戸籍証明等の広域交付

1.概要

(1)背景や概要

従来、居住地と異なる本籍地における戸籍謄本等の取得の際は、その本籍地の役所に足を運ぶか郵送に限られていました(※)が、2024/3/1から施行開始の「広域交付制度」を用いれば、本人に加え直系または配偶者の戸籍に関しては、本人の本籍地における窓口請求で取得可能となりました。

※自身の戸籍ならば、役所またはコンビニでの利用登録申請でコンビニ交付も可能。

(2)要件

・あくまで本人による窓口請求
※郵送、コンビニは不可。任意代理人、成年後見人などの法定代理人、第三者請求、士業による職務上請求も不可。
・身分証明となる書類の提示必要
・取得可能な範囲は本人、直系または配偶者のみ
※本人から見て配偶者の親、子の配偶者などは取得不可。養子・養父母は直系扱いなので可能。
・コンピュータ化されていない戸籍や除籍は不可。戸籍附票も不可

(3)メリットとデメリット

①メリット

・最小限の労力で、戸籍を一度に請求可能

②デメリット

・特に無さそうだが、交付の際に時間はかかりそう
※待つのが難しければ、受付番号を控えての翌日受け取りを可能としている自治体もある。
・料金の予想がつかないので、大目に用意しておく必要がある
※電子マネーでのキャッシュレス決済使用の場合は事前チャージ。

2.手順や必要書類

(1)手順

①広域交付制度での請求者を定める

②請求者自ら、本人確認書類を持って本籍地の役所で窓口請求

※相続等での戸籍収集ならば、残りの収集についても他の法定相続人に広域交付制度を使ってもらったり、遠隔地ならば士業に依頼する手もある。

(2)必要書類

・顔写真つき本人確認書類の原本持参
※マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等。

(3)提出や問い合わせ先

詳細については、本籍地の自治体への問い合わせ推奨。

3.注意点

注意箇所備考
誰が広域交付請求するかが重要?「例1」祖父が交付請求

「例2」孫が交付請求

「例3」甥姪が交付請求

※兄弟姉妹が被相続人の場合に、兄弟姉妹の誰かが父母の戸籍を交付請求しても良いが、例えば亡兄弟姉妹の甥姪がいるなら手数料等を払って父母の分まで取ってもらうのも有り?
戸籍附票は広域交付不可・戸籍附票(または住民票)を別途郵送請求となると手間がかかるので、被相続人や遺産相続人と同じ本籍地(または住所地)の者が広域交付請求できるなら、そちらに頼んだ方が良さそう?
運用開始直後のシステム負荷集中あり他の先生から市役所でトラブルが起きている旨を聞いていたが、法務省と各自治体との連携システムの負荷集中だったらしい。
検索パフォーマンス改善や負荷集中回避策などで徐々に治まっていくのではと思う。

遺言・相続だけでなく損壊家屋解体申請での未相続案件など、本人による戸籍収集で絶大な利便性を発揮するのは間違いないので、頑張って頂きたい。

NHK/戸籍広域交付制度 初日 アクセス集中で証明書発行しづらい状況
成年後見人・保佐人、補助人は広域請求不可あくまで自身による請求が必要。
例えば被保佐人が法定相続人の場合で、その者の広域請求で直系や配偶者全ての戸籍を取れるならば、保佐人が同行し必要に応じた同意のうえで、本人による広域請求をした方が良いかもしれない。

4.ご参考HP

法務省/戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
海津市/戸籍法の改正に伴う広域交付等の開始について

5.更新履歴

・2024/03/01:ページ公開
・2024/03/02:「3」追記
・2024/03/10:「3」追記

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