許認可・届出/概要

1.許認可と届出について

①許可

許可とは、ある事業を行うために行政側から得る必要があるお墨付きのようなもの。
許可が必要な事業や行為は、審査により許された又は認められた者以外は禁じられていると言えます。
申請先は、許可の種類によって地方自治体、保健所、税務署など様々です。

②認可

認可は、適法な申請が要件を満たしている際に補完的に効力を発生させるもの。
認可を得なければ、当該目的を達成できないような行為が該当します。
認可も許可の一部と捉える場合があり、例えば農地の売買や転用時に得る農業委員会の許可も、認可になります。

③届出

届出は主に事業者が事業内容を通知または報告するもので、内容が正当であれば受理されるので審査は入りません。
建設業許可における決算変更届出など、許可業者が定期的に提出を求められる届出もあります。

※上に「登録」「免許」を加えた5つを許認可と呼ぶ場合もあります。
免許についても、運転免許や医師免許、美容師免許など許可的な性質を持つものと、漁業免許のように特定の者に特権や地位を与える特許の性質を持つものがあります。

2.申請に際して

(1)要件

許認可の種類によって要件はマチマチですが、大体は以下のいずれかに当てはまるかと思います。
必ず各許認可の手引き等で詳細を確認することをお勧めします。

①「人材」:経験や能力、資格保有者など

②「モノ・場所」:資材・機材や車両運搬具、建物や土地など

③「財産」:資本金や資金調達能力など

④「計画」:事業、資金、経路、運搬などに係る計画

⑤「事業者の状況」:健康保険や雇用保険加入、納税義務の遵守、加点となる評価対象達成など

⑥「欠格要件の非該当や誠実性」

・申請書や添付書類:重要な記載の虚偽や欠如あり
・一定期間未経過:不正・違法行為による許可取消、禁固刑、暴力団関係
・未回復:意思能力欠如・不足(成年被後見、被保佐人)や破産者
・納税を怠っていたり、暴力団から支配を受けているなど
※申請者だけでなく会社役員や支配人、営業所代表も。また、申請者が未成年の場合の法定代理人も対象となる場合が多いです。

(2)準備のコツ

①整理

要件が満たされていれば、あとは申請書と添付書類の準備となります。
申請書は決められた様式での情報記載。添付書類は主にそれらの内容を証明する位置付けと言って良いかと思います。

実際のところ申請書は転記的な部分が多いので、添付書類の収集と整理の方に時間を要するかもしれません。
チェックリストの活用や並び替えなど、整理能力が関わってくるかと思います。

②効率化

申請書作成についても公開されている様式をそのまま使うこともできますが、もし何度も使う可能性がある書類ならば、エクセル等で半自動化することで正確かつ効率的に入力を行うことができます。

許可によっては有償または無償ソフトがあります。
そちらは別の記事で紹介したいと思います。

※当事務所では、申請書関係に限らずそのような独自ツールを生み出す工夫をしています。

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