法定相続人の確定と法定相続分計算

1.概要

(1)背景や概要

被相続人が亡くなったあと遺言書が無い場合は基本的に、遺産を承継する権利を持つ「法定相続人」全員で分割方法を話し合う「遺産分割協議」が必要となります。

その際に基準となる分割割合が民法で定められている「法定相続分」になります。
本ページでは「法定相続人」確定と「法定相続分」計算の方法について説明します。

また、遺言書が存在し例えば一人に全財産が相続される旨の記載があった場合、法定相続人がある価額まで請求できる「遺留分」の計算についても触れています。

2.法定相続人と法定相続分

(1)法定相続人

①基本

・被相続人から見て[配偶者]+([子]>[親]>[兄弟姉妹]の順でいずれか)
※[配偶者]のみ、[配偶者]+([子]or[親]or[兄弟姉妹])、([子]or[親]or[兄弟姉妹])のみの7パターンあり。
下記の具体例ご参照。

②代襲と再代襲

・(代襲)被相続人死亡時に既に子が死亡していた場合、孫が法定相続人になる。兄弟姉妹も同様。
・(再代襲)子も孫も死亡の場合は曾孫が法定相続人になる。同様にその下の卑属にも再代襲に制限無し
兄弟姉妹は再代襲無し
養子縁組による子の連れ子には代襲権無し
・欠格や廃除(兄弟姉妹不可)は代襲要因になる。放棄は代襲にならない
※放棄はそもそも法定相続人で無かったことになるため。
欠格廃除放棄についての詳細は「相続会議」さんのページご参照。

③直系尊属

・父母が死亡し祖父母が生存の場合は、祖父母が直系尊属として法定相続人になる
現実的にはほぼ無いがその上も制限なし。祖父母が居なければ曾祖父母がなる。

④非嫡出子(婚外子)

・非嫡出子も子と同様

(2)法定相続分

①基本

遺産全額を割合1とします。

・[配偶者]or[子]or[親]or[兄弟姉妹]のいずれか一つのみの場合→どの場合も[1]
・[配偶者]+[子] → [1/2]:[1/2]
・[配偶者]+[親] → [2/3]:[1/3]
・[配偶者]+[兄弟姉妹] → [3/4]:[1/4]

②[子]or[親]or[兄弟姉妹]が複数

・人数で等分
・子については、非嫡出子も異父母の場合も同じ割合
・ただし兄弟姉妹については、「異父母兄弟」は父母双方が同じ兄弟の1/2になる

③特別受益(法定相続人への生前贈与や遺贈、死因贈与)や寄与がある場合

・特別受益分は財産総額に足して、分割後の受益者の価額から引く
※受益者は既に利益を受けているので、その分を加味して相続分を減らすイメージ。
・寄与分は財産総額から引いて、分割後の受益者の価額に足す
※寄与者が貢献した分は財産価額に入れないイメージ。

④特別寄与や法定相続人以外への贈与・遺贈がある場合

・遺産価額から引く
※あくまで相続分の計算上ではということで、贈与・遺贈に対する遺留分侵害額請求の際には遺産総額に含まれる。

⑤数次相続がある場合

・一次と二次、三次・・・は分けて考える
・法定相続情報一覧図は各次別個に申出する必要があるので、相続関係説明図も分けて書いた方が〇

3.遺留分

遺言書の内容次第では、第三者への遺贈や特定の法定相続人が多く相続することにより、その他の法定相続人が全く相続できない可能性も出てきます。
その場合でも、法定相続人には一定割合で財産を引き継ぐ権利が与えられており、それを「遺留分」といいます。

遺留分侵害に不服がある場合は、遺贈や贈与を受けた相手に対して遺留分侵害額請求(旧法での遺留分減殺請求)を行うことができます。
話し合いの協議で解決しない場合は、調停や訴訟に発展する可能性があります。

※遺留分侵害額請求の時効は「相続と遺留分侵害を知ってから1年以内」か「(知らなくとも)相続開始から10年」。詳細は相続会議さんのページご参照。

遺留分の計算方法は以下。

・親のみの場合は1/3
兄弟姉妹には遺留分無し
従って法定相続人が[配偶者]+[兄弟姉妹]の場合は、遺留分を持つのは[配偶者]のみ
・あとは法定相続分の半分と覚えれば良し
※つまり遺留分合計は親のみの場合1/3、それ以外は1/2。

4.具体例、注意点

(1)具体例

法定相続人になり得る範囲の親族が存命している場合の具体例。
法定相続人を探す意味で、他の親族の情報も入れています。

おまけとして昔作った独自ツール「法定相続分自動計算シート」の使用例も入れておきます。

no生存法定の相続人・相続分と遺留分独自ツール使用例
1配偶者のみ・配偶者:1 (遺留分1/2)
2配偶者と子3人・配偶者:1/2 (遺留分1/4)
・子3人:各1/6 ( 〃1/12)
※1/2 (遺留分1/4)を3等分。
3子3人のみ・子3人:各1/3 (遺留分1/6)
4兄弟姉妹3人のみ(うち異父母兄弟1人)・全血2人:各2/5 (遺留分0)
・異父母1人:1/5 ( 〃0)
異父母兄弟には非対応
5両親と兄弟姉妹2人・両親2人:各1/2 (遺留分1/6)
6配偶者と兄弟姉妹2人・配偶者:3/4 (遺留分1/2)
・兄弟姉妹2人:各1/8 (遺留分0)
7祖父と兄弟姉妹2人・祖父:1 (遺留分1/3)
8孫のみ・孫:1 (遺留分1/2)

(2)注意点

注意点備考ご参考

5.当事務所のサポート内容と料金

(1)サポート内容

・戸籍等の読み込みによる法定相続人確定
・法定相続分と遺留分算出
・相続関係説明図作成

(2)料金(税込)

・相続関係説明図作成:15,000円~
※その過程で法定相続人確定、法定相続分と遺留分も算出します。

6.ご参考HP

7.更新履歴

・2023/10/13:ページ公開
・2023/10/21:記事修正

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