大切な方が亡くなられてから

1.概要

(1)背景や概要

大切な方が亡くなってから相続までの流れをまとめます。
詳細記載が必要なものについては別記事を作りますので、そちらをご参照下さい。

※いわき市の方で掲載しているお悔やみハンドブックチェックリストが非常に見やすくまとまっているので、大変お勧めです。

2.手順や必要書類

(1)手順

①死亡後の連絡や届け出

手続き等期限どこへ必要書類備考
死亡届死亡を知ったときから7日以内市区町村役所通常、死亡届を出せば住民票の登録も抹消される。
印鑑登録も抹消されるので、返却せず遺族による処分可能。
死体火葬許可申請 〃 〃
親族等への連絡大体は死亡当日~2日以内
葬儀の準備 〃葬祭場、
火葬場など
([故人が世帯主]かつ[残世帯員が2名以上]の場合)世帯主の変更届死亡日から14日以内市区町村役所

②停止や解約

手続き等期限どこへ必要書類備考
電気、水道、ガスすみやかに各事業者
住宅の賃貸借契約 〃 〃
クレジットカード 〃 〃
電話やプロバイダ 〃 〃
有料放送や動画サービス
※NHKや衛星放送、ケーブルテレビ、その他ネット関係の有料サービス。
 〃 〃
住宅ローン 〃 〃
預貯金関係の金融機関場合による 〃銀行に死亡届出か残高証明の発行請求(有料)をすれば凍結される。
 
凍結は必須でないので、場合によって判断しても良い。
・(引き落としが続いており請求元を把握している場合)
全て停止させた段階で通帳記帳して残高把握。
・(請求元が分からない引き落としがある)
あえて凍結させて、紙面での請求書が届くのを待つなど。
・(相続税がかかりそうな財産額)
残高証明書の取得が必要となるので、確実に凍結される。
国保、健保、後期高齢者医療保険、介護保険
国民・厚生年金
※未支給分の請求も同時に行える。
国民年金/未支給年金の給付と受給権者死亡届
被保険者証や受給者証の返却
運転免許証
※遺族に返納義務は無いが、悪用を防ぐ意味でも返納が無難。
警察署・故人の免許証
・死亡が確認できる書類(死亡診断書、死亡記載がある戸籍謄本または抄本、住民票除票)
・申請者の身分証明書(運転免許証等)

③簡易に出来る変更・移転

手続き等期限どこへ必要書類備考
軽自動車や小型バイクの名義変更すみやかに軽自動車検査協会認印、住民票

④一時金などの請求

手続き等期限どこへ必要書類ご参考
葬祭費または埋葬費の支給申請
※国保、後期高齢者医療保険。その他の健保。
国保/亡くなったとき(葬祭費の支給)
後期高齢者医療制度における療養費等の支給
協会けんぽ/ご本人・ご家族が亡くなったとき(埋葬料(費))
死亡保険や個人年金

⑤相続の準備

手続き等期限どこへ必要書類備考
遺言書の存否確認
戸籍等の収集
(法定相続人の調査・確定や添付書類として)

※公正証書遺言の場合は全部は必須で無いので、★付で注記。

法務局や税務署に出す証明書類には有効期限無しなので、内容変更が無ければ使い回し可能。
市区町村役所
または
コンビニ

※マイナンバーカードでのコンビニ交付に対応している市区町村であれば「現在戸籍」「住民票」「戸籍附票」「印鑑証明書」の取得は可能。
住所地と本籍地が異なる場合は、非対応であったり事前登録が必要なことがあるので、郵送申請が便利。
・「被相続人の出生~死亡の戸籍」
※★の場合は死亡による除籍部分のみ。
・「 〃  の住民票または戸籍附票」
・「法定相続人全員の現在戸籍」
※★の場合は相続人のみ。
・「不動産を相続する者の住民票または戸籍附票」
※本籍地の記載必要(戸籍附票の場合は戸主と本籍記載)。

※連絡がつく法定相続人については、現在戸籍を自身で取得してもらうのが吉。
戸籍や世帯に一人もいなくなった場合の呼び方は[除籍謄本or抄本]や[住民票除票]。
現在の情報については基本的に抄本で良いが、法定相続人が被相続人と同じ戸籍や世帯に居る場合は、謄本を取得すれば一通で済む。
相続財産の調査・確定・現金を始め、通帳や保険証券、キャッシュカード、不動産の登記済権利証または登記識別情報などが無いか確認
・不動産の固定資産課税明細書を紛失してしまった場合は市役所で「固定資産評価証明書(いわき市での呼び名は資産証明書」を取得すると良い
・不動産の仔細確認のためには、法務局での「登記事項証明書」取得か、または「登記情報提供サービス」を利用する方法もある
※おそらく司法書士の先生からは登記事項証明書の原本を望まれるかと思う。
登記事項証明書はオンライン申請が便利。ただし利用者登録とネットバンキング支払が必要。
(必要ならば)相続放棄や限定承認の申述相続を知ってから3ヵ月以内
※何もしなければ単純承認になる。
家庭裁判所他の法定相続人があとで相続を知ったり、相続放棄をする可能性があるならば、期間伸長の申立てをしておくのが無難。

詳細の相談は弁護士または司法書士へ。またはご自身で。
相続の限定承認の申述 ※書式
相続の放棄の申述 ※書式
(公正証書や法務局保管の自筆でない遺言書がある場合)検認 〃
(必要ならば)遺言執行者選任の申立て

※遺言書に遺言執行者の指定が無い、または遺言執行者が亡くなっており、選任の必要がある場合。
 〃
法定相続情報一覧図の作成 ※任意だが推奨。下記いずれかの登記所
「被相続人の最後の本籍地」「被相続人の最後の住所地」「申出人の住所地」「被相続人名義の不動産の所在地」

※郵送が使えるが、申出人や代理人の出しやすい登記所が〇。
・これ一枚で戸籍一式の代替ができる
ただし銀行では、被相続人の出生~死亡に係る戸籍部分の代替がほとんど。
・法務局で戸籍をチェックのうえ、正しい相続関係のお墨付きを頂けるので、金融機関等での戸籍チェックの手間が大幅に削減される
「法定相続情報証明制度」について
(遺言書が無い場合)遺産分割協議と協議書の作成相続税がかかりそうな財産額ならば相続税申告(10ヵ月以内)を考慮して早めに協議が調わなければ遺産分割調停や審判が必要になる可能性あり。

⑥相続

-相続確定後

手続き等期限どこへ必要書類備考
土地・家屋の名義変更相続確定後すみやかに不動産管轄の登記所

※ご自身で出来ない場合の代理やサポートは司法書士へ。
法務局/相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)
預貯金   〃 〃各金融機関・遺産分割協議書や遺言書が無くとも、銀行所定の相続依頼書への法定相続人全員からの署名と実印捺印、印鑑証明書全員分つければ、解約&振込はできる
・協議を待たずとも葬祭費用の支払い等、必要がある場合は[預貯金額の1/3×法定相続分割合](上限150万円)までならば、法定相続人一人が単独で仮払請求できる
この場合、全員から署名捺印と印鑑証明書を取得する必要は無い。
※ただし相続放棄が出来なくなる可能性があるし、仮払金額について協議時に揉めることも有り得る。
ご存じですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度
株式    〃 〃
普通自動車 〃相続確定後15日以内
デジタル遺品の承継や処分
※google等のアカウント。
各種サービス提供業者利用規約等を確認するかサポートへ問い合わせ
デジタル遺産 〃
※暗号資産、電子マネー、ポイントやマイレージ、デジタル著作物やアート、ネット銀行や証券口座など。
 〃 〃

⑦その他

手続き等期限どこへ必要書類備考
(被相続人に確定申告が必要な所得がある場合)所得税の準確定申告相続開始日から4ヵ月以内税務署

※ご自身で出来ない場合の代理やサポートは税理士へ。
相続税の申告・納付 〃   から10ヵ月以内 〃

3.注意点

注意点備考
法務局や税務署に出す証明書類には有効期限無し

※とは言っても単独での添付書類等での例外があるので注意。
過去に収集したものについて内容変更が無ければ使い回し可能。
例えば相続登記のみの場合で、現在戸籍を既に持っており変更が無ければ、その部分は新規に集める必要無し。
亡くなられた方の資産のみとは限らない相続漏れ等により固定資産が前の被相続人のままというケースもあり得る
・固定資産税課税明細を確認し、被相続人以外の課税対象者がいないかの確認も必要
投資信託の相続は払戻でなく移管のため、遺産分割協議書が必須・法定相続分通りとして代表相続人が一括で受け取り場合でも遺産分割協議書が必須となる
・投資信託口座の移管のみは出来ず、それと紐づいている普通預金や通常貯金の解約・払戻も必要になる

4.当事務所のサポート内容と料金

(1)サポート

・「相続関係説明図」または「遺産分割協議書」作成を含む戸籍等収集
・「法定相続情報一覧図」の作成と申出
・預貯金等の解約手続の代理
※不動産登記の部分は司法書士へ外注。

(2)料金(税込)

・戸籍等収集         :一か所につき1,000円 ※交付請求書のデータ作成のみは500円/通
※一か所の場合でも交付請求書を複数作成する場合は、2通以上分について500円/通の料金を上乗せ。
・法定相続情報一覧図作成と申出:15,000円~
・相続関係説明図作成     : 〃
・遺産分割協議書作成     : 〃
・預貯金等の解約手続の代理  :一か所につき20,000円
※料金は労力や難易度によって変動。実費は別途かかります。

5.ご参考HP

(1)いわき市

お悔やみハンドブック

大切な方が亡くなられた時の手続きチェックリスト

※非常に分かりやすくまとまっているかと思います。

6.更新履歴

・2023/10/02:ページ公開
・2024/02/02:「2」「3」追記
・2024/07/06:「3」追記
・2024/11/15:「3」追記

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