申請期限が「2/29(木)」→「3/29(金)」へ延長。
自費解体に係る施行完了日と領収日も「2/22」→「申請日までの日」へ変更となりました。
1.概要
(1)背景や概要
令和5年9月の台風13号により被災した損壊家屋等について、居宅は半壊以上の罹災証明、他の建物では被災証明と当時の状況で半壊以上と判断された方が申請を行い無事受理されれば、公費による解体撤去や運搬処分を受けることが出来ます。
既に解体や運搬処分を終えた方についても条件に合致していて申請が通れば、自己負担分について費用償還が受けられます。
開設日時
・電話予約:R5/11/27(月)~R6/2/15(木) ※12/29~1/3を除く平日
・相談窓口:R5/12/4(月)~R6/1/31(水) ※ 〃
・申請 〃 :R6/1/9(火)~2/29(木)3/29(金) ※平日のみ
※時間はいずれもAM9~PM5。相談と申請窓口は内郷支所内。
要予約。
※大抵の場合、「罹災証明書」は「り災証明書」と頭が平仮名ですが、判別しやすくするため文中では「罹災」とします。
(2)要件
-被災状況と公費負担
・全壊 :解体撤去と廃材の運搬処分費用の全額分
・半壊~大規模半壊:廃材の運搬処分費用分のみ
※H18/8/31以前に建築した建物については原則的にアスベスト調査が必要。全壊で無ければ調査費は自己負担。
-公費と自費
・公費:申請が通れば業者の選定から工事まで全て市側で手配。公費負担以外の費用が自己負担
※建設協会に所属している業者であれば、希望する業者を個別に伝えることも可能。
・自費:被災後、決められた期限までに業者と契約(~R6/1/19)し、工事実施と支払(~R6/2/22申請日までの日)を行ったうえで申請が通れば、自己負担分があとで償還される
-申請するうえでの基本要件
・来訪者(申請者)の本人確認
※代理の場合は代理人の本人確認と、申請者からの委任を証明。
・被災物件の被災状況、所在や配置、種類や面積、所有者の証明
※相違がある場合は説明や別途の添付書類が必要。
・物件が未相続であったり共有者や権利者ありの場合は、その解消や関係者からの同意取得
・自費での解体や運搬処分後の費用償還申請の場合は、決められた期間での契約や工事施工および支払、そのほか工事に係る添付書類が必要
・同意事項を把握したうえでの同意
(3)メリットとデメリット
①メリット
・市からの公費解体・運搬や、自己負担分の費用償還が受けられる
②デメリット(?)
・全壊以外の場合は解体費用やアスベスト調査費は自己負担
・場合によっては書類準備に労力がかかる
※公費負担の金額を加味したうえでの解体するかどうかの判断が難しいところ。
ただし解体することが確定しているならば、申請した方が良い選択となり得る。
2.手順や必要書類
以下、簡単のため公費による全壊家屋の解体や運搬を[公・全]、半壊~大規模半壊家屋の運搬を[公・半]。自費で解体や運搬したあとでの費用償還を全壊家屋で[自・全]、半壊~大規模半壊家屋は[自・半]とします。
(1)手順
以下、半壊以上の罹災証明書(居宅)が出ているか、被災証明書と写真で半壊以上(居宅以外)と認められる可能性がある方を前提とします。
※被災当時に非住家だった居宅についても、解体撤去申請目的であれば罹災証明書の交付は受けられます。ただし生活再建支援の対象にはなりません。
資産証明書、戸籍・戸籍の附票・住民票については、罹災証明書原本を持参し「損壊家屋等の解体撤去申請用」と伝えれば、いわき市のものについては無料交付してもらえます。
本人以外が交付請求する場合は委任状。委任が無い場合は本人との関係や権利を証明する書類の添付が必要です。
①建物所有者の資産証明書と建物登記簿を取得
課税対象者が、市役所に罹災証明書を持って解体撤去申請目的であることを伝え、資産証明書の交付請求。
資産証明書の右欄で「未登記」とある建物については、新たに表題登記をしていなければ登記簿取得は不要。
・[罹災証明書]-[資産証明書]-[建物登記簿]:地番や家屋番号の照合
・[資産証明書]-[建物登記簿]:所有者名と住所、種類や面積の照合
・未相続、または共有者や権利者の有無確認
※地番や家屋番号のズレ、面積の大きなズレ、種類の相違。
未相続や共有者・権利者ありの場合、未評価かつ未登記の場合は特に注意が必要。
②その他必要書類の作成・収集
必要書類一覧をチェックリストにして、書類が揃っているかの事前確認がおすすめ。
③申請予約と予約日での来所
自費の場合は、工事施工や支払が完了し業者から添付書類を受け取ってから来所。
(2)必要書類
必ず公式ページの必要書類一覧と手続の流れorお知らせをご確認下さい。
必要書類一覧は提出前のチェックリストとして便利かと思います。
※△は該当する場合のみ必要。
書類 | 公・全 | 公・半 | 自・全 | 自・半 | 備考 |
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相談票 ※相談は1/31で受付終了 | ー | ○ | ー | ー | |
申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身分証明となる書類 ・運転免許証やマイナンバーカードなど | ○ | ○ | ○ | ○ | ※詳細は公式ページをご参照 |
(居宅)り災証明書 (コピー) (居宅以外)被災証明書+被災状況の写真 | ○ | ○ | ○ | ○ | 内郷支所1Fの税務事務所にて取得可。 |
資産証明書 (原本) | ○ | ○ | ○ | ○ | 〃 |
建物登記簿 (原本) ※自費解体や運搬で滅失登記済の場合は、閉鎖登記簿(原本) | ○ | ○ | ○ | ○ | 法務局にて取得。
|
建物配置図 ※方位・配置・形状、大体の寸法を記載 | ○ | ○ | ○ | ○ | 窓口での作成も可能。住宅地図と合わせて所在や配置の確認をする。 業者による見積もり時に解体建物を把握するため。 |
解体工事予約書 (窓口で原本確認のうえコピー) | ー | ○ | ー | ー | |
見積書 (窓口で原本確認のうえコピー) | ー | ○ | ー | ー | ・工事予約書とセットで必要 ※公費負担である運搬処分費と内訳については記載されない模様。 |
解体撤去工事の契約書 (窓口で原本確認のうえコピー) | | | ○ | ○ | 契約者、金額、契約日(~1/19)に注意。 [契約書]-[領収書]-[工事費用内訳書]での金額符合が必要。 |
〃 の領収書 (窓口で原本確認のうえコピー) | | | ○ | ○ | 支払者、金額、領収日(~2/22)に注意。 |
工事費用内訳書 (原本) | | | ○ | ○ | ※業者が作成。工事総額に注意。 |
口座振込依頼書 | | | ○ | ○ | |
施工前・中・後の写真 | | | ○ | ○ | それぞれ対角線2方向から同じ位置で撮影(最低で合計6枚)。内容確認できるなら枚数が多くても可。 |
産業廃棄物管理票(マニフェストA票) コピー | | | ○ | ○ | |
取り壊し証明書 コピー | | | ○ | ○ | |
| | | | | |
「場合によって必要」 | | | | | |
(代理の場合)委任状(原本) | △ | △ | △ | △ | |
同意書(原本) | △ | △ | △ | △ | (必要な場合) ・建物が未相続、または共有者や権利者あり ・工事契約者が所有者と異なる ・建物が未評価かつ未登記の場合で、土地登記名義人が申請者または申請者の被相続人でも無い |
同意者の印鑑証明書(原本) | △ | △ | △ | △ | 〃 |
相続関係図(原本) | △ | △ | △ | △ | (未相続の場合) ※リンク先は記載例。 |
土地登記簿(原本) | △ | △ | △ | △ | 未評価かつ未登記物件の場合 |
戸籍謄本等(原本) | △ | △ | △ | △ | (未相続の場合) 被相続人:出生~死亡の戸籍謄本 法定相続人:現在戸籍抄本 (同じ本籍に在籍の場合は謄本がベター) |
遺産分割協議書または公正証書遺言書 (窓口で原本確認のうえコピー) | △ | △ | △ | △ | (未相続の場合) これがある場合、上の戸籍謄本等は不要。 |
(中小企業が所有する物件の場合)商業登記簿+代表印の印鑑証明書(原本) | △ | △ | △ | △ | 代表者が申請する場合も必要。 |
| | | | | ※個別の状況により、上記の他に追加書類を求められる場合あり。 |
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(3)提出や問い合わせ先
公式ページの「9 相談・申込先」内に記載。
3.注意点
個別対応などの詳細は書けませんが、以下注意点の例です。
あくまで今回の申請に関する内容ですので、他の自治体や別の申請でも同じとは限りません。
注意箇所 |
備考 |
アスベスト調査 |
・H18/8/31以前に建築したものについては原則必要 ※確実に入っていないことを主張したい場合は、建築確認書等の証明書類が必要。 ・全壊以外の場合は、アスベスト調査費も自己負担 ・「公・半」では見積もりの時点でアスベスト調査費が発生する ※見積もりの後で運搬申請を取り下げたとしても、アスベスト調査費は掛かる。 |
申請における、証明書(登記簿や資産証明書など)の有効期限 |
発行後6か月以内のもの ※金融機関同様と捉えて注意すれば問題無し。 |
罹災証明書の地番と、資産証明書や登記簿での地番とにズレあり |
発行間違いで無ければ、ズレの説明が必要。 |
資産証明書と登記簿とで、地番や家屋番号、種類や面積にズレあり |
ズレの説明が必要。 ※増減築、別な種類の建物として建て直したが途中の登記未了など様々なケースがある。 |
戸籍収集における被相続人の出生~死亡の網羅 |
・各戸籍の編製~消除を繋げた期間内に被相続人の出生と死亡時点が含まれていればOK ・編成日の明記が無い古い原戸籍では、戸主の家督相続や婚姻日が編成日 ※「えいすけ相続サポート京都」さんのページが分かりやすいかと思います。 |
法定相続人や権利者からの同意が得られない |
特定記録付郵便などで同意書取得を試みた上で、難しければ相談。 |
弁済や解除済だが抹消登記未了の場合 |
解除証書や委任状などの抹消登記に必要な書類を渡されているならば、同意を得るより自ら又は司法書士に依頼して抹消登記を行った方が早いかもしれない。 |
相続関係図の作成 |
大体は記入例に習う。 ・被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の本籍 ・法定相続人の区別、続柄、生年月日、住所も書く ・作成者の記名押印(代理人でも可能)、行政書士ならば職員でOK ※最後の住所については、本籍記載の住民票や戸籍附票があれば[本籍]-[住所]の対応から埋められる。 |
申請者が施設に入っていて委任状等の取得が難しい |
要相談。 委任状等に変わる書類の提出が求められる。 |
登記簿上の所有者住所と資産証明書上の住所とのズレ |
住民票や戸籍附票の添付により住所の変更履歴を証明。
※(個人的見解)未相続で被相続人が建物所有者の場合、一般的な相続では最後の本籍と住所との対応を確認するため被相続人の住民票または戸籍附票の収集も必要になるが、本申請においては、法定相続人の誰かが資産証明書を取る時点で確認が取られているから添付不要としているのでは、と想像。
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権利者である法人が現存しない |
・閉鎖登記簿を取得し、清算済みならば清算人に、吸収合併等ならば存続会社を辿る ※コンピュータ化前の閉鎖についてはオンライン請求できず、窓口か郵送でしか取れない。 ネットの会社情報等で変更履歴が明確に分かるならば印刷したものを持参しても良い。 |
(全壊以外)居宅以外に被災した建物があり壊したいが、被災証明書が出ていない |
(被災証明書が取得不可だった場合) ・同じ業者が解体したもので無ければ、運搬処分の対象にならない なので自身や別の業者が壊した廃材については対象外。 ※同じ業者に一括で解体してもらい、工事内訳を自己負担分と分けて契約や支払を行うのが良いかもしれない。 要相談。 |
解体運搬や費用償還の対象 |
・基礎が無い建物は対象外 ・対象建物と一体と見做せるものを除き対象外 ※そこを壊さないと解体対象の敷地に入れなかったり、残すことに危険性がある場合は対象になり得る。浄化槽等も一体と見做されれば対象。 ・他に例えば全壊以外の場合で、廃材運搬の為に橋を架ける場合の橋梁工事費用は自己負担 ※解体のために必須だとしても、運搬処分のために必須とは限らないため(別ルートでの運搬可能性など)と思われる。 いずれにせよ要相談。 |
解体前までに行うこと
※自費解体や運搬の場合も同様に注意が必要です。
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1.電気、電話(引き込み線の撤去)、ガス、上下水道の解除 ※上水道については、着工前に水道局(水道局 営業課 給水装置係 TEL:0246-22-9304)へ給水装置の撤去工事申請。 2 家具・家電等室内残存物の撤去 3 便槽(浄化槽汚泥)の汲み取り 4 その他施工業者が指示する事項 |
解体後に行うこと (※お知らせより) |
1.「浄化槽使用廃止届出書」の提出 ※オンライン申請が便利かと思います。 2.建物の滅失登記 ※公費解体や運搬の場合は市が職権で行うが、急ぎの場合はご自身で申請。 3.「被災者生活再建支援金」の申請 ※対象者はR5/9/8時点で被災居宅に居住していた方のみ。止むを得ない事由で解体した場合は、全壊以外であっても「半壊以上でやむを得ず解体」に該当する可能性あり。以下一部抜粋や引用。
項目 | 内容 |
リンク | -令和5年台風第13号に係る被災世帯への支援制度のご案内
・被災者生活再建支援金のご案内
・よくある問い合わせについて |
対象者 | R5/9/8時点で被災居宅に生活の本拠として居住していた方 |
提出期限 | ・基礎支援金:R6/10/7(月)まで
・加算支援金:R8/10/7(水)まで |
提出先 | 各地区保健福祉センター
※平日8:30~17:00 |
必要書類 | 「申請書」「り災証明書(原本)」「通帳写し」「解体証明書発行願」「理由書」「取壊し証明書または閉鎖登記簿」「世帯全員の住民票(住所登録が無い場合は区長による居住証明書)」
※いわき市民については住民票不要。 |
問い合わせ先 | いわき市保健福祉課 保健福祉係
TEL:0246-22-7612 |
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添付書類等の原本orコピー |
・原本 「登記簿」「資産証明書」「印鑑証明書」「委任状」「同意書」「相関図や戸籍等」「工事費用内訳書」 ・原本確認のうえコピーして還付 「遺産分割協議書や公正証書遺言書」「(自費)契約書と領収書」「解体工事予約書と見積書」 ・コピー提出可能 「り災証明書」「マニフェストA票」「取り壊し証明書」 |
(自費)建物の滅失登記済みで閉鎖登記簿を添付するならば、取り壊し証明書の添付不要 |
・取り壊し証明書は建物解体済みの証明なので、滅失登記済みで閉鎖登記簿があれば解体済みであることは明白 ※そもそも滅失登記申請の際に取り壊し証明書も添付する。 |
2024/3/1から戸籍の広域交付制度が使える |
・未相続案件で、請求者本人と配偶者、直系尊属・卑属の戸籍を収集する際には、請求者が窓口で本人確認書類を提示することで広域交付が使える (例)[被相続人][妻][子3人(全員本籍地が他県)]の場合、妻が子の分に対して広域交付制度を用いることで、自身の本籍地だけで全員分の戸籍取得可能。 ※兄弟姉妹などの傍系の場合では、甥姪などが法定相続人ならば広域交付をお願いすると良いかもしれない。 |
(公・半)見積額によっては、取下げて自己負担で他の業者に頼んだ方が良い場合もある |
・公費運搬申請における見積額(運搬費用を除く解体工事などの自己負担分)が、自分で探した業者よりも高額な場合がある ・その場合は申請取下げのうえ自己負担で解体し、生活再建支援金の支給を受ける選択肢もある |
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※書ける範囲で追加予定。 |
4.当事務所のサポート内容と料金
(1)サポート
・申請者の事情次第
(2)料金(税込)
・申請者の事情次第
5.自作の差し込みシート
申請書などの差し込みシートを作成しました(ファイル置き場)。
パソコンでの一括作成に便利かもしれません。
-2024/02/03:作成とアップロード
-2024/02/22:修正
-2024/02/28:記入例データ修正
※申請者ひらがな列(非表示列)の一部に関数が入っていなかった。
・一部、フッター画像の画質が悪いので差し替え
・チェック欄などの位置ずれ修正
・浄化槽使用廃止届出の差し込み版も追加
・解体申請と生活再建支援金とで別ファイル分け
・差し込みデータに解体業者等の情報も追加し、自費解体の申請書や工事予約書にも差し込み可能とした
6.ご参考HP
-いわき市
・損壊家屋等の解体撤去及び運搬処分の相談・申請等について
(関連ページ)
「支援制度」
・令和5年台風第13号に係る被災世帯への支援制度のご案内
「戸籍、戸籍の附票や住民票、印鑑証明書」
・戸籍等に関する証明交付請求
・マイナンバーカードによるコンビニエンスストア等での証明書交付について
※コンビニでの操作方法については「証明書の取得方法」、現住所と本籍地が異なる場合「本籍地の戸籍証明書取得方法」をご参照。
「資産証明書」
・固定資産税に関する証明書
「建物登記簿」
・各種証明書請求手続
7.更新履歴
・2024/02/04:ページ公開
・2024/02/05:「3」追記
・2024/02/06: 〃
・2024/02/15:「2」-(2)修正
・2024/02/19:申請締切日等の修正。必要書類等へのリンク削除。「3」追記
・2024/02/20:「3」追記
・2024/02/22:差し込みシートを修正。「2」と「3」修正
・2024/02/27:「3」追記
・2024/03/13:「2」-(2)追記
・2024/03/30:「3」追記
・2024/03/31: 〃