損壊家屋等の解体撤去申請(台風13号による被災)

申請期限が「2/29(木)」→「3/29(金)」へ延長。
自費解体に係る施行完了日と領収日も「2/22」→「申請日までの日」へ変更となりました。

1.概要

(1)背景や概要

令和5年9月の台風13号により被災した損壊家屋等について、居宅は半壊以上の罹災証明、他の建物では被災証明と当時の状況で半壊以上と判断された方が申請を行い無事受理されれば、公費による解体撤去や運搬処分を受けることが出来ます。

既に解体や運搬処分を終えた方についても条件に合致していて申請が通れば、自己負担分について費用償還が受けられます。

開設日時
・電話予約:R5/11/27(月)~R6/2/15(木) ※12/29~1/3を除く平日
・相談窓口:R5/12/4(月)~R6/1/31(水) ※ 〃
・申請 〃 :R6/1/9(火)~2/29(木)3/29(金) ※平日のみ
※時間はいずれもAM9~PM5。相談と申請窓口は内郷支所内。
要予約

※大抵の場合、「罹災証明書」は「り災証明書」と頭が平仮名ですが、判別しやすくするため文中では「罹災」とします。

(2)要件

-被災状況と公費負担
・全壊      :解体撤去と廃材の運搬処分費用の全額分
・半壊~大規模半壊:廃材の運搬処分費用分のみ
※H18/8/31以前に建築した建物については原則的にアスベスト調査が必要。全壊で無ければ調査費は自己負担。

-公費と自費
・公費:申請が通れば業者の選定から工事まで全て市側で手配。公費負担以外の費用が自己負担
※建設協会に所属している業者であれば、希望する業者を個別に伝えることも可能。
・自費:被災後、決められた期限までに業者と契約(~R6/1/19)し、工事実施と支払(~R6/2/22申請日までの日)を行ったうえで申請が通れば、自己負担分があとで償還される

-申請するうえでの基本要件
・来訪者(申請者)の本人確認
※代理の場合は代理人の本人確認と、申請者からの委任を証明。
・被災物件の被災状況、所在や配置、種類や面積、所有者の証明
※相違がある場合は説明や別途の添付書類が必要。
・物件が未相続であったり共有者や権利者ありの場合は、その解消や関係者からの同意取得
・自費での解体や運搬処分後の費用償還申請の場合は、決められた期間での契約や工事施工および支払、そのほか工事に係る添付書類が必要
・同意事項を把握したうえでの同意

(3)メリットとデメリット

①メリット

・市からの公費解体・運搬や、自己負担分の費用償還が受けられる

②デメリット(?)

・全壊以外の場合は解体費用やアスベスト調査費は自己負担
・場合によっては書類準備に労力がかかる
※公費負担の金額を加味したうえでの解体するかどうかの判断が難しいところ。
ただし解体することが確定しているならば、申請した方が良い選択となり得る。

2.手順や必要書類

以下、簡単のため公費による全壊家屋の解体や運搬を[公・全]、半壊~大規模半壊家屋の運搬を[公・半]。自費で解体や運搬したあとでの費用償還を全壊家屋で[自・全]、半壊~大規模半壊家屋は[自・半]とします。

(1)手順

以下、半壊以上の罹災証明書(居宅)が出ているか、被災証明書と写真で半壊以上(居宅以外)と認められる可能性がある方を前提とします。

被災当時に非住家だった居宅についても、解体撤去申請目的であれば罹災証明書の交付は受けられます。ただし生活再建支援の対象にはなりません。

資産証明書、戸籍・戸籍の附票・住民票については、罹災証明書原本を持参し「損壊家屋等の解体撤去申請用」と伝えれば、いわき市のものについては無料交付してもらえます
本人以外が交付請求する場合は委任状。委任が無い場合は本人との関係や権利を証明する書類の添付が必要です。

①建物所有者の資産証明書と建物登記簿を取得

課税対象者が、市役所に罹災証明書を持って解体撤去申請目的であることを伝え、資産証明書の交付請求。
資産証明書の右欄で「未登記」とある建物については、新たに表題登記をしていなければ登記簿取得は不要。

・[罹災証明書]-[資産証明書]-[建物登記簿]:地番や家屋番号の照合
・[資産証明書]-[建物登記簿]:所有者名と住所、種類や面積の照合
・未相続、または共有者や権利者の有無確認

※地番や家屋番号のズレ、面積の大きなズレ、種類の相違。
未相続や共有者・権利者ありの場合、未評価かつ未登記の場合は特に注意が必要。

②その他必要書類の作成・収集

必要書類一覧をチェックリストにして、書類が揃っているかの事前確認がおすすめ。

③申請予約と予約日での来所

自費の場合は、工事施工や支払が完了し業者から添付書類を受け取ってから来所。

(2)必要書類

必ず公式ページ必要書類一覧手続の流れorお知らせをご確認下さい。
必要書類一覧は提出前のチェックリストとして便利かと思います。

※△は該当する場合のみ必要。

書類公・全公・半自・全自・半備考
相談票 
※相談は1/31で受付終了
申請書
身分証明となる書類
・運転免許証やマイナンバーカードなど
※詳細は公式ページをご参照
(居宅)り災証明書 (コピー)
(居宅以外)被災証明書+被災状況の写真
内郷支所1Fの税務事務所にて取得可。
資産証明書 (原本) 〃
建物登記簿 (原本)
※自費解体や運搬で滅失登記済の場合は、閉鎖登記簿(原本)
法務局にて取得。
建物配置図
※方位・配置・形状、大体の寸法を記載
窓口での作成も可能。住宅地図と合わせて所在や配置の確認をする。
業者による見積もり時に解体建物を把握するため。
解体工事予約書 (窓口で原本確認のうえコピー)
見積書 (窓口で原本確認のうえコピー)・工事予約書とセットで必要
公費負担である運搬処分費と内訳については記載されない模様
解体撤去工事の契約書 (窓口で原本確認のうえコピー)契約者、金額、契約日(~1/19)に注意。
[契約書]-[領収書]-[工事費用内訳書]での金額符合が必要。
 〃 の領収書 (窓口で原本確認のうえコピー)支払者、金額、領収日(~2/22)に注意。
工事費用内訳書 (原本)※業者が作成。工事総額に注意。
口座振込依頼書
施工前・中・後の写真それぞれ対角線2方向から同じ位置で撮影(最低で合計6枚)。内容確認できるなら枚数が多くても可。
産業廃棄物管理票(マニフェストA票) コピー
取り壊し証明書 コピー
「場合によって必要」
(代理の場合)委任状(原本)
同意書(原本)(必要な場合)
・建物が未相続、または共有者や権利者あり
・工事契約者が所有者と異なる
・建物が未評価かつ未登記の場合で、土地登記名義人が申請者または申請者の被相続人でも無い
同意者の印鑑証明書(原本) 〃
相続関係図(原本)(未相続の場合)
※リンク先は記載例。
土地登記簿(原本)未評価かつ未登記物件の場合
戸籍謄本等(原本)(未相続の場合)
被相続人:出生~死亡の戸籍謄本
法定相続人:現在戸籍抄本
(同じ本籍に在籍の場合は謄本がベター)
遺産分割協議書または公正証書遺言書
(窓口で原本確認のうえコピー)
(未相続の場合)
これがある場合、上の戸籍謄本等は不要。
(中小企業が所有する物件の場合)商業登記簿+代表印の印鑑証明書(原本)代表者が申請する場合も必要。
※個別の状況により、上記の他に追加書類を求められる場合あり。

(3)提出や問い合わせ先

公式ページの「9 相談・申込先」内に記載。

3.注意点

個別対応などの詳細は書けませんが、以下注意点の例です。
あくまで今回の申請に関する内容ですので、他の自治体や別の申請でも同じとは限りません。

注意箇所 備考
アスベスト調査 ・H18/8/31以前に建築したものについては原則必要
※確実に入っていないことを主張したい場合は、建築確認書等の証明書類が必要。
・全壊以外の場合は、アスベスト調査費も自己負担
・「公・半」では見積もりの時点でアスベスト調査費が発生する
※見積もりの後で運搬申請を取り下げたとしても、アスベスト調査費は掛かる。
申請における、証明書(登記簿や資産証明書など)の有効期限 発行後6か月以内のもの
※金融機関同様と捉えて注意すれば問題無し。
罹災証明書の地番と、資産証明書や登記簿での地番とにズレあり 発行間違いで無ければ、ズレの説明が必要。
資産証明書と登記簿とで、地番や家屋番号、種類や面積にズレあり ズレの説明が必要。
※増減築、別な種類の建物として建て直したが途中の登記未了など様々なケースがある。
戸籍収集における被相続人の出生~死亡の網羅 ・各戸籍の編製~消除を繋げた期間内に被相続人の出生と死亡時点が含まれていればOK
・編成日の明記が無い古い原戸籍では、戸主の家督相続や婚姻日が編成日
※「えいすけ相続サポート京都」さんのページが分かりやすいかと思います。
法定相続人や権利者からの同意が得られない 特定記録付郵便などで同意書取得を試みた上で、難しければ相談。
弁済や解除済だが抹消登記未了の場合 解除証書や委任状などの抹消登記に必要な書類を渡されているならば、同意を得るより自ら又は司法書士に依頼して抹消登記を行った方が早いかもしれない。
相続関係図の作成 大体は記入例に習う。
・被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の本籍
・法定相続人の区別、続柄、生年月日、住所も書く
・作成者の記名押印(代理人でも可能)、行政書士ならば職員でOK
※最後の住所については、本籍記載の住民票や戸籍附票があれば[本籍]-[住所]の対応から埋められる。
申請者が施設に入っていて委任状等の取得が難しい 要相談。
委任状等に変わる書類の提出が求められる。
登記簿上の所有者住所と資産証明書上の住所とのズレ 住民票や戸籍附票の添付により住所の変更履歴を証明。

※(個人的見解)未相続で被相続人が建物所有者の場合、一般的な相続では最後の本籍と住所との対応を確認するため被相続人の住民票または戸籍附票の収集も必要になるが、本申請においては、法定相続人の誰かが資産証明書を取る時点で確認が取られているから添付不要としているのでは、と想像。

権利者である法人が現存しない ・閉鎖登記簿を取得し、清算済みならば清算人に、吸収合併等ならば存続会社を辿る
※コンピュータ化前の閉鎖についてはオンライン請求できず、窓口か郵送でしか取れない。
ネットの会社情報等で変更履歴が明確に分かるならば印刷したものを持参しても良い。
(全壊以外)居宅以外に被災した建物があり壊したいが、被災証明書が出ていない (被災証明書が取得不可だった場合)
・同じ業者が解体したもので無ければ、運搬処分の対象にならない
なので自身や別の業者が壊した廃材については対象外。
※同じ業者に一括で解体してもらい、工事内訳を自己負担分と分けて契約や支払を行うのが良いかもしれない。
要相談。
解体運搬や費用償還の対象 ・基礎が無い建物は対象外
・対象建物と一体と見做せるものを除き対象外
※そこを壊さないと解体対象の敷地に入れなかったり、残すことに危険性がある場合は対象になり得る。浄化槽等も一体と見做されれば対象。
・他に例えば全壊以外の場合で、廃材運搬の為に橋を架ける場合の橋梁工事費用は自己負担
※解体のために必須だとしても、運搬処分のために必須とは限らないため(別ルートでの運搬可能性など)と思われる。
いずれにせよ要相談。
解体前までに行うこと

※自費解体や運搬の場合も同様に注意が必要です。

1.電気、電話(引き込み線の撤去)、ガス、上下水道の解除
※上水道については、着工前に水道局(水道局 営業課 給水装置係 TEL:0246-22-9304)へ給水装置の撤去工事申請
2 家具・家電等室内残存物の撤去
3 便槽(浄化槽汚泥)の汲み取り
4 その他施工業者が指示する事項
解体後に行うこと
(※お知らせより)

1.「浄化槽使用廃止届出書」の提出
オンライン申請が便利かと思います。
2.建物の滅失登記
公費解体や運搬の場合は市が職権で行うが、急ぎの場合はご自身で申請。
3.「被災者生活再建支援金」の申請
対象者はR5/9/8時点で被災居宅に居住していた方のみ。止むを得ない事由で解体した場合は、全壊以外であっても「半壊以上でやむを得ず解体」に該当する可能性あり。以下一部抜粋や引用。

項目内容
リンク令和5年台風第13号に係る被災世帯への支援制度のご案内
被災者生活再建支援金のご案内
よくある問い合わせについて
対象者R5/9/8時点で被災居宅に生活の本拠として居住していた方
提出期限・基礎支援金:R6/10/7(月)まで 
・加算支援金:R8/10/7(水)まで
提出先各地区保健福祉センター
※平日8:30~17:00
必要書類「申請書」「り災証明書(原本)」「通帳写し」「解体証明書発行願」「理由書」「取壊し証明書または閉鎖登記簿」「世帯全員の住民票(住所登録が無い場合は区長による居住証明書)」
※いわき市民については住民票不要。
問い合わせ先いわき市保健福祉課 保健福祉係
TEL:0246-22-7612
添付書類等の原本orコピー ・原本
「登記簿」「資産証明書」「印鑑証明書」「委任状」「同意書」「相関図や戸籍等」「工事費用内訳書」
・原本確認のうえコピーして還付
「遺産分割協議書や公正証書遺言書」「(自費)契約書と領収書」「解体工事予約書と見積書」
・コピー提出可能
「り災証明書」「マニフェストA票」「取り壊し証明書」
(自費)建物の滅失登記済みで閉鎖登記簿を添付するならば、取り壊し証明書の添付不要 ・取り壊し証明書は建物解体済みの証明なので、滅失登記済みで閉鎖登記簿があれば解体済みであることは明白
※そもそも滅失登記申請の際に取り壊し証明書も添付する。
2024/3/1から戸籍の広域交付制度が使える ・未相続案件で、請求者本人と配偶者、直系尊属・卑属の戸籍を収集する際には、請求者が窓口で本人確認書類を提示することで広域交付が使える
(例)[被相続人][妻][子3人(全員本籍地が他県)]の場合、妻が子の分に対して広域交付制度を用いることで、自身の本籍地だけで全員分の戸籍取得可能。
※兄弟姉妹などの傍系の場合では、甥姪などが法定相続人ならば広域交付をお願いすると良いかもしれない。
(公・半)見積額によっては、取下げて自己負担で他の業者に頼んだ方が良い場合もある ・公費運搬申請における見積額(運搬費用を除く解体工事などの自己負担分)が、自分で探した業者よりも高額な場合がある
・その場合は申請取下げのうえ自己負担で解体し、生活再建支援金の支給を受ける選択肢もある
   
  ※書ける範囲で追加予定。

4.当事務所のサポート内容と料金

(1)サポート

・申請者の事情次第

(2)料金(税込)

・申請者の事情次第

5.自作の差し込みシート

申請書などの差し込みシートを作成しました(ファイル置き場)。
パソコンでの一括作成に便利かもしれません。

-2024/02/03:作成とアップロード
-2024/02/22:修正
-2024/02/28:記入例データ修正
 ※申請者ひらがな列(非表示列)の一部に関数が入っていなかった。

・一部、フッター画像の画質が悪いので差し替え
・チェック欄などの位置ずれ修正
・浄化槽使用廃止届出の差し込み版も追加
・解体申請と生活再建支援金とで別ファイル分け
・差し込みデータに解体業者等の情報も追加し、自費解体の申請書や工事予約書にも差し込み可能とした

6.ご参考HP

-いわき市
損壊家屋等の解体撤去及び運搬処分の相談・申請等について

(関連ページ)
「支援制度」
令和5年台風第13号に係る被災世帯への支援制度のご案内
「戸籍、戸籍の附票や住民票、印鑑証明書」
戸籍等に関する証明交付請求
マイナンバーカードによるコンビニエンスストア等での証明書交付について
※コンビニでの操作方法については「証明書の取得方法」、現住所と本籍地が異なる場合「本籍地の戸籍証明書取得方法」をご参照。
「資産証明書」
固定資産税に関する証明書
「建物登記簿」
各種証明書請求手続

7.更新履歴

・2024/02/04:ページ公開
・2024/02/05:「3」追記
・2024/02/06: 〃
・2024/02/15:「2」-(2)修正
・2024/02/19:申請締切日等の修正。必要書類等へのリンク削除。「3」追記
・2024/02/20:「3」追記
・2024/02/22:差し込みシートを修正。「2」と「3」修正
・2024/02/27:「3」追記
・2024/03/13:「2」-(2)追記
・2024/03/30:「3」追記
・2024/03/31: 〃

石川県能登半島地震/石川県(2024/1/1)

1.災害情報など

石川県防災ポータル ※災害情報はこのポータルにまとまっています。
石川県/目的別・令和6年能登半島地震に関する情報 ※ここを訪問すれば全部まとまっています。
対策本部・被害情報
被害報告
安否不明者

2.被災された方への情報

被災市町ホームページ・SNSへのリンク

災害救助法について

「避難所・福祉避難所の利用」「食品や飲料水の給与・供給」「生活必需品の給与・貸与」「応急仮設住宅への入居」「被災住宅の応急修理」「学用品の給与」

被災者生活再建支援法の適用

都道府県の拠出基金による被災者生活再建支援金支給。
・基礎:全壊、解体・長期避難、大規模半壊
・加算:建設・購入、補修、賃借(公営住宅を除く) ※中規模半壊以上

被災者生活再建支援金のご案内」が特に見やすいかと思います。支給額(p2)必要書類(p4)ご参照。
申請書の書き方についてはパンフのp9~ご参照

避難所について

・「避難所開設状況」「1.5次避難所について」「2次避難所について」「入浴支援」

住宅に被害を受けた方へ

・安全が確保された後の「り災証明書」交付申請について
※片付けや修理前に家の内外での写真撮影。くれぐれも安全にご注意。

保険金請求住宅修理における詐欺・トラブルに注意

住宅の確保への支援民間賃貸住宅県営住宅

地震で被災した住宅の復旧方法について

賃貸型応急住宅の供与について

災害時の衛生対策と消毒方法について

住宅の応急修理について(災害救助法:令和6年能登半島地震)
災害により「準半壊」以上の被害を受けた住家について、屋根や床、壁、窓、台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度部分の応急的な修理を受けられる。
罹災証明書が必要。
限度額:準半壊で「343,000円/世帯」以内。それ以上の被害については「706,000円/世帯」以内
限度額内の費用は市町から業者へ直接支払い。
完了期限:R6/1/1~R6/6/30 ※状況により延長あり

「住宅の緊急の修理」制度について(災害救助法:令和6年能登半島地震)
雨水侵入等の放置による被害拡大を防ぐためのブルーシート等の展張作業。
修理前、修理後の写真が必要。
限度額:「50,000円/世帯」以内
限度額内の費用は市町から業者へ直接支払い。
期限:R6/1/1~R6/1/31の対応分

気象・道路交通・ライフラインなどの情報

気象情報
道路・河川情報
交通情報
ライフライン
電話・通信
安否確認サービス

学校・教育関係

・「大学入学共通テストの追試」「3学期始業日が延期・未定」

外国人の方への相談窓口

いしかわ 外国人生活相談センター

事業者の方へ

令和6年能登半島地震による災害に関する中小企業・小規模事業者を支援するための緊急相談窓口の設置について
「中小企業・小規模事業者を支援するための緊急相談窓口」
TEL:076-225-1525 ※9~17時

税の減免

・県税の「減免」「申告・納付等の期限延長」「滞納処分の猶予

金融機関(銀行・信用金庫・郵便局)

損害保険・生命保険

パスポート手数料の減免

物流(宅配便・郵便)

病院・医療機関

ペットに関すること

亡くなられた方の搬送等

3.被災地を支援したい方へ

災害ボランティア

令和6年(2024年)能登半島地震に係る石川県災害ボランティア情報
※電話は混みあうので問い合わせフォーム推奨。

義援物資の提供

令和6年能登半島地震に係る義援物資の受入について
※電話は混みあうため電子申請推奨:自治体から、企業・団体から(1種類複数種類)。

災害義援金

令和6年能登半島地震に係る災害義援金の受付について
石川県が日本赤十字社石川県支部及び石川県共同募金会と連携し、窓口・募金箱・振込にて義援金受付。
期間:R6/1/4(木)~12/27(金)
窓口:出納室(県庁行政庁舎3階)、東京事務所大阪事務所小松県税事務所
募金箱:総合案内(県庁行政庁舎1階)、〃
※窓口受付と募金箱設置は平日9~17時。

※日本赤十字本体や他の自治体、楽天やYahooなどの企業でも義援金受付はしています。

ふるさと納税(個人企業版)

(施設所有者の方へ)2次避難先となる宿泊施設を探しています

令和6年(2024年)能登半島地震における被災者の受け入れについて

4.更新履歴

・2024/01/02:ページ公開
・2024/01/04:公式HPの変更内容反映
・2024/01/06: 〃
・2024/01/07: 〃
・2024/01/08: 〃
・2024/01/09: 〃  
※公式HPを直接みた方が断然良いので、更新反映はここまでとします。

台風13号関連/いわき市(2023/9/8)

1.災害情報など

いわき市 緊急災害情報 ※このページに全てまとまっています。
台風第13号関連情報

2.「現地支援センター」「コールセンター」「パンフレット」

⑴現地支援センター

1.設置場所 ※所在クリックでgoogleマップ表示
・内郷内町現地支援センター:内郷内町立町集会所(内郷内町立町)
・内郷白水町現地支援センター:内郷白水町上代集会所(内郷白水町上代)
2.設置期間:令和5/9/13(水)~9/30(土) ※土日祝も含む
3.事務内容
「地域の状況及び被災者の需要の把握」「各種情報提供」「支援物資の配付及び物品の貸出」「り災証明の申請受付」「ボランティアセンターとの連絡調整」「その他関係機関との連絡調整」など
4.問い合わせ:下記リンク先ご参照

いわき市災害対策本部内郷地区本部「現地支援センター」を設置します。

(2)コールセンター

コールセンターでは、問い合わせ内容に応じた市担当部署への取り次ぎを行う。

1.電話番号:0246-38-5696
2.受付時間:令和5/9/12(火)以降 8:30~17:00 ※土日祝を含む

台風13号の影響による大雨に係る被災者向けコールセンターの開設について

(3)被災者生活再建支援パンフレット

(令和5年台風第13号)被災者生活再建支援パンフレット

3.ボランティア活動、支援物資受入

(1)ボランティア活動

いわき市の災害ボランティアセンターは平と勿来地区の二か所。

・ボランティア依頼:2023/9/10(日)以降の9:00~17:00
・参加希望の受入 :2023/9/11(月)以降の9:00~12:00
 ※当面は県内在住の方のみ受入。→9/13より県外の方も受入。

台風13号における被害に係るボランティア活動について
いわき社会福祉協議会/いわき市災害ボランティアセンター
事前登録フォーム ※ボランティアセンター窓口での当日受付も可。

災害の片付け作業をする皆さんへ

(2)支援物資受入

支援物資の受入れについて(令和5年台風第13号関係)

4.災害廃棄物の仮置場・臨時集積所

-場所 ※所在クリックでgoogleマップ表示
(1)仮置場
・勿来市民運動場:山田町沖42
・常磐市民運動場:常磐湯本町日渡92-1
・内郷市民運動場:内郷宮町代164-1
(2)臨時集積所(近隣住民の方のみ)
・馬場児童遊園:内郷綴町川原田59
・内郷内町公園:内郷内町前田139
・旧常磐塵芥(じんかい)収集基地:常磐湯本町天神64-1

-受付日時:2023/9/11(月)以降の9~16時 ※土日祝も開設

-留意点
・「生活ごみ」と「災害廃棄物」は分別
・災害廃棄物は6種類に分別
※分別6種:[可燃][不燃][金属類][廃家電][畳・マットレス][処理困難]
・災害廃棄物は仮置場・臨時集積所に出す
※受入不可のものには注意:[腐敗・臭気][毒性・危険][登記・登録物][容量・重量・長さが大]

-9月8日の大雨に伴う災害廃棄物の仮置場・臨時集積所の開設について
「追加情報」
-台風13号に伴う災害廃棄物の臨時集積所の一部停止について ※9/11

り災証明書の交付申請

・申請方法:紙面での窓口申請、またはネットでの電子申請
・窓口  :各支所(市文化センター科学展示室跡1F及び小名浜支所を除く)・小名浜公民館(9/19火からは小名浜支所)
※申請者の居住地域に関わらず受付。
・受付期間:2023/9/11(月)以降の9:00~16:30 ※土日祝を除く
※ネット申請は9/10(日)から。

当事務所でも、電子申請サポートや申請書下書き程度でしたらお手伝い致します(無料)。
スマホをお持ち頂ければ、電子申請の方が早いかと思います。
※当事務所のPCで入力し、スマホでメール受信確認。

令和5年9月8日の台風第13号に係るり災証明書の申請受け付けについて
り災証明書申請フォーム
「追加情報」
【いわき市】台風第13号災害「り災証明書」等の申請受付場所の一部変更について(2023年09月13日 14時22分)


市の申請書様式をアレンジし、エクセルデータからの差込み版を作成しました。
複数件数の入力の場合などに便利かもしれません。使い方は添付画像ご参照。

-西丸のOneDrive
s01_り災証明の交付申請(台風13号いわき市)

6.支援制度など

令和5年台風第13号に係る被災世帯への支援制度のご案内
※「救助金」「災害義援金」「災害援護支援貸付金」

台風13号による飲用井戸の水質検査に係る手数料の減免の実施について

被災者等入浴支援の実施について

令和5年台風第13号により被害を受けた事業者への支援について
経産省/令和5年台風第13号に伴う災害に関して被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います

令和5年台風13号に伴い浸水被害を受けた住家に対する「住家床下乾燥用送風機」及び「高圧洗浄機」の貸出について (9月11日11時00分現在)

【台風第13号】災害救助法に基づく「住宅の応急修理制度」について

令和5年台風第13号により住宅を被災された方への住宅支援について

令和5年台風第13号による被害を受けた場合の県税の支援措置について

災害時におけるし尿くみ取料金の助成について
※くみ取便槽(浄化槽は除く)が冠水した方への全額助成。事業系専用建物は助成対象外(店舗兼居宅は対象)。

7.更新履歴

・2023/09/10:ページ公開
・2023/09/12:追記
・2023/09/13: 〃
・2023/09/20: 〃
・2023/09/29:修正。資料リンクは度々変わるため削除

津波避難訓練(イオンモールいわき小名浜)

1.概要

(1)背景や概要

イオンモールいわき小名浜では、「24時間避難可能な緊急一時避難施設」として地震・津波を想定した避難訓練を行っています。
2021/4から年2回(4と12月の土曜日)に行われ、参加者も増えてきているようです。

-開催履歴
・2021/04
・2021/12
・2022/11/26
・2023/04/22
・2023/11/18
・(2024/03/03 ※デジタル避難訓練。いわき市主催)

(2)参加者

・「地域住民」
・「近隣商業施設」
・「いわき市や小名浜支所」
・「消防」
・「イオンモールのメンバー」「イオンモール内の専門店」

2.訓練内容など

(1)参加手順

①イオンモールからの案内や説明

区長がイオンの防災担当から説明を受ける。

②区員への周知

開催日前にイオンから受け取った案内を各組へ配布。

③参加者把握と連絡

参加希望者は区長に伝え、区長が取りまとめてイオンへ連絡。

④当日準備と参加

8:25頃には各区ごとの集合場所に集まる必要があるので、準備をしておく。
※寝坊の場合は・・・まあ無理に起こす必要は無さそうです?

(2)当日の流れ

①集合

8:25頃にイオン側が指定した集合場所へ集合。
イオンメンバーが来て説明してくれる。区長は参加者が揃ったことを確認。

②シェイクアウト訓練

無線連絡を受けてイオンメンバーが開始の掛け声。
シェイクアウト:一斉防災訓練。
地震発生直後に「屈んで」「頭を守り」「動かない」

③避難

イオンモールいわき小名浜まで移動。2階通路デッキから施設内に入り(※)避難階段を用いて屋上へ。
※施設中央2階入口の「シオカゼ入口」(北側)「マリン入口」(南、海側)。

④区の代表が消防署へ衛星電話

衛星電話を使って、消防署へ区の状況報告。
※用意された紙面に従って話すが、衛星電話の体験と言う感じ。

⑤イオンホールにて講評と施設説明

屋上から4Fイオンホールへ移動。
消防署、イオン側から講評や説明。

⑥終了

参加品が頂ける(笑)。
帰りは施設中央のエスカレーターを利用して、中央2階出口(元の入口)まで行き解散。

※参加品は保存食系なので、備蓄しておいて参加日に以前の分を消費するのも良いかも?

3.注意点など

※コメントについては、発言ママで無く大体の旨ですのでご了承。

カテゴリ説明
消防署からの説明[避難者へ]
避難する際は噂を聞いたり広めたりしないよう注意。
静かに避難することで、誘導係の声が良く聞こえて理解し易くなる。
 〃[誘導側へ]
避難誘導に専念して自分が逃げ遅れることの無いように。
自身の避難や命も重要。
 〃小名浜は避難の面で恵まれている。
訓練での避難完了まで15分所要。3.11での3m津波到達は20分、8m台では50分かかっているので、イオンモールへの避難ならば十分間に合う。
実際の災害でいざという時は、近隣の方々にも呼び掛けて欲しい。
イオン側からの説明訓練開始から避難まで最短で5分弱、最長で12分ほど。
実際には瓦礫や火災の影響で、避難に時間を要する可能性あり。
ライフラインが止まって暗闇ということも有り得る。
 〃必ずイオンを目指すわけでは無く、避難経路の状況や津波到達までの時間を考慮する。
海側に戻るという不安もある。
 〃屋上は無理でも2階通路デッキに上がってしまえば、津波の想定最大浸水高6.3mの危険は免れる。
 〃24時間避難については、施設中央2階入口の二か所しか開かない。
※大津波警報、津波警報で入口が開くようになっている。
 〃・屋上に非常用発電機、2階に受水槽あり。電力は2階食品売り場等へ回せるようになっている
・下水直結の簡易トイレ設置可能
・4階ホール奥の倉庫にはアルミシート、トイレキット、飲料水の備蓄あり
照明も点くし壁側でのUSB充電も可能。
 〃訓練では車いす利用者1名をエレベータで移動させたが、実際の災害時に機能するとは限らない。
 〃館内のモニターはデジタルサイネージ対応なので、災害時には専用放送や情報を流すことも出来る。
※デジタルサイネージ:場所を選ばずに、ディスプレイなど電子的な表示機器を使って情報発信するメディア。
 〃イオンモール内の専門店にも参加頂き、効率的な防災対策に繋げている。
今後は、近隣の専門店との連携にも繋げていきたい。
 〃・イオンモールが緊急一時避難施設であることを知らない人へも、伝えてもらいたい
・暗い中や混乱時では「明かり」「集団」「慣れた経路」へと向かう傾向があるので、実際の災害時には避難訓練参加者が率先的に誘導へ繋げて欲しい
参加者談中には、参加したいが足腰が悪く階段が登れないのでと断る方もいる。
デッキにも登れないだろうから災害時にはイオンモール以外への避難や手段になりそうだが、避難訓練自体が出来ないことはネック。

4.ご参考HP

イオンモールいわき小名浜/防災モールとしての取り組み

いわき市消防本部/『イオンモールいわき小名浜』で消防訓練を実施しました!
※2021/12開催のもの。

5.更新履歴

・2023/04/22:ページ公開
・2023/11/18:追記

原発事故に係る追加賠償

1.概要

ア.概要

福島第一原発事故に係る追加賠償のWEB請求が4/10(月)から開始しました。

以前請求された方は一部を除いてWEB請求可能。それ以外は書類での郵送申請となります。
請求書類は、補償相談室へ電話か相談窓口への訪問で入手できるようです。

※「新規請求者」はWEB請求不可。ネットが使えない方、世帯代表者が変更された場合や訴訟やADR申立をされた方等も紙面請求。

イ.要件

詳細は必ず公式HPをお読み下さい。
追加賠償に係る要件としては以下が挙げられるかと思います。

・事故時点や対象期間における生活の本拠
※(1)(2)区域と「①~⑧」区域の組み合わせ。
・賠償項目「[1]~[6]」
※項目によって該当区域や対象期間など条件が異なる。
また同じ賠償項目でも地域によって金額が変わる場合あり。
・当時の年齢や状態
子供や妊婦、出生、死去。心身の状態など。

-生活本拠の区域

・2011/4/22設定時
(1)警戒区域
(2)計画的避難区域
※下記①~③については「(1)-①~③」と「(2)-〃」の6通りとなる。

・2013/8/7設定時
①帰還困難区域、または大熊町もしくは双葉町の居住制限区域もしくは避難指示解除準備区域
②居住制限区域(大熊町を除く)
③避難指示解除準備区域(大熊町もしくは双葉町を除く)、楢葉町の緊急時避難準備区域
④特定避難勧奨地点
・南相馬市、川内村、伊達市の3つ
⑤緊急時避難準備区域(楢葉町を除く)
・福島第二原発からの距離が8~10km圏内か否かの2通り
⑥屋内退避区域または南相馬市の一部地域
⑦自主的避難等対象区域
・区域外への避難と、区域内での滞在の両方該当
⑧福島県県南または宮城県丸森町

※自主的避難等対象区域:福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、相馬市、新地町、いわき市における避難等対象区域を除く区域。

-賠償項目

下記金額から既に受けた賠償額を引いた差額が、追加賠償額となる。

賠償項目区域対象期間金額
[1]過酷避難状況による精神的損害「1-①~③」「⑤」事故から6ヵ月(2011/3/11~8/11?)30万
[2]避難費用、日常生活阻害慰謝料「①」2017/6~2018/3最大100万(月額10万×10月)
※対象期間の出生者は出生月以降。死亡者は亡くなられるまで。
[3]生活基盤変容「②③」「⑤」無し②③:250万、⑤:50万
※事故後の死亡者は全額。2017/3末までの出生者は出生月以降~2017/3まで月額3万。
[4]健康不安に基礎を置く精神的損害「①~④」2011/3~1230万(子供および妊婦は60万)
[5]自主的避難等に係る損害
※子供および妊婦以外
「1-①~③」「⑤~⑦」「⑧」2011/4/23~12/31⑧は10万、他は20万
[6]精神的損害の増額事由
「①~⑥」※条件が多いので渇愛。
東電公式HPの「精神的損害の増額事由【ADRセンターの総括基準を踏まえ中間指針第五次追補に示されたもの】」ご参照。
※条件が多いので渇愛。

2.手順

(1)WEB請求(※追加請求者のみ)

ワンタイムパスワード認証があるので、おそらくスマホを出しながらPCで入力するのが一番早いと思います。
入力項目はテキストエディア等に下書き保存したうえで、コピペすると良いでしょう。

スマホ操作に不慣れな方が躓きそうなのは「ワンタイムパスワード」入力と「テストメール受信確認」でしょうか。

必要なモノ:
・WEB使用可能端末(PCやスマホなど)、携帯電話または固定電話
・以前請求時の申し出番号または振込先口座番号
※請求有無がハッキリしない場合は、心当たりがありそうな通帳の「2012/4」「2013/1」あたりを探してみて、入金記録が見つかれば口座番号下5桁でネット請求ができるかもしれない。
・メールアドレス

WEB請求から利用規約への同意

②基本情報入力とログイン

・「氏名(全角カタカナ、スペース無)」「電話番号(ハイフン無)」「生年月日」、「申し出番号(アルファベット+数字9桁)」または「口座番号(下5桁)」を入力し、SMSか電話での本人確認へ

・6桁のパスワードを控えておく

③郵送先住所

④メアド入力

・テストメール送信で無事届いたら次へ
※スマホのみの場合は、画面下[〇]で一度ホームに戻ってメーラーを開き、受信確認後にバックグラウンド[□や三]からWEBブラウザに戻る。

⑤内容確認

・世帯の氏名に変更があればチェック入して入力
・口座番号 〃

⑥最終確認と確定

・確定メールが届くが、請求番号の控えやスクリーンショットを残しておくのがベター
複数人世帯の場合は世帯代表者への委任確認のため、あとで世帯構成員の委任書と本人確認書類の郵送提出が必要
世帯に死亡者が居る場合は、相続と類似した手続きとなるので少々大変かと思われる。

===== 下書きメモ用 =====
・フリガナ:○○△△
・生年月日:○/○/○
・TEL:○○
・申し出番号または口座番号下5桁:○○
・ワンタイムパスワード(一時控え用):○○
・電子メールアドレス:○○@○○
====================

(2)書類請求

書類の詳細は不明な為、ここでは触れません。

①書類一式の取得

※補償相談室へ電話か相談窓口への訪問により入手。

②記入のうえ郵送

※未請求者には5月頃にダイレクトメールが届くらしいです。
ただし前回請求時からの変更があった場合などの記載があることから、一度も請求を行っていない方には届かないと思います。

(3)問い合わせ先や相談窓口

-問い合わせ先

東京電力 福島原子力補償相談室
TEL   :0120-926-470
受付時間:平日9~19時、土日祝9~17時

-相談窓口

相談窓口

・予約専用ダイヤル
TEL   :0120-926-459
受付時間:9~17時/月~金(休祝日除く)

WEB予約

.注意点

注意箇所備考
過去に一度も請求したことが無い方・WEB請求不可
・おそらくダイレクトメールも届かない
前回以前に請求していても、世帯構成または送付先に変更があるのに東電に連絡していない方へは届かないようです。
請求したか曖昧な方電話し続けて郵送請求でも良いですが、まずは書類保管や通帳記帳内容(「2012/4」「2013/1」あたり)を確認すると良いかもしれません。
もし書類の申し出番号や振込先の口座番号下5桁が得られてネット請求が使えれば、手間や時間が節約できます。
電話や相談窓口の混雑開始後しばらく電話申込や相談窓口は混むと想定されるので、急ぎで無ければ日数を置いてから行うのが無難かと思います。
前回から電話番号が変更されたが事前連絡しなかった方
※固定電話の解約や、携帯電話番号の変更など。
おそらく郵送請求しか使えないので、電話し請求書郵送してもらうかダイレクトメール待ち。
別世帯者の委任状と本人確認書類について直接会う機会があれば、その場で記入や本人確認書類コピーした方が早いが、お互い時間が取りづらいならば以下の方法も取れそう。
1.代表者は、委任状の代表者欄や返信用レターパックの差出人欄を埋めておく
2.委任者から本人確認書類の画像をメール添付してもらい、代表者側で印刷し「委任状」「本人確認書類コピー」「返信用レターパック」を委任者へ送付
※委任者がプリンター所持やコンビニ等で印刷できるならば不要。
スマホ撮影の際は反射やピンボケに注意。
3.受けとった委任者が委任者欄を埋めて投函
※委任者→代表者への戻しも無くなるし、委任者の負担も減る。
ダイレクトメール送付は中止となり、代わりに簡易書留での請求書送付。・請求書およびダイレクトメールの誤発送に関する原因と対策について
請求書およびダイレクトメールの誤発送に関する原因と対策

※住所変更受付後に、一括で行うはずのシステムでのデータ更新が一部抜けたため、変更前の住所に送ったケースがあったらしい。
変更の都度でのデータ更新と複数人での内容確認、送付前の最終確認、簡易書留での発送に切り替えたとのこと。
二人以上の世帯の請求ではWEB請求のみで完結しない・WEB請求後に委任書が届くことになる
・代表者と代表者以外全員の自署による委任書を作成し、本人確認書類(代表者除く)を添付して返送する必要がある
前回請求時と同じ世帯構成だとしても、世帯構成員が1人の場合を除き紙面提出は必須となる
もし不足があった場合は、不足分のみの委任書追加では無く書き直しを求められる
遠方居住者が複数いる場合は、特に慎重に対応する必要がある。
世帯構成員が死亡している場合・相続の際における銀行口座解約等と似た手続きになるが、生活本拠があった区域によって厳しさが異なる

「避難等対象区域」:相続手続とほぼ同等。被相続人と法定相続人の戸籍一式と同意書(法定相続人全員による署名と実印捺印)、印鑑証明書の添付も必要。
「自主的避難等対象区域」:被相続人の戸籍は死亡記載のある戸除籍謄本、法定相続人の戸籍については被相続人と代表者との関係が分かる部分のみで良い。同意書への実印押印も印鑑証明書の添付も不要。

■ご参考
ご請求を行うために必要な相続関係書類について
遺産分割協議書による手続きも認めてもらえる。その場合、相続人以外の同意書への署名捺印は不要になるのだろう。
遺言書の使用可否についての記載は無いが、おそらく可能だと思う。公正証書遺言や検認済みの自筆遺言ならば、相続人以外の同意書への署名捺印や印鑑証明書添付は不要になるかもしれない。

4.当事務所のサポート内容と料金

(1)サポート:WEB請求における入力補助

(2)料金  :500円

どうしてもご自身で出来ない方に限ります

5.ご参考HP

-東京電力
中間指針第五次追補等を踏まえた追加賠償のご案内
※紙面請求用の相談専用ダイヤル:0120-926-470
受付時間:9~19時(祝日除く平日)、9~17時(土日祝)

福島県内相談窓口のご案内
※いわき市は以下の三か所。

①平:「いわき市平字大町7-2 明治安田生命いわきビル1F」
受付時間:9:30~16時/月~金(休祝日除く)


②小名浜:「いわき市小名浜定西299」
受付時間:9~16時/月・水・金(休祝日除く)


③植田:「いわき市植田町中央1-15-1水野ビル1F」
9:30~15:30/月~木休祝日除く)

-各自治体
いわき市
福島市
・南相馬市
郡山市
・二本松市
川俣町
田村市
・会津若松市
広野町

6.更新履歴

・2023/04/11:ページ公開
・2023/05/15:ダイレクトメールに関する記載追記
・2023/05/16:下書きメモと振込履歴確認に関する記載の追記。注意点修正
・2023/05/22:注意点加筆
・2023/07/10:  〃
・2023/08/03:  〃
・2023/08/09:概要修正。

緊急時の情報共有手段例(googleスライド)

今回は緊急や災害時の情報共有方法について。

・迅速に広く情報を伝えたい
・ただし不特定多数に避難情報を公開すると、火事場泥棒などのリスクもある😅
・限定された範囲で合言葉のように決めておくのが望ましい
・伝言掲示板は電話番号やメールでの特定なので、汎用性がイマイチに感じられる

そこで、以前行政書士の先輩が教えて下さった「googleスライド」はどうかと考えました😌。
限定無しでURLを知り合いのみに公開しURLをブックマーク(お気に入り)に追加してもらえば、一瞬で接続可能です😊。
※「google keep」がよりシンプルなのですが、限定公開しかできない仕様のようです。

1.スライド作成と共有手順

(1)Googleスライドでプレゼンテーション作成

https://docs.google.com/presentation

(2)右上の「共有」から共有範囲を「リンクを知っている全員」にしてURLをコピー

・共有URL:https://docs.google.com/presentation/d/<文字列>
※編集可能にする場合は[閲覧者]→[編集者]へ変更。

(3)URLを知り合いのみに公開

※各自のURLを個別に控えても良し。
交友範囲を限定せず共有し、個人情報に気を付けて自由に書き込んでもらうのもアリかと思います。

・googleスライドの緊急時活用例

①URL共有の文例

+-+-+-+-+-+
緊急時の情報共有手段としてgoogleスライドを作りました。
以下のURLをブックマークへご登録頂けますと幸いです。
誰でも編集可能ですので、個人情報に気を付ければある程度自由に書き込めます。

もしご自身のスライドを作成したら、URLを教えて頂ければ助かります。
https://docs.google.com/presentation/d/<文字列>
+-+-+-+-+-+

2.ご参考HP

– DOCUMENT STUDIO/Googleスライドの基本的な使い方を解説!
https://studio.virtual-planner.com/googleslide-basic/

– 総務省/災害用伝言サービス
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/net_anzen/hijyo/dengon.html