損壊家屋等の解体撤去申請(台風13号による被災)

申請期限が「2/29(木)」→「3/29(金)」へ延長。
自費解体に係る施行完了日と領収日も「2/22」→「申請日までの日」へ変更となりました。

1.概要

(1)背景や概要

令和5年9月の台風13号により被災した損壊家屋等について、居宅は半壊以上の罹災証明、他の建物では被災証明と当時の状況で半壊以上と判断された方が申請を行い無事受理されれば、公費による解体撤去や運搬処分を受けることが出来ます。

既に解体や運搬処分を終えた方についても条件に合致していて申請が通れば、自己負担分について費用償還が受けられます。

開設日時
・電話予約:R5/11/27(月)~R6/2/15(木) ※12/29~1/3を除く平日
・相談窓口:R5/12/4(月)~R6/1/31(水) ※ 〃
・申請 〃 :R6/1/9(火)~2/29(木)3/29(金) ※平日のみ
※時間はいずれもAM9~PM5。相談と申請窓口は内郷支所内。
要予約

※大抵の場合、「罹災証明書」は「り災証明書」と頭が平仮名ですが、判別しやすくするため文中では「罹災」とします。

(2)要件

-被災状況と公費負担
・全壊      :解体撤去と廃材の運搬処分費用の全額分
・半壊~大規模半壊:廃材の運搬処分費用分のみ
※H18/8/31以前に建築した建物については原則的にアスベスト調査が必要。全壊で無ければ調査費は自己負担。

-公費と自費
・公費:申請が通れば業者の選定から工事まで全て市側で手配。公費負担以外の費用が自己負担
※建設協会に所属している業者であれば、希望する業者を個別に伝えることも可能。
・自費:被災後、決められた期限までに業者と契約(~R6/1/19)し、工事実施と支払(~R6/2/22申請日までの日)を行ったうえで申請が通れば、自己負担分があとで償還される

-申請するうえでの基本要件
・来訪者(申請者)の本人確認
※代理の場合は代理人の本人確認と、申請者からの委任を証明。
・被災物件の被災状況、所在や配置、種類や面積、所有者の証明
※相違がある場合は説明や別途の添付書類が必要。
・物件が未相続であったり共有者や権利者ありの場合は、その解消や関係者からの同意取得
・自費での解体や運搬処分後の費用償還申請の場合は、決められた期間での契約や工事施工および支払、そのほか工事に係る添付書類が必要
・同意事項を把握したうえでの同意

(3)メリットとデメリット

①メリット

・市からの公費解体・運搬や、自己負担分の費用償還が受けられる

②デメリット(?)

・全壊以外の場合は解体費用やアスベスト調査費は自己負担
・場合によっては書類準備に労力がかかる
※公費負担の金額を加味したうえでの解体するかどうかの判断が難しいところ。
ただし解体することが確定しているならば、申請した方が良い選択となり得る。

2.手順や必要書類

以下、簡単のため公費による全壊家屋の解体や運搬を[公・全]、半壊~大規模半壊家屋の運搬を[公・半]。自費で解体や運搬したあとでの費用償還を全壊家屋で[自・全]、半壊~大規模半壊家屋は[自・半]とします。

(1)手順

以下、半壊以上の罹災証明書(居宅)が出ているか、被災証明書と写真で半壊以上(居宅以外)と認められる可能性がある方を前提とします。

被災当時に非住家だった居宅についても、解体撤去申請目的であれば罹災証明書の交付は受けられます。ただし生活再建支援の対象にはなりません。

資産証明書、戸籍・戸籍の附票・住民票については、罹災証明書原本を持参し「損壊家屋等の解体撤去申請用」と伝えれば、いわき市のものについては無料交付してもらえます
本人以外が交付請求する場合は委任状。委任が無い場合は本人との関係や権利を証明する書類の添付が必要です。

①建物所有者の資産証明書と建物登記簿を取得

課税対象者が、市役所に罹災証明書を持って解体撤去申請目的であることを伝え、資産証明書の交付請求。
資産証明書の右欄で「未登記」とある建物については、新たに表題登記をしていなければ登記簿取得は不要。

・[罹災証明書]-[資産証明書]-[建物登記簿]:地番や家屋番号の照合
・[資産証明書]-[建物登記簿]:所有者名と住所、種類や面積の照合
・未相続、または共有者や権利者の有無確認

※地番や家屋番号のズレ、面積の大きなズレ、種類の相違。
未相続や共有者・権利者ありの場合、未評価かつ未登記の場合は特に注意が必要。

②その他必要書類の作成・収集

必要書類一覧をチェックリストにして、書類が揃っているかの事前確認がおすすめ。

③申請予約と予約日での来所

自費の場合は、工事施工や支払が完了し業者から添付書類を受け取ってから来所。

(2)必要書類

必ず公式ページ必要書類一覧手続の流れorお知らせをご確認下さい。
必要書類一覧は提出前のチェックリストとして便利かと思います。

※△は該当する場合のみ必要。

書類公・全公・半自・全自・半備考
相談票 
※相談は1/31で受付終了
申請書
身分証明となる書類
・運転免許証やマイナンバーカードなど
※詳細は公式ページをご参照
(居宅)り災証明書 (コピー)
(居宅以外)被災証明書+被災状況の写真
内郷支所1Fの税務事務所にて取得可。
資産証明書 (原本) 〃
建物登記簿 (原本)
※自費解体や運搬で滅失登記済の場合は、閉鎖登記簿(原本)
法務局にて取得。
建物配置図
※方位・配置・形状、大体の寸法を記載
窓口での作成も可能。住宅地図と合わせて所在や配置の確認をする。
業者による見積もり時に解体建物を把握するため。
解体工事予約書 (窓口で原本確認のうえコピー)
見積書 (窓口で原本確認のうえコピー)・工事予約書とセットで必要
公費負担である運搬処分費と内訳については記載されない模様
解体撤去工事の契約書 (窓口で原本確認のうえコピー)契約者、金額、契約日(~1/19)に注意。
[契約書]-[領収書]-[工事費用内訳書]での金額符合が必要。
 〃 の領収書 (窓口で原本確認のうえコピー)支払者、金額、領収日(~2/22)に注意。
工事費用内訳書 (原本)※業者が作成。工事総額に注意。
口座振込依頼書
施工前・中・後の写真それぞれ対角線2方向から同じ位置で撮影(最低で合計6枚)。内容確認できるなら枚数が多くても可。
産業廃棄物管理票(マニフェストA票) コピー
取り壊し証明書 コピー
「場合によって必要」
(代理の場合)委任状(原本)
同意書(原本)(必要な場合)
・建物が未相続、または共有者や権利者あり
・工事契約者が所有者と異なる
・建物が未評価かつ未登記の場合で、土地登記名義人が申請者または申請者の被相続人でも無い
同意者の印鑑証明書(原本) 〃
相続関係図(原本)(未相続の場合)
※リンク先は記載例。
土地登記簿(原本)未評価かつ未登記物件の場合
戸籍謄本等(原本)(未相続の場合)
被相続人:出生~死亡の戸籍謄本
法定相続人:現在戸籍抄本
(同じ本籍に在籍の場合は謄本がベター)
遺産分割協議書または公正証書遺言書
(窓口で原本確認のうえコピー)
(未相続の場合)
これがある場合、上の戸籍謄本等は不要。
(中小企業が所有する物件の場合)商業登記簿+代表印の印鑑証明書(原本)代表者が申請する場合も必要。
※個別の状況により、上記の他に追加書類を求められる場合あり。

(3)提出や問い合わせ先

公式ページの「9 相談・申込先」内に記載。

3.注意点

個別対応などの詳細は書けませんが、以下注意点の例です。
あくまで今回の申請に関する内容ですので、他の自治体や別の申請でも同じとは限りません。

注意箇所 備考
アスベスト調査 ・H18/8/31以前に建築したものについては原則必要
※確実に入っていないことを主張したい場合は、建築確認書等の証明書類が必要。
・全壊以外の場合は、アスベスト調査費も自己負担
・「公・半」では見積もりの時点でアスベスト調査費が発生する
※見積もりの後で運搬申請を取り下げたとしても、アスベスト調査費は掛かる。
申請における、証明書(登記簿や資産証明書など)の有効期限 発行後6か月以内のもの
※金融機関同様と捉えて注意すれば問題無し。
罹災証明書の地番と、資産証明書や登記簿での地番とにズレあり 発行間違いで無ければ、ズレの説明が必要。
資産証明書と登記簿とで、地番や家屋番号、種類や面積にズレあり ズレの説明が必要。
※増減築、別な種類の建物として建て直したが途中の登記未了など様々なケースがある。
戸籍収集における被相続人の出生~死亡の網羅 ・各戸籍の編製~消除を繋げた期間内に被相続人の出生と死亡時点が含まれていればOK
・編成日の明記が無い古い原戸籍では、戸主の家督相続や婚姻日が編成日
※「えいすけ相続サポート京都」さんのページが分かりやすいかと思います。
法定相続人や権利者からの同意が得られない 特定記録付郵便などで同意書取得を試みた上で、難しければ相談。
弁済や解除済だが抹消登記未了の場合 解除証書や委任状などの抹消登記に必要な書類を渡されているならば、同意を得るより自ら又は司法書士に依頼して抹消登記を行った方が早いかもしれない。
相続関係図の作成 大体は記入例に習う。
・被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の本籍
・法定相続人の区別、続柄、生年月日、住所も書く
・作成者の記名押印(代理人でも可能)、行政書士ならば職員でOK
※最後の住所については、本籍記載の住民票や戸籍附票があれば[本籍]-[住所]の対応から埋められる。
申請者が施設に入っていて委任状等の取得が難しい 要相談。
委任状等に変わる書類の提出が求められる。
登記簿上の所有者住所と資産証明書上の住所とのズレ 住民票や戸籍附票の添付により住所の変更履歴を証明。

※(個人的見解)未相続で被相続人が建物所有者の場合、一般的な相続では最後の本籍と住所との対応を確認するため被相続人の住民票または戸籍附票の収集も必要になるが、本申請においては、法定相続人の誰かが資産証明書を取る時点で確認が取られているから添付不要としているのでは、と想像。

権利者である法人が現存しない ・閉鎖登記簿を取得し、清算済みならば清算人に、吸収合併等ならば存続会社を辿る
※コンピュータ化前の閉鎖についてはオンライン請求できず、窓口か郵送でしか取れない。
ネットの会社情報等で変更履歴が明確に分かるならば印刷したものを持参しても良い。
(全壊以外)居宅以外に被災した建物があり壊したいが、被災証明書が出ていない (被災証明書が取得不可だった場合)
・同じ業者が解体したもので無ければ、運搬処分の対象にならない
なので自身や別の業者が壊した廃材については対象外。
※同じ業者に一括で解体してもらい、工事内訳を自己負担分と分けて契約や支払を行うのが良いかもしれない。
要相談。
解体運搬や費用償還の対象 ・基礎が無い建物は対象外
・対象建物と一体と見做せるものを除き対象外
※そこを壊さないと解体対象の敷地に入れなかったり、残すことに危険性がある場合は対象になり得る。浄化槽等も一体と見做されれば対象。
・他に例えば全壊以外の場合で、廃材運搬の為に橋を架ける場合の橋梁工事費用は自己負担
※解体のために必須だとしても、運搬処分のために必須とは限らないため(別ルートでの運搬可能性など)と思われる。
いずれにせよ要相談。
解体前までに行うこと

※自費解体や運搬の場合も同様に注意が必要です。

1.電気、電話(引き込み線の撤去)、ガス、上下水道の解除
※上水道については、着工前に水道局(水道局 営業課 給水装置係 TEL:0246-22-9304)へ給水装置の撤去工事申請
2 家具・家電等室内残存物の撤去
3 便槽(浄化槽汚泥)の汲み取り
4 その他施工業者が指示する事項
解体後に行うこと
(※お知らせより)

1.「浄化槽使用廃止届出書」の提出
オンライン申請が便利かと思います。
2.建物の滅失登記
公費解体や運搬の場合は市が職権で行うが、急ぎの場合はご自身で申請。
3.「被災者生活再建支援金」の申請
対象者はR5/9/8時点で被災居宅に居住していた方のみ。止むを得ない事由で解体した場合は、全壊以外であっても「半壊以上でやむを得ず解体」に該当する可能性あり。以下一部抜粋や引用。

項目内容
リンク令和5年台風第13号に係る被災世帯への支援制度のご案内
被災者生活再建支援金のご案内
よくある問い合わせについて
対象者R5/9/8時点で被災居宅に生活の本拠として居住していた方
提出期限・基礎支援金:R6/10/7(月)まで 
・加算支援金:R8/10/7(水)まで
提出先各地区保健福祉センター
※平日8:30~17:00
必要書類「申請書」「り災証明書(原本)」「通帳写し」「解体証明書発行願」「理由書」「取壊し証明書または閉鎖登記簿」「世帯全員の住民票(住所登録が無い場合は区長による居住証明書)」
※いわき市民については住民票不要。
問い合わせ先いわき市保健福祉課 保健福祉係
TEL:0246-22-7612
添付書類等の原本orコピー ・原本
「登記簿」「資産証明書」「印鑑証明書」「委任状」「同意書」「相関図や戸籍等」「工事費用内訳書」
・原本確認のうえコピーして還付
「遺産分割協議書や公正証書遺言書」「(自費)契約書と領収書」「解体工事予約書と見積書」
・コピー提出可能
「り災証明書」「マニフェストA票」「取り壊し証明書」
(自費)建物の滅失登記済みで閉鎖登記簿を添付するならば、取り壊し証明書の添付不要 ・取り壊し証明書は建物解体済みの証明なので、滅失登記済みで閉鎖登記簿があれば解体済みであることは明白
※そもそも滅失登記申請の際に取り壊し証明書も添付する。
2024/3/1から戸籍の広域交付制度が使える ・未相続案件で、請求者本人と配偶者、直系尊属・卑属の戸籍を収集する際には、請求者が窓口で本人確認書類を提示することで広域交付が使える
(例)[被相続人][妻][子3人(全員本籍地が他県)]の場合、妻が子の分に対して広域交付制度を用いることで、自身の本籍地だけで全員分の戸籍取得可能。
※兄弟姉妹などの傍系の場合では、甥姪などが法定相続人ならば広域交付をお願いすると良いかもしれない。
(公・半)見積額によっては、取下げて自己負担で他の業者に頼んだ方が良い場合もある ・公費運搬申請における見積額(運搬費用を除く解体工事などの自己負担分)が、自分で探した業者よりも高額な場合がある
・その場合は申請取下げのうえ自己負担で解体し、生活再建支援金の支給を受ける選択肢もある
   
  ※書ける範囲で追加予定。

4.当事務所のサポート内容と料金

(1)サポート

・申請者の事情次第

(2)料金(税込)

・申請者の事情次第

5.自作の差し込みシート

申請書などの差し込みシートを作成しました(ファイル置き場)。
パソコンでの一括作成に便利かもしれません。

-2024/02/03:作成とアップロード
-2024/02/22:修正
-2024/02/28:記入例データ修正
 ※申請者ひらがな列(非表示列)の一部に関数が入っていなかった。

・一部、フッター画像の画質が悪いので差し替え
・チェック欄などの位置ずれ修正
・浄化槽使用廃止届出の差し込み版も追加
・解体申請と生活再建支援金とで別ファイル分け
・差し込みデータに解体業者等の情報も追加し、自費解体の申請書や工事予約書にも差し込み可能とした

6.ご参考HP

-いわき市
損壊家屋等の解体撤去及び運搬処分の相談・申請等について

(関連ページ)
「支援制度」
令和5年台風第13号に係る被災世帯への支援制度のご案内
「戸籍、戸籍の附票や住民票、印鑑証明書」
戸籍等に関する証明交付請求
マイナンバーカードによるコンビニエンスストア等での証明書交付について
※コンビニでの操作方法については「証明書の取得方法」、現住所と本籍地が異なる場合「本籍地の戸籍証明書取得方法」をご参照。
「資産証明書」
固定資産税に関する証明書
「建物登記簿」
各種証明書請求手続

7.更新履歴

・2024/02/04:ページ公開
・2024/02/05:「3」追記
・2024/02/06: 〃
・2024/02/15:「2」-(2)修正
・2024/02/19:申請締切日等の修正。必要書類等へのリンク削除。「3」追記
・2024/02/20:「3」追記
・2024/02/22:差し込みシートを修正。「2」と「3」修正
・2024/02/27:「3」追記
・2024/03/13:「2」-(2)追記
・2024/03/30:「3」追記
・2024/03/31: 〃

補助金/小規模事業者持続化補助金<一般型>

1.概要

※公式HPの文言ママでは無く、若干変えてあります。
文中参照では商工会議所版のリンクを用いますので、商工会管轄の方は読み替えるか商工会版をご参照下さい。

(1)背景や概要

小規模事業者持続化補助金(略称:持続化補助金)とは、小規模事業者自社経営を見直して自ら持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行った販路開拓生産性向上の取組を支援する補助金制度。

※補助金ですので条件に合致したから採択というわけでは無く、審査に通る必要があります。

(2)要件

前提条件

・対象者や事業が条件に合致
・補助枠⦅通常枠、特別枠(賃金引上げ卒業後継者支援創業)⦆の申請要件に合致
賃金引上げ枠での赤字事業者インボイス特例の付加的要件もあり。
・重点政策加点(4種)や政策加点(6種)に当てはまる場合、各1種ずつ加点要素として選択可能
・経費が補助対象になっている

○日程や〆切

・事業支援計画書の発行(紙面+窓口):受付〆切R6/3/7
・申請(電子or郵送)        :〆切R6/3/14
・採択・交付決定         :R6/6頃
・補助事業実施          :交付決定日~R6/10/31
・実施報告(郵送)         :R6/11/10
・事業効果報告(電子or郵送)    :補助事業完了から1年後

申請にあたって

・事業支援計画書(様式4)の発行を受けている
※事業計画や資金繰り、補助対象費用内訳について、商工会や商工会議所からのお墨付きを得る、事前確認的な意味合い。
・gBizIDプライムを作成済み 
※原則的に電子申請。実績報告については郵送。

事業実施とその後

・適正な補助事業実施と、事業実施や効果の報告
※過去の補助事業者については「事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」未提出の場合、申請不可となる。
・取得財産等の適正使用
※補助を受ける目的以外での使用や譲渡・処分などでの制限を受ける。
・補助事業関係書類の保管(5年間)

○対象費用

①機械装置等費
②広報費
③ウェブサイト関連費
④展示会等出展費
⑤旅費
⑥新商品開発費
⑦資料購入費
⑧借料
⑨設備処分費
⑩委託・外注費

交付規定には「雑役務費(アルバイト等の人件費や派遣料、交通費支払等の経費)」も含まれていますが今回は対象外。

(3)補助率や上限

原則、補助対象費用については税抜金額ですが、免税事業者や簡易課税事業者については税込金額での申請も可能です。

類型通常枠賃金引上げ枠卒業枠後継者支援枠創業枠
補助率2/32/3
※赤字事業者:3/4
2/32/32/3
補助上限(円)
※【】内はインボイス特例による上乗せの場合
50万【100万】200万【250万】200万【250万】200万【250万】200万【250万】
補助対象費用の上限額(円)75万【150万】300万【375万】
※赤字事業者:約266万【約333万】
300万【375万】300万【375万】300万【375万】
追加申請要件ありありありあり

(4)メリットとデメリット

①メリット

・採択され、適正に補助事業実施と報告を行えば、補助対象経費の一部が補助してもらえる
・経営見直しや持続化に向けた経営計画や資金繰りを自ら行うことで、自社における問題や課題等について具体的に検討できる
・(おまけ)結構な量の申請書類に加えて補助事業に係る書類の管理が求められるので、否が応でも整理術がアップする?
・gBizIDプライムは今後何かと使う機会が増えると思うので、申請を機に作っておけば役に立つ(はず?)

②デメリット(?)

・申請のための準備、補助事業実施や事後管理に労力がかかる
・採択後は容易に変更できない
※補助事業内容の変更には承認が必要。原則には計画に無い費目の追加不可。
・補助事業実施後の補助金入金のため、経費全額の支払い能力が必要

※補助金をあてにしてカツカツで行うのは基本的に望ましくない。

2.手順や必要書類

(1)手順

①全体的な検討

・持続化事業の大枠考案
・要件確認
・補助枠の決定

②GビズIDプライムの取得

③事業計画作成

④事業支援計画書発行

※管轄の商工会または商工会議所へ発行依頼。

⑤申請

・入力内容の準備(下書きなど)
・添付書類 〃
・申請ページより申請

⑥採択後

・補助事業実施
※補助金交付決定通知書の受領後に、補助対象経費に係る発注や契約、支出。
原則的に支出は銀行振込。
・「実績報告(事業完了後)」「実地検査(検査員が必要とした場合)」
※事務局の確定検査により補助金額が確定され、送付された「補助金確定通知書」の金額を確認のうえ精算払請求(様式9)。
・事業効果及び賃金引上げ等状況報告書の提出 ※補助事業終了から1年後の状況
・取得財産の適正使用や、補助事業関係書類の保管

(2)必要書類

-システムでの入力

書類備考ご参考
申請書(様式1)
経営計画書兼補助事業計画書①(様式2)
経営計画書兼補助事業計画書②(様式3)
補助金交付申請書(様式5)
宣誓・同意書(様式6)

-添付書類

書類法人個人NPO指定ファイル名(「」内)ご参考
[pdf]事業支援計画(様式4)
※商工会議所や商工会で交付。〆切3/7。
[写し]直近1期分の貸借対照表と損益計算書
※損益計算書が無い場合は確定申告書と別表4(所得の簡易計算)。
決算期を迎えていない場合は不要。
・貸借対照表(事業者名)
・損益計算書(事業者名)
[写し]株主名簿・株主名簿(事業者名)
[写し]直近1期分の確定申告書
※白色の場合は1+2表+収支内訳書。青色では1+2表+所得税青色申告決算書(1~4面)。開業後に決算期を迎えていない場合は開業届
・確定申告書(事業者名)
・開業届(事業者名)
[写し]直近1期分の貸借対照表と活動計画書・貸借対照表(事業者名)
・活動計算書(事業者名)
[原本]現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書
※原本をスキャンした時点で写しだとは思うが、コピーのスキャンは止めた方が良さそう?
・現在事項全部証明書(事業者名)
・履歴事項全部証明書(事業者名)
[写し]法人税確定申告書(別表1+4)・法人税確定申告書(事業者名)
【賃金引上げ枠】
[写し]直近1か月間における労働基準法に基づく賃金台帳 (役員、専従者従業員を除く全従業員分)・賃金賃金台帳(事業者名)
[写し]役員、専従者従業員を除く全従業員の雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類・雇用条件(事業者名)
[写し]<赤字事業者(法人)のみ>直近1期に税務署へ提出した税務署受付印のある、法人税申告書 の別表一・別表四・赤字_法人税申告書(事業者名)
【卒業枠】
[写し]労働基準法に基づく最新の労働者名簿(常時使用する従業員分のみ)・労働者名簿(事業者名)
【創業枠】
[写し]「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書・特定創業支援証明書(事業者名)
[原本]現在事項全部証明書または履歴事項全部証明書・現在事項全部証明書(事業者名)
・履歴事項全部証明書(事業者名)
[写し]開業届(税務署受付印のあるもの)・開業届(事業者名)
【インボイス特例】
<登録申請済みの事業者>
[写し]適格請求書発行事業者の登録通知書の写し
<電子申告(e-Tax)で登録申請手続中の事業者>
[写し]登録申請データの「受信通知」
・インボイス登録通知書(事業者名)
・インボイス受信通知(事業者名)
【事業承継加点】
[原本]事業承継診断票
[写し]代表者の生年月日が確認できる公的書類・代表者生年月日(事業者名)
[写し]「後継者候補」の実在確認書類・後継者実在確認書類(事業者名)
【経営力向上計画加点】
[写し]「経営力向上計画」の認定書(必ず基準日までに認定を受けていること)・経営力向上計画認定書(事業者名)
【東日本大震災加点】
[写し]食品衛生法に基づく営業許可証もしくは届出書(受領印押印済み)・食品衛生法証書(事業者名)
【くるみん・えるぼし】
[写し]基準適合一般事業主認定通知書・基準適合一般事業主認定通知書(事業者名)
【賃上げ加点】
[写し]直近1か月間における労働基準法に基づく賃金台帳(役員、専従者従業員を除く全従業員分)・賃金台帳(事業者名)
[写し]役員、専従者従業員を除く全従業員の雇用条件(1日の所定労働時間、年間休日)が記載された書類・雇用条件(事業者名)

(3)入力項目

(4)申請や問い合わせ先

-申請ページ
電子申請システム

-問い合わせ先
・商工会管轄:(一般型)地方事務局一覧
・商工会議所:03-4330-3480 ※9~12、13~17時(土日祝、年末年始の休業日除く)

3.注意点

注意箇所備考
社外の代理人のみでの、商工会や商工会議所への相談や事業支援計画書(様式4)発行依頼は不可。
以前の補助事業者で「事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を出さなかった者は申請不可
補助金交付決定通知書を受領した後で無いと、補助経費に係る発注・契約・支出は不可採択される前に補助事業を開始するのはアウト。
補助対象経費の支出は原則的に銀行振込旅費や現金決済のみの取引を除き、[税抜10万円/取引]を超える現金支払は対象外

4.当事務所のサポート内容と料金

(1)サポート

・申請や報告に係る助言
・文面校正や書類作成補助
・添付書類データの整理や申請での下書き

(2)料金(税込)

・要相談
※平均的な報酬額については「補助金・資金調達ガイド/公開!補助金代行の報酬イメージ」をご参照。
当事務所では文章校正やデータ整理の労力が少ないので、比較的安価です。

5.ご参考HP

(1)公式HP

電子申請システム

-資料関係
全国商工会連合会/小規模事業者持続化補助金 ※商工会地域
ガイドブック
公募要領
別紙「参考資料」
よくある質問

商工会議所地区/小規模事業者持続化補助金<一般型>第14回・15回受付締切用 ※商工会議所地区
ガイドブック
公募要領
別紙「参考資料」
様式集 
※郵送用の様式ですが、オンライン申請時の入力項目把握に使えるかと思います。
よくある質問

資料は商工会と商工会議所とで二種類ありますが、表紙や問い合わせ・相談先、管轄などでの記述が商工会←→商工会議所と置き換わっただけで、内容的に両者はほぼ同じです。

商工会議所版の全資料を結合したものをgoogle drive上に置きました(2024/1/21時点)。読み込みに使えるかと思います。
読む順序としては[ガイドブック]→[公募要領](対象者や補助額、補助枠、補助費用、申請や報告書類)→[参考資料][財産処分等の取扱]→[様式集]→[Q&A]→(余力があれば)[交付規程]といった感じでしょうか。

(2)その他

いわき市/【起業・創業】創業支援事業のご案内
※創業枠での特定創業支援等事業による支援証明取得に必要ですが、令和6年度前半はすでにセミナー開始。いわき市で支援証明をお持ちで無い方は今回の申請での創業枠使用は難しそうです。

6.更新履歴

・2024/01/21:ページ公開
・2024/03/10:「2」追記

Facebook/個人ページ投稿_2024年

2024/10

2024/10/17:「信念と仮想重心」

2024/10/14:「ラクラク仰向け腹筋背筋法(案)」「葬送のフリーレン」

2024/10/09:「タッチ端末悪用リスク」

2024/10/07:「X9フレア」

2024/10/06:「自民党総裁選で気になった政策」「鎌倉殿の13人/32話2周目」

2024/10/02:「時間拡張?」

2024/09

2024/09/22:「鬼」

2024/09/15:「利用と被利用の意識」「鯉のぼり型風力発電(案)」「台風模倣型空気循環(案)」

2024/08

2024/08/31:「鬼滅の刃/柱稽古編での盲点」「小公女セーラ」

2024/08/25:「問題課題と生命」

2024/08/24:「服薬管理シート」「下受蹴小手投の足捌き」

2024/07

2024/07/06:「音読の効用」

2024/06

2024/06/22:「白菜とモンシロチョウ」

2024/06/06:「昇華能力」

2024/05

2024/05/30:「Google Search Labs」

2024/05/28:「恋柱」

2024/05/18:「米ぬか」

2024/05/12:「スマホ用電子証明書でのコンビニ交付」

2024/05/03:「意欲と範囲」「重力と張力」

2024/04

2024/04/07:「螺旋と梃子」

2024/03

2024/03/24:「全神経スクワット改(案)」

2024/02

2024/02/18:「鎌倉殿の13人/曾我兄弟の仇討ち」

2024/02/10:「ダークモード」

2024/02/04:「節分と鬼」

2024/01

2024/01/23:「全神経スクワット(案)」

2024/01/14:「付加価値」「どうする家康/最終話」

2024/01/07:「災害疎開」

2024/01/05:「様式の統一」

2024/01/02:「X5フレア」

石川県能登半島地震/石川県(2024/1/1)

1.災害情報など

石川県防災ポータル ※災害情報はこのポータルにまとまっています。
石川県/目的別・令和6年能登半島地震に関する情報 ※ここを訪問すれば全部まとまっています。
対策本部・被害情報
被害報告
安否不明者

2.被災された方への情報

被災市町ホームページ・SNSへのリンク

災害救助法について

「避難所・福祉避難所の利用」「食品や飲料水の給与・供給」「生活必需品の給与・貸与」「応急仮設住宅への入居」「被災住宅の応急修理」「学用品の給与」

被災者生活再建支援法の適用

都道府県の拠出基金による被災者生活再建支援金支給。
・基礎:全壊、解体・長期避難、大規模半壊
・加算:建設・購入、補修、賃借(公営住宅を除く) ※中規模半壊以上

被災者生活再建支援金のご案内」が特に見やすいかと思います。支給額(p2)必要書類(p4)ご参照。
申請書の書き方についてはパンフのp9~ご参照

避難所について

・「避難所開設状況」「1.5次避難所について」「2次避難所について」「入浴支援」

住宅に被害を受けた方へ

・安全が確保された後の「り災証明書」交付申請について
※片付けや修理前に家の内外での写真撮影。くれぐれも安全にご注意。

保険金請求住宅修理における詐欺・トラブルに注意

住宅の確保への支援民間賃貸住宅県営住宅

地震で被災した住宅の復旧方法について

賃貸型応急住宅の供与について

災害時の衛生対策と消毒方法について

住宅の応急修理について(災害救助法:令和6年能登半島地震)
災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度部分の応急的な修理を受けられる。
罹災証明書が必要。
限度額:準半壊で「343,000円/世帯」以内。それ以上の被害については「706,000円/世帯」以内
限度額内の費用は市町から業者へ直接支払い。
完了期限:R6/1/1~R6/6/30 ※状況により延長あり

「住宅の緊急の修理」制度について(災害救助法:令和6年能登半島地震)
雨水侵入等の放置による被害拡大を防ぐためのブルーシート等の展張作業。
修理前、修理後の写真が必要。
限度額:「50,000円/世帯」以内
限度額内の費用は市町から業者へ直接支払い。
期限:R6/1/1~R6/1/31の対応分

気象・道路交通・ライフラインなどの情報

気象情報
道路・河川情報
交通情報
ライフライン
電話・通信
安否確認サービス

学校・教育関係

・「大学入学共通テストの追試」「3学期始業日が延期・未定」

外国人の方への相談窓口

いしかわ 外国人生活相談センター

事業者の方へ

令和6年能登半島地震による災害に関する中小企業・小規模事業者を支援するための緊急相談窓口の設置について
「中小企業・小規模事業者を支援するための緊急相談窓口」
TEL:076-225-1525 ※9~17時

税の減免

・県税の「減免」「申告・納付等の期限延長」「滞納処分の猶予

金融機関(銀行・信用金庫・郵便局)

損害保険・生命保険

パスポート手数料の減免

物流(宅配便・郵便)

病院・医療機関

ペットに関すること

亡くなられた方の搬送等

3.被災地を支援したい方へ

災害ボランティア

令和6年(2024年)能登半島地震に係る石川県災害ボランティア情報
※電話は混みあうので問い合わせフォーム推奨。

義援物資の提供

令和6年能登半島地震に係る義援物資の受入について
※電話は混みあうため電子申請推奨:自治体から、企業・団体から(1種類複数種類)。

災害義援金

令和6年能登半島地震に係る災害義援金の受付について
石川県が日本赤十字社石川県支部及び石川県共同募金会と連携し、窓口・募金箱・振込にて義援金受付。
期間:R6/1/4(木)~12/27(金)
窓口:出納室(県庁行政庁舎3階)、東京事務所大阪事務所小松県税事務所
募金箱:総合案内(県庁行政庁舎1階)、〃
※窓口受付と募金箱設置は平日9~17時。

※日本赤十字本体や他の自治体、楽天やYahooなどの企業でも義援金受付はしています。

ふるさと納税(個人企業版)

(施設所有者の方へ)2次避難先となる宿泊施設を探しています

令和6年(2024年)能登半島地震における被災者の受け入れについて

4.更新履歴

・2024/01/02:ページ公開
・2024/01/04:公式HPの変更内容反映
・2024/01/06: 〃
・2024/01/07: 〃
・2024/01/08: 〃
・2024/01/09: 〃  
※公式HPを直接みた方が断然良いので、更新反映はここまでとします。