未登記家屋の所有者変更

1.概要

(1)背景や概要

登記されていない家屋について相続や売買・贈与等による所有権移転があった場合は、市区町村の資産税に係る課への届出が必要になります。

届出が無事済めば、翌年度(4月~)の固定資産課税台帳に反映されます。

(2)要件

・遺言書や遺産分割協議書がある
※未相続の場合でも法定相続分通りの移転は可能。
・贈与や売買などによる所有権移転の場合は、それを証明できる書類が揃っている

2.手順や必要書類

(1)手順

自治体によって扱いが異なる場合があるので、自治体HPに明記が無いことについては事前問合せをお勧めします。

①書類準備

添付書類は全てコピー可としている自治体が多い。

②届出書作成

自治体HPでダウンロード、または窓口で入手して作成。

③提出

窓口でも郵送でも可能。

※郵送届出で添付書類が全てコピーの場合は、返信用封筒の同封はおそらく不要と思われる。

(2)必要書類

異動届出書と委任状以外はコピー可能。ただし自治体HP確認や事前問合せ推奨。

書類備考
家屋異動届
※名称については「未登記家屋所有者変更届」等、自治体によって異なる。
・建物表示については、最新年度の固定資産課税台帳の情報を転記
※固定資産課税台帳の名称は、自治体によって「資産証明書」や「名寄帳(なよせちょう)」などマチマチなのでご注意。
・(代理届出の場合)代理人情報の併記と押印
・誓約事項など新旧所有者の押印を求める様式もある
(相続で遺言書ありの場合)
遺言による相続関係証明
・公正証書遺言、または検認済み自筆証書遺言(検認済証明書付き)
・被相続人の除籍謄本と住民票除票(または戸籍除附票)
※最後の本籍と住所確認。
(相続で遺言書なしの場合)
・遺産分割協議による相続関係証明
法定相続分通りでの相続の場合は、遺産分割協議書不要
・遺産分割協議書(実印押印済み)と法定相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の出生~死亡の戸籍謄本と住民票除票(または戸籍除附票)
※出生~死亡の法定相続人、最後の本籍と住所確認。
住所入りの[法定相続情報一覧図]作成と申出をしていれば代用可
(相続の場合)新所有者の生存や本籍証明・家屋相続人の現在戸籍抄本
※被相続人や他の法定相続人と本籍が被るならば謄本で良し。住所入りの[法定相続情報一覧図]での代用可
新所有者の住所証明
※相続の場合は本籍と住所との連関も証明。
・住民票(または戸籍附票)、または印鑑証明書
相続の場合は本籍記載必要なので前者。住所入りの[法定相続情報一覧図]での代用可
(売買や贈与の場合)契約書等での所有権移転証明・売買や贈与に係る契約書
・売主や受贈者の印鑑証明書
※本人確認と住所証明。
(旧または新所有者に制限行為能力者がいる場合)
・代理権限証明書類と法定代理人の署名捺印
-代理権限証明
・(未成年者の場合)親権者記載ありの戸籍
・(成年被後見人等の場合)成年後見人等の登記事項証明書
-法定代理人の署名捺印(例)
・未成年者が相続により新所有者になった:届出書へ
・旧所有者として売買や贈与契約を交わした:契約書へ
(代理申請の場合)新所有者から代理人への委任状

(3)提出や問い合わせ先

(いわき市の場合)
〒970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地
財政部 資産税課 家屋係
TEL:0246-22-7432、7433

3.注意点

注意箇所備考
「相続」→「贈与」などでの所有者変更の場合、一度の届出でまとめることも可能・旧所有者:被相続人、新所有者:受贈者として届出可能
・相続と贈与関係書類もまとめて添付する
※届出先への事前問い合わせ推奨。
法定相続人に未成年者がいる場合でも、法定相続分通りでの相続を介しての売買や贈与は可能・未成年の法定相続人がいる場合に遺産分割協議をするためには特別代理人選任申立てが必要だが、未成年者に不利な協議内容は認められない可能性がある
・特別代理人を立てずとも、法定相続分通りの相続や、その後の売買や贈与については親権者代理が可能とされている

4.当事務所のサポート内容と料金

-サポートと料金(税込)

・書類準備や作成、代理届出:5,000円~
※書類収集に係る報酬や実費除く。難易度、労力によって変動あり。

5.ご参考HP

いわき市/家屋異動届

6.更新履歴

・2024/07/19:ページ公開

補助金/令和6年度ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業

福島県の「令和6年度ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業を実施します!」に概要がまとまっていますので、こちらのご参照を推奨します。

士業でも良いですが、商工団体が計画作りから事業実施後のフォローまで全体を支援してくれるので、まず商工団体に相談するのが費用面でも負担が少ないと思われます。

1.概要

流石に公式HPの文章のコピペはマズいので、若干言い回しを変えてあります。

(1)背景や概要

地域に密着した商工団体が、小規模企業者や商店街等の創意工夫ある取組に対する必要経費の一部を補助事業に係る計画作りから実施後のフォローアップまで一体的な支援も行ってくれる

※補助金ですので条件に合致したから採択というわけでは無く、審査に通る必要があります。

(2)要件

補助を受ける条件等

・対象者や事業が条件に合致
・補助枠の申請要件に合致
・経費が補助対象になっていること
・適正な補助事業実施と、事業実施や効果の報告
・取得財産等の適正使用
※補助を受ける目的以外での使用や譲渡・処分などでの制限を受ける。
・補助事業関係書類の保管(5年間)

※どの補助金でも上記の基本は大体同じで、補助対象者や補助事業内容・対象経費、補助率や金額、加点項目、事後報告、申請方法や提出先、支援団体、審査の厳しさ等に相違がある程度と考えます。

要は補助対象となれる方が対象に当てはまる事業内容で計画を立て、支援団体からお墨付きをもらった上で申請をする。採択されたら補助事業開始と対象経費支出。完了したら実績報告して補助対象経費に対する補助金受領。その後も補助事業関係書類や物品等の管理を適正に行い、求められたら実施状況を報告しましょうといった流れは同じかと。

○日程や〆切

-受付期間:R6/5/20(月)~6/28(金)[必着]
-申請方法:提出先へ郵送
※書類一部はデータとしてCD・RやUSBメモリ等に納めて同封。

○補助対象経費

-公募要領内の説明箇所:小規模企業枠商店街枠

補助対象費用小規模企業枠商店街枠
機械装置等費リンクリンク
広報費リンクリンク
展示会等出展費リンクリンク
旅費リンクリンク
雑役務費リンクリンク
借料リンクリンク
専門家謝金リンクリンク
専門家旅費リンクリンク
委託費リンクリンク
外注費リンクリンク
資料購入費リンク
受講料リンク
取替・処分費リンクリンク
車両購入費リンク
人件費リンク
燃料費リンク

複数見積不要な金額は税抜100万円未満かつ新品のみ。中古品の場合は金額によらず複数見積が必要。
資料購入費については税込10万円未満かつ1部/種類の縛り有り

(3)補助率や上限

消費税込・抜について
・課税事業者や共同申請者:税抜
・免税や簡易課税事業者:税込選択可

補助率\上限額(円)30万50万150万200万
2/3(小規模企業枠)
創業後の経営安定化
販路開拓及び生産性向上
防災・減災対応
※[税抜の場合の費用上限]45万
(商店街枠)商店街機能維持・高度化
※[税抜の場合の費用上限]225万
(商店街枠)買い物困難者支援
※[税抜の場合の費用上限]300万
3/4(小規模企業枠)デジタル化対応
※[税抜の場合の費用上限]40万
(小規模企業枠)円滑な事業継承
※[税抜の場合の費用上限]約66万

(4)メリットとデメリット

①メリット

・採択され、適正に補助事業実施と報告を行えば、補助対象経費の一部が補助してもらえる
・経営見直しや持続化に向けた経営計画や資金繰りを自ら行うことで、自社における問題や課題等について具体的に検討できる
・(おまけ)結構な量の申請書類に加えて補助事業に係る書類の管理が求められるので、否が応でも整理術がアップする?
・独力で出来なくとも商工会や商工会議所、中央会が事業計画作成や事業実施後のフォロー等、全体に渡っての支援をしてくれる

②デメリット(?)

・申請のための準備、補助事業実施や事後管理に労力がかかる
・採択後は容易に変更できない
※補助事業内容の変更には承認が必要。原則には計画に無い費目の追加不可。
・補助事業実施後の補助金入金のため、経費全額の支払い能力が必要

※補助金をあてにしてカツカツで行うのは基本的に望ましくない。

2.手順や必要書類

(1)手順

①全体的な検討

・補助事業の大枠考案
・要件確認
・補助枠の決定

②支援団体や士業へ相談

③書類作成や添付書類準備

※固まったら支援団体側の準備書類も作成してもらえる

④申請(郵送)

必要書類各1部と電子媒体を同封して提出先へ送付。

⑤採択後

・補助事業実施
※補助金交付決定通知書の受領後に、補助対象経費に係る発注や契約、支出。
原則的に支出は銀行振込。
・(事業完了後)実績報告
・補助金額確定と受領
・取得財産の適正使用や、補助事業関係書類の保管
・(補助事業年度とその後5年間。求められた場合は提出)事業状況報告
・(求められた場合)事業遂行状況報告

(2)必要書類

※書類リンクは小規模企業枠の公募要領のもの。
チェックリストもあるので活用すれば準備しやすいかと思います。
※下表のnoはチェックリスト内の丸付き数字に符合させてあります。

-提出部数:各1部

no様式no書類名備考原本・写し
1-1(単独申請の場合)申請書原本
1-2(共同申請の場合)申請書と共同申請者一覧原本
2応募者の概要原本
2-1経営計画書原本
2-2(概ね3年以内に事業承継をする予定の方)事業承継計画書原本
3-1(単独申請の場合)補助事業計画書原本
3-2(共同申請の場合)補助事業計画書原本
4事業支援計画書支援団体が作成原本
5補助金交付申請書ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業事務局で預かりし、採択決定後に正式受理原本
別紙1-1暴力団排除に関する誓約書原本
別紙1-2役員等名簿
別紙2振込口座報告書原本
通帳の写し写し
(複数見積が必要な場合)見積書写し
電子媒体(CD-R・USBメモリ等)・『様式[1][2][2-1][2-2][3][5]、別紙[1-1][1-2][2]、組合員名簿』を1つのWordファイルにする
ファイル名は例えば「(株)○○の様式.doc」などとする
※最近のOfficeソフトならば拡張子は.docx。
別紙3県税に未納がないことについての誓約書
(組合の場合)組合員名簿事業所名、従業員数、業種番号、業種名、資本金、代表者名、住所を記載
6(代表者年齢が満60歳以上)事業承継診断票地域の支援団体と相談のうえ同支援団体が作成。組合が申請する場合は不要。原本
⑮⑯(法人の場合)
・貸借対照表及び損益計算書(直近1期分)
・現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
・登記事項証明書については発行後3ヵ月以内
ネット取得の登記情報でも可。
⑮は写し
(個人事業主の場合)
・直近の確定申告書(第1、2表)
※決算期を迎えていない場合は開業届。
・(白色の場合)収支内訳書1、2面
※無い場合は貸借対照表と損益計算書を直近1期分作成。
・(青色の場合)所得税青色申告決算1~4面
写し
(共同申請で一括受領の場合)連携する全ての小規模企業者等の連名で制定した共同実施に関する規約写し
(防災・減災対応タイプの場合)策定済みのBCP写し
(宣言している場合)パートナーシップ構築宣言書写し

チェックリストの⑪提出物での様式2-3はおそらく2-2の誤り?
⑫は一応原本と思われる。⑯も指定は無いが登記事項証明書の場合は原本が無難かも?

-提出先

提出先所在
福島県商工会連合会〒960-8053 福島県福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま 9階
福島県商工会議所連合会 〃 8階
福島県中小企業団体中央会 〃 10階

-問い合わせ先:管轄の商工会、商工会議所、中央会

3.注意点

注意箇所備考
対象該当の確認対象者、欠格事由非該当、補助枠に即した事業計画、補助対象経費等
採択前に事業開始しないこと
採択決定後に補助事業の内容や費用配分を変更するには事前承認を受ける必要あり(10条)
県知事から求められたら補助事業遂行状況報告の提出が必要(15条)
事業完了後は実績報告が必要、それによって補助額決定や支払いされる(16~18条)
取得財産は台帳記録が必要、処分も制限される(22、23条)
補助事業完了後~年度末、その後5年間の事業状況報告書作成が必要。県知事から求められたら要提出(27条)

4.当事務所のサポート内容と料金

・申請や報告に係る助言
・文面校正や書類作成補助
・添付書類データの整理や申請での下書き

※平均的な報酬額については「補助金・資金調達ガイド/公開!補助金代行の報酬イメージ」をご参照。
当事務所では文章校正やデータ整理の労力が少ないので、比較的安価です。

事業計画や補助対象経費、実施報告等の仔細まで踏み込むとなると、士業報酬10万でも安い金額になってしまうと思います。
補助金額が低い場合は労力に見合った報酬が受け取りにくくなるため、やはり事務局や支援団体へ直接相談するのが最適ではと考えます。

5.ご参考HP

(1)案内HPなど

福島県/令和6年度ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業を実施します!

福島商工会連合会/【公募案内:商工会地区】令和6年度 ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業(第1次公募)の開始について
-福島商工会議所
令和6年度ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業補助金公募開始のお知らせ(商店街枠)
令和6年度ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業補助金公募開始のお知らせ(小規模企業枠)
福島県中小企業団体中央会/<公募案内>令和6年度ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業の公募について

(2)資料等

※商工会議所ページのリンク使用。

小規模企業枠商店街枠
公募要領リンクリンク
交付要綱リンクリンク
記載例リンクリンク
様式(word形式)リンクリンク

6.更新履歴

・2024/06/16:ページ公開

エクセル/注文表シート

1.概要

(1)背景や概要

 定期的に複数の商品を注文するような場合に、簡易に注文表が作成できるエクセルシートを作ってみました。
紙面やFAX使用、pdf等をメール添付されている方にとっては便利かもしれません。

(2)要件

・ローカルPC上でのエクセル使用
・またはonedrive上でのエクセルのオンライン使用

(3)メリットとデメリット

①メリット

・決まった商品リストから複数商品を数量バラバラで注文する場合などにおける、手書きや計算の手間削減

②デメリット(?)

・パソコンに不慣れな方にとっては手書きや電卓の方が早いかも?

2.手順や必要書類

(1)手順

ファイル置き場からダウンロードしたエクセルシートで以下の操作を行うのみ。

①[商品リスト]シートに品名、単価、日付、数量を入力

②[注文表]シートに発注先、注文者を入れ、日付選択

③オートフィルタで空白セル除外して完成

※金額を表示する選択をすれば単価と金額計表示も可能。
ただし途中で商品単価が変わった場合には対応していないので、別の品名として追加するのもアリだが別のエクセルシートとして切り替えるのが無難。

(2)説明図

3.注意点

注意箇所備考

4.当事務所のサポート内容と料金

特になし。使用方法についての簡単な説明なら出来ます(メール推奨)。
改良や拡張も場合によっては応じます(有料)。

5.ご参考HP

-西丸のone drive
「t_注文表」

6.更新履歴

・2024/05/24:ページ公開

建設機械の打刻・検認

1.概要

(1)背景や概要

動産への抵当権設定は基本的に出来ませんが、特別法で例外指定されているものについては可能です。
一定の建設機械についても、特別法である建設機械抵当法に基づき打刻や検認を行えば、所有権保存や抵当権設定の登記ができるようになっています。

(2)要件

・建設業法2条1項で規定された建設工事の用に供される機械類である
※機械類の範囲については「建設機械抵当法施行令/別表」ご参照。・申請者が、建設機械所在の都道府県において建設業許可を有している
※知事許可の場合は建設機械所在地の都道府県知事許可。大臣許可ならばどこでも可能。・申請者が建設機械の所有権を有している
・建設機械が質権、差押え、仮差押え、仮処分いずれの対象にもなっていない

打刻・検認後の所有権保存と抵当権設定の登記には期限があり、その期間内に登記を行わないと打刻・検認証明書が失効してしまいます。
所有権保存登記は打刻・検認の翌日から2週間以内(建設機械登記令/9条)。
抵当権設定登記は所有権保存登記後30日以内(建設機械抵当法/8条)。

(3)メリットとデメリット

①メリット

・動産である建設機械に抵当権設定の登記ができる
・登記での所有権や抵当権に係る第三者への対抗ができるので、動産信用が高まる
※ただ動産であるし、抵当権者の優先的弁済も占有移動が無いことが条件となっている。

②デメリット

・打刻や検認をしたあと一定期間内に所有権保存と抵当権設定の登記をする必要がある
・建設機械に係る変更があった場合は、国交省へ変更届等を出す必要がある(郵送可能)

2.手順や必要書類

(1)手順

①申請書と添付書類の作成・準備

②申請先へ事前連絡

③提出

※ほとんどが窓口提出だが、郵送可能な都道府県もあり。
大臣許可の場合や変更届の提出先は「国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課 建設機械抵当法担当」

④証明書発行後の手続き等

・所有権保存登記:打刻・検認翌日から2週間以内
・抵当権設定登記:所有権保存登記後30日以内

(2)必要書類

①打刻/検認申請

書類備考ご参考
建設機械打刻/検認申請書
売買契約書+領収書の写し
機械の登録証書または仕様書建設機械抵当法施行令第4条に規定する内容が分かるもの。
機械の詳細がわかる写真数点申請者の看板等と一緒に写すか、または会社の敷地内にあると認められるように撮影。
建設業許可通知書の写し
売主・買主双方の商業登記簿謄本正本には原本、副本には写しを添付。
売主・買主双方の印鑑登録証明書 〃
法人事業税納税証明書 〃
誓約書

②変更や証明願など

提出先は国交省郵送可能

書類備考ご参考
変更届・譲渡した場合は譲受者、譲渡者いずれからの提出も可能
※譲受側で変更届と取得届を同時に提出するのが楽。
(譲渡した場合)取得届
(滅失または解体した場合)滅失・解体届
(台帳記載事項を証明して欲しい場合)証明願・証明して欲しい項目は全て記載する必要がある
・様式はネット上には無い模様
※自身で準備出来ない場合は国交省からFAX等で送付してもらう必要がある。

(3)提出や問い合わせ先

・(知事許可の場合)建設機械が所在する都道府県の建設産業部課
※福島県の場合は土木部建設産業室

・(大臣許可業者による申請や変更届等の場合)
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課 建設機械抵当法担当
TEL:03-5253-8111(内線24-716)

3.注意点

注意箇所備考
証明願では記載した項目しか証明書に載らない

4.当事務所のサポート内容と料金

-サポートと料金(税込)

・打刻または検認申請:30,000円~
・変更届や取得届、証明願の下書き作成:10,000円~

5.ご参考HP

(1)申請・変更届について

岡山県/建設機械抵当法に基づく打刻及び検認について
鳥取県/建設機械抵当法に基く打刻及び検認について
建設業労働災害防止協会/改元に伴う建設業法施行規則等の様式の改正について(通知)
申請書変更届滅失・解体届取得届

(2)関係法令

-e-gov
建設機械抵当法
建設機械抵当法施行令
建設機械抵当法施行規則
建設機械登記令
※表題部:以下と打刻記号
イ 名称、型式及び国土交通省令で定める仕様
ロ 製造者名、製造年月及び製造番号
ハ 原動機(起動用原動機、エア・モーターその他国土交通省令で定めるものを除く。)を有するときは、その原動機につき種類、定格出力及びこの号ロに掲げる事項
ニ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車登録番号を有するときは、その自動車登録番号

(3)その他参考

行政書士オフィスわかほ/建設機械の所有権保存登記と打刻又は検認の制度について
さいとうゆたか法律事務所/建設機械の売買と即時取得
※建設機械の買主に重過失があったため即時取得が認められなかった判例を紹介している。

6.更新履歴

・2024/05/19:ページ公開
・2024/05/21:「1」「5」追記

エクセル/単式出納帳

1.概要

(1)背景や概要

切手やレターパック等の貯蔵品や定額小為替など、在庫管理が必要なものに対するシンプルな出納帳を作ってみました。

中身は非常に簡易でもので、以下の機能しかありません。
・種類毎に数量や金額を集計
・集計表の単価列に入力すれば、数量と見做されて単位との掛け算結果を表示
※単位を入れなければ、集計結果をそのまま表示

(2)メリットとデメリット

①メリット

・ピボットで集計する手間が省けるし、数量と金額での管理をまとめて行える
※切手やレターパック(定価以外での購入)でも、金額毎に分けて数量管理すれば計算が楽?

②デメリット

・入力する表が増えて面倒?
※出納の頻度によるが「エクセル表+集計処理」や「手書き+電卓計算」に比べると労力は少ないかも。

2.手順や使い方

(1)手順

①ファイルをダウンロード

西丸のOneDrive上からファイルダウンロード。
ダウンロード後、自分のOneDrive上へアップロードしてオンライン使用でも良い。

②出納の度に入力

・「日付」「種類」「入」「出」「備考」を入力
※「種類」「入」「出」だけ入れれば集計はされる。

③必要に応じて集計表の「単価」を入力

・「単価」を入れた種類の集計結果については数量と見做され、単価との積が計として算出される
※枚数、長さ、個数で管理し、単価を入れれば数量と金額をまとめて管理できる。
ただし出納入力後に行の削除や並び替え、種類名変更をするとズレるのでご注意!

(2)説明図

3.ご参考HP

-西丸のone drive
「k_会計_単式出納帳」
※同フォルダ内に記入例も置いてあります。

4.更新履歴

・2024/04/20:ページ公開

スマホ機種変更

1.概要

・背景や概要

スマホの買い替えや譲渡などによる機種変更について。
機種内のデータ移行や再ログイン以外にも幾つか注意点がありますので、以下簡単にまとめます。

簡単な移行作業はキャリア店舗等でも有料で行ってもらえますが、おそらくやってもらえない作業もあるのではと思います。

※Androidの場合ということでご了承。

2.手順や必要書類

(1)手順

①移行先スマホへのSim差し替えやeSim有効化

②移行先スマホへのデータコピー

・移行用アプリ使用や、Googleアカウントでのバックアップ+復元

「連絡先」「写真・動画」「Googleカレンダー」「SMSメッセージ」「Wi-Fi設定」「壁紙」。
その他、旧端末でインストール済みアプリも新端末でインストールされる。

・その他のファイルについては、移行元-先間の有線または無線接続によるファイルコピー

DownloadやDocumentsフォルダ等にある写真・動画以外のファイルについては、個別にコピーする必要がある。

③新端末でのログイン

・銀行やクレジットカード
※口座情報やカードの再登録が求められる。
・SNS関係
※電話やSMSによる二段階認証ならば問題無いが、認証アプリ(固有スマホでのワンタイムパスワード発行)での二段階認証の場合はやや注意が必要。

④その他の移行操作

「認証アプリ」「Line等のコミュニケーションツール」「電子マネー」「電子決済アプリ」
「マイナポータルのスマホ電子証明書」など。

・旧端末で表示したQRコードを新端末で読み取り。その逆
・旧端末で無効化の後、新端末で有効化
・旧端末で残高を預けて、新端末で受取る
・旧端末で設定ファイル等を出力、新端末で読込み
・アプリの移行用パスワードを控え、新端末でパスワード入力

意が必要なのは旧端末を使用するケース
単にID/PASSでログインしたり、SMSや電話認証での二段階認証で済むものについては問題にならない。

(2)少々面倒な操作

アプリ等用途備考要注意度
楽天ペイ電子決済・新端末でログインしSMS認証、登録クレカについてセキュリティコード入力
※楽天EdyやモバイルSuicaの移行が済んでいれば、それらの連携は簡単。
appllio/機種変更時に楽天ペイのアカウント情報を引き継ぐ方法
楽天ペイでの楽天Edyの利用について/機種変更する場合、どうすればいいですか?
Paypay 〃・新端末でログインする際、旧端末(ログイン済)のQRコード読み取り★★
Googleウォレット
※楽天ペイやPaypay同様の電子決済サービス。使用可能な店舗が少ない段階では必要性低。
 〃・新端末で再登録
モバイルSuica電子マネー・旧端末のモバイルSuicaアプリからサイフケータイ経由でカードを預け、新端末にて同様の操作で受けとる
※移行し忘れるとカード再発行の手続きが必要となってしまう。
★★★★★
楽天Edy(おサイフケイタイ)電子マネー・旧端末で預けて新端末で初期設定
※余談:Edyカード残高はおサイフケイタイEdyへの移行出来ないが、楽天キャッシュとしてのチャージは可能。
★★★★★
おサイフケイタイ
※Felica搭載スマホをカード代わりにして、非接触での電子マネーやポイントカード使用を可能にする。
電子決済(非接触)・再登録が必要
電子マネーの番号が変わるので、残高移行必須
★★★★★
マイナポータル/スマホ用電子証明書
※スマホ内にマイナポータル用の電子証明書を生成し、マイナンバーカード読取りを省略してPINコードまたは生体認証でのログインを可能にする。
スマホ認証引継ぎ作業が必要
※引継ぎしないと面倒なことになる。
機種を破棄や譲渡する際も失効必須。
★★★★★
Google Authenticator二段階認証・今はgoogleにログインすれば認証アプリ設定も同期される
※ただしアカウント同期される利便性の反面、セキュリティ上でのリスクを懸念する方もいる(下記リンクご参照)
志木駅前のパソコン教室・キュリオステーション志木店のブログ/Google認証システムのアカウント同期は安全なのか。「これは便利」で済ませられないセキュリティリスク
★★★
Microsoft Authenticator 〃・新端末でログイン時に2桁数字表示。旧端末で2桁数字の3択入力することで移行★★★
GビズID 〃・旧端末で解除操作したあと新端末で登録
gBizID/スマートフォンアプリ認証解除
★★
X・認証アプリ使用の場合は移行必要
Facebook 〃
Zoom・認証アプリでの二段階認証登録している場合は中々に注意
※認証アプリを移行し忘れると、二段階認証解除の手続きが比較的面倒になると思う。
★★
Line・新端末でログイン時に旧端末で表示されたQRコード読み取り
※バックアップからの復元も続けてできる。ただgoogleに毎日バックアップを取る設定をしていてもバックアップが中途半端なことがあり得るので、移行直前の手動バックアップ推奨
★★

5.ご参考HP

6.更新履歴

・2024/04/14:ページ公開
・2024/05/26:「2」追記

オープンデータ

オープンデータ例備考
総務省統計局/「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
内閣府/「地域経済分析システム(RESAS)」
デジタル庁/中央行政のオープンデータポータル」
デジタル庁/「e-Govデータポータル」データベースサイト一覧
東京都/東京都オープンデータカタログサイト」
気象庁/過去の気象データ・ダウンロード」気象データを使ってみませんか

OSS(ワンストップサービス)

1.概要

(1)背景や概要

-従来の紙面申請では
自動車購入や譲渡、住所変更、車検などの際は自動車登録や移転・変更等の申請が必要となるため、検査登録事務所や軽自動車協会に出向いて手続きを行う必要があります。
また登録前後における車庫証明も別途、警察署に出向いて行います。

-OSS(One Stop Serviceの略)では
上の申請部分と車庫証明、税・手数料納付をオンライン上で行うことが出来、書類作成や提出に係る手間や時間を大幅に節約することが出来ます
車検証は郵送受領(レターパックプラス往復分必要)可能ですが、原本確認が必要な書類の提出やナンバープレートについては直接の受渡しが必要です。
車庫証明についてはステッカーの受取のみとなり、窓口受取の場合は一度の出頭、郵送(返信用のレターパックプラス同封厳守)を選んだ場合は出頭不要になります。

(2)要件など

・使えるサービスや対象地域が限られる
自動車 :「新車・中古車の新規」「移転・変更」「一時抹消」「永久抹消(還付有・無)」「移転一時抹消」「移転永久抹消(還付有・無)」「変更一時抹消」「継続検査」
軽自動車:「新車の新規」「継続検査」
・電子証明書、または実印+印鑑証明書が必要
※本人申請の場合は「マイナンバーカード」(個人)や「法人認証カード」(法人)の電子証明書。
代理申請の場合は「行政書士電子証明書」。
電子証明書を使わない場合は、実印押印した紙面委任状と印鑑証明書の窓口提出が必要。
・(カードの電子証明書を使う場合)カードリーダーまたはNFC機能付きのスマホが必要
・車庫証明を事前に紙面申請した場合でも、窓口への紙面提出を選択してのOSS申請可能(2023/10~)
・引っ越しに伴うOSS本人申請の場合は、ナンバープレート交換が次回車検まで延長可能
※電子車検証と車庫証明も郵送で完結するので、変更登録時に窓口出頭の必要が無くなる。
・電子車検証に切替済みでナンバープレート変更が伴わない登録の場合、OSSと記録等事務代行のみで完結する
※同運輸支局管轄地域での引っ越しや名義変更など。
「OSSでの本人または代理申請」+「記録等事務代行者(登録済みの整備事業者や行政書士)による車検証書き換え」となり、例えば本人と行政書士間の書類や車検証の受け渡しのみで済む。
・OSSが使えない場合がある
贈与での移転登録。同居している者同士での使用者変更(新たな車庫証明不要の場合)など。
・電子納付はペイジーによるネットバンキングかATM納付、または事前登録によるクレジットカード支払
※クレジットカード支払は車庫証明の支払いには使えない模様。

(3)メリットとデメリット

①メリット

・書類作成と提出の一部が電子化されるので、時間と手間の節約になる
・ネットなので24時間365日利用可能
・手数料も紙面提出より安い
登録までの時間も短縮される可能性あり
・窓口での待ち時間も短いらしい
※年度末で紙面申請は2時間待ちのところ、30分以内で車検証とナンバープレート交換完了。

②デメリット

完全に電子化される訳ではなく、窓口での原本提出や受取が必要な部分が存在する
スマホやパソコン操作に慣れている人でないと厳しい
・個人の本人申請ではマイナンバーカードと読取り可能な機器が必要
電子納付なのでインターネットバンキングやペイジー対応ATM、またクレジットカード等のキャッシュレス決済を利用する必要がある
システムに色々癖がある(?)
※正直、一般人が直感的に使えるかと言うと少々疑問。
しかし癖はあるが超便利だとは思う。楽、早い、安い。

2.手順や必要書類

(1)手順と必要書類

①事前準備(登録自動車軽自動車)

-PC環境の設定・確認(登録自動車軽自動車)
・暗号化通信の確認
・アドオンやプラグインのインストール
・利用者クライアントソフトのインストールとカードリーダーでの確認
・(スマホでのカード読取りの場合)「マイナポータルAP」アプリのインストール
・(電子車検証を利用する場合)「車検証閲覧アプリ」のインストール

-必要書類等の準備・確認
・自賠責保険(共済)証明書の加入の確認
・電子車検証
・マイナンバーカードとパスワード(電子署名用)
・登録内容に係る情報(マイナンバーカードや電子車検証から得られるもの以外)
・手続きによって必要な書類(登録自動車、軽自動車[新規車検])

②委任状が必要な場合の準備

・必要なケース:旧所有者がいる、所有者と使用者が別、代理人申請
・必要な操作:「受任者情報ファイル」「委任状ファイル」の作成
※紙の委任状の場合は受任者側で委任状ファイルを作成し、委任状原本と印鑑証明書は窓口提出。

-委任状の作成手順

委任状形式手順
電子証明書使用①(受任者)受任者情報ファイルの作成
「電子車検証読み取りまたは車検証情報ファイルの読み込み」「電子証明書による電子署名」
②(委任者)委任状ファイルの作成
「①の読み込み」「〃」「〃」
③(受任者)申請
「①と②の読み込み」「〃」「〃」

※それぞれのマイナンバーカード等での電子署名、車検証情報読み込みは毎回行うことになる。車検証情報は手動入力も可能と思われる。
紙面委任状使用①(委任者)紙面の委任状作成
②(受任者)受任者情報ファイル作成
「電子車検証読み取りまたは車検証情報ファイルの読み込み」「電子証明書による電子署名」
③(受任者)委任状ファイル作成
「②の読み込み」「①の委任情報の転記」「〃」「〃」

※紙面の場合は受任者側のみの操作となる。

※大体の場合、面前でのカードリーダー使用で「車検証情報」「受任者情報」「委任状」ファイル全て作成するだろうが、委任者がマイナンバーカード等の使用に慣れているならば以下のようにメール等での遠隔やり取りも可能だと思う。
①委任者→受任者:「車検証情報」添付
②受任者→委任者:「受任者情報」 〃
③委任者→受任者:「委任状」   〃
もっとも、その場合は本人申請した方が早いかもしれない。

-マニュアル

委任パターン本人申請代理申請
電子証明書使用所有者と使用者:同じ異なる所有者と使用者:同じ異なる
紙の委任状使用所有者と使用者:同じ異なる所有者と使用者:同じ異なる

③申請ページから申請

④申請状況確認や補正、電子納付

OSSから届いたメールに受付番号とページURLが記載されているので、リンク先で受付番号とパスワード入力してログイン。
車庫証明については保管場所標章交付手数料を納付した時点で、郵送請求可能。

・状況照会
・補正
・電子納付(登録自動車軽自動車)
・取下げ

※[インターネットバンキング]か[ペイジー対応ATM]での支払い。
またはクレジットカード等のキャッシュレス決済(申請前の事前登録必要)。

⑤郵送請求

請求書類手順
(OSSで車庫証明を行った場合)車庫証明の郵送請求返信用はレターパックプラス使用
・「返信用レターパックプラス」「保管場所標章郵送希望申請一覧」を入れて送付
(郵送を選んだ場合)車検証の郵送請求往復共にレターパックプラス使用
・「レターパックプラス」に「返信用レターパックプラス」「旧車検証(コピー可)」を入れて該当の運輸支局等へ
・旧車検証のコピーを送った場合は、新車検証が届き次第で旧車検証原本を郵送
※原本を送った場合は、新車検証が届くまで運行不可。

※レターパックの追跡については郵便・荷物の追跡から。
お問い合わせ番号での検索後のリンクをkeepなどメモアプリに控えておくと、確認し易い。

⑥交付物が受取可能になったら受取準備

交付可能な状態が分かりにくいので注意!
登録手数料納付が完了した時点で車検証交付待ちになるらしい。

・(登録自動車)受付番号控え又は申請状況の印刷等
・(軽自動車)2次元コードの印刷
・旧車検証
※ナンバープレート交換や(登録自動車)封印の方法なども事前確認推奨。

⑦検査登録事務所や軽自動車協会へ出頭して交付物を受取り

※ナンバープレート交換や(登録自動車)封印作業も行う。

-申請ページや手順などのリンク

申請ページ手順ページ必要書類など
新車新規登録-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
再申請
取下げ
税・手数料の納付
・自動車の注文書
・(希望ナンバー希望者のみ)希望番号予約済証
・(旧自動車の保管場所を使う場合)旧自動車のナンバープレート番号と保管場所標章番号
・(車検証情報を自動入力する場合)電子車検証または車検証情報取込みファイル
・保管場所証明申請の添付書類
中古車新規登録-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
-取下げ
再申請
税・手数料の納付
移転登録
※マニュアル:本人代理
-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
変更登録
※マニュアル:本人代理
-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
一時抹消登録-申請
本人申請
代理 〃
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
永久抹消登録(還付なし)-申請
本人申請
代理 〃
状況照会
補正
取下げ
永久抹消登録(還付あり)-申請
本人申請
代理 〃
状況照会
補正
取下げ
移転一時抹消登録
※マニュアル:本人代理
-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
移転永久抹消登録(還付なし)-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
移転永久抹消登録(還付あり)-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
変更一時抹消登録-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
継続検査-申請(本人申請)
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
軽自動車/新車(本人代理)-PC環境設定(EdgeChrome)
申請
状況照会
補正
再申請
税・手数料の納付
二次元コード発行
・[完成検査終了証]と[譲渡証明書および自賠責保険(共済)証明書]が登録情報処理機関に登録済みであることの確認
・軽自動車や保管場所に係る情報
・(任意)所有者コード
・(予約者のみ)希望ナンバー
・車台番号
軽自動車/継続検査(本人)申請
補正
※[PC環境設定][状況照会][再申請][税・手数料の納付][二次元コード発行]手順については、「新規」と変わらない。
・車検証
・軽自動車税種別割の滞納がないことを証する書面
※軽自動車税(種別割)納税証明書など。
・放置違反金等の納付等を証する書面
・[保安基準適合証]と[自賠責保険(共済)証明書]が登録情報処理機関に登録済みであることの確認

(2)問い合わせ先

電話のみとなっており、メールやチャットでの問い合わせは不可。

・登録自動車OSSヘルプデスク
TEL:050-5540-2000
・軽自動車OSS専用ダイヤル
TEL:050-5540-0800
※どちらも年末年始を除く平日8:30~17:00。

・OSSでの車庫証明審査に係る問い合わせ
管轄警察署へ電話
※電話受付時間は各警察署による。

3.注意点

使用にあたりマニュアル熟読が前提なのでしょうが、分かりにくかったり注意が必要な点を以下に記します。

注意点備考
紙面での提示や添付が認められない書類がある・事前の車庫証明取得にも対応(2023/10~)
OSSが使えないケース・同居人間における使用者変更(車庫証明不要パターン)
・贈与での移転登録
※親子間でも、OSSを使いたければ売買の形を取る必要あり。
申請時点でキャッシュレス(クレカ)登録をせずキャッシュレス納付を選ぶと未受付のまま進まない
↓受付状況
・完全に門前払いになり、通知も来ないので要注意

※自分のやり方がマズかったのか、同じ自動車に対してクレカ支払登録をしてから再申請しても同じだった。同じ問題が起きたならば、とりあえずクレカ納付を選択せずペイジー納付で申請するのが吉

誤ってキャッシュレスを選ぶ人もいるかと思う。
電子署名と車検証情報読み込みの回数が多い・本人申請に合わせた為か万全を期すためか、代理申請でも受任者情報ファイルは使えない仕様
※受任者は受任者情報ファイル作成時1回と申請時2回、委任者は委任状作成時に2回電子署名する。
受任者情報ファイルを読み込んで最後に電子署名1回でも良い気がする。
・車検証情報も受任者情報、委任状、申請それぞれで読み込む必要がある
申請者使用本拠にアパート名等が入っている場合、保管場所を使用本拠に同じに選択するのは×アパート名も自動転記されてしまい変更不可となるため、後でアパート名を削除するよう補正指示が入ることになる。
車庫証明が必要な場合は結局ペイジー納付が必要になるため、クレジットカード支払は不向き?
補正指示を受けた部分に付随して修正必須な箇所がある・修正箇所の付随部分についても正確に伝える必要がありそう
(例)新規のはずが誤って「今使っている場所で前車の車庫証明取得」を選択した場合、[代替]→[新規]の修正に合わせて[前車の自動車登録番号][保管場所標章番号]の削除も必要になる。
3か所補正可能な状態にしてもらわないと先に進めない。
補正完了しないと、審査側からは操作できない。つまり補正中は補正指示内容の変更不可・上のように複数箇所を同時に修正できず先に進めない場合は、とりあえず変更せず補正完了させる必要あり
※担当に電話で伝える手間を考えると、補正時にシステム上でコメントを残せるようにした方が良いと思う
(個人的に)分かりにくかった記載・『検査登録手数料の納付においてキャッシュレス(クレジットカード等)納付を利用しますか?』

マニュアルには書いてあるが、ペイジー納付も一応キャッシュレスなので間違えるかも?自分は間違えた。
「お支払い情報登録サービスを利用した納付を利用しますか?
※ご注意:利用する場合、事前登録済みでないと申請受付されません。」とか?
 〃・『現在使っている保管場所で、前車の保管場所証明書(車庫証明)の交付を受けていますか。』
申請を受けたい保管場所であって、引っ越し前の保管場所のことでは無い。
代替の場合で所在図添付を省略したい場合のみに選択・入力。

※「今回申請する保管場所で既に別の車での~」といった記述の方が良いと思う。または「代替か新規か」の直接的な質問でも。
自分だけかもしれないが、引っ越し前の保管場所と勘違いする可能性はありそう。
補正指示等の対応は行政機関の稼働時間内・OSSシステム自体は24時間利用可能だが、行政側での内容確認や補正指示の対応は行政機関の稼働時間内
※ただし例えば24時間受付体制の警察署で、窓口対応時間以外もOSSでの車庫証明に対応してくれるなら、煩雑を避ける意味で電話は窓口対応時間外の方が良いかもしれない。
車検証受け取り可能のステータスが分かりにくい!
↓受付状況

・登録手数料を納付したら申請状況が更新され、あとは車検証受け取り可能な状態(自動車検査証交付待ち)となる

※これは分かりにくいと思う!
慣れれば大したことでは無さそうだが、分かりにくい!

4.当事務所のサポート内容と料金

(1)サポート

・OSS申請代理やサポート
※基本的には電子申請や納付部分のみの手伝いとさせて頂き、窓口での添付書類提出やナンバープレート受取りはご本人に行って頂きます。

(2)料金

・OSS代理申請:8,000円~
※OSS上での車庫証明は別途2,000円頂きます。
・サポート  :要相談
※難易度や労力によって料金は変わります。
記録等事務と一緒にご依頼頂ければ値引きを考えます。

5.ご参考HP

(1)手続関連

自動車保有関係手続のワンストップサービス
申請の流れ
手続きによって必要な書類
サービス対象地域

軽自動車保有関係手続のワンストップサービス
各種手順等
・手続きによって必要な書類[新規車検]
サービス対象手続・地域

-利用者IDの発行
自動車
軽自動車
※行政書士など大量申請でまとめ納付を利用する者向け。普通は使わない。

福島県警/自動車保管場所の手続き
保管場所標章郵送希望申請一覧
記載例
※郵送先が申請者か代理人であれば「申請者・代理人と同じ」に○。

(2)その他

行政書士法人井口事務所
※ここの事務所は自動車専門とのことで、非常に詳しい解説が載っています。

6.更新履歴

・2024/03/25:ページ公開
・2024/03/26:「4」の料金改定
・2024/03/28:「2」修正
・2024/03/30:「1」修正と追記

戸籍証明等の広域交付

1.概要

(1)背景や概要

従来、居住地と異なる本籍地における戸籍謄本等の取得の際は、その本籍地の役所に足を運ぶか郵送に限られていました(※)が、2024/3/1から施行開始の「広域交付制度」を用いれば、本人に加え直系または配偶者の戸籍に関しては、本人の本籍地における窓口請求で取得可能となりました。

※自身の戸籍ならば、役所またはコンビニでの利用登録申請でコンビニ交付も可能。

(2)要件

・あくまで本人による窓口請求
※郵送、コンビニは不可。任意代理人、成年後見人などの法定代理人、第三者請求、士業による職務上請求も不可。
・身分証明となる書類の提示必要
・取得可能な範囲は本人、直系または配偶者のみ
※本人から見て配偶者の親、子の配偶者などは取得不可。養子・養父母は直系扱いなので可能。
・コンピュータ化されていない戸籍や除籍は不可。戸籍附票も不可

(3)メリットとデメリット

①メリット

・最小限の労力で、戸籍を一度に請求可能

②デメリット

・特に無さそうだが、交付の際に時間はかかりそう
※待つのが難しければ、受付番号を控えての翌日受け取りを可能としている自治体もある。
・料金の予想がつかないので、大目に用意しておく必要がある
※電子マネーでのキャッシュレス決済使用の場合は事前チャージ。

2.手順や必要書類

(1)手順

①広域交付制度での請求者を定める

②請求者自ら、本人確認書類を持って本籍地の役所で窓口請求

※相続等での戸籍収集ならば、残りの収集についても他の法定相続人に広域交付制度を使ってもらったり、遠隔地ならば士業に依頼する手もある。

(2)必要書類

・顔写真つき本人確認書類の原本持参
※マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等。

(3)提出や問い合わせ先

詳細については、本籍地の自治体への問い合わせ推奨。

3.注意点

注意箇所備考
誰が広域交付請求するかが重要?「例1」祖父が交付請求

「例2」孫が交付請求

「例3」甥姪が交付請求

※兄弟姉妹が被相続人の場合に、兄弟姉妹の誰かが父母の戸籍を交付請求しても良いが、例えば亡兄弟姉妹の甥姪がいるなら手数料等を払って父母の分まで取ってもらうのも有り?
戸籍附票は広域交付不可・戸籍附票(または住民票)を別途郵送請求となると手間がかかるので、被相続人や遺産相続人と同じ本籍地(または住所地)の者が広域交付請求できるなら、そちらに頼んだ方が良さそう?
運用開始直後のシステム負荷集中あり他の先生から市役所でトラブルが起きている旨を聞いていたが、法務省と各自治体との連携システムの負荷集中だったらしい。
検索パフォーマンス改善や負荷集中回避策などで徐々に治まっていくのではと思う。

遺言・相続だけでなく損壊家屋解体申請での未相続案件など、本人による戸籍収集で絶大な利便性を発揮するのは間違いないので、頑張って頂きたい。

NHK/戸籍広域交付制度 初日 アクセス集中で証明書発行しづらい状況
成年後見人・保佐人、補助人は広域請求不可あくまで自身による請求が必要。
例えば被保佐人が法定相続人の場合で、その者の広域請求で直系や配偶者全ての戸籍を取れるならば、保佐人が同行し必要に応じた同意のうえで、本人による広域請求をした方が良いかもしれない。

4.ご参考HP

法務省/戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
海津市/戸籍法の改正に伴う広域交付等の開始について

5.更新履歴

・2024/03/01:ページ公開
・2024/03/02:「3」追記
・2024/03/10:「3」追記

建設業許可申請(新規・更新・変更)

1.概要

(1)背景や概要

建設工事(軽微なものを除く)を請け負うためには、「建設業許可」を取得する必要があります。
工事規模や金額は勿論のこと下請構造などによる影響が大きいため、工事に携わる会社には確かな経営や技術面、財産面での能力、また健全性が求められる為です。

また許可を取得した後は毎年の事業年度終了後に「決算変更届出」。5年毎に「許可更新」。許可に係る変更については「変更届出」が必要になります。

許可には以下の区分があります。
-知事か大臣か
・知事:1つの都道府県のみに営業所(契約締結の拠点)を置く
・大臣:複数の都道府県に   〃
※新規許可の申請手数料は大臣の方が高額。事業拡大や、営業所所在の都道府県における公共工事入札での優遇を受ける可能性が高くなる。

-一般か特定か
・一般:500万円(建築一式の場合1,500千万円)以上の請負工事が可能 ※特定建設業の元請条件を除く
・特定:元請として、下請に合計4,500千万円(建築一式の場合7,000千万円)以上の工事を発注可能
※上記は税込金額。特定の方が許可要件が厳しい。
また許可を受けた営業所については、許可業種以外の軽微工事は請け負えないのでご注意。

(2)要件

不正確かもしれませんが、簡単のため「経営業務の管理経験:営業取引上で対外的に責任を持つ地位にあり、建設業の経営業務について総合的な管理や執行の経験」→「経営経験」とします。

①人材 :経営経験のある役員(経営業務の管理責任者など)、技術者(専任技術者)の配置
※以下簡単のため、経営業務の管理責任者=経管、専任技術者=専技と略します。
②場所 :営業所としての建物、看板、営業スペースや事務機器
③財産面:純資産500万円以上またはその調達能力
④事業者の状況:社会・労働保険の加入
欠格要件の非該当や誠実性

まず⑤と①が満たせるかが重要。

(3)メリットとデメリット

①メリット

・高い金額の請負工事が受注できる
・金融機関や発注者からの信用度が上がり得る
・公共工事における入札参加資格要件の一つが満たせる

②デメリット(?)

・許可申請の手間や手数料がかかる
・毎年の決算変更届出や、5年毎の許可更新、そのほか変更に都度での変更届出が必要
・処分(許可取消、営業停止、指示処分)に値する違反をした場合、公表される
各都道府県HPのほか国交省のネガティブ情報等検索サイトに載ってしまう。

2.手順や必要書類

(1)手順

①要件確認

-経管

営業所に常勤で配置。経験に係る証明期間についても常勤である必要あり。

ア.常勤役員1人で以下のいずれかに該当
(1)建設工事を営む会社での役員や個人事業での事業主経験5年以上
(2)上に準じる地位(執行権限付与)としての経営業務の管理経験5年以上
(3) 〃 として経営業務の補助経験6年以上

イ.常勤役員+直接補佐者での体制 ※高難度パターン
・『「建設業での[経営経験2年+準じる地位経験5年]または「[建設業での経営経験2年]+[建設業以外での経営経験5年]」』+『直接補佐者として建設業者や建設業での[財務+労務+運営]経験』
※補佐者については一人で財務・労務・運営補佐を兼ねることが可能。

-専技:許可業種での「資格のみ」or「資格+実務経験年数」or「学歴+実務経験年数(高卒5年、大卒3年)」or「実務経験年数のみ(10年)」

※経管同様、営業所に常勤で配置。

-欠格要件非該当と誠実性要件に当てはまっておらず誠実性があればOK

-財産面:直近の純資産(※)が500万円以上、または残高証明書準備(発行後1か月以内、見せ金もOK)
※会社設立時や個人事業開始時ならば資本金や元入金。

あとはキチンとした営業所があって、社会・労働保険加入していれば、ほぼOK。

②必要書類の準備

・下記書類を集めるだけ
・電子申請(JCIP)の場合はスキャンしてデータ化

③申請

・電子申請(JCIP)が圧倒的に早いし労力小
※正副本の印刷や郵送手配も不要。役所側的にも紙面からの入力が省けて助かるはず。
・JCIPを使わない場合、原則的には郵送
※窓口申請が不可と言う訳では無い。

④許可が通ったあと

・許可通知書の受け取り
・許可証や看板作成

⑤様々な手続き

・決算変更届出(毎年)
「過去3年の施工金額」「工事経歴書」「決算書」などを作成。
新規申請での直近事業年度の工事や決算書部分のみ抽出した感じ。
・更新(5年ごと)
新規申請の縮小版。
変更が無ければ使い回し可能な情報が多いし、省略可な添付書類もある。
・変更届出(必要な変更の都度)
・業種追加や許可換え、般・特新規
「業種追加」:一般(又は特定)許可業者が、他の業種で一般(又は特定)建設業許可取得
一般と特定両方の許可業者が、一般または特定の許可取得
「許可換え」:大臣⇔知事の変更。新規申請に同じ
「般・特新規」:一般のみ(又は特定のみ)の許可業者が、新たに特定(又は一般)の許可申請
または一部の業種を廃業して、特定(又は一般)で許可取り直し

(2)必要書類

福島県ではチェックリスト提出書類の内容確認一覧が便利。

書類備考ご参考
書類備考ご参考

(3)提出や問い合わせ先

建設業許可・経営事項審査申請受付窓口一覧
・(いわき市の場合):いわき建設事務所 行政課
〒970-8026 いわき市平字梅本15
TEL:0246-24-6109 
※急ぎで無ければ、建設事務所宛だが問い合わせフォームも使用可能。

3.注意点

注意箇所備考
人工出し・建設業における人工出しは職業安定法、労働者派遣法等で違法行為にあたる
・経管の証明期間における工事経歴には使えない
・ただし専技の実務経験の証明期間には使えるらしい
※これはどういうことだろう?
人工出しには請負契約書は無いから、それを使わない証明パターン(福島県では他社の許可業者の決算変更届出)に限定されるはずだが、それだと許可業者で人工出しをしていたことになるので、明らかにアウトな気がする。

KiND行政書士法人/人工出しは建設業許可を取得できない?建設工事として認められる?
定款目的に許可を取りたい業種を含む記載が無い・会社法上では違反(罰則なし)だが、福島県では許可申請時に定款目的から抜けていても許可申請は可能
ただし後日、定款変更や変更登記するよう求められている
・都道府県によって扱いは異なるので要確認
原則的な添付書類・原則、手引き記載の添付書類が全て
・手引き記載の書類が揃えられない場合に初めて相談が望ましい
常勤役員と直接補佐者による経管・過去の説明によると、相当に難しいケースらしい
※そもそも、その状況で許可を取ろうというのが個人的には微妙な気がする。
認可・事業承継や法人成りの際に、契約書等の証明書類作成や承継元・先での事業終了と開始について疑義が生じないように進めることが出来れば、認可申請を用いることが出来、新規申請手数料は掛からず許可番号も引き継げる
・ただし条件が厳しく事前審査や本審査に時間を要するので、認可申請を主に周囲の予定を組むのが推奨される
※会社設立、設立届、社会保険加入などに予定を左右されてしまうと難しい。
税金滞納でも一応許可は取れるらしい・財務状況的に微妙な気もあるが、止むを得ない事由があるかもしれないし許可申請においては単なる確認に過ぎない模様
建設業・不動産の許認可取得センター/税金滞納でも建設業許可は取得や更新はできる?
白色申告の事業者・白色申告の事業者でも、キチンと青色に相当する決算書を作成すれば建設業許可取得は可能
 
※過去に、白色申告で資産や負債に係る情報が無い状態での決算変更届出を依頼されたことがある。
一体、どうやって今まで決算変更届出の決算書を作ってきたのか、いやそもそも建設業許可をどうやって取ったのか、未だに疑問ではある。一応、開業や設立時ならば可能ではあるか?
営業所と登記簿の本店所在が異なる・事実上の所在として、契約締結を行う実質的な営業所の所在を併記する
急いで本店移転などの変更登記をする必要は無い。
・JCIPでは申請者欄は登記簿上の所在に固定されるので、申請書の方に事実上の所在を書く
経管の証明について、他社の許可業者から期間分の許可通知書や決算変更届出が得られない場合(未確定だが)県の方に許可証明願を出せば、過去の許可期間分の証明をしてもらえるらしい
→少なくとも福島県は不可。止むを得ない場合は個別に相談して検討してもらう。

福島県/建設産業室/既に建設業の許可を受けている方へ
※「その他」-「建設業許可証明書の交付」の箇所をご参照。
様式を見る限り、現在得ている許可証明で過去分は含まれないように取れるが。
もし過去分が全て出せるならば原則通りの添付書類は一体何なのだろう?
これが可能ならば、他社にわざわざ許可通知書や決算変更届出を探してもらうより最初から証明願で済ませた方が、圧倒的に労力小になってしまう。
経管における過去の経験の常勤性・経歴に常勤か否かを記載するが、福島県ではその常勤性自体の証明までは求められていない
※手引き通りの個人での確定申告書や、別法人の許可通知書等+商業登記簿のみで可能。
もし虚偽があれば大変なことだし、疑義があれば追加書類を求められるとは思う。
処分パターン・許可申請における虚偽:誓約書偽りや証書での賞罰隠し
・許可取得後も人工出しをしている
・専技が営業所近隣以外で現場に出たり、有り得ないほど同時期に複数の現場に出ている
※違反例は余りないが経管も同様に不可。
・会社や役員が罰金刑や懲役刑を受けた
・架空の営業所で所在確認不可
・経管や専技不在になっても変更届出せずに営業継続
・許可取得前に軽微でない工事を受注
・配置技術者に相応しくない者を置いた
・行政からの指示処分に従わなかった
・経審を受けずに公共工事受注
・決算変更届出を期日までに出さず複数年分まとめて出した
・特定住宅瑕疵担保責任を履行する措置を怠った
建設業許可が不要な税込500万未満の請負工事について・一つの工事にも関わらず工期を分けて金額を縮小するのは不可
・附帯工事、材料費、運搬費込みの金額
・他の業者との共同受注により材料費を他に負担してもらって、自身の受注金額から材料費や運搬費を減らすのはアリらしい
建設業・不動産許認可取得センター/【建設業許可】請負金額に材料費は含む?含まない?
※事例1)ご参照。
登記されていないことの証明書取得にあたっての委任状は自署不要・委任者本人からの了承を得ている前提だが、委任者からの自署不要で受任者側でPC作成できる
・例えば、もし急ぎで取得する必要がある場合に、東京への郵送取得ではなく地方法務局近くの者へ委任してもらい、その後郵送してもらえば多少の日数削減になるはず
※もちろん慎重を期すならば、直接本人直筆の委任状をもらうことが望ましい。
【変更届】代取変更の際は、それに伴う役員等の変更情報も併記する例:代取が交替(旧代取Aが取締役、取締役Bが新代取になる場合)
・代表者:A → B
・役員:
取締役 B → 代表取締役 B
代表取締役 A → 取締役 A
※登記簿を添付するものの、代表者変更の記載のみだと変更届だけで取締役の変更全てが把握できない
みなし登録電気工事業の変更届も、同様の記載をした方が無難

アールエム行政書士事務所/【記載例付】建設業許可の変更届|役員等に変更(就任・退任等)が生じた場合

4.当事務所のサポート内容と料金

(1)サポート

・許可申請における書類作成や申請代理

(2)料金(税込)

・7万円~
※上の最低金額は、あくまで経管や専技の証明がシンプルなケースで、手引き通りの書類がスムーズに揃う場合になります。

5.ご参考HP

(1)福島県
初めて建設業の許可を受ける方へ
建設業許可申請の手引・様式等ダウンロード ※ここに様式などが全てまとまっています。
建設業許可業者名簿 (福島県内に主たる営業所のある業者)
建設業法に基づく違反業者に対する監督処分の状況 ※違反事例の把握。

(2)国交省
ネガティブ情報等検索サイト

6.更新履歴

・2024/02/13:ページ公開
・2024/03/08:「3」追記
・2024/06/11:「2」「3」追記
・2024/07/03:「3」追記
・2024/07/11:「3」追記