かもしれませんが、簡単のため「経営業務の管理経験:営業取引上で対外的に責任を持つ地位にあり、建設業の経営業務について総合的な管理や執行の経験」→「経営経験」とします。

①人材 :経営経験のある役員(経営業務の管理責任者など)、技術者(専任技術者)の配置
※以下簡単のため、経営業務の管理責任者=経管、専任技術者=専技と略します。
②場所 :営業所としての建物、看板、営業スペースや事務機器
③財産面:純資産500万円以上またはその調達能力
④事業者の状況:社会・労働保険の加入
欠格要件の非該当や誠実性

まず⑤と①が満たせるかが重要。

(3)メリットとデメリット

①メリット

・高い金額の請負工事が受注できる
・金融機関や発注者からの信用度が上がり得る
・公共工事における入札参加資格要件の一つが満たせる

②デメリット(?)

・許可申請の手間や手数料がかかる
・毎年の決算変更届出や、5年毎の許可更新、そのほか変更に都度での変更届出が必要
・処分(許可取消、営業停止、指示処分)に値する違反をした場合、公表される
各都道府県HPのほか国交省のネガティブ情報等検索サイトに載ってしまう。

2.手順や必要書類

(1)手順

①要件確認

-経管

営業所に常勤で配置。経験に係る証明期間についても常勤である必要あり。

ア.常勤役員1人で以下のいずれかに該当
(1)建設工事を営む会社での役員や個人事業での事業主経験5年以上
(2)上に準じる地位(執行権限付与)としての経営業務の管理経験5年以上
(3) 〃 として経営業務の補助経験6年以上

イ.常勤役員+直接補佐者での体制 ※高難度パターン
・『「建設業での[経営経験2年+準じる地位経験5年]または「[建設業での経営経験2年]+[建設業以外での経営経験5年]」』+『直接補佐者として建設業者や建設業での[財務+労務+運営]経験』
※補佐者については一人で財務・労務・運営補佐を兼ねることが可能。

-専技:許可業種での「資格のみ」or「資格+実務経験年数」or「学歴+実務経験年数(高卒5年、大卒3年)」or「実務経験年数のみ(10年)」

※経管同様、営業所に常勤で配置。

-欠格要件非該当と誠実性要件に当てはまっておらず誠実性があればOK

-財産面:直近の純資産(※)が500万円以上、または残高証明書準備(発行後1か月以内、見せ金もOK)
※会社設立時や個人事業開始時ならば資本金や元入金。

あとはキチンとした営業所があって、社会・労働保険加入していれば、ほぼOK。

②必要書類の準備

・下記書類を集めるだけ
・電子申請(JCIP)の場合はスキャンしてデータ化

③申請

・電子申請(JCIP)が圧倒的に早いし労力小
※正副本の印刷や郵送手配も不要。役所側的にも紙面からの入力が省けて助かるはず。
・JCIPを使わない場合、原則的には郵送
※窓口申請が不可と言う訳では無い。

④許可が通ったあと

・許可通知書の受け取り
・許可証や看板作成

⑤様々な手続き

・決算変更届出(毎年)
「過去3年の施工金額」「工事経歴書」「決算書」などを作成。
新規申請での直近事業年度の工事や決算書部分のみ抽出した感じ。
・更新(5年ごと)
新規申請の縮小版。
変更が無ければ使い回し可能な情報が多いし、省略可な添付書類もある。
・変更届出(必要な変更の都度)
・業種追加や許可換え、般・特新規
「業種追加」:一般(又は特定)許可業者が、他の業種で一般(又は特定)建設業許可取得
一般と特定両方の許可業者が、一般または特定の許可取得
「許可換え」:大臣⇔知事の変更。新規申請に同じ
「般・特新規」:一般のみ(又は特定のみ)の許可業者が、新たに特定(又は一般)の許可申請
または一部の業種を廃業して、特定(又は一般)で許可取り直し

(2)必要書類

福島県ではチェックリスト提出書類の内容確認一覧が便利。

書類備考ご参考
書類備考ご参考

(3)提出や問い合わせ先

建設業許可・経営事項審査申請受付窓口一覧
・(いわき市の場合):いわき建設事務所 行政課
〒970-8026 いわき市平字梅本15
TEL:0246-24-6109 
※急ぎで無ければ、建設事務所宛だが問い合わせフォームも使用可能。

3.注意点

注意箇所備考
人工出し・建設業における人工出しは職業安定法、労働者派遣法等で違法行為にあたる
・経管の証明期間における工事経歴には使えない
・ただし専技の実務経験の証明期間には使えるらしい
※これはどういうことだろう?
人工出しには請負契約書は無いから、それを使わない証明パターン(福島県では他社の許可業者の決算変更届出)に限定されるはずだが、それだと許可業者で人工出しをしていたことになるので、明らかにアウトな気がする。

KiND行政書士法人/人工出しは建設業許可を取得できない?建設工事として認められる?
定款目的に許可を取りたい業種を含む記載が無い・会社法上では違反(罰則なし)だが、福島県では許可申請時に定款目的から抜けていても許可申請は可能
ただし後日、定款変更や変更登記するよう求められている
・都道府県によって扱いは異なるので要確認
原則的な添付書類・原則、手引き記載の添付書類が全て
・手引き記載の書類が揃えられない場合に初めて相談が望ましい
常勤役員と直接補佐者による経管・過去の説明によると、相当に難しいケースらしい
※そもそも、その状況で許可を取ろうというのが個人的には微妙な気がする。
認可・事業承継や法人成りの際に、契約書等の証明書類作成や承継元・先での事業終了と開始について疑義が生じないように進めることが出来れば、認可申請を用いることが出来、新規申請手数料は掛からず許可番号も引き継げる
・ただし条件が厳しく事前審査や本審査に時間を要するので、認可申請を主に周囲の予定を組むのが推奨される
※会社設立、設立届、社会保険加入などに予定を左右されてしまうと難しい。
税金滞納でも一応許可は取れるらしい・財務状況的に微妙な気もあるが、止むを得ない事由があるかもしれないし許可申請においては単なる確認に過ぎない模様
建設業・不動産の許認可取得センター/税金滞納でも建設業許可は取得や更新はできる?
白色申告の事業者・白色申告の事業者でも、キチンと青色に相当する決算書を作成すれば建設業許可取得は可能
 
※過去に、白色申告で資産や負債に係る情報が無い状態での決算変更届出を依頼されたことがある。
一体、どうやって今まで決算変更届出の決算書を作ってきたのか、いやそもそも建設業許可をどうやって取ったのか、未だに疑問ではある。一応、開業や設立時ならば可能ではあるか?
営業所と登記簿の本店所在が異なる・事実上の所在として、契約締結を行う実質的な営業所の所在を併記する
急いで本店移転などの変更登記をする必要は無い。
・JCIPでは申請者欄は登記簿上の所在に固定されるので、申請書の方に事実上の所在を書く
経管の証明について、他社の許可業者から期間分の許可通知書や決算変更届出が得られない場合(未確定だが)県の方に許可証明願を出せば、過去の許可期間分の証明をしてもらえるらしい
→少なくとも福島県は不可。止むを得ない場合は個別に相談して検討してもらう。

福島県/建設産業室/既に建設業の許可を受けている方へ
※「その他」-「建設業許可証明書の交付」の箇所をご参照。
様式を見る限り、現在得ている許可証明で過去分は含まれないように取れるが。
もし過去分が全て出せるならば原則通りの添付書類は一体何なのだろう?
これが可能ならば、他社にわざわざ許可通知書や決算変更届出を探してもらうより最初から証明願で済ませた方が、圧倒的に労力小になってしまう。
経管における過去の経験の常勤性・経歴に常勤か否かを記載するが、福島県ではその常勤性自体の証明までは求められていない
※手引き通りの個人での確定申告書や、別法人の許可通知書等+商業登記簿のみで可能。
もし虚偽があれば大変なことだし、疑義があれば追加書類を求められるとは思う。
処分パターン・許可申請における虚偽:誓約書偽りや証書での賞罰隠し
・許可取得後も人工出しをしている
・専技が営業所近隣以外で現場に出たり、有り得ないほど同時期に複数の現場に出ている
※違反例は余りないが経管も同様に不可。
・会社や役員が罰金刑や懲役刑を受けた
・架空の営業所で所在確認不可
・経管や専技不在になっても変更届出せずに営業継続
・許可取得前に軽微でない工事を受注
・配置技術者に相応しくない者を置いた
・行政からの指示処分に従わなかった
・経審を受けずに公共工事受注
・決算変更届出を期日までに出さず複数年分まとめて出した
・特定住宅瑕疵担保責任を履行する措置を怠った
建設業許可が不要な税込500万未満の請負工事について・一つの工事にも関わらず工期を分けて金額を縮小するのは不可
・附帯工事、材料費、運搬費込みの金額
・他の業者との共同受注により材料費を他に負担してもらって、自身の受注金額から材料費や運搬費を減らすのはアリらしい
建設業・不動産許認可取得センター/【建設業許可】請負金額に材料費は含む?含まない?
※事例1)ご参照。
登記されていないことの証明書取得にあたっての委任状は自署不要・委任者本人からの了承を得ている前提だが、委任者からの自署不要で受任者側でPC作成できる
・例えば、もし急ぎで取得する必要がある場合に、東京への郵送取得ではなく地方法務局近くの者へ委任してもらい、その後郵送してもらえば多少の日数削減になるはず
※もちろん慎重を期すならば、直接本人直筆の委任状をもらうことが望ましい。
【変更届】代取変更の際は、それに伴う役員等の変更情報も併記する例:代取が交替(旧代取Aが取締役、取締役Bが新代取になる場合)
・代表者:A → B
・役員:
取締役 B → 代表取締役 B
代表取締役 A → 取締役 A
※登記簿を添付するものの、代表者変更の記載のみだと変更届だけで取締役の変更全てが把握できない
みなし登録電気工事業の変更届も、同様の記載をした方が無難

アールエム行政書士事務所/【記載例付】建設業許可の変更届|役員等に変更(就任・退任等)が生じた場合
経管や専技候補者の住民票上の住所と居所が異なる場合の常勤性以下は福島県の一部の建設事務所における情報。提出先への事前確認は必要。
・通える距離で実際に通勤していて、健康保険の情報と符合していれば問題無し
・経管の証明書や略歴書に「住民票上の住所」「事実上の住所」を併記する
※比較的近くであれば居所の証明書類は不要らしい。
・(いわき市では)原発災害による避難の場合、届出避難場所証明書も求められる
他社役員を兼務で経管に据える場合の常勤性確認提出先への事前確認は必要。いわき市では
・自社の社会保険被保険者になっていることが確認できれば良し
法人新規で、申請までに定款変更している場合提出先への事前確認は必要。いわき市では
・代表印押印入りの現行定款コピーのみで良し
※提出先によっては、原子定款+定款変更時の株主総会議事録の場合もある。

4.当事務所のサポート内容と料金

(1)サポート

・許可申請における書類作成や申請代理

(2)料金(税込)

・7万円~
※上の最低金額は、あくまで経管や専技の証明がシンプルなケースで、手引き通りの書類がスムーズに揃う場合になります。

5.ご参考HP

(1)福島県
初めて建設業の許可を受ける方へ
建設業許可申請の手引・様式等ダウンロード ※ここに様式などが全てまとまっています。
建設業許可業者名簿 (福島県内に主たる営業所のある業者)
建設業法に基づく違反業者に対する監督処分の状況 ※違反事例の把握。

(2)国交省
ネガティブ情報等検索サイト

6.更新履歴

・2024/02/13:ページ公開
・2024/03/08:「3」追記
・2024/06/11:「2」「3」追記
・2024/07/03:「3」追記
・2024/07/11: 〃
・2024/09/26: 〃
・2024/10/09: 〃

損壊家屋等の解体撤去申請(台風13号による被災)

申請期限が「2/29(木)」→「3/29(金)」へ延長。
自費解体に係る施行完了日と領収日も「2/22」→「申請日までの日」へ変更となりました。

1.概要

(1)背景や概要

令和5年9月の台風13号により被災した損壊家屋等について、居宅は半壊以上の罹災証明、他の建物では被災証明と当時の状況で半壊以上と判断された方が申請を行い無事受理されれば、公費による解体撤去や運搬処分を受けることが出来ます。

既に解体や運搬処分を終えた方についても条件に合致していて申請が通れば、自己負担分について費用償還が受けられます。

開設日時
・電話予約:R5/11/27(月)~R6/2/15(木) ※12/29~1/3を除く平日
・相談窓口:R5/12/4(月)~R6/1/31(水) ※ 〃
・申請 〃 :R6/1/9(火)~2/29(木)3/29(金) ※平日のみ
※時間はいずれもAM9~PM5。相談と申請窓口は内郷支所内。
要予約

※大抵の場合、「罹災証明書」は「り災証明書」と頭が平仮名ですが、判別しやすくするため文中では「罹災」とします。

(2)要件

-被災状況と公費負担
・全壊      :解体撤去と廃材の運搬処分費用の全額分
・半壊~大規模半壊:廃材の運搬処分費用分のみ
※H18/8/31以前に建築した建物については原則的にアスベスト調査が必要。全壊で無ければ調査費は自己負担。

-公費と自費
・公費:申請が通れば業者の選定から工事まで全て市側で手配。公費負担以外の費用が自己負担
※建設協会に所属している業者であれば、希望する業者を個別に伝えることも可能。
・自費:被災後、決められた期限までに業者と契約(~R6/1/19)し、工事実施と支払(~R6/2/22申請日までの日)を行ったうえで申請が通れば、自己負担分があとで償還される

-申請するうえでの基本要件
・来訪者(申請者)の本人確認
※代理の場合は代理人の本人確認と、申請者からの委任を証明。
・被災物件の被災状況、所在や配置、種類や面積、所有者の証明
※相違がある場合は説明や別途の添付書類が必要。
・物件が未相続であったり共有者や権利者ありの場合は、その解消や関係者からの同意取得
・自費での解体や運搬処分後の費用償還申請の場合は、決められた期間での契約や工事施工および支払、そのほか工事に係る添付書類が必要
・同意事項を把握したうえでの同意

(3)メリットとデメリット

①メリット

・市からの公費解体・運搬や、自己負担分の費用償還が受けられる

②デメリット(?)

・全壊以外の場合は解体費用やアスベスト調査費は自己負担
・場合によっては書類準備に労力がかかる
※公費負担の金額を加味したうえでの解体するかどうかの判断が難しいところ。
ただし解体することが確定しているならば、申請した方が良い選択となり得る。

2.手順や必要書類

以下、簡単のため公費による全壊家屋の解体や運搬を[公・全]、半壊~大規模半壊家屋の運搬を[公・半]。自費で解体や運搬したあとでの費用償還を全壊家屋で[自・全]、半壊~大規模半壊家屋は[自・半]とします。

(1)手順

以下、半壊以上の罹災証明書(居宅)が出ているか、被災証明書と写真で半壊以上(居宅以外)と認められる可能性がある方を前提とします。

被災当時に非住家だった居宅についても、解体撤去申請目的であれば罹災証明書の交付は受けられます。ただし生活再建支援の対象にはなりません。

資産証明書、戸籍・戸籍の附票・住民票については、罹災証明書原本を持参し「損壊家屋等の解体撤去申請用」と伝えれば、いわき市のものについては無料交付してもらえます
本人以外が交付請求する場合は委任状。委任が無い場合は本人との関係や権利を証明する書類の添付が必要です。

①建物所有者の資産証明書と建物登記簿を取得

課税対象者が、市役所に罹災証明書を持って解体撤去申請目的であることを伝え、資産証明書の交付請求。
資産証明書の右欄で「未登記」とある建物については、新たに表題登記をしていなければ登記簿取得は不要。

・[罹災証明書]-[資産証明書]-[建物登記簿]:地番や家屋番号の照合
・[資産証明書]-[建物登記簿]:所有者名と住所、種類や面積の照合
・未相続、または共有者や権利者の有無確認

※地番や家屋番号のズレ、面積の大きなズレ、種類の相違。
未相続や共有者・権利者ありの場合、未評価かつ未登記の場合は特に注意が必要。

②その他必要書類の作成・収集

必要書類一覧をチェックリストにして、書類が揃っているかの事前確認がおすすめ。

③申請予約と予約日での来所

自費の場合は、工事施工や支払が完了し業者から添付書類を受け取ってから来所。

(2)必要書類

必ず公式ページ必要書類一覧手続の流れorお知らせをご確認下さい。
必要書類一覧は提出前のチェックリストとして便利かと思います。

※△は該当する場合のみ必要。

書類公・全公・半自・全自・半備考
相談票 
※相談は1/31で受付終了
申請書
身分証明となる書類
・運転免許証やマイナンバーカードなど
※詳細は公式ページをご参照
(居宅)り災証明書 (コピー)
(居宅以外)被災証明書+被災状況の写真
内郷支所1Fの税務事務所にて取得可。
資産証明書 (原本) 〃
建物登記簿 (原本)
※自費解体や運搬で滅失登記済の場合は、閉鎖登記簿(原本)
法務局にて取得。
建物配置図
※方位・配置・形状、大体の寸法を記載
窓口での作成も可能。住宅地図と合わせて所在や配置の確認をする。
業者による見積もり時に解体建物を把握するため。
解体工事予約書 (窓口で原本確認のうえコピー)
見積書 (窓口で原本確認のうえコピー)・工事予約書とセットで必要
公費負担である運搬処分費と内訳については記載されない模様
解体撤去工事の契約書 (窓口で原本確認のうえコピー)契約者、金額、契約日(~1/19)に注意。
[契約書]-[領収書]-[工事費用内訳書]での金額符合が必要。
 〃 の領収書 (窓口で原本確認のうえコピー)支払者、金額、領収日(~2/22)に注意。
工事費用内訳書 (原本)※業者が作成。工事総額に注意。
口座振込依頼書
施工前・中・後の写真それぞれ対角線2方向から同じ位置で撮影(最低で合計6枚)。内容確認できるなら枚数が多くても可。
産業廃棄物管理票(マニフェストA票) コピー
取り壊し証明書 コピー
「場合によって必要」
(代理の場合)委任状(原本)
同意書(原本)(必要な場合)
・建物が未相続、または共有者や権利者あり
・工事契約者が所有者と異なる
・建物が未評価かつ未登記の場合で、土地登記名義人が申請者または申請者の被相続人でも無い
同意者の印鑑証明書(原本) 〃
相続関係図(原本)(未相続の場合)
※リンク先は記載例。
土地登記簿(原本)未評価かつ未登記物件の場合
戸籍謄本等(原本)(未相続の場合)
被相続人:出生~死亡の戸籍謄本
法定相続人:現在戸籍抄本
(同じ本籍に在籍の場合は謄本がベター)
遺産分割協議書または公正証書遺言書
(窓口で原本確認のうえコピー)
(未相続の場合)
これがある場合、上の戸籍謄本等は不要。
(中小企業が所有する物件の場合)商業登記簿+代表印の印鑑証明書(原本)代表者が申請する場合も必要。
※個別の状況により、上記の他に追加書類を求められる場合あり。

(3)提出や問い合わせ先

公式ページの「9 相談・申込先」内に記載。

3.注意点

個別対応などの詳細は書けませんが、以下注意点の例です。
あくまで今回の申請に関する内容ですので、他の自治体や別の申請でも同じとは限りません。

注意箇所 備考
アスベスト調査 ・H18/8/31以前に建築したものについては原則必要
※確実に入っていないことを主張したい場合は、建築確認書等の証明書類が必要。
・全壊以外の場合は、アスベスト調査費も自己負担
・「公・半」では見積もりの時点でアスベスト調査費が発生する
※見積もりの後で運搬申請を取り下げたとしても、アスベスト調査費は掛かる。
申請における、証明書(登記簿や資産証明書など)の有効期限 発行後6か月以内のもの
※金融機関同様と捉えて注意すれば問題無し。
罹災証明書の地番と、資産証明書や登記簿での地番とにズレあり 発行間違いで無ければ、ズレの説明が必要。
資産証明書と登記簿とで、地番や家屋番号、種類や面積にズレあり ズレの説明が必要。
※増減築、別な種類の建物として建て直したが途中の登記未了など様々なケースがある。
戸籍収集における被相続人の出生~死亡の網羅 ・各戸籍の編製~消除を繋げた期間内に被相続人の出生と死亡時点が含まれていればOK
・編成日の明記が無い古い原戸籍では、戸主の家督相続や婚姻日が編成日
※「えいすけ相続サポート京都」さんのページが分かりやすいかと思います。
法定相続人や権利者からの同意が得られない 特定記録付郵便などで同意書取得を試みた上で、難しければ相談。
弁済や解除済だが抹消登記未了の場合 解除証書や委任状などの抹消登記に必要な書類を渡されているならば、同意を得るより自ら又は司法書士に依頼して抹消登記を行った方が早いかもしれない。
相続関係図の作成 大体は記入例に習う。
・被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の本籍
・法定相続人の区別、続柄、生年月日、住所も書く
・作成者の記名押印(代理人でも可能)、行政書士ならば職員でOK
※最後の住所については、本籍記載の住民票や戸籍附票があれば[本籍]-[住所]の対応から埋められる。
申請者が施設に入っていて委任状等の取得が難しい 要相談。
委任状等に変わる書類の提出が求められる。
登記簿上の所有者住所と資産証明書上の住所とのズレ 住民票や戸籍附票の添付により住所の変更履歴を証明。

※(個人的見解)未相続で被相続人が建物所有者の場合、一般的な相続では最後の本籍と住所との対応を確認するため被相続人の住民票または戸籍附票の収集も必要になるが、本申請においては、法定相続人の誰かが資産証明書を取る時点で確認が取られているから添付不要としているのでは、と想像。

権利者である法人が現存しない ・閉鎖登記簿を取得し、清算済みならば清算人に、吸収合併等ならば存続会社を辿る
※コンピュータ化前の閉鎖についてはオンライン請求できず、窓口か郵送でしか取れない。
ネットの会社情報等で変更履歴が明確に分かるならば印刷したものを持参しても良い。
(全壊以外)居宅以外に被災した建物があり壊したいが、被災証明書が出ていない (被災証明書が取得不可だった場合)
・同じ業者が解体したもので無ければ、運搬処分の対象にならない
なので自身や別の業者が壊した廃材については対象外。
※同じ業者に一括で解体してもらい、工事内訳を自己負担分と分けて契約や支払を行うのが良いかもしれない。
要相談。
解体運搬や費用償還の対象 ・基礎が無い建物は対象外
・対象建物と一体と見做せるものを除き対象外
※そこを壊さないと解体対象の敷地に入れなかったり、残すことに危険性がある場合は対象になり得る。浄化槽等も一体と見做されれば対象。
・他に例えば全壊以外の場合で、廃材運搬の為に橋を架ける場合の橋梁工事費用は自己負担
※解体のために必須だとしても、運搬処分のために必須とは限らないため(別ルートでの運搬可能性など)と思われる。
いずれにせよ要相談。
解体前までに行うこと

※自費解体や運搬の場合も同様に注意が必要です。

1.電気、電話(引き込み線の撤去)、ガス、上下水道の解除
※上水道については、着工前に水道局(水道局 営業課 給水装置係 TEL:0246-22-9304)へ給水装置の撤去工事申請
2 家具・家電等室内残存物の撤去
3 便槽(浄化槽汚泥)の汲み取り
4 その他施工業者が指示する事項
解体後に行うこと
(※お知らせより)

1.「浄化槽使用廃止届出書」の提出
オンライン申請が便利かと思います。
2.建物の滅失登記
公費解体や運搬の場合は市が職権で行うが、急ぎの場合はご自身で申請。
3.「被災者生活再建支援金」の申請
対象者はR5/9/8時点で被災居宅に居住していた方のみ。止むを得ない事由で解体した場合は、全壊以外であっても「半壊以上でやむを得ず解体」に該当する可能性あり。以下一部抜粋や引用。

項目内容
リンク令和5年台風第13号に係る被災世帯への支援制度のご案内
被災者生活再建支援金のご案内
よくある問い合わせについて
対象者R5/9/8時点で被災居宅に生活の本拠として居住していた方
提出期限・基礎支援金:R6/10/7(月)まで 
・加算支援金:R8/10/7(水)まで
提出先各地区保健福祉センター
※平日8:30~17:00
必要書類「申請書」「り災証明書(原本)」「通帳写し」「解体証明書発行願」「理由書」「取壊し証明書または閉鎖登記簿」「世帯全員の住民票(住所登録が無い場合は区長による居住証明書)」
※いわき市民については住民票不要。
問い合わせ先いわき市保健福祉課 保健福祉係
TEL:0246-22-7612
添付書類等の原本orコピー ・原本
「登記簿」「資産証明書」「印鑑証明書」「委任状」「同意書」「相関図や戸籍等」「工事費用内訳書」
・原本確認のうえコピーして還付
「遺産分割協議書や公正証書遺言書」「(自費)契約書と領収書」「解体工事予約書と見積書」
・コピー提出可能
「り災証明書」「マニフェストA票」「取り壊し証明書」
(自費)建物の滅失登記済みで閉鎖登記簿を添付するならば、取り壊し証明書の添付不要 ・取り壊し証明書は建物解体済みの証明なので、滅失登記済みで閉鎖登記簿があれば解体済みであることは明白
※そもそも滅失登記申請の際に取り壊し証明書も添付する。
2024/3/1から戸籍の広域交付制度が使える ・未相続案件で、請求者本人と配偶者、直系尊属・卑属の戸籍を収集する際には、請求者が窓口で本人確認書類を提示することで広域交付が使える
(例)[被相続人][妻][子3人(全員本籍地が他県)]の場合、妻が子の分に対して広域交付制度を用いることで、自身の本籍地だけで全員分の戸籍取得可能。
※兄弟姉妹などの傍系の場合では、甥姪などが法定相続人ならば広域交付をお願いすると良いかもしれない。
(公・半)見積額によっては、取下げて自己負担で他の業者に頼んだ方が良い場合もある ・公費運搬申請における見積額(運搬費用を除く解体工事などの自己負担分)が、自分で探した業者よりも高額な場合がある
・その場合は申請取下げのうえ自己負担で解体し、生活再建支援金の支給を受ける選択肢もある
   
  ※書ける範囲で追加予定。

4.当事務所のサポート内容と料金

(1)サポート

・申請者の事情次第

(2)料金(税込)

・申請者の事情次第

5.自作の差し込みシート

申請書などの差し込みシートを作成しました(ファイル置き場)。
パソコンでの一括作成に便利かもしれません。

-2024/02/03:作成とアップロード
-2024/02/22:修正
-2024/02/28:記入例データ修正
 ※申請者ひらがな列(非表示列)の一部に関数が入っていなかった。

・一部、フッター画像の画質が悪いので差し替え
・チェック欄などの位置ずれ修正
・浄化槽使用廃止届出の差し込み版も追加
・解体申請と生活再建支援金とで別ファイル分け
・差し込みデータに解体業者等の情報も追加し、自費解体の申請書や工事予約書にも差し込み可能とした

6.ご参考HP

-いわき市
損壊家屋等の解体撤去及び運搬処分の相談・申請等について

(関連ページ)
「支援制度」
令和5年台風第13号に係る被災世帯への支援制度のご案内
「戸籍、戸籍の附票や住民票、印鑑証明書」
戸籍等に関する証明交付請求
マイナンバーカードによるコンビニエンスストア等での証明書交付について
※コンビニでの操作方法については「証明書の取得方法」、現住所と本籍地が異なる場合「本籍地の戸籍証明書取得方法」をご参照。
「資産証明書」
固定資産税に関する証明書
「建物登記簿」
各種証明書請求手続

7.更新履歴

・2024/02/04:ページ公開
・2024/02/05:「3」追記
・2024/02/06: 〃
・2024/02/15:「2」-(2)修正
・2024/02/19:申請締切日等の修正。必要書類等へのリンク削除。「3」追記
・2024/02/20:「3」追記
・2024/02/22:差し込みシートを修正。「2」と「3」修正
・2024/02/27:「3」追記
・2024/03/13:「2」-(2)追記
・2024/03/30:「3」追記
・2024/03/31: 〃