自動車/電子車検証の記録等事務代行

1.概要

(1)背景や概要

-電子化

R5/1より登録自動車の車検証が電子化され、電子車検証への記録等事務代行サービスも開始されました。
軽自動車についてはR6/1より電子化される予定になっています。

また電子化に伴い、検査標章(ステッカー)の印刷も記録等事務代行業者が行えるようになりました。

これにより、OSSが使える手続きにおいて電子車検証の券面記載変更が伴わないものに関しては、OSSと記録等事務のみで完結することが可能になります。

車検証の変更と閲覧アプリ

車検証も従来紙面のA4サイズからA6へと縮小され、検査証情報のうち必要最小限のものは券面記載、その他はICタグ内に記録されます(「電子車検証について」をご参照)。
※「車検有効期間」「所有者氏名と住所」「使用者住所」「使用本拠」「帳票タイプ」がICタグへ。他は券面記載。

ICタグ内の記録情報は車検証閲覧アプリにて参照可能
※アプリ起動後、車検証記載のセキュリティコード4桁入力とNFC(近距離無線)でのICタグ読み取り。

オフラインではICタグ内情報のみですが、オンラインモードの場合は車検証の全情報やリコール情報が参照できます。

(2)要件

・R5/1以降に車検を行った登録自動車は電子車検証へと移行
※軽自動車はR6/1以降

・車検証のICタグ内情報書き換え(記録等事務:特定記録等や特定変更記録の事務)は、登録された代行業者のみが可能
※代行登録した指定整備事業者や自販連・日整連・全軽自協、行政書士・行政書士法人。

・OSSを利用した場合に限り、記録等事務も利用可能

(3)メリットとデメリット

①メリット

・手続き次第ではオンライン申請と電子車検証書換え、検査標章(ステッカー)印刷のみで完結する
※自身のスマホまたはPCでのOSS申請+記録等事務代行業者での処理で完結するので、運輸支局や軽自動車協会に足を運ぶ必要が無くなる。

ただし条件はかなり限られる。
「継続検査」「同管轄区内での引越」「ローン返済等による所有権留保解除で所有者のみ変更した場合」(「記録事務代行サービス」ご参照)。

②デメリット

デメリットとは言わないかもしれないが。
・券面記載の変更(電子車検証発行)が伴う場合には使えない
※残念ながら「使用者」も券面記載のため、車の売買や譲渡で使用者も変わる場合は使えない
・記録等事務の前提がOSS利用なので、申請者や代理人がOSSを使えることが前提
※OSSにおいても、申請者や委任者が「変更の原因を証する書面の省略」や委任状への電子署名が出来ないと、運輸支局や軽自動車協会へ紙面提出する必要が出てくる。

2.手順や必要書類

(1)手順

実際に車検や引っ越し、所有者変更等の実処理が済んだあとに。
※車検の場合は、自賠責や保適証が送信済の段階。

①OSS申請(本人または代行業者)

・登録自動車:「継続検査」「移転登録(所有者と使用者が同じ場合)」「変更登録(所有者と使用者が:同じ/異なる場合)」
※軽自動車はR6/1より電子化なので、現時点で記録等事務は使えない。

②記録等代行業者による申請と書き換え

・電子車検証のICタグ書換え
・(継続検査の場合)ステッカーの印刷
車検証閲覧アプリからダウンロードした自動車検査証記録事項pdfを印刷しておくのがベター
※要求された際に、すぐスマホで電子車検証を読み取って見せられるならば別かもしれないが。

(2)下準備など

準備内容備考

(3)問い合わせ先

記録等事務代行制度に関するご意見・ご質問等
TEL:050-5540-2000​ (年末年始を除く平日の8:30~17:00)

3.注意点

注意箇所備考

4.代行者事業者向け

注意箇所備考
ステッカーの初回申請での記載・検査係へ申請 ※いわき検査登録所の場合は3番窓口
・様式は国交省HPの申請書様式等一式(検査標章関係)より入手
・記載例(西丸の場合)は以下

・委託書については、オンライン申請した際のメールに添付されていたpdfを印刷して持参
検査標章授受出納簿の残枚数計算・手動で計算すると誤りが生じる可能性があるので、残枚数部分は関数で自動計算した方が○
西丸が作った変更版はこちら

※行を空けて入力しても支障無い。
備考列を長めに取ったので、印刷の際は全列が入るように縮小する必要がある。印刷範囲も適宜変更するのが吉。
ステッカーの重ね順重ねの下から小さい順の並びなので、一番下から使用するよう注意が必要。

5.サポート内容と料金

(1)サポート

記録等事務代行。
※ステッカー印刷はR5/7から対応する予定。

(2)料金

・ICタグ書き換え:2,000円
・ステッカー印刷:1,000円
※OSSの代理申請と合わせての依頼も承ります。

6.ご参考HP

(1)公式HP

電子車検証特設サイト
車検証閲覧アプリ
車検証閲覧アプリの概要と事前準備
電子車検証動作確認済みICカードリーダ
・車検証閲覧アプリの使い方:PCスマホ

記帳事務代行ポータル
記録事務代行サービス

(2)概要など

記録等事務委託制度の概要

(3)まとめページ

教えて!おとなの自動車保険/車検証とは?住所変更や名義変更、なくした時の再発行から電子化まで徹底解説!

7.更新履歴

・2023/06/18:ページ公開
・2023/06/19:サポートと料金の記載追加
・2023/07/18:代行事業者向けの情報追加
・2023/07/20:     〃

車庫(自動車保管場所)の証明や届出

1.概要

(1)背景や概要

登録自動車の使用にあたり、自動車や保管場所、使用者に係る情報を管轄警察署へ証明申請(※)する必要があります。
※軽自動車の場合は届出。届出義務がある地域以外は不要。

「どこにどんな自動車を保管し、どこの誰が使用しているのか?」の提出です。

(2)要件など

  • 適用地域内で自動車の登録を受けようとする場合に必要
    「新車購入(新規登録)」「住所変更(変更〃)」「所有者変更(移転〃)」時。
    ※同居親族間の名義変更等で使用本拠に変更が無い場合は、新たな車庫証明が不要な場合あり。運輸支局へご確認。
  • 保管場所の要件
    使用本拠との直線距離が2km以内。
    自動車の出入や収納に支障の無いスペースがある。
    自動車保有者(※使用者の意味)に保管場所の使用権原がある。
  • 原則は窓口申請
    地域によっては、手数料を払えば地区交通安全協会が郵送を行ってくれる場合あり。
    OSS(ワンストップサービス)を用いた場合は、保管場所標章の郵送受取の希望が可能。

    ※OSS:ネットでの一括申請。
    全てがネット完結という訳では無く、車検証原本やナンバープレートについては窓口での受け渡しが必要。

2.手順や必要書類

(1)手順

①書類準備

②管轄警察署に提出

③控えと保管場所標章の受取

※軽自動車等の届出の場合は即日受取り。

(2)必要書類

書類備考
自動車保管場所証明申請書・保管場所が使用本拠と同じ場合は、同上で良し
・申請者のフリガナを書き忘れないよう
・法人の場合の申請者名は、<会社名> <代表者役職> <代表者氏名>
※自認書や承諾書も同様。
・代理の場合は代理人の職名と氏名のみでなく、所在も書いた方が良い
※連絡先欄に電話番号は書くが、所在も求められる場合がある。
・福島県では軽自動車の保有(使用の意)有無と台数記載も必要
([土地]or[車庫と一体の建物]が自己所有の場合)
自認書
([土地]も[車庫と一体の建物]も自己単独所有で無い:他者所有や共有)
・保管場所使用承諾証明書
または
・駐車場の賃貸契約書コピー
保管場所の所在図・配置図「所在図」
・ネット地図の貼り付け可能
※航空写真はNG。
・(保管場所と使用本拠が異なる場合)
それぞれ区別できるようにマーキングと注記をして、直線距離を記載

「配置図」
・車庫全体の寸法
※車庫に高さ制限がある場合は高さも記入。
・自動車毎の駐車スペースと寸法
・車庫出入口の幅
・出入口前道路の幅員
・収容可能台数
(使用本拠と、申請・届出者の住所や所在地が異なる場合)
・公共料金領収書(光熱水、固定電話)のコピー
・消印付き郵便物の原本
・(事業所が登記されていない場合)所在地証明書:市区町村が発行

※地域によっては以下の書類による証明を認めてくれる。
「法人」
・納税証明書:市区町村による本店、支店等の名称・所在地併記入り
・支店・営業所が記載されているホームページのコピー
・商業登記簿謄本:支店が登記されてる場合
「個人」
・住民票または印鑑証明書(発行後三カ月以内)、運転免許証

(3)手数料

県証紙での納付。※OSSの場合は電子納付。

手続料金備考
車庫証明申請(軽自動車除く)2,750円証明申請の提出時2,200+標章受取り時550円
軽自動車の車庫証明届出550円標章交付550円のみ
変更届出(軽自動車除く)

(4)提出や問い合わせ先

保管場所(駐車場)を管轄する警察署へ。

3.注意点

注意箇所備考
軽自動車の台数福島県では軽自動車の保有台数(使用の意)も聞かれる。
使用本拠と保管場所との距離制限2kmは直線距離道のりでは無いので注意。
委任状の有無と代理・代行申請者からの委任状がある場合は、申請書に代理人名を記入し、その場での修正も可能。
※厳しい場合は提出日の修正も許されないので、確実に誤り無い書類を除いて、本人自ら提出するか委任状での行政書士への委任が無難。
所在図へ画像を貼る場合地域にもよるだろうが、見難い航空写真は×。
Google Map、Yahoo地図、国土地理院地図あたりの地図スクリーンショットを貼るのが無難と思われる。
Yahoo地図が比較的見やすい。

4.当事務所のサポート内容と料金

(1)サポート

車庫証明申請・届出書の作成。代理申請・届出や提出代行。

(2)料金(税込)

・書類作成     :3,300円
・代行または代理
申請:(いわき東)3,300円、(いわき中央、いわき南)6,600円 ※往復二回分。
届出:( 〃  )2,200円、(   〃      )4,400円

5.ご参考HP

福島県警/自動車保管場所の手続き

くるなび/車庫証明管轄区域・警察署所在地【福島県】

6.更新履歴

・2023/06/04:ページ公開

建設特定技能受入計画の新規申請

1.概要

(1)背景や概要

在留資格の一つである「特定技能」。
建設業において特定技能1号として外国人を雇用するためには、事前に国交省へ「建設特定技能受入計画の申請」をする必要があります

申請においては受入企業や外国人に係る添付書類を添付する必要があり、労働条件や賃金などの適正も審査されます。
おそらくシステムでの入力作業よりも、添付書類の準備・確認や補正に労力を要するはずです。

添付書類の内容確認を含めると、おそらく建設業許可申請の2~3倍は大変では無いでしょうか?

※特定技能1号:特定産業分野における相当程度の知識または経験が必要な技能を要する業務に従事する外国人向け在留資格。在留期間は通算5年で家族帯同は原則不可。
2号の場合は相当程度ではなく「熟練」が必要な業務となり、在留期間の更新上限無しで扶養配偶者や子の帯同も許される。

(2)要件

・受入企業
「建設業許可所持」「JAC加入」「建設キャリアアップシステムへの事業者登録」
「適正な労働条件・賃金、就労計画」「安全衛生や技能向上に係る方策あり」
「外国人への十分な説明能力あり」
「過去5年間以内に建設業法における監督処分無し(申請後も含む)」

・受入予定の外国人
「業務従事に足る技能や経験あり」
※特定技能への移行が認められる技能実習や建設就労の修了。

2.手順や必要書類

(1)手順

①添付書類の収集・整理

・代理申請の場合は委任状も作成
・コピーを書面で入手しなくとも、受入企業側でスキャンが可能ならばデータでのメール添付や共有ができる
※ただし原本の直接確認が入らない問題があるので、別途真実性の担保が必要になる。
しかし、そもそも実際の代理申請では登録確認機関を介した書類準備が多いはずなので、代理人が毎回出向いて原本を直接確認というのは難しいと思う。
・外国人就労管理システムのアカウントも作成しておく

②入力内容の整理・下書き

・エクセル等で入力項目に対する記載内容をまとめておくと〇
※申請時は、テキストエディタに貼り付けて確認した上でシステムに貼付け入力すると良い。
・添付書類のファイル名も企業名と連番で定型的に生成できるようにしておけば、統一されるので〇

③システムでの申請

※入力内容はあとでpdfダウンロードできるが、スクリーンショットも撮っておいた方が良いと思う。

(2)必要書類

no 書類名備考
登記事項証明書(履歴事項全部証明)・新規申請の場合は現在事項証明でも良い
・申請時点で発行後3ヵ月を超えないよう注意
2建設業許可証有効期限内のもの。
※補正が入った時点で有効期限を過ぎた場合は、更新後の許可証に差し替える必要あり。
3常勤職員数を明らかにする文書・社会保険加入の確認書類。
直近の厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書が無難。
・被保険者整理番号のみにマスキング
・氏名横に「実」「建」など区別できる一文字を入れる(手引)
4建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類・事業者IDが記載された「ハガキ」又は「メール」、若しくは「キャリアアップシステムログイン画面の写し
・パスワードにマスキング
5特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類・所属建設業者団体がJAC正会員の場合
当該建設業者団体が発行した会員証明書の写し
・JAC賛助会員の場合
JACが発行した会員証明書の写し
6(代理申請の場合)委任状日行連の委任状サンプルを活用するのが無難。
7ハローワークで求人した際の求人票適正な条件であること、書類「8」~「14」との整合が必要。
8就業規則及び賃金規程
※退職金規定がある場合は、それも提出
常時雇用人数が10人未満の場合は添付必須でないが、作成している場合はおそらく添付を求められるはず。
9時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
変形労働時間に係る協定書・協定届・ 年間カレンダー
10建設キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類
※技能者カードの写し
申請時点で未取得であれば、理由書を添付。
※申請済みならば、証左として返信メールの添付を求められると思う。
11同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書指定様式を使用
12同等の技能を有する日本人の賃金台帳
※直近1年分、賞与含む
13同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類様式は任意だが参考様式を使用するのが無難
14特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し
15雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)指定様式を使用
※外国人が十分に理解できる母国語併記版
インドネシア語カンボジア語タイ語タガログ語ネパール語ベトナム語ミャンマー語モンゴル語英語中国語
※書類「7」~「14」間の整合性や、システム上での入力内容との一致も念入りにチェックされる。

(3)申請や問い合わせ先

・申請:「外国人就労管理システム」上でのWEB申請になります。

・問い合わせ先:受入企業の所在地を管轄する地方整備局です。
建設分野についての問合わせ先」ご参照。
東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島):022-263-6131
関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野):048-601-3151

3.注意点

注意箇所備考
期限切れや古い情報補正が入った時点で許可期限を迎えている場合は、期限内のものでの差し替えが必要。
・建設業許可証
・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
・時間外労働や変形労働時間に係る協定届など
※登記事項証明書と賃金台帳、委任状については、申請時に直近であればおそらく大丈夫。
最低賃金改定時期補正時の最低賃金が申請時のものより上がり、報酬予定額(基本給+一部の諸手当)が[最低賃金×1.1]を下回る場合がある。
※10月前後での申請・補正には注意し、ある程度余裕を持たせた基本給や諸手当設定にする必要があると思う。
国交省側の基準見直しや様式改定変更に対応できるよう、頻繁に公式HPを覗いた方が良い。
[7]~[14]の内容と整合性・内容に不備があると、複数の添付書類に渡り補正が必要になってしまう
※整備局の担当者によっては、雇用条件書と重要事項事前説明書の補正を保留してくれる。
雇用契約書・条件書・契約書への署名はアルファベットで、日本語と母国語欄への二か所必要
※区別できる形での母国語併記も可能だが、アルファベット表記は必須。
・母国語併記の漏れ注意
※中国語の場合の漏れを大目に見てくれる場合があるが、基本的には漏れなく埋める必要あり。日付や金額、☑欄が漏れやすい。
重要事項事前説明書・母国語併記についての注意は「雇用契約書・条件書」に同じ
※最後の説明者と受入企業欄も抜けないよう注意。
・安全衛生教育
従事作業を踏まえて講習等の名称、受講時期、目的、内容等の具体的記載を求められる場合あり。
・技能の習得:到達目標や受験時期などの記載を求められる場合あり。
※担当者によって対応が異なる部分だが、最初から厳しい場合を想定した方が良いと思う。
委任状の差替え申請後に委任状に関する補正指示が入った場合、再作成する委任状の委任日は「初回作成時の年月日」で良い。
※申請時に実質的な委任があったことは確認できるだろうし直近でも良いとは思うが、申請以前に作成したものと差替えという意味で。
気付き次第、注意点を追加予定。

4.当事務所のサポート内容と料金

(1)サポート

建設特定技能受入計画の新規申請。
システムでの申請・補正が基本ですが、添付書類のチェックもある程度行います。

(2)料金

1申請あたり70,000円~。
※ただし添付書類の確認が多い場合や外国人が3人以上の場合など労力が大きい場合は、追加で料金を頂きます。

5.ご参考HP

国土交通省/建設産業・不動産業_外国人材の活用

申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】

外国人就労管理システム

ネクステップ行政書士事務所/【徹底解説】建設業で特定技能人材を雇用するまでの流れについて
※非常に分かり易く整理されているので、ここを読めば全体像から詳細まで掴めるかと思います。

(一社)建設技能人材機構/外国人受入れマニュアル
※第1章のはじめ。加入が求められるJACのページです。

6.更新履歴

・2023/05/09:ページ公開
・2023/05/11:単語重複部分を修正
・2023/05/12:参考HP追加
・2023/05/25:「2-(2)必要書類」「3.注意点」修正

建設業許可や経審等の電子申請(JCIP)

1.概要

(1)背景や概要

従来の書面での提出に加えて、ネット上のシステムを用いての申請が可能になりました。

申請における添付書類もデータ添付ですので、PC操作に慣れた申請者や代理人にとっては利便性向上となるかと思います。
代理申請では紙面での委任状作成は不要となり、gBizID同士で結んだ委任関係を用いたシステム上での委任状の作成・承認となります。

(2)要件

申請者がgBizIDプライムを取得している必要があります。
代理申請では、代理人もgBizIDプライムを取得していなければなりません。

※gBizIDプライムから作成したgBizIDメンバーでも可能。
gBizIDについてはこちらの記事にまとめてあります。

マニュアルでは「1.1.2.gBizIDプライムアカウント」(p26~)「1.2.委任状作成」(p34~)をご参照。

(3)メリットとデメリット

-メリット
《電子申請ならではの利便性》
・書面での原本提出が要らないため、データの入力と添付のみで申請可能
・内容は途中で保存でき、[申請・届出一覧]メニューから再開できる
・代理申請は、gBizID同士の委任関係を用いてシステム上で作成・承認する形のため簡易
※建設業の代理ではgBizIDエントリーは使えず、gBizIDを持たない申請者からの「委任申請書」も使えない
・書面申請の場合と比較して、省略可能な書類が多い
・申請データはpdfとして一括ダウンロード可能
※許可が通った後に一括ダウンロード+結合したデータをお客さんに渡せば、それが副本となる。ファイル結合ツールも使える。
・入力データについては、次回以降への使いまわしも出来る
・申請手数料も証紙等では無く電子納付
・JCIPが対応している建設業アプリならば、出力データをJCIPへインポート可能
・(特定かつ法人のみ)e-Taxと連携すれば納税証明書の添付不要

-デメリット
不正ログインや虚偽申請
無権利者や無資格者による代行
※これは建設業に限らない。
ただし疑義があった場合の発覚は容易そうなので、利便性に対する危険性の比重はかなり低いかもしれない。
システム操作や入力における慣れや、エラー発生時の対応が必要(「3.注意点」ご参照)
※そのうち、トラブルケース情報など充実してくるとは思う。

2.手順や必要書類

(1)手順

基本的には書面で出す場合と変わりません。
必要な証明書や添付書類等を取得し、必要事項を入力のうえ添付書類データを添付し、申請するだけです。

書類は電子データで、手数料納付も原則的に電子納付になりますので、書面提出や現金が不要になります。
代理申請の場合は、代理人が納付します。

詳細は操作マニュアルをご覧下さい。

(2)必要書類

渇愛します。
操作マニュアル(p56~)の必要な書類一覧をご参照下さい。
※ただ◎が付いている書類にも、システム上では任意のものがあったりします。

(3)提出や問い合わせ先

-国土交通省不動産・建設経済局建設業課
・電話:03-5253-8111

3.注意点

種類気になった点備考
許可更新《連絡先》
代理申請の場合は、申請書の連絡先に代理人情報が自動入力される。
書き換えは可能。
・紙面申請:代理人連絡先に加えて申請担当者の所属や氏名、連絡先を記入
・電子申請:代理人か申請担当者のいずれか
 〃《エラー例》E00259:「営業所一覧表」「常勤役員等証明書」
それぞれ「使用人の一覧表」「常勤役員等の略歴書」が作成済みで無いとエラーが表示される。
申請書のトップに戻り、指定された書類を作成すればエラー解除される。
それらを先に作成しておくのも手。
 〃《エラー例》E00017:「常勤役員等の略歴書」「営業の沿革」
期間における「至」を空白にするとエラー。
沿革でも途中空白にするとエラー。
・紙面の場合は至の記述を省略できたが、電子申請では埋める必要あり。
・沿革での許可状況欄で「以後、更新」といった記述を使いたければ、直近の許可取得記載に追加して二行にするのも良し?
 〃《ワーニング例》W00057:「健康保険等の加入状況」
列[営業所の名称]で主たる営業所の名称が正確に記入されていてもワーニングになる。
ワーニングなのに右上の[戻る]ボタンでも戻れない。
ウィンドウまたはタブを閉じたうえJCIPのトップに入り直し、[申請・届出一覧]から再開すれば一応解決する。
 〃《システム上の問題》
突然、画面遷移エラーが発生し、入力継続できなくなる場合がある。
JCIPのトップに入り直し、[申請・届出一覧]から再開すれば一応解決する。
入力の際は下書きからのコピペこまめな保存が良いと思う。
 〃《添付書類の省略》
・役員の身分証明書:任意
・商業登記事項証明書:任意
・営業所の実態を確認する資料(内観・外観写真や建物登記事項証明書など):任意
・健康保険と厚生年金、雇用保険の加入状況証明:任意
・専任技術者の常勤証明(健康保険証等):不要らしい
・法人番号確認書類:電子申請では不要
任意のものを添付する分には全く問題無し。
身分証明書が任意になっていたのには少し驚いた。

変更有の場合など、例え任意でも実質必須のケースもあるだろうから、その点ご注意。
 〃《ファイル添付》
添付ファイルはアップロード後に保存すると、システム固有の番号を含んだ名前へと変更される。
結局変わるので、ファイル名を気にする必要は無し。
もちろん自分が区別できるよう整理しておく分には良いと思う。
役員等の変更法人代表者変更に伴うgBizID情報との齟齬・法人代表者が変わった場合は、新たな代表者でgBizIDを再取得のうえ旧ID情報を引継ぎする必要がある
・しかし登記完了後にgBizIDを取り直してから変更届出を行うとなると、おそらく時間的に厳しくなるはず
・許可官公庁次第だが、旧IDでの変更届出後に新ID再取得で問題ないと思う
でないと非常に不便になってしまう。
※代理申請の場合は、代表交代前に委任状を作成するのも手かと思うが、それでも申請者が旧代表者のままという実態との齟齬は生じる。
福島県は、新ID取得の必要あり。
代理人情報・連絡先の「所属」「FAX番号」は、申請や届出時に毎回記入する必要がある
「電話番号」にもハイフンを入れ直す必要あり
・委任状で「FAX番号」を入れたとしても連絡先には使いまわしされない
gBizIDから情報を引っ張ってくるので、仕方無いのかもしれない。

4.サポート内容と料金

(1)サポート:特になし

(2)料金  : 〃

5.ご参考HP

(1)公式HP

国交省/建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)

電子申請システム(JCIP)

建設業許可等電子申請システムの概要(令和4年10月時点)

操作マニュアル1.4版(R5/4更新)

別紙:「申請・届出書類ダウンロードファイル名一覧」「電子署名検証方法例」

6.更新履歴

・2023/02/27:ページ公開
・2023/04/20:操作マニュアル1.4版(R5/4更新)に合わせて、リンク等を修正
・2023/06/27:注意点追記
・2023/07/05: 〃

許認可・届出/概要

1.許認可と届出について

①許可

許可とは、ある事業を行うために行政側から得る必要があるお墨付きのようなもの。
許可が必要な事業や行為は、審査により許された又は認められた者以外は禁じられていると言えます。
申請先は、許可の種類によって地方自治体、保健所、税務署など様々です。

②認可

認可は、適法な申請が要件を満たしている際に補完的に効力を発生させるもの。
認可を得なければ、当該目的を達成できないような行為が該当します。
認可も許可の一部と捉える場合があり、例えば農地の売買や転用時に得る農業委員会の許可も、認可になります。

③届出

届出は主に事業者が事業内容を通知または報告するもので、内容が正当であれば受理されるので審査は入りません。
建設業許可における決算変更届出など、許可業者が定期的に提出を求められる届出もあります。

※上に「登録」「免許」を加えた5つを許認可と呼ぶ場合もあります。
免許についても、運転免許や医師免許、美容師免許など許可的な性質を持つものと、漁業免許のように特定の者に特権や地位を与える特許の性質を持つものがあります。

2.申請に際して

(1)要件

許認可の種類によって要件はマチマチですが、大体は以下のいずれかに当てはまるかと思います。
必ず各許認可の手引き等で詳細を確認することをお勧めします。

①「人材」:経験や能力、資格保有者など

②「モノ・場所」:資材・機材や車両運搬具、建物や土地など

③「財産」:資本金や資金調達能力など

④「計画」:事業、資金、経路、運搬などに係る計画

⑤「事業者の状況」:健康保険や雇用保険加入、納税義務の遵守、加点となる評価対象達成など

⑥「欠格要件の非該当や誠実性」

・申請書や添付書類:重要な記載の虚偽や欠如あり
・一定期間未経過:不正・違法行為による許可取消、禁固刑、暴力団関係
・未回復:意思能力欠如・不足(成年被後見、被保佐人)や破産者
・納税を怠っていたり、暴力団から支配を受けているなど
※申請者だけでなく会社役員や支配人、営業所代表も。また、申請者が未成年の場合の法定代理人も対象となる場合が多いです。

(2)準備のコツ

①整理

要件が満たされていれば、あとは申請書と添付書類の準備となります。
申請書は決められた様式での情報記載。添付書類は主にそれらの内容を証明する位置付けと言って良いかと思います。

実際のところ申請書は転記的な部分が多いので、添付書類の収集と整理の方に時間を要するかもしれません。
チェックリストの活用や並び替えなど、整理能力が関わってくるかと思います。

②効率化

申請書作成についても公開されている様式をそのまま使うこともできますが、もし何度も使う可能性がある書類ならば、エクセル等で半自動化することで正確かつ効率的に入力を行うことができます。

許可によっては有償または無償ソフトがあります。
そちらは別の記事で紹介したいと思います。

※当事務所では、申請書関係に限らずそのような独自ツールを生み出す工夫をしています。

食品衛生/食品事業のHACCPに沿った衛生管理(途中)

1.HACCPとは?

(1)背景など

現在、飲食店や食品製造業者などの食品提供や製造に係る管理手法「HACCP(ハサップ)」が義務化されています。
あまり詳細には触れず、HACCPの概要と具体的手法、福島県で提供しているアプリ「ふくしまHACCP」の使用法について、以下記したいと思います。

HACCPとは「Hazard Analysis and Critical Control Point(危害分析重要管理点)」の略称。
一言で言えば要所抑え。製造工程の中で危険度が大きい部分を抽出し、そこを絶対に外さないように注意し記録する手法になります。

元々は、宇宙食製造における品質管理手法として生み出されたもの。
宇宙では医療が受けられないので、宇宙食で食中毒や感染症になったら大変です。
サンプル抽出で品質チェックするだけでは不十分。かといって全品検査すれば大変な手間になります。

ですので全工程において、異物や細菌などの混入、また品質劣化に繋がる恐れのあるポイント(重要管理点)を洗い出し、そこを必ず抑えることで品質を安定させる手法を取りました。
結果では無く過程の管理術と言えるかと思います。

(2)具体的手順

具体的な手順と原則として、以下の「12手順、7原則」があります。
12手順の後ろ7つが必須項目としての「原則」、7原則は特に重要な部分を差します。

手順no内容原則no(必須)
1HACCPのチーム編成
2製品説明書の作成
3意図する用途及び対象となる消費者の確認
4製造工程一覧図の作成
5製造工程一覧図の現場確認
6危害要因分析の実施(ハザード)1
7重要管理点(CCP)の決定2
8管理基準(CL)の設定3
9モニタリング方法の設定4
10改善措置の設定5
11検証方法の設定6
12記録と保存方法の設定7

数が多いように見えますが、手順1~5は前準備。
必要であれば対策チームを作り、製品や消費者、製造工程や現場について掘り下げる作業となります。

すでに熟知している場合は、必須項目の手順6~12から始められます。
現状の工程における危険要因とその箇所を洗い出し、どうやって管理・把握し未然防止すれば良いかを考えます。
さらに、対策による効果を検証する手段も決め、さらなる改善や問題発生時のために記録や保存方法も定める必要があります。

(3)個人的所感

作業工程の詳細については事業者ごとにノウハウがあるでしょうから、素人の私が何かを述べることはできませんが、一つだけ重要と考えていることがあります。

それは「HACCP導入をすることは、現状プロセスの見直しや最適化をする機会に繋がり得るということ」です。
無理や無駄な工程が残ったまま危害要因や管理基準を検討しても、実施の段階で非常に手間がかかったり、現実性が無いためチェックが形骸化してしまう可能性があるかと思います。

また、既存の工程に拘っていたが為に見えなかった危害要因もあるかもしれません。

このようなことは、別に食品に限ったことではなく仕事全般に当てはまることだと思います。
本当に必要な工程か、反復を排除できないか、動線に無駄がなくスムーズか?など、何度も試行錯誤した上で得られる自分ならではの仕事のやり方、工夫となるはずです。

また、このような考え方は危害要因だけでなく付加価値の追加にも応用できそうです。
より良いものを安価に、広く誰にでも提供できる事業者固有の強みとなることは間違い無いと思います。

そういった意味で、個人的にHACCPには深い魅力を感じています。

2.ふくしまHACCP

福島県では、HACCPの導入がし易いようPCやスマホで使えるアプリ「ふくしまHACCP」が提供されています。
食品製造の形態によって管理基準の雛形が用意されているため、使いながら設定や管理方法の理解が進むのではと思います。
HACCP導入に関して何から始めて良いか分からないという方は、利用されることをお勧めします。

(1)メリットとデメリット

(2)注意点

3.ふくしまHACCPの導入と管理

(1)インストール(スマホのみ)

(2)新規登録

必須:メアドとパスワード、氏名、年代
任意:所属と役職
を入力して登録。

(3)事業者情報入力

(4)管理基準の設定

(5)日々の記録

(6)履歴確認と修正

4.参考HP

– 公益社団法人日本食品衛生協会/HACCP(HACCP導入のための7原則12手順)
http://www.n-shokuei.jp/eisei/haccp_sec05.html

– ふくしまHACCP公式ページ
https://fukushima-haccp.com/

– WEBアプリ版
https://fukushima-haccp.jp/b/

– スマホアプリ
・android(google play store)
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.multi.FukushimaHaccpApp&hl=ja&gl=US
・iphone(app store)
https://apps.apple.com/jp/app/id1490682221