法改正等による変更/2022-2023

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2023/07~08(運用開始):福島県自動車税納税確認システム(通称F-JNKS)

ディーラー等の事業者が、自動車税種別割の納税状況を確認できるシステム。
・今までは電話照会のみだったのが、導入によりネットで24時間確認可能に
・利用者IDでログイン後、自動車の登録番号(ナンバー)と車台番号の下4桁で検索
一度に最大10件まで同時検索可能。

■ご参考HP

-福島県_税務課/福島県自動車税納税確認システム【F-JNKS】
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01115d/zeimu5.html

2023/03/01(稼働開始):NPO法人ポータルサイトのリニューアル(ウェブ報告システム追加)

■ご参考HP

-内閣府NPOホームページ
・「NPO法人ポータルサイト」が新しくなりました!
https://www.npo-homepage.go.jp/news/20230301_siterenewal
・NPO法人ポータルサイト
https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/

2023/01/10(運用開始):建設業法施行規則等の改正「建設業許可・経営事項審査の電子申請システム」

■ご参考HP

-gBizID
https://gbiz-id.go.jp/top/
・マニュアル/gBiZIDプライム編
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/pdf/QuickManual_Prime.pdf
・gBiZIDプライム作成ページ
https://gbiz-id.go.jp/app/rep/reg/apply/show

-国交省/建設業許可・経営事項審査電子申請システム
https://www1.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001519393.pdf

2023/01/01( 施行 ):道路運送車両法施行規則等の改正「車検証電子化及び記録等事務の委託」

-改正について

1.公布:2022/05/20(金)
2.施行
・記録等事務の委託申請受付開始         :2022/05/23(月)
・自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度関係:2023/01/01(日)

-記録等事務の委託
※若干表記を変えてありますので、詳細は公式ページをご参照。

1.記録等事務
(1)委託の対象手続
①特定記録等事務(改正法74条-5):継続検査
②特定変更記録事務(改正法74条-6):変更と移転登録(券面変更を伴わない場合のみ)
(2)申請方式:電子申請(OSS)のみ

2.委託を受けるための申請
(1)申請先:運輸監理部長または運輸支局長
※軽自動車に係る記録等事務の委託を受ける場合は、軽自動車検査協会。
(2)要件
①能力:
・特定記録等事務:行政書士または行政書士法人、対象となる自動車関係の協会や事業者
・特定変更記録事務:行政書士または行政書士法人
②組織体制:車検証への適切な記録実施、検査標章の保管・出納管理、法令遵守等の監督、連絡体制、記録事務責任者、など
③必要設備:ネット、PC、プリンタ、マイナンバーカード又はgBizID、ICカードリーダー・ライター、セキュリティ対策、盗難防止、等

■ご参考HP

-国交省
・道路運送車両法施行規則等の改正について~車検証電子化による券面記載事項の変更・記録等事務の委託手続等を定めました~
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000131.html
・記録等事務委託制度について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000053.html

※委託登録の申請は軽自動車協会のみメール可能ですが、R5年からシステムでの電子申請が出来るようになるので、急ぎで無ければ待つのも良さそうです。

2022/11/18(閣議決定):建設業法施行令の一部を改正する政令「請負金額用件や技術検定関係の見直し」

-施行日

金額要件の見直し関係:2023/01/01(日)
技術検定関係    :2024/04/01(月)

■ご参考HP

-国交省/「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00139.html

2022/10/24(通達発出):貨物軽自動車運送事業において軽乗用車が使用可能に

-施行日

通達施行は2022/10/27(木)から。同日以降に連絡書を交付したものから運用。

-軽自動車使用の届出受理扱い

※以下に定めのない事項については、軽貨物事業経営届出等取扱通達により取り扱う。

1.積載可能な貨物重量と、偏りある積載禁止
・積載可能重量  : ( 乗車定員数 – 乗車人数 ) × 55 kg
※荷物が極端に、運転者室及び客室の前方・後方・片側に偏らないように注意。
2.届出重量以上での貨物運送及び有償の旅客運送禁止
3.過労運転防止や、酒気帯び有無確認等の運行管理
4.自家用・事業用の別と用途記載
・自家・事業用の別: 「事業用」
・用途      : 「乗用」

■ご参考HP

-国交省/貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用についてhttps://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000260.html

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