1.概要
(1)背景や概要
登録自動車の使用にあたり、自動車や保管場所、使用者に係る情報を管轄警察署へ証明申請(※)する必要があります。
※軽自動車の場合は届出。届出義務がある地域以外は不要。
「どこにどんな自動車を保管し、どこの誰が使用しているのか?」の提出です。
(2)要件など
- 適用地域内で自動車の登録を受けようとする場合に必要
「新車購入(新規登録)」「住所変更(変更〃)」「所有者変更(移転〃)」時。
※同居親族間の名義変更等で使用本拠に変更が無い場合は、新たな車庫証明が不要な場合あり。運輸支局へご確認。
- 保管場所の要件
使用本拠との直線距離が2km以内。
自動車の出入や収納に支障の無いスペースがある。
自動車保有者(※使用者の意味)に保管場所の使用権原がある。
- 原則は窓口申請
地域によっては、手数料を払えば地区交通安全協会が郵送を行ってくれる場合あり。
OSS(ワンストップサービス)を用いた場合は、保管場所標章の郵送受取の希望が可能。
※OSS:ネットでの一括申請。
全てがネット完結という訳では無く、車検証原本やナンバープレートについては窓口での受け渡しが必要。
2.手順や必要書類
(1)手順
①書類準備
②管轄警察署に提出
③控えと保管場所標章の受取
※軽自動車等の届出の場合は即日受取り。
(2)必要書類
書類 | 備考 |
---|---|
自動車保管場所証明申請書 | ・ 通してくれる管轄もあるが、省略しない方が無難。 ・使用本拠にはアパートや建物名は不要だが、棟番号や部屋番号は必要 ※部屋番号無しで通る管轄もあるが、一応H30の法改正に伴い自動車登録と車庫証明での保管場所には部屋番号記入が必要とされている。ハイフンでの省略はOK。 「(例)三丁目2番地の1 <建物名> 1棟 301号室」→「三丁目2-1-1-301」 ・保管場所にはアパートや建物名も部屋番号も不要。むしろ入れたら× ・申請者のフリガナを書き忘れないよう ・法人の場合の申請者名は、<会社名> <代表者役職> <代表者氏名> ※自認書や承諾書も同様。 ・代理の場合は代理人の職名と氏名のみでなく、所在も書いた方が良い ※連絡先欄に電話番号は書くが、所在も求められる場合がある。 ・福島県では軽自動車の保有(使用の意)有無と台数記載も必要 ・本人申請の場合は申請書への自署や押印は不要。代理申請の場合は代理人の押印必要 |
([土地]or[車庫と一体の建物]が自己所有の場合) 自認書 | 自署や押印は必要無く、パソコンで作成したもので可能 |
([土地]も[車庫と一体の建物]も自己単独所有で無い:他者所有や共有) ・保管場所使用承諾証明書 または ・駐車場の賃貸契約書コピー | 自認書同様に自署や押印は必要無し。 ※誰でも作成できてしまうので気持ちは悪いが、連絡先の記載はあるし、承諾を得ないで申請などすれば当事者同士のトラブルとなり虚偽申請にもなるから、所有者から承諾を得ているならパソコン作成でもOKということなのかもしれない。 |
保管場所の所在図・配置図 | 「所在図」 ・ネット地図の貼り付け可能 ※航空写真はNG。 ・(保管場所と使用本拠が異なる場合) それぞれ区別できるようにマーキングと注記をして、直線距離を記載 「配置図」 ・車庫全体の寸法 ※車庫に高さ制限がある場合は高さも記入。 ・自動車毎の駐車スペースと寸法 ・車庫出入口の幅 ・出入口前道路の幅員 ・収容可能台数 |
(使用本拠と、申請・届出者の住所や所在地が異なる場合) ・公共料金領収書(光熱水、固定電話)のコピー ・消印付き郵便物の ・(事業所が登記されていない場合)所在地証明書:市区町村が発行 ※地域によっては以下の書類による証明を認めてくれる。 「法人」 ・納税証明書:市区町村による本店、支店等の名称・所在地併記入り ・支店・営業所が記載されているホームページのコピー ・商業登記簿謄本:支店が登記されてる場合 「個人」 ・住民票または印鑑証明書(発行後三カ月以内)、運転免許証 | 管轄警察によって扱いが異なる場合があるので、要確認。 自分が確認したものについては以下。 ・最新の消印付き郵便物のコピーでOK:いわき中央 |
(3)手数料
県証紙での納付。※OSSの場合は電子納付。
手続 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
車庫証明申請(軽自動車除く) | 2,750円 | 証明申請の提出時2,200+標章受取り時550円 |
軽自動車の車庫証明届出 | 550円 | 標章交付550円のみ |
変更届出(軽自動車除く) | 〃 | 〃 |
(4)提出や問い合わせ先
3.注意点
注意箇所 | 備考 |
---|---|
軽自動車の台数 | 福島県では軽自動車の保有台数(使用の意)も聞かれる。 |
使用本拠と保管場所との距離制限2kmは直線距離 | 道のりでは無いので注意。 |
委任状の有無と代理・代行 | 申請者からの委任状がある場合は、申請書に代理人名を記入し、その場での修正も可能。 ※厳しい場合は提出日の修正も許されないので、確実に誤り無い書類を除いて、本人自ら提出するか委任状での行政書士への委任が無難。 |
所在図へ画像を貼る場合 | 地域にもよるだろうが、見難い航空写真は×。 Google Map、 →「きさらぎ行政書士事務所」さんが言う通り、Yahoo地図は利用規約上、車庫証明での利用では望ましくない。 GoogleマップはGoogleロゴと帰属表示、国土地理院地図は出典と加工・編集の旨の記載を付ければ問題無し。 |
4.当事務所のサポート内容と料金
(1)サポート
車庫証明申請・届出書の作成。代理申請・届出や提出代行。
(2)料金(税込)
・書類作成 :3,000円
・代行または代理
申請:(いわき東)3,000円、(いわき中央、いわき南)6,000円 ※往復二回分。
届出:( 〃 )2,000円、( 〃 )4,000円
5.ご参考HP
-きさらぎ行政書士事務所/車庫証明の所在図作成で地図ソフトを使用する場合の注意点【グーグルマップ、Yahoo地図、国土地理院地図】
-ネット地図の利用規約等やガイドライン
・Googleマップ/地図ガイドライン
・Yahoo!地図ガイドライン
・国土地理院コンテンツ利用規約
6.更新履歴
・2023/06/04:ページ公開
・2023/12/21:「3」「5」修正・追記
・2024/03/26:「4」の料金改定
・2024/07/10:「2」修正
・2024/07/16: 〃