1.概要
(1)背景や概要
登記されていない家屋について相続や売買・贈与等による所有権移転があった場合は、市区町村の資産税に係る課への届出が必要になります。
届出が無事済めば、翌年度(4月~)の固定資産課税台帳に反映されます。
(2)要件
・遺言書や遺産分割協議書がある
※未相続の場合でも法定相続分通りの移転は可能。
・贈与や売買などによる所有権移転の場合は、それを証明できる書類が揃っている
2.手順や必要書類
(1)手順
自治体によって扱いが異なる場合があるので、自治体HPに明記が無いことについては事前問合せをお勧めします。
①書類準備
添付書類は全てコピー可としている自治体が多い。
②届出書作成
自治体HPでダウンロード、または窓口で入手して作成。
③提出
窓口でも郵送でも可能。
※郵送届出で添付書類が全てコピーの場合は、返信用封筒の同封はおそらく不要と思われる。
(2)必要書類
異動届出書と委任状以外はコピー可能。ただし自治体HP確認や事前問合せ推奨。
書類 | 備考 |
---|---|
家屋異動届 ※名称については「未登記家屋所有者変更届」等、自治体によって異なる。 | ・建物表示については、最新年度の固定資産課税台帳の情報を転記 ※固定資産課税台帳の名称は、自治体によって「資産証明書」や「名寄帳(なよせちょう)」などマチマチなのでご注意。 ・(代理届出の場合)代理人情報の併記と押印 ・誓約事項など新旧所有者の押印を求める様式もある |
(相続で遺言書ありの場合) 遺言による相続関係証明 | ・公正証書遺言、または検認済み自筆証書遺言(検認済証明書付き) ・被相続人の除籍謄本と住民票除票(または戸籍除附票) ※最後の本籍と住所確認。 |
(相続で遺言書なしの場合) ・遺産分割協議による相続関係証明 ※法定相続分通りでの相続の場合は、遺産分割協議書不要。 | ・遺産分割協議書(実印押印済み)と法定相続人全員の印鑑証明書 ・被相続人の出生~死亡の戸籍謄本と住民票除票(または戸籍除附票) ※出生~死亡の法定相続人、最後の本籍と住所確認。 →住所入りの[法定相続情報一覧図]作成と申出をしていれば代用可。 |
(相続の場合)新所有者の生存や本籍証明 | ・家屋相続人の現在戸籍抄本 ※被相続人や他の法定相続人と本籍が被るならば謄本で良し。住所入りの[法定相続情報一覧図]での代用可。 |
新所有者の住所証明 ※相続の場合は本籍と住所との連関も証明。 | ・住民票(または戸籍附票)、または印鑑証明書 ※相続の場合は本籍記載必要なので前者。住所入りの[法定相続情報一覧図]での代用可。 |
(売買や贈与の場合)契約書等での所有権移転証明 | ・売買や贈与に係る契約書 ・売主や受贈者の印鑑証明書 ※本人確認と住所証明。 |
(旧または新所有者に制限行為能力者がいる場合) ・代理権限証明書類と法定代理人の署名捺印 | -代理権限証明 ・(未成年者の場合)親権者記載ありの戸籍 ・(成年被後見人等の場合)成年後見人等の登記事項証明書 -法定代理人の署名捺印(例) ・未成年者が相続により新所有者になった:届出書へ ・旧所有者として売買や贈与契約を交わした:契約書へ |
(代理申請の場合)新所有者から代理人への委任状 |
(3)提出や問い合わせ先
(いわき市の場合)
〒970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地
財政部 資産税課 家屋係
TEL:0246-22-7432、7433
3.注意点
注意箇所 | 備考 |
---|---|
「相続」→「贈与」などでの所有者変更の場合、一度の届出でまとめることも可能 | ・旧所有者:被相続人、新所有者:受贈者として届出可能 ・相続と贈与関係書類もまとめて添付する ※届出先への事前問い合わせ推奨。 |
法定相続人に未成年者がいる場合でも、法定相続分通りでの相続を介しての売買や贈与は可能 | ・未成年の法定相続人がいる場合に遺産分割協議をするためには特別代理人選任申立てが必要だが、未成年者に不利な協議内容は認められない可能性がある ・特別代理人を立てずとも、法定相続分通りの相続や、その後の売買や贈与については親権者代理が可能とされている |
4.当事務所のサポート内容と料金
-サポートと料金(税込)
・書類準備や作成、代理届出:5,000円~
※書類収集に係る報酬や実費除く。難易度、労力によって変動あり。
5.ご参考HP
6.更新履歴
・2024/07/19:ページ公開