士業と業際

1.概要

士業は高度な専門資格を必要とする職業で、登録を受けたもので無ければ業務範囲の仕事を業として行うことは出来ません。この士業固有の独占業務範囲を「業際」と言います。

行政書士は官公署に提出する書類や権利・事実関係証明の書類(他士業独占などの制限を受ける部分除く)を作成することが出来ますが、行政書士で無い者が実質的に行政書士範囲の書類作成を行ったり、また行政書士が他士業範囲の業務を行ってしまうケースがあります。

個人的に、行政書士開業前後に叩きこむべきは「業際問題」だと思っています。
他士業独占と知らずに踏み込んでしまい刑事罰を受ければ一巻の終わりですし、他の先生から安易に勧められることもあるかもしれません。

本人申請と言う形ならばOKなど解釈の違いはあるかもしれませんが、基本的に争いがある部分には踏み込まないのが無難かと思います。
不安ならば士業の連合会に聞くのもアリでは無いでしょうか?

(例)「とても仲の良い友人が不動産登記をしようとしているが、自分では出来ないらしいので少し手伝ってあげたい。もちろん報酬は頂かないし書類作成手伝いと付添をするだけ。法務局にも事前に確認するつもり。」→友人だと際限が無くダメかもしれませんが、確認しないよりはマシかもしれません。

2.士業の業務範囲

(1)各士業業務

士業名業務内容独占業務ご参考(e-Gov)
行政書士役所へ出す書類作成・申請代理、権利義務・事実証明に関する書類作成(他士業範囲を除く)左のうち他士業による制限範囲や一般人が出来る範囲を除く全て。
※会計記帳や家系図、ただの図面作成は事実証明になるが、一応誰でも出来る。
行政書士法
1条の21条の319条
弁護士法律全般の相談、書類作成。訴訟・非訟事件の代理など紛争案件に係る訴訟代理や交渉、非訟事件における手続代理など。
税理士と弁理士業務も行えるので、その範囲は重なる形で独占。
弁護士法
3条72条
司法書士権利登記、裁判所への提出書類作成不動産の権利登記や商業登記。
裁判所への提出書類作成や、140万円以下の簡易裁判所での訴訟代理。→弁護士と合わせて独占。
司法書士法
3条73条
会計士監査業務やその証明財務書類の正当性をチェックし、独立した第三者として公に証明する。
法定監査(法律の定めに応じて受ける)と任意監査(利害関係人の要請に基づく)。
公認会計士法
2条47条の2
税理士税申告や税務に関する書類作成や相談対応確定申告書作成や相続税計算、それらの申告代理など。税理士法
2条52条
社会保険労務士労働・社会保険や年金、安全衛生や労使関係の書類作成、代理労働・社会保険の適用。労働保険の年度更新や社会保険の算定。
就業規則の作成。年金請求。安全衛生管理、労務診断。
その他、社会保険労務士法別表1の法令に基づく助成金申請など。
社会保険労務士法
2条27条別表1
弁理士知的財産関係。特許庁に提出する書類作成や代理特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願、意匠や商標に係る国際登録出願の手続代理など。弁理士法
4条75条
土地家屋調査士不動産表示登記、筆界特定。調査や測量不動産の表示登記や筆界特定に係る書類作成や手続代理。そのための調査や測量。土地家屋調査士法
3条68条
海事代理士船舶登記など海運関係の登録や申請船舶登記・登録や検査申請、船員に関する労務、その他海事関係の許認可申請の書類作成や手続代理。海事代理士法
1条17条
不動産鑑定士不動産の鑑定評価不動産の客観的価値に作用する諸要因に関する調査・分析。不動産の利用、取引・投資に関する相談対応。不動産の鑑定評価に関する法律
3条36条
宅地建物取引士不動産業者の専任土地建物の取引や代理、仲介業における専任。宅地建物取引業法
2条12条31条の3
ファイナンシャルプランナー資金計画、資産運用、リスク管理(保険見直し)、節税に関する助言無し

※資金計画の他はいずれも一般的な助言に限られる。金融商品取引業として登録を受けていなければ投資助言や判断は出来ないし、保険募集人でなければ保険の募集・勧誘や販売も出来ない。税計算も税理士でなければできない。
中小企業診断士経営コンサルタント無し

※ただし経営改善計画書や経営診断書など、公認会計士や中小企業診断士が作成したものを求められることがある。
マンション管理士マンション維持・管理のコンサル
測量士測量の計画と実施
通関士通関業者における通関業務従事者通関書類の審査や記名・捺印通関業法
2条13条14条41条
技術士科学技術コンサル無し

※ただし業界によっては優先的に登録を受けられたり、公共工事入札での加点や受注金額上限アップに繋がる。
技術士法
2条57条
社会福祉士
介護福祉士
臨床工学技師

(2)行政書士ができる業務やNG例

カテゴリ内容可否備考
許認可行政書士が許認可(建設業許可や農地転用など)に必要な書類の作成をし、提出の代行や代理を行う行政書士の代表的な独占業務。
代理権も認められているので、申請者の委任状があれば、行政書士が代理人として書類の修正や提出ができる。
相続行政書士による故人の銀行口座解約や、相続人への振込士業以外でも、金融機関が代理人として認める者であれば可能。

※(例)配偶者や2親等以内の親族。金融機関へ事前の確認が必要。
不動産行政書士による不動産の相続登記や所有権移転登記など×司法書士の業務範囲のため不可。
書類の下書き作成のみ行い、本人に申請させるのも書類作成やサポートになるので×。

表題登記も土地家屋調査士業務なので当然に不可。
会社設立行政書士による、設立する会社の定款作成や認証公証役場は法務局とは異なり、定款作成は行政書士の業務範囲となる。
登記の付随業務として司法書士にも開放されている。
会社設立行政書士による、設立する会社の発起人議事録、取締役就任承諾書、払込証明書などの作成まさに「権利義務・事実証明に関する書類」で他の法律で制限されていないため、可能。
会社設立行政書士による会社の設立登記や変更登記×司法書士の業務範囲のため不可。登記申請書のみ作成し本人申請という形にしても×。

※議事録などの添付書類は可能。
成年後見行政書士による成年後見申立×成年後見申立の書類作成は弁護士又は司法書士。代理申立は弁護士のみが可能。
成年後見行政書士による任意後見契約の文案起案成年後見において行政書士が業としてできる業務は「これのみ」。
成年後見行政書士が法定後見人、補佐人、補助人に就任する欠格事由(e-Gov民法847条)に該当しなければ誰でもなれる。
ただし候補者に立てても選ばれるとは限らない。
証明書取得行政書士が正当な請求者から「委任状を得て」、戸籍、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書等の収集を行う本人からの委任状があれば誰でもできる。
※ただし、中には親族や特定の士業でないと代理取得できないものもある。
成年後見行政書士が後見人として本人に代わり登記や供託行為の代理をする法定後見の場合は可能。
移行型任意後見における委任代理人では不可(司法書士に依頼するのは可)。
任意後見人としては任意後見監督人の同意があれば可能「だろう」とのこと。
内容証明依頼者が文案を作成した上で、行政書士が法的判断を含まず清書的な意味あいに留めた内容証明作成を行う送付相手に対して事実・権利をただ伝達する意味ならば可能。

※例えば相手の忘失や単なる無反応に対して念を押すような意味あい?
内容証明すでに紛争に発展していたり、内容証明を送ることで紛争性が生じ得る場合の、行政書士による内容証明作成×弁護士業務に踏み込む可能性があるので危険。

※「~は~という解釈になるから~せよ」といった意味合いだと喧嘩を吹っかけていることになり兼ねない。
その他鑑賞用の家系図を作成するために、行政書士が職務上請求書を用いて戸籍収集をする×家系図作成は誰でも行える業務なので不可。
遺言行政書士が司法書士の相続登記を手伝う目的で、相続関係説明図や遺産分割協議書を作成すること無く、相続人調査のために職務上請求書を使用して戸籍等を取得する×実質的には相続人確定の為のようだが、相続関係説明図などの成果物が無いと業務の正当性が証明し難いし、戸籍等の収集が目的と取られ兼ねない。

依頼者からの直接の受任が無ければ、それも問題になり得る。
その他行政書士が探偵から身辺調査のためと依頼を受け、職務上請求書に虚偽の目的を記載のうえ、戸籍等を取得する。×明らかに犯罪。
2023/10にも逮捕者が出ている。
相続行政書士が、相続における法定相続情報一覧図の作成と写しの交付申出のために職務上請求書を使用して戸籍収集する。相続関係説明図と同じで相続人確定を目的とした書類作成のため可能。
※日行連の職務上請求書取扱説明書にも記載例あり。
相続行政書士が本人申請という形で、土地等の相続登記手続に必要な書類作成の手伝いをする×司法書士の業務範囲。

※本人申請が可能なら、そもそも士業業務が成り立たないはず。許認可等で同様のことをされても文句が言えなくなる。
ぞの他行政書士による会計記帳の代行誰でも出来るので行政書士も当然できる。
※確定申告や税計算・申告はダメ。
ぞの他行政書士による、他士業独占部分以外でのCADなどを用いた図面作成許認可での添付書類ならば行政書士業務。

※士業業務(役所等へ提出する証明など)でない図面作成ならば誰でも出来る。
契約書依頼者が契約内容を指示し、行政書士がその内容に沿った契約書の文案を作成する行政書士が契約内容の追加や削除を行わなければ可能です。
つまり清書的な意味合い。
 
※内容の法的チェックや不備等の助言程度ならば可能。
助成金社会保険労務士法別表1の法令に基づく助成金に関して、行政書士が申請手続や書類作成のサポートをする×社労士の業務範囲のため不可。
交通事故行政書士が本人に代わり交通事故証明書を代理取得する行政書士にも代理権があるので、委任状があれば可能。
ただし、インターネット申請では本人申請しかできない。
交通事故行政書士が事故現場等での事故原因調査を行う事実確認業務なので可能。
交通事故行政書士が自動車損害賠償保険の保険金請求に係る書類を作成する請求代理や示談交渉は勿論、法的判断や内容指示も出来ない。
報酬を予定して依頼を受けるのも不可。
書類整理や清書的な意味あい。

※書類作成に関する費用のみを請求するならば可能という見解。
債券回収債務者が死亡した場合に、行政書士が債権者からの依頼により職務上請求書を用いて債務者・相続人の戸籍取得を行う×支払催告などの内容証明を作成する目的であれば可能と言う見解。
債務者関係調査の為の戸籍調査ならば不可。

※職務上請求書を使わずに、正当な債権者から委任状をもらって行うのが無難そうではある。
外国人行政書士が外国人技能実習の監理団体の外部監査人へ就任し監査業務を行う業務内容的には社会保険労務士の業務範囲も含まれるが、士業でなくても誰でも就任することができ、勿論行政書士も就任できる。

※外国人技能実習制度では、監理団体が外国人受け入れ企業に対して、適正な実習内容や労務管理、人権侵害の有無などの監査を行う。
外部監査人は、監理団体に対して上記の監査やその他運営が適正に行われているかを外部的に監査する立ち位置。
許認可行政書士で無い者が一時的に企業の一員に所属し、従業員として許認可の本人申請を行う罷り通れば行政書士の独占業務の意味が無くなるが、実際のところどうなのだろう?
建設業税理士が顧問先企業の財務諸表作成や確定申告を行うついでに、決算変更届書類を作成する×
本人申請という形で作成のみ行うのもNG。

(3)職務上請求書について

八士業(弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、海事代理士)では、職務遂行に必要な範囲で第三者の住民票や戸籍謄抄本、戸籍附票を請求することが出来ます。
その時に用いるのが「職務上請求書」です。

戸籍や住民票といった書類は重要な個人情報が含まれるため、不当な請求が行われれば重大な人権侵害になり兼ねません。
ですので、職務上で本当に必要な場合のみの請求に限られています。

以下、行政書士における職務上請求書の使用可否について記載します。
行政書士を基準に業務を大きく分けると以下の4つになるかと思います。

①行政書士のみが出来る業務:建設業許可や農転など
②行政書士と他士業が 〃 :定款認証、遺産分割協議書作成など
③他士業のみが 〃    :訴訟代理や交渉(弁護士)、権利登記(司法書士)など
④誰でも 〃       :家系図作成、会計記帳など

上の①~④を図示したもの。

行政書士で職務上請求書が使えるのは①②の業務のみ。
実は③④の業務だったり不正な目的であるのを隠して、①②と偽って職務上請求書を用いるのも当然ダメです。
しかし残念ながら、そのような不祥事が相次いでいます。

当事務所では基本的に、戸籍や住民票等の取得においては正当な請求者からの委任状を頂くことにしており、職務上請求書は依頼者側の労力や必要性を考慮した上で止むを得ない場合のみ使用する形にしています。

日行連も職務上請求書の適正利用を意識づけるために、以下の3点を大原則にしています。

①書類作成業務を行うために必要
※他士業範囲や誰でも出来る業務での使用は不可。

②本人からの直接依頼、かつ本人確認を行ったうえで受任
※本人からの直接委任のみ。復代理だと代理人が誰にでも頼めてしまうので不可と取れる。

③請求内容と提出先が適正
※①②を踏まえた上で正確に記載して使用。

-日行連からの注意喚起
・2024/03:家系図作成業者と業務提携して職務上請求書を使用しないこと

(4)判別が難しい部分

他士業業務(行政書士以外)のうち、行政書士でも作成や準備可能な書類があります。
例えば、相続登記に係る相続関係説明図(または法定相続情報一覧図)や遺産分割協議書の作成。
商業登記においての定款や総会議事録、同意書や就任承諾書は行政書士でも作成可能です。

ここで生じる疑問は「では添付書類の準備やサポートなら全て可能か?」という点。
他士業に引き継ぐ際は万全に準備した上で引き渡そうとするでしょうから、一見正しそうに見えます。
では本人申請の場合において添付書類が全て揃っているか等のチェックはどうでしょう?
何か・・・違和感がありそうです。

個人的見解ですが、この違和感の正体は責任の所在なのでは?
他士業業務において、例えば本人申請で不備を指摘された場合、その責任箇所がキーになると思うのです。
・行政書士が申請書を作成または指示した → 申請書作成における責任:NG!
・ 〃  が添付書類が揃っているかの確認をした → 申請自体の責任:NG?
・ 〃  が一部の添付書類を作成した → 添付書類作成に係る責任:OK

※実際に法務局へ「滅失登記の本人申請において、行政書士による添付書類チェックは可能か」の旨の問い合わせをしましたが答えはNOで、申請サポート窓口を利用して頂くようにとの回答でした。

3.ご参考HP

金沢弁護士会/弁護士と司法書士・行政書士の違い

神奈川県弁護士会/1 弁護士と司法書士との違い

行政書士中村俊介事務所/行政書士ができること/できないこと【士業の業際についてざっくりと解説】

4.更新履歴

・2023/11/02:ページ公開
・2024/02/29:「2」追記
・2024/03/07:「3」追記
・2024/03/16:「2」追記
・2024/04/18: 〃

士業向け情報

カテゴリ内容備考
CCUS行政書士情報登録に変更があった場合に、変更後の[行政書士票]の発行を待たずとも、CCUSにおける登録変更が出来るようになった。・所定の変更申請中用の[行政書士CCUS登録依頼書](カラーJPEG)を使用する
・[行政書士票]のかわりに[行政書士変更登録申請書]の添付
・行政書士法人の場合は[行政書士法人名簿登載事項変更届出書](変更)、[行政書士法人成立届出書](設立)も必要
イベント2023/07/30:福島県土地家屋調査士会/県内一斉!不動産表示登記無料相談会「土地の境界を巡るトラブル」の円満解決のため、福島地方法務局筆界特定室と境界紛争解決支援センターふくしまとが連携して相談に応じる。
県内6カ所の会場にて実施予定。
福島県土地家屋調査士会/【無料相談会】開催 7月30日(日)10:00~16:00
無料相談会チラシ
イベント2023/02/05:福島県行政書士会県民支援事業/第64回暮らし手続きの無料相談会郡山公証人合同役場の「公証人」が相談員として参加
・日時:R5/2/5(日) AM9:30~PM0:30
・場所:郡山市労働福祉会館2階「中ホール」(郡山市虎丸7-7)
・問い合わせ
TEL:024-931-4804(午前中のみ) FAX:024-973-5329
メール:koriyama-gyo(アットマーク)kyp.biglobe.ne.jp
福島県行政書士会/郡山支部「第64回暮らし手続きの無料相談会」を開催
行政書士電子証明書セコムトラストシステムズ(株)の行政書士電子証明書が価格改定される。
約25%料金アップ。
・改定日:2024/4/1申込入力分から
・価格改定(税込)
2年:\15,140⇒\19,250
3年:\23,100⇒\28,875

セコムパスポート for G-ID 料金改定のお知らせ

法改正や周知情報

タイトルとリンク内容
2024/04/01(更新):法定相続情報一覧図における取扱追加

法定相続情報番号の提供による相続登記等における法定相続情報一覧図の写しの添付省略について
法定相続情報証明制度の手続の流
・不動産登記の申請等で法定相続情報番号を記載することで、一覧図写しの添付省略可能
・申出人の本人確認書類への原本証明は代理人でも可能
※従来方法も勿論使える。
2024/07/01(運用開始):逢瀬川の特定都市河川指定

逢瀬川流域住民の生命と財産を守るため逢瀬川を令和6年7月1日に「特定都市河川」に指定します。
・R6/7/1より逢瀬川が特定都市河川として指定される
・指定後は、開発など流域内(宅地等以外)の土地上での1,000㎡以上の雨水浸透阻害行為について、郡山市の許可が必要となる
※開発により地表がコンクリやアスファルトで覆われると、短時間で雨水が河川に流出し、浸水被害が発生し易くなるため。
・既に「工事着手」「許可を受けている」「事業採択されている」「都市計画、土地区画整理、市街地再開発の事業施行に係る認可を受けている」行為については許可不要
2024/03/26(運用開始):釈迦堂川の特定都市河川指定

国交省/阿武隈川水系釈迦堂川等を特定都市河川に指定
2024/04(運用開始):「自動車検査証記録事項」印刷端末の設置

「自動車検査証記録事項」印刷端末の設置について
・手続完了後の一律での「自動車検査証記録事項」配布を終了
・全国の運輸支局等(一部地域を除く)の窓口付近に「自動車検査証記録事項」印刷用端末を設置し、必要に応じて車検証情報の表示や印刷が出来る形になった

※スマホやPCに慣れている方について、電子車検証アプリを用いた情報表示やpdf保存・印刷が出来る点は変わらない。
2024/02(お知らせ):事業再構築補助金及び生産性革命推進事業における行政書士の申請代行

茨城県行政書士会/【日行連発1434号】 事業再構築補助金及び生産性革命推進事業の行政書士による代理申請について(お知らせ)
gBizID/利用規約
※抜粋『
(本サービスを利用することができる者の範囲)
第3条 利用者として本サービスを利用することができる者は、法人等(国の機関(法人番号により識別されるものに限る。)、地方公共団体及び法人並びに個人事業主をいう。以下同じ。)とします。

2 前項に関わらず、利用者たる法人等に所属する職員は、所属先の業務としてのみ本サービスを利用することができるものとし、当該職員が本サービスで行った行為(不作為も含みます。)は、当該利用者たる所属先の法人等の行為とみなします。

(禁止事項)
(7)1つのGビズIDアカウントを複数の者が共用する行為』
「事業再構築補助金」と生産性革命推進事業(「ものづくり補助金」「持続化補助金」「IT導入補助金」「事業承継・引継ぎ補助金」等)について、行政書士が申請者本人名義での申請を行うことは可能。

※gBizID利用規約では、利用可能者が「利用者である法人等自身とその所属職員」に制限される旨の記載がありますが、実際は第三者による使用が厳禁というわけでは無く各申請システム側の判断にも寄るようです。
 
委任関係の管理が無い又は代理人の入力欄が無いシステムについては、本人申請の代行という形になるので、「事業復活支援金」等のように下書き確認の上での申請確定は申請者が行うのが無難かと思います。
2024/02/05(変更反映):FACEHUBバージョンアップと定款認証における操作の一部変更

茨城県行政書士会/【日行連発第1424号】テレビ電話ソフト「FACEHUB」のバージョンアップと操作方法の一部変更について(お願い)
FacePeer/FACEHUB新バージョン「V2」リリースのお知らせ
定款認証の本審査で用いるWEB会議ソフト「FACEHUB」のバージョンアップ(V2)に伴い、スマホやタブレットで必要だった申請者側でのアプリインストールが廃止されました。

公証人からのメール内のリンクをクリックすれば、ブラウザ上でFACEHUBが立ち上がるので、「接続をはじめる前に」でカメラ等の事前設定のうえ、「参加をリクエストする」から送ったリクエストが許可されれば、審査が始まります。
2024/01/10(運用開始):定款作成支援ツールを用いた定款認証の48時間以内の処理(48時間原則)

日本公証人連合会/スタートアップ支援のため、定款認証に関する新たな取組を開
※マイナンバーカードの使用に慣れている方であれば、士業に頼まず自身で定款作成して申請・面前審査を行った方が早く、費用もかからないかと思います。
対象は、小規模でシンプルな構成の法人になりますが。

日本公証人連合会が公開している「定款作成支援ツール」で作成した定款や添付書類のpdfに電子署名し、メールを介して事前確認を行ったのち、オンライン申請後の面前審査をWEB会議で行う事により48時間以内での定款認証が可能になりました(48時間原則)。
面前審査については2024/3以降は原則化されますが、それまでならば対面審査も可能。

要するに、ツールを使って定款作成における抜けやミスを減らし、電子的なやり取り(メールやWEB会議)に協力してもらえば、早く認証してあげられるよといった感じかと思います。

・2023/12/26:定款作成支援ツール公開
・2024/01/10:東京都、福岡県の公証役場で48時間原則の運用開始
・2024/02/01~:順次拡大
・2024/02/01:一部改善
※ツールの入力欄拡張。本人による委任状への電子署名に限らず、実印押印した紙面委任状と印鑑証明書の郵送または窓口提出でも48時間原則を可能とした。
・2024/03~:面前審査でのWEB会議使用が原則化
2023/03/01(開始):いわき市の市民窓口へのキャッシュレス決済導入

いわき市/市民窓口にキャッシュレス決済を導入しました
(※注:約一年前から)
クレカに加え、電子マネーやQR決済にも対応していたとは!

最近知りました・・・|ω·`)。ずっと現金のみとばかり。
あまり窓口に行かなかったのもありますが、最近行っても気付けなかったです。

※全くの余談ですが。
遠方の方に証明書交付してもらう際の手数料として定額小為替を同封して窓口で使ってもらえないかなと思い、いわき市で質問したことがあるのですが、定額小為替は郵送でのみ使用可能とのこと。おそらく他の自治体もそうでしょう。
まあ先方がQR決済を使っていて住所地もキャッシュレス対応ならば、電子キャッシュ送金という方法も取れなくは無さそうです。
2023/04/01(施行):消費税インボイス制度における負担軽減措置

消費税インボイス制度に関する改正について
消費税法施行令等の一部を改正する政令要綱
令和5年の税制改正に伴い、インボイス制度において負担軽減措置が設けられました。

1.納税額を売上税額の2割に軽減(2割特例)
①対象者
免税事業者からインボイス発行事業者になった者。
つまり基準期間(※)の課税売上高が1千万円以下のインボイス発行事業者。
※基準期間:(個人)前々年、(法人)前々事業年度。
②対象期間:R5/10/1~R8/9/30までの日が属する課税期間
③負担軽減内容
一般課税と簡易課税どちらを選択していても、事前届出不要で売上税額の一律2割納付を選べる。ただし以下の課税期間については適用されない。
・消費税課税事業者選択届出書を提出してR5/9/30以前から課税事業者となる事業者について、R5/10/1を含む課税期間
・未登録の場合でも、事業者免除点制度の適用を受けないこととなる課税期間

2.1万円未満の取引、インボイス保存不要
①対象者:一定規模以下の事業者
・基準期間の課税売上高が1億円以下
または
・特定期間(※)の 〃 が5千万円以下
※特定期間:(個人)前年1~6月、(法人)原則として前事業年度の開始日以降6ヵ月。
②対象期間:R5/10/1~R11/9/30に行う課税仕入
③負担軽減内容
1取引内の課税仕入に係る金額(税込)が1万円未満の場合、インボイスの保存不要。

3.1万円未満の値引き等、返還インボイス交付免除
①対象者:全ての事業者
②対象期間:期限なし
③負担軽減内容
返品や値引き、割戻しなどの売上に係る対価返還額が1万円未満の場合、返還インボイスの交付不要。

4.登録希望日に登録が可能に
①対象者:全ての事業者
②対象期間:期限なし
③負担軽減内容
・R5/9/30までに登録申請書を提出した場合は、R5/10/1から登録を受けられる
・R5/10/2以降に登録申請する場合、登録希望日(提出日から15日以降)を記載すれば、その日から登録を受けられる
・登録と取消の提出期限が以下へ見直し
翌課税期間初日から登録or取消:翌課税期間初日から15日前の日まで
2024/03/01(開始):戸籍謄本の広域交付制度(改正戸籍法)

法務省/戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
※戸籍の広域交付制度に加え、電子化やシステム連携によって戸籍届や児童扶養手当認定手続、パスポートの発給申請等における戸籍証明書等の添付が不要となる。
相続・家族信託ガイド/戸籍謄本を本籍地以外で取得する方法とは?戸籍法改正も詳しく解説
※上記ページで非常に分かりやすくまとめられている。
広域交付制度の施行開始により、直系の戸籍・除籍謄本ならば最寄りの支所でまとめて取得できるようになります。
※原戸籍等のコンピュータ化されていないものや抄本請求は不可。
傍系も不可。請求者本人による窓口請求のみ。

今後、数次相続の場合や転籍が多い直系の戸籍を取得したい時などに、手間が大幅に削減されるのではと思います。
2023/11/12(選挙):令和5年11月12日執行福島県議会議員一般選挙

福島県/令和5年11月12日執行福島県議会議員一般選挙
選挙公報/いわき市
立候補届出状況/いわき市
2023/08/29(開始):(個人事業主のみ)オンラインでのgBizIDプライム申請

gBizID/オンライン申請
マニュアル/gBizIDプライム オンライン申請編(個人事業主用)
様々な行政手続システムでの共通アカウント「gBizIDプライム」発行は基本的に郵送のみでしたが、個人事業主でマイナンバーカードと読み取り用機器をお持ちであれば、電子交付申請が可能になりました。

※電子申請の方が手間も少なく早いですし、使える行政手続きも今後増えるでしょう。
行政側も助かる面が大きいと思いますので、個人的には取得を推奨します。



2024/03/01(開始):戸籍謄本の広域交付制度(改正戸籍法)

広域交付制度の施行開始により、直系の戸籍・除籍謄本ならば最寄りの支所でまとめて取得できるようになります。
※原戸籍等のコンピュータ化されていないものや抄本請求は不可。
傍系も不可。請求者本人による窓口請求のみ。

今後、数次相続の場合や転籍が多い直系の戸籍を取得したい時などに、手間が大幅に削減されるのではと思います。

■ご参考HP

法務省/戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
※戸籍の広域交付制度に加え、電子化やシステム連携によって戸籍届や児童扶養手当認定手続、パスポートの発給申請等における戸籍証明書等の添付が不要となる。
相続・家族信託ガイド/戸籍謄本を本籍地以外で取得する方法とは?戸籍法改正も詳しく解説
※上記ページで非常に分かりやすくまとめられている。

2023/08/29(開始):(個人事業主のみ)オンラインでのgBizIDプライム申請

■ご参考HP

gBizID/オンライン申請
マニュアル/gBizIDプライム オンライン申請編(個人事業主用)

2023/11/12(選挙):令和5年11月12日執行福島県議会議員一般選挙

■ご参考HP

福島県/令和5年11月12日執行福島県議会議員一般選挙
選挙公報/いわき市
立候補届出状況/いわき市

2024/01/04(変更):福島市/税証明書等様式の一部廃止・変更

福島市においてR6/1/4以降、以下の税証明書が廃止や変更されるそうです。
市HPのページお知らせチラシご参照。

■ご参考HP

福島市/令和6年1月から税証明書等の様式を一部廃止・変更します

2023/10/30:仙台出入国在留管理局/ナビダイヤル導入に伴う電話番号の変更

■ご参考HP

仙台出入国在留管理局/仙台出入国在留管理局におけるナビダイヤルについて(お知らせ)

2023/10/02(開始):OSSにおいて紙の車庫証明が使用可能に

・運用開始日:R5/10/2(月)
・対象の登録手続:新規(新車新規は一括のみ)、変更、移転
※OSSポータルにおいて「利用する保管場所証明書の種類」で「紙」が選択できる。
車庫証明発行日から40日以内に、運輸支局等の受付審査を受ける必要あり。

2023/07/03(変更):自動車検査標章(ステッカー)の貼付位置が変更

R5/7/3より車検ステッカーの貼付位置がフロントガラス右上部へと変更になります。
※それまでは左か中央(ルームミラー有り)の上部でした。

■ご参考HP

車検ステッカーの貼付位置が変更

2023/06(変更):福島県/建設業許可申請手引の改訂

■ご参考HP

福島県/建設業許可申請の手引・様式等ダウンロード
※2023/7にも手引き一部修正。

2023/05/01(変更):自動車検査標章(ステッカー)の貼り合わせ方が変更

車検証電子化に伴い新しくなった検査標章は、貼り合わせ方も変わっています。
・フロントガラス用:透明(右、ナンバー印字)→青(左、車検満了日印字)の順
※透明シールのナンバーが鏡写しなので、反転させることで外からナンバーが読める。
・ナンバープレート用:青(左、ナンバー印字)→透明(右、印字無し)の順
※透明シールは保護用。

■ご参考HP

新しい自動車検査標章の貼り方
-説明動画
【フロントガラス用】検査標章貼り合わせ手順
ナンバープレート用

2023/05/12(公布):「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等

(1)技術検定の受検資格見直し(R6年度以降):施行「2024/04/01(月)」
第1次検定が以下の年齢で受験可能。
・1級:19歳以上(当該年度末時点)
・2級:17 〃
第2次検定が、第1次検定合格後の一定期間の実務経験で受験可能。
※R10年度までは、改正前の資格要件での2次検定受験可能。

(2)一般建設業許可の営業所専任技術者の要件緩和:施行「2023/07/01(土)」
第1次検定合格者について。
・1級:大学指定学科卒業者と同等とみなす
・2級:高校  〃

■ご参考HP

国交省/「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等の公布~建設業における技術者制度の見直しが行われます~

2023/05/11(開始):マイナポータルのスマホ用電子証明書搭載サービス

R5年5/11より、マイナポータルでのスマホ用電子証明書搭載サービスが開始しました。
当事務所の記事はこちら

■ご参考HP

デジタル庁/スマホ用電子証明書搭載サービス

2023/04/01(施行):消費税インボイス制度における負担軽減措置

令和5年の税制改正に伴い、インボイス制度において負担軽減措置が設けられました。

ポイント対象者対象期間負担軽減内容
納税額を売上税額の2割に軽減
(2割特例)
免税事業者からインボイス発行事業者になった者
・基準期間(※)の課税売上高が1千万円以下のインボイス発行事業者

※基準期間:(個人)前々年、(法人)前々事業年度。
R5/10/1~R8/9/30までの日が属する課税期間一般課税と簡易課税どちらを選択していても、事前届出不要で売上税額の一律2割納付を選べる。

※ただし以下の課税期間については適用されない。
・消費税課税事業者選択届出書を提出してR5/9/30以前から課税事業者となる事業者について、R5/10/1を含む課税期間
・未登録の場合でも、事業者免除点制度の適用を受けないこととなる課税期間
1万円未満の取引、インボイス保存不要「一定規模以下の事業者」
・基準期間の課税売上高が1億円以下
または
・特定期間(※)の 〃 が5千万円以下

※特定期間:(個人)前年1~6月、(法人)原則として前事業年度の開始日以降6ヵ月。
R5/10/1~R11/9/30に行う課税仕入1取引内の課税仕入に係る金額(税込)が1万円未満の場合、インボイスの保存不要。
1万円未満の値引き等、返還インボイス交付免除全ての事業者適用期限なし返品や値引き、割戻しなどの売上に係る対価返還額が1万円未満の場合、返還インボイスの交付不要
登録希望日に登録が可能にこれから登録する免税事業者適用期限なし①R5/9/30までに登録申請書を提出した場合は、R5/10/1から登録を受けられる
②R5/10/2以降に登録申請する場合、登録希望日(提出日から15日以降)を記載すれば、その日から登録を受けられる
③登録と取消の提出期限が以下へ見直し
・翌課税期間初日から登録or取消:翌課税期間初日から15日前の日まで

■ご参考HP

消費税インボイス制度に関する改正について
消費税法施行令等の一部を改正する政令要綱

2023/04/25(周知):経済構造実態調査(2023/6)の事前周知

総務・経産省では、2023/6に全産業における企業・事業所や団体を対象に「経済構造実態調査」を実施予定。基本はネット回答ですが難しい場合は郵送可。
5月から調査票とインターネット回答用IDを順次郵送するとのこと。

結果は年度末からホームページ上にて順次公表予定。

■ご参考HP

総務省統計局/経済構造実態調査
経済構造実態調査・経済産業省企業活動基本調査 ※特設サイト

2023/04~07(実施):「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン

※以下キャンペーンページより抜粋。

  1. 実施期間
       令和5年4月1日から7月31日まで
  2. 重点的に呼びかける事項
    (1) 労働条件の明示
    (2) シフト制労働者の適切な雇用管理
    (3) 労働時間の適正な把握
    (4) 商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
    (5) 労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
  3. 主な取組内容
    (1) 都道府県労働局による大学等への出張相談の実施
    (2) 大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発
    (3) 都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応

■ご参考HP

-厚労省
確かめよう労働条件
令和5年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します

2023/03/31(報告・依頼):「(公社)全日本不動産協会、(公社)不動産保証協会への入会等手続電子申請システムの導入」

(公社)全日本不動産協会、(公社)不動産保証協会はじめ関連各団体の入退会、登録情報の変更、その他各種の申請手続がWEBフォームを用いた電子申請システム方式へ移行します。

代理人としての登録を受けた行政書士は、行政書士用アカウントを用いて代理申請が行えるとのこと。

2023/04/10:システムリリース
※以後、移行準備の整った地方本部より順次トライアル運用開始。
2023/09/01:全地方本部にて完全移行

■ご参考HP

茨城県行政書士会/入会等手続電子申請システムの導入について(報告・依頼)

2023/03(周知):外国の非居住者が不動産又はこれに関する権利取得した場合の報告

外為法では、外国の非居住者が投資目的で日本の不動産又はこれに関する権利を取得した場合、取得から20日以内に日銀経由で財務大臣に報告書を提出する必要があります

書面での提出の他、オンライン提出も可能
行政書士も提出に係る代理人になることが出来ます。

オンラインシステム利用にあたっては、事前の利用申込によりID/パスワードやクライアント電子証明書を取得する必要があります。

■ご参考HP

財務省/リーフレット
-日銀
・報告書様式
Word版
PDF版
※「取得者情報(代理報告の場合は代理人も)」「取得態様」「不動産の内容&所在」「取得の年月日&対価」を記入。
共有の場合は、共有者ごとに持分の割合や面積・対価、共有人数を明記。

届出・報告手続きの電子化

2023/07~08(運用開始):福島県自動車税納税確認システム(通称F-JNKS)

ディーラー等の事業者が、自動車税種別割の納税状況を確認できるシステム。
・今までは電話照会のみだったのが、導入によりネットで24時間確認可能に
・利用者IDでログイン後、自動車の登録番号(ナンバー)と車台番号の下4桁で検索
一度に最大10件まで同時検索可能。

■ご参考HP

福島県_税務課/福島県自動車税納税確認システム【F-JNKS】

2023/03/01(稼働開始):NPO法人ポータルサイトのリニューアル(ウェブ報告システム追加)

■ご参考HP

-内閣府NPOホームページ
「NPO法人ポータルサイト」が新しくなりました!
NPO法人ポータルサイト

2023/01/10(運用開始):建設業法施行規則等の改正「建設業許可・経営事項審査の電子申請システム」

■ご参考HP

gBizID
マニュアル/gBiZIDプライム編
gBiZIDプライム作成ページ

国交省/建設業許可・経営事項審査電子申請システム

2023/01/01( 施行 ):道路運送車両法施行規則等の改正「車検証電子化及び記録等事務の委託」

-改正について

1.公布:2022/05/20(金)
2.施行
・記録等事務の委託申請受付開始         :2022/05/23(月)
・自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度関係:2023/01/01(日)

-記録等事務の委託
※若干表記を変えてありますので、詳細は公式ページをご参照。

1.記録等事務
(1)委託の対象手続
①特定記録等事務(改正法74条-5):継続検査
②特定変更記録事務(改正法74条-6):変更と移転登録(券面変更を伴わない場合のみ)
(2)申請方式:電子申請(OSS)のみ

2.委託を受けるための申請
(1)申請先:運輸監理部長または運輸支局長
※軽自動車に係る記録等事務の委託を受ける場合は、軽自動車検査協会。
(2)要件
①能力:
・特定記録等事務:行政書士または行政書士法人、対象となる自動車関係の協会や事業者
・特定変更記録事務:行政書士または行政書士法人
②組織体制:車検証への適切な記録実施、検査標章の保管・出納管理、法令遵守等の監督、連絡体制、記録事務責任者、など
③必要設備:ネット、PC、プリンタ、マイナンバーカード又はgBizID、ICカードリーダー・ライター、セキュリティ対策、盗難防止、等

■ご参考HP

-国交省
道路運送車両法施行規則等の改正について~車検証電子化による券面記載事項の変更・記録等事務の委託手続等を定めました~
記録等事務委託制度について

※委託登録の申請は軽自動車協会のみメール可能ですが、R5年からシステムでの電子申請が出来るようになるので、急ぎで無ければ待つのも良さそうです。

2022/11/18(閣議決定):建設業法施行令の一部を改正する政令「請負金額用件や技術検定関係の見直し」

-施行日

金額要件の見直し関係:2023/01/01(日)
技術検定関係    :2024/04/01(月)

■ご参考HP

国交省/「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

2022/10/24(通達発出):貨物軽自動車運送事業において軽乗用車が使用可能に

-施行日

通達施行は2022/10/27(木)から。同日以降に連絡書を交付したものから運用。

-軽自動車使用の届出受理扱い

※以下に定めのない事項については、軽貨物事業経営届出等取扱通達により取り扱う。

1.積載可能な貨物重量と、偏りある積載禁止
・積載可能重量  : ( 乗車定員数 – 乗車人数 ) × 55 kg
※荷物が極端に、運転者室及び客室の前方・後方・片側に偏らないように注意。
2.届出重量以上での貨物運送及び有償の旅客運送禁止
3.過労運転防止や、酒気帯び有無確認等の運行管理
4.自家用・事業用の別と用途記載
・自家・事業用の別: 「事業用」
・用途      : 「乗用」

■ご参考HP

国交省/貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について