法改正や周知情報

タイトルとリンク内容
2024/07/01(運用開始):逢瀬川の特定都市河川指定

逢瀬川流域住民の生命と財産を守るため逢瀬川を令和6年7月1日に「特定都市河川」に指定します。
・R6/7/1より逢瀬川が特定都市河川として指定される
・指定後は、開発など流域内(宅地等以外)の土地上での1,000㎡以上の雨水浸透阻害行為について、郡山市の許可が必要となる
※開発により地表がコンクリやアスファルトで覆われると、短時間で雨水が河川に流出し、浸水被害が発生し易くなるため。
・既に「工事着手」「許可を受けている」「事業採択されている」「都市計画、土地区画整理、市街地再開発の事業施行に係る認可を受けている」行為については許可不要
2024/03/26(運用開始):釈迦堂川の特定都市河川指定

国交省/阿武隈川水系釈迦堂川等を特定都市河川に指定
2024/04(運用開始):「自動車検査証記録事項」印刷端末の設置

「自動車検査証記録事項」印刷端末の設置について
・手続完了後の一律での「自動車検査証記録事項」配布を終了
・全国の運輸支局等(一部地域を除く)の窓口付近に「自動車検査証記録事項」印刷用端末を設置し、必要に応じて車検証情報の表示や印刷が出来る形になった

※スマホやPCに慣れている方について、電子車検証アプリを用いた情報表示やpdf保存・印刷が出来る点は変わらない。
2024/02(お知らせ):事業再構築補助金及び生産性革命推進事業における行政書士の申請代行

茨城県行政書士会/【日行連発1434号】 事業再構築補助金及び生産性革命推進事業の行政書士による代理申請について(お知らせ)
gBizID/利用規約
※抜粋『
(本サービスを利用することができる者の範囲)
第3条 利用者として本サービスを利用することができる者は、法人等(国の機関(法人番号により識別されるものに限る。)、地方公共団体及び法人並びに個人事業主をいう。以下同じ。)とします。

2 前項に関わらず、利用者たる法人等に所属する職員は、所属先の業務としてのみ本サービスを利用することができるものとし、当該職員が本サービスで行った行為(不作為も含みます。)は、当該利用者たる所属先の法人等の行為とみなします。

(禁止事項)
(7)1つのGビズIDアカウントを複数の者が共用する行為』
「事業再構築補助金」と生産性革命推進事業(「ものづくり補助金」「持続化補助金」「IT導入補助金」「事業承継・引継ぎ補助金」等)について、行政書士が申請者本人名義での申請を行うことは可能。

※gBizID利用規約では、利用可能者が「利用者である法人等自身とその所属職員」に制限される旨の記載がありますが、実際は第三者による使用が厳禁というわけでは無く各申請システム側の判断にも寄るようです。
 
委任関係の管理が無い又は代理人の入力欄が無いシステムについては、本人申請の代行という形になるので、「事業復活支援金」等のように下書き確認の上での申請確定は申請者が行うのが無難かと思います。
2024/02/05(変更反映):FACEHUBバージョンアップと定款認証における操作の一部変更

茨城県行政書士会/【日行連発第1424号】テレビ電話ソフト「FACEHUB」のバージョンアップと操作方法の一部変更について(お願い)
FacePeer/FACEHUB新バージョン「V2」リリースのお知らせ
定款認証の本審査で用いるWEB会議ソフト「FACEHUB」のバージョンアップ(V2)に伴い、スマホやタブレットで必要だった申請者側でのアプリインストールが廃止されました。

公証人からのメール内のリンクをクリックすれば、ブラウザ上でFACEHUBが立ち上がるので、「接続をはじめる前に」でカメラ等の事前設定のうえ、「参加をリクエストする」から送ったリクエストが許可されれば、審査が始まります。
2024/01/10(運用開始):定款作成支援ツールを用いた定款認証の48時間以内の処理(48時間原則)

日本公証人連合会/スタートアップ支援のため、定款認証に関する新たな取組を開
※マイナンバーカードの使用に慣れている方であれば、士業に頼まず自身で定款作成して申請・面前審査を行った方が早く、費用もかからないかと思います。
対象は、小規模でシンプルな構成の法人になりますが。

日本公証人連合会が公開している「定款作成支援ツール」で作成した定款や添付書類のpdfに電子署名し、メールを介して事前確認を行ったのち、オンライン申請後の面前審査をWEB会議で行う事により48時間以内での定款認証が可能になりました(48時間原則)。
面前審査については2024/3以降は原則化されますが、それまでならば対面審査も可能。

要するに、ツールを使って定款作成における抜けやミスを減らし、電子的なやり取り(メールやWEB会議)に協力してもらえば、早く認証してあげられるよといった感じかと思います。

・2023/12/26:定款作成支援ツール公開
・2024/01/10:東京都、福岡県の公証役場で48時間原則の運用開始
・2024/02/01~:順次拡大
・2024/02/01:一部改善
※ツールの入力欄拡張。本人による委任状への電子署名に限らず、実印押印した紙面委任状と印鑑証明書の郵送または窓口提出でも48時間原則を可能とした。
・2024/03~:面前審査でのWEB会議使用が原則化
2023/03/01(開始):いわき市の市民窓口へのキャッシュレス決済導入

いわき市/市民窓口にキャッシュレス決済を導入しました
(※注:約一年前から)
クレカに加え、電子マネーやQR決済にも対応していたとは!

最近知りました・・・|ω·`)。ずっと現金のみとばかり。
あまり窓口に行かなかったのもありますが、最近行っても気付けなかったです。

※全くの余談ですが。
遠方の方に証明書交付してもらう際の手数料として定額小為替を同封して窓口で使ってもらえないかなと思い、いわき市で質問したことがあるのですが、定額小為替は郵送でのみ使用可能とのこと。おそらく他の自治体もそうでしょう。
まあ先方がQR決済を使っていて住所地もキャッシュレス対応ならば、電子キャッシュ送金という方法も取れなくは無さそうです。
2023/04/01(施行):消費税インボイス制度における負担軽減措置

消費税インボイス制度に関する改正について
消費税法施行令等の一部を改正する政令要綱
令和5年の税制改正に伴い、インボイス制度において負担軽減措置が設けられました。

1.納税額を売上税額の2割に軽減(2割特例)
①対象者
免税事業者からインボイス発行事業者になった者。
つまり基準期間(※)の課税売上高が1千万円以下のインボイス発行事業者。
※基準期間:(個人)前々年、(法人)前々事業年度。
②対象期間:R5/10/1~R8/9/30までの日が属する課税期間
③負担軽減内容
一般課税と簡易課税どちらを選択していても、事前届出不要で売上税額の一律2割納付を選べる。ただし以下の課税期間については適用されない。
・消費税課税事業者選択届出書を提出してR5/9/30以前から課税事業者となる事業者について、R5/10/1を含む課税期間
・未登録の場合でも、事業者免除点制度の適用を受けないこととなる課税期間

2.1万円未満の取引、インボイス保存不要
①対象者:一定規模以下の事業者
・基準期間の課税売上高が1億円以下
または
・特定期間(※)の 〃 が5千万円以下
※特定期間:(個人)前年1~6月、(法人)原則として前事業年度の開始日以降6ヵ月。
②対象期間:R5/10/1~R11/9/30に行う課税仕入
③負担軽減内容
1取引内の課税仕入に係る金額(税込)が1万円未満の場合、インボイスの保存不要。

3.1万円未満の値引き等、返還インボイス交付免除
①対象者:全ての事業者
②対象期間:期限なし
③負担軽減内容
返品や値引き、割戻しなどの売上に係る対価返還額が1万円未満の場合、返還インボイスの交付不要。

4.登録希望日に登録が可能に
①対象者:全ての事業者
②対象期間:期限なし
③負担軽減内容
・R5/9/30までに登録申請書を提出した場合は、R5/10/1から登録を受けられる
・R5/10/2以降に登録申請する場合、登録希望日(提出日から15日以降)を記載すれば、その日から登録を受けられる
・登録と取消の提出期限が以下へ見直し
翌課税期間初日から登録or取消:翌課税期間初日から15日前の日まで
2024/03/01(開始):戸籍謄本の広域交付制度(改正戸籍法)

法務省/戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
※戸籍の広域交付制度に加え、電子化やシステム連携によって戸籍届や児童扶養手当認定手続、パスポートの発給申請等における戸籍証明書等の添付が不要となる。
相続・家族信託ガイド/戸籍謄本を本籍地以外で取得する方法とは?戸籍法改正も詳しく解説
※上記ページで非常に分かりやすくまとめられている。
広域交付制度の施行開始により、直系の戸籍・除籍謄本ならば最寄りの支所でまとめて取得できるようになります。
※原戸籍等のコンピュータ化されていないものや抄本請求は不可。
傍系も不可。請求者本人による窓口請求のみ。

今後、数次相続の場合や転籍が多い直系の戸籍を取得したい時などに、手間が大幅に削減されるのではと思います。
2023/11/12(選挙):令和5年11月12日執行福島県議会議員一般選挙

福島県/令和5年11月12日執行福島県議会議員一般選挙
選挙公報/いわき市
立候補届出状況/いわき市
2023/08/29(開始):(個人事業主のみ)オンラインでのgBizIDプライム申請

gBizID/オンライン申請
マニュアル/gBizIDプライム オンライン申請編(個人事業主用)
様々な行政手続システムでの共通アカウント「gBizIDプライム」発行は基本的に郵送のみでしたが、個人事業主でマイナンバーカードと読み取り用機器をお持ちであれば、電子交付申請が可能になりました。

※電子申請の方が手間も少なく早いですし、使える行政手続きも今後増えるでしょう。
行政側も助かる面が大きいと思いますので、個人的には取得を推奨します。



2024/03/01(開始):戸籍謄本の広域交付制度(改正戸籍法)

広域交付制度の施行開始により、直系の戸籍・除籍謄本ならば最寄りの支所でまとめて取得できるようになります。
※原戸籍等のコンピュータ化されていないものや抄本請求は不可。
傍系も不可。請求者本人による窓口請求のみ。

今後、数次相続の場合や転籍が多い直系の戸籍を取得したい時などに、手間が大幅に削減されるのではと思います。

■ご参考HP

法務省/戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
※戸籍の広域交付制度に加え、電子化やシステム連携によって戸籍届や児童扶養手当認定手続、パスポートの発給申請等における戸籍証明書等の添付が不要となる。
相続・家族信託ガイド/戸籍謄本を本籍地以外で取得する方法とは?戸籍法改正も詳しく解説
※上記ページで非常に分かりやすくまとめられている。

2023/08/29(開始):(個人事業主のみ)オンラインでのgBizIDプライム申請

■ご参考HP

gBizID/オンライン申請
マニュアル/gBizIDプライム オンライン申請編(個人事業主用)

2023/11/12(選挙):令和5年11月12日執行福島県議会議員一般選挙

■ご参考HP

福島県/令和5年11月12日執行福島県議会議員一般選挙
選挙公報/いわき市
立候補届出状況/いわき市

2024/01/04(変更):福島市/税証明書等様式の一部廃止・変更

福島市においてR6/1/4以降、以下の税証明書が廃止や変更されるそうです。
市HPのページお知らせチラシご参照。

■ご参考HP

福島市/令和6年1月から税証明書等の様式を一部廃止・変更します

2023/10/30:仙台出入国在留管理局/ナビダイヤル導入に伴う電話番号の変更

■ご参考HP

仙台出入国在留管理局/仙台出入国在留管理局におけるナビダイヤルについて(お知らせ)

2023/10/02(開始):OSSにおいて紙の車庫証明が使用可能に

・運用開始日:R5/10/2(月)
・対象の登録手続:新規(新車新規は一括のみ)、変更、移転
※OSSポータルにおいて「利用する保管場所証明書の種類」で「紙」が選択できる。
車庫証明発行日から40日以内に、運輸支局等の受付審査を受ける必要あり。

2023/07/03(変更):自動車検査標章(ステッカー)の貼付位置が変更

R5/7/3より車検ステッカーの貼付位置がフロントガラス右上部へと変更になります。
※それまでは左か中央(ルームミラー有り)の上部でした。

■ご参考HP

車検ステッカーの貼付位置が変更

2023/06(変更):福島県/建設業許可申請手引の改訂

■ご参考HP

福島県/建設業許可申請の手引・様式等ダウンロード
※2023/7にも手引き一部修正。

2023/05/01(変更):自動車検査標章(ステッカー)の貼り合わせ方が変更

車検証電子化に伴い新しくなった検査標章は、貼り合わせ方も変わっています。
・フロントガラス用:透明(右、ナンバー印字)→青(左、車検満了日印字)の順
※透明シールのナンバーが鏡写しなので、反転させることで外からナンバーが読める。
・ナンバープレート用:青(左、ナンバー印字)→透明(右、印字無し)の順
※透明シールは保護用。

■ご参考HP

新しい自動車検査標章の貼り方
-説明動画
【フロントガラス用】検査標章貼り合わせ手順
ナンバープレート用

2023/05/12(公布):「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等

(1)技術検定の受検資格見直し(R6年度以降):施行「2024/04/01(月)」
第1次検定が以下の年齢で受験可能。
・1級:19歳以上(当該年度末時点)
・2級:17 〃
第2次検定が、第1次検定合格後の一定期間の実務経験で受験可能。
※R10年度までは、改正前の資格要件での2次検定受験可能。

(2)一般建設業許可の営業所専任技術者の要件緩和:施行「2023/07/01(土)」
第1次検定合格者について。
・1級:大学指定学科卒業者と同等とみなす
・2級:高校  〃

■ご参考HP

国交省/「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等の公布~建設業における技術者制度の見直しが行われます~

2023/05/11(開始):マイナポータルのスマホ用電子証明書搭載サービス

R5年5/11より、マイナポータルでのスマホ用電子証明書搭載サービスが開始しました。
当事務所の記事はこちら

■ご参考HP

デジタル庁/スマホ用電子証明書搭載サービス

2023/04/01(施行):消費税インボイス制度における負担軽減措置

令和5年の税制改正に伴い、インボイス制度において負担軽減措置が設けられました。

ポイント対象者対象期間負担軽減内容
納税額を売上税額の2割に軽減
(2割特例)
免税事業者からインボイス発行事業者になった者
・基準期間(※)の課税売上高が1千万円以下のインボイス発行事業者

※基準期間:(個人)前々年、(法人)前々事業年度。
R5/10/1~R8/9/30までの日が属する課税期間一般課税と簡易課税どちらを選択していても、事前届出不要で売上税額の一律2割納付を選べる。

※ただし以下の課税期間については適用されない。
・消費税課税事業者選択届出書を提出してR5/9/30以前から課税事業者となる事業者について、R5/10/1を含む課税期間
・未登録の場合でも、事業者免除点制度の適用を受けないこととなる課税期間
1万円未満の取引、インボイス保存不要「一定規模以下の事業者」
・基準期間の課税売上高が1億円以下
または
・特定期間(※)の 〃 が5千万円以下

※特定期間:(個人)前年1~6月、(法人)原則として前事業年度の開始日以降6ヵ月。
R5/10/1~R11/9/30に行う課税仕入1取引内の課税仕入に係る金額(税込)が1万円未満の場合、インボイスの保存不要。
1万円未満の値引き等、返還インボイス交付免除全ての事業者適用期限なし返品や値引き、割戻しなどの売上に係る対価返還額が1万円未満の場合、返還インボイスの交付不要
登録希望日に登録が可能にこれから登録する免税事業者適用期限なし①R5/9/30までに登録申請書を提出した場合は、R5/10/1から登録を受けられる
②R5/10/2以降に登録申請する場合、登録希望日(提出日から15日以降)を記載すれば、その日から登録を受けられる
③登録と取消の提出期限が以下へ見直し
・翌課税期間初日から登録or取消:翌課税期間初日から15日前の日まで

■ご参考HP

消費税インボイス制度に関する改正について
消費税法施行令等の一部を改正する政令要綱

2023/04/25(周知):経済構造実態調査(2023/6)の事前周知

総務・経産省では、2023/6に全産業における企業・事業所や団体を対象に「経済構造実態調査」を実施予定。基本はネット回答ですが難しい場合は郵送可。
5月から調査票とインターネット回答用IDを順次郵送するとのこと。

結果は年度末からホームページ上にて順次公表予定。

■ご参考HP

総務省統計局/経済構造実態調査
経済構造実態調査・経済産業省企業活動基本調査 ※特設サイト

2023/04~07(実施):「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン

※以下キャンペーンページより抜粋。

  1. 実施期間
       令和5年4月1日から7月31日まで
  2. 重点的に呼びかける事項
    (1) 労働条件の明示
    (2) シフト制労働者の適切な雇用管理
    (3) 労働時間の適正な把握
    (4) 商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
    (5) 労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止
  3. 主な取組内容
    (1) 都道府県労働局による大学等への出張相談の実施
    (2) 大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発
    (3) 都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応

■ご参考HP

-厚労省
確かめよう労働条件
令和5年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します

2023/03/31(報告・依頼):「(公社)全日本不動産協会、(公社)不動産保証協会への入会等手続電子申請システムの導入」

(公社)全日本不動産協会、(公社)不動産保証協会はじめ関連各団体の入退会、登録情報の変更、その他各種の申請手続がWEBフォームを用いた電子申請システム方式へ移行します。

代理人としての登録を受けた行政書士は、行政書士用アカウントを用いて代理申請が行えるとのこと。

2023/04/10:システムリリース
※以後、移行準備の整った地方本部より順次トライアル運用開始。
2023/09/01:全地方本部にて完全移行

■ご参考HP

茨城県行政書士会/入会等手続電子申請システムの導入について(報告・依頼)

2023/03(周知):外国の非居住者が不動産又はこれに関する権利取得した場合の報告

外為法では、外国の非居住者が投資目的で日本の不動産又はこれに関する権利を取得した場合、取得から20日以内に日銀経由で財務大臣に報告書を提出する必要があります

書面での提出の他、オンライン提出も可能
行政書士も提出に係る代理人になることが出来ます。

オンラインシステム利用にあたっては、事前の利用申込によりID/パスワードやクライアント電子証明書を取得する必要があります。

■ご参考HP

財務省/リーフレット
-日銀
・報告書様式
Word版
PDF版
※「取得者情報(代理報告の場合は代理人も)」「取得態様」「不動産の内容&所在」「取得の年月日&対価」を記入。
共有の場合は、共有者ごとに持分の割合や面積・対価、共有人数を明記。

届出・報告手続きの電子化

2023/07~08(運用開始):福島県自動車税納税確認システム(通称F-JNKS)

ディーラー等の事業者が、自動車税種別割の納税状況を確認できるシステム。
・今までは電話照会のみだったのが、導入によりネットで24時間確認可能に
・利用者IDでログイン後、自動車の登録番号(ナンバー)と車台番号の下4桁で検索
一度に最大10件まで同時検索可能。

■ご参考HP

福島県_税務課/福島県自動車税納税確認システム【F-JNKS】

2023/03/01(稼働開始):NPO法人ポータルサイトのリニューアル(ウェブ報告システム追加)

■ご参考HP

-内閣府NPOホームページ
「NPO法人ポータルサイト」が新しくなりました!
NPO法人ポータルサイト

2023/01/10(運用開始):建設業法施行規則等の改正「建設業許可・経営事項審査の電子申請システム」

■ご参考HP

gBizID
マニュアル/gBiZIDプライム編
gBiZIDプライム作成ページ

国交省/建設業許可・経営事項審査電子申請システム

2023/01/01( 施行 ):道路運送車両法施行規則等の改正「車検証電子化及び記録等事務の委託」

-改正について

1.公布:2022/05/20(金)
2.施行
・記録等事務の委託申請受付開始         :2022/05/23(月)
・自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度関係:2023/01/01(日)

-記録等事務の委託
※若干表記を変えてありますので、詳細は公式ページをご参照。

1.記録等事務
(1)委託の対象手続
①特定記録等事務(改正法74条-5):継続検査
②特定変更記録事務(改正法74条-6):変更と移転登録(券面変更を伴わない場合のみ)
(2)申請方式:電子申請(OSS)のみ

2.委託を受けるための申請
(1)申請先:運輸監理部長または運輸支局長
※軽自動車に係る記録等事務の委託を受ける場合は、軽自動車検査協会。
(2)要件
①能力:
・特定記録等事務:行政書士または行政書士法人、対象となる自動車関係の協会や事業者
・特定変更記録事務:行政書士または行政書士法人
②組織体制:車検証への適切な記録実施、検査標章の保管・出納管理、法令遵守等の監督、連絡体制、記録事務責任者、など
③必要設備:ネット、PC、プリンタ、マイナンバーカード又はgBizID、ICカードリーダー・ライター、セキュリティ対策、盗難防止、等

■ご参考HP

-国交省
道路運送車両法施行規則等の改正について~車検証電子化による券面記載事項の変更・記録等事務の委託手続等を定めました~
記録等事務委託制度について

※委託登録の申請は軽自動車協会のみメール可能ですが、R5年からシステムでの電子申請が出来るようになるので、急ぎで無ければ待つのも良さそうです。

2022/11/18(閣議決定):建設業法施行令の一部を改正する政令「請負金額用件や技術検定関係の見直し」

-施行日

金額要件の見直し関係:2023/01/01(日)
技術検定関係    :2024/04/01(月)

■ご参考HP

国交省/「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定

2022/10/24(通達発出):貨物軽自動車運送事業において軽乗用車が使用可能に

-施行日

通達施行は2022/10/27(木)から。同日以降に連絡書を交付したものから運用。

-軽自動車使用の届出受理扱い

※以下に定めのない事項については、軽貨物事業経営届出等取扱通達により取り扱う。

1.積載可能な貨物重量と、偏りある積載禁止
・積載可能重量  : ( 乗車定員数 – 乗車人数 ) × 55 kg
※荷物が極端に、運転者室及び客室の前方・後方・片側に偏らないように注意。
2.届出重量以上での貨物運送及び有償の旅客運送禁止
3.過労運転防止や、酒気帯び有無確認等の運行管理
4.自家用・事業用の別と用途記載
・自家・事業用の別: 「事業用」
・用途      : 「乗用」

■ご参考HP

国交省/貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について