2023/05/12(公布):「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等
(1)技術検定の受検資格見直し(R6年度以降):施行「2024/04/01(月)」
第1次検定が以下の年齢で受験可能。
・1級:19歳以上(当該年度末時点)
・2級:17 〃
第2次検定が、第1次検定合格後の一定期間の実務経験で受験可能。
※R10年度までは、改正前の資格要件での2次検定受験可能。
(2)一般建設業許可の営業所専任技術者の要件緩和:施行「2023/07/01(土)」
第1次検定合格者について。
・1級:大学指定学科卒業者と同等とみなす
・2級:高校 〃
■ご参考HP
-国交省/「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等の公布~建設業における技術者制度の見直しが行われます~
2023/05/11(開始):マイナポータルのスマホ用電子証明書搭載サービス
R5年5/11より、マイナポータルでのスマホ用電子証明書搭載サービスが開始しました。
当事務所の記事はこちら。
■ご参考HP
2023/04/01(施行):消費税インボイス制度における負担軽減措置
令和5年の税制改正に伴い、インボイス制度において負担軽減措置が設けられました。
ポイント | 対象者 | 対象期間 | 負担軽減内容 |
---|---|---|---|
納税額を売上税額の2割に軽減 (2割特例) | 免税事業者からインボイス発行事業者になった者 ・基準期間(※)の課税売上高が1千万円以下のインボイス発行事業者 ※基準期間:(個人)前々年、(法人)前々事業年度。 | R5/10/1~R8/9/30までの日が属する課税期間 | 一般課税と簡易課税どちらを選択していても、事前届出不要で売上税額の一律2割納付を選べる。 ※ただし以下の課税期間については適用されない。 ・消費税課税事業者選択届出書を提出してR5/9/30以前から課税事業者となる事業者について、R5/10/1を含む課税期間 ・未登録の場合でも、事業者免除点制度の適用を受けないこととなる課税期間 |
1万円未満の取引、インボイス保存不要 | 「一定規模以下の事業者」 ・基準期間の課税売上高が1億円以下 または ・特定期間(※)の 〃 が5千万円以下 ※特定期間:(個人)前年1~6月、(法人)原則として前事業年度の開始日以降6ヵ月。 | R5/10/1~R11/9/30に行う課税仕入 | 1取引内の課税仕入に係る金額(税込)が1万円未満の場合、インボイスの保存不要。 |
1万円未満の値引き等、返還インボイス交付免除 | 全ての事業者 | 適用期限なし | 返品や値引き、割戻しなどの売上に係る対価返還額が1万円未満の場合、返還インボイスの交付不要 |
登録希望日に登録が可能に | これから登録する免税事業者 | 適用期限なし | ①R5/9/30までに登録申請書を提出した場合は、R5/10/1から登録を受けられる ②R5/10/2以降に登録申請する場合、登録希望日(提出日から15日以降)を記載すれば、その日から登録を受けられる ③登録と取消の提出期限が以下へ見直し ・翌課税期間初日から登録or取消:翌課税期間初日から15日前の日まで |
■ご参考HP
-消費税インボイス制度に関する改正について
-消費税法施行令等の一部を改正する政令要綱
2023/04/25(周知):経済構造実態調査(2023/6)の事前周知
総務・経産省では、2023/6に全産業における企業・事業所や団体を対象に「経済構造実態調査」を実施予定。基本はネット回答ですが難しい場合は郵送可。
5月から調査票とインターネット回答用IDを順次郵送するとのこと。
結果は年度末からホームページ上にて順次公表予定。
■ご参考HP
-総務省統計局/経済構造実態調査
-経済構造実態調査・経済産業省企業活動基本調査 ※特設サイト
2023/04~07(実施):「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン
※以下キャンペーンページより抜粋。
- 実施期間
令和5年4月1日から7月31日まで - 重点的に呼びかける事項
(1) 労働条件の明示
(2) シフト制労働者の適切な雇用管理
(3) 労働時間の適正な把握
(4) 商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
(5) 労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止 - 主な取組内容
(1) 都道府県労働局による大学等への出張相談の実施
(2) 大学等でのリーフレットの配布等による周知・啓発
(3) 都道府県労働局及び労働基準監督署に設置されている総合労働相談コーナーに「若者相談コーナー」を設置し、学生からの相談に重点的に対応
■ご参考HP
-厚労省
・確かめよう労働条件
・令和5年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します
2023/03/31(報告・依頼):「(公社)全日本不動産協会、(公社)不動産保証協会への入会等手続電子申請システムの導入」
(公社)全日本不動産協会、(公社)不動産保証協会はじめ関連各団体の入退会、登録情報の変更、その他各種の申請手続がWEBフォームを用いた電子申請システム方式へ移行します。
代理人としての登録を受けた行政書士は、行政書士用アカウントを用いて代理申請が行えるとのこと。
2023/04/10:システムリリース
※以後、移行準備の整った地方本部より順次トライアル運用開始。
2023/09/01:全地方本部にて完全移行
■ご参考HP
-茨城県行政書士会/入会等手続電子申請システムの導入について(報告・依頼)
2023/03(周知):外国の非居住者が不動産又はこれに関する権利取得した場合の報告
外為法では、外国の非居住者が投資目的で日本の不動産又はこれに関する権利を取得した場合、取得から20日以内に日銀経由で財務大臣に報告書を提出する必要があります。
書面での提出の他、オンライン提出も可能。
行政書士も提出に係る代理人になることが出来ます。
※オンラインシステム利用にあたっては、事前の利用申込によりID/パスワードやクライアント電子証明書を取得する必要があります。
■ご参考HP
-財務省/リーフレット
-日銀
・報告書様式
Word版
PDF版
※「取得者情報(代理報告の場合は代理人も)」「取得態様」「不動産の内容&所在」「取得の年月日&対価」を記入。
共有の場合は、共有者ごとに持分の割合や面積・対価、共有人数を明記。
2023/07~08(運用開始):福島県自動車税納税確認システム(通称F-JNKS)
ディーラー等の事業者が、自動車税種別割の納税状況を確認できるシステム。
・今までは電話照会のみだったのが、導入によりネットで24時間確認可能に
・利用者IDでログイン後、自動車の登録番号(ナンバー)と車台番号の下4桁で検索
一度に最大10件まで同時検索可能。
■ご参考HP
-福島県_税務課/福島県自動車税納税確認システム【F-JNKS】
2023/03/01(稼働開始):NPO法人ポータルサイトのリニューアル(ウェブ報告システム追加)
■ご参考HP
-内閣府NPOホームページ
・「NPO法人ポータルサイト」が新しくなりました!
・NPO法人ポータルサイト
2023/01/10(運用開始):建設業法施行規則等の改正「建設業許可・経営事項審査の電子申請システム」
■ご参考HP
-gBizID
・マニュアル/gBiZIDプライム編
・gBiZIDプライム作成ページ
2023/01/01( 施行 ):道路運送車両法施行規則等の改正「車検証電子化及び記録等事務の委託」
-改正について
1.公布:2022/05/20(金)
2.施行
・記録等事務の委託申請受付開始 :2022/05/23(月)
・自動車検査証の電子化及び記録等事務委託制度関係:2023/01/01(日)
-記録等事務の委託
※若干表記を変えてありますので、詳細は公式ページをご参照。
1.記録等事務
(1)委託の対象手続
①特定記録等事務(改正法74条-5):継続検査
②特定変更記録事務(改正法74条-6):変更と移転登録(券面変更を伴わない場合のみ)
(2)申請方式:電子申請(OSS)のみ
2.委託を受けるための申請
(1)申請先:運輸監理部長または運輸支局長
※軽自動車に係る記録等事務の委託を受ける場合は、軽自動車検査協会。
(2)要件
①能力:
・特定記録等事務:行政書士または行政書士法人、対象となる自動車関係の協会や事業者
・特定変更記録事務:行政書士または行政書士法人
②組織体制:車検証への適切な記録実施、検査標章の保管・出納管理、法令遵守等の監督、連絡体制、記録事務責任者、など
③必要設備:ネット、PC、プリンタ、マイナンバーカード又はgBizID、ICカードリーダー・ライター、セキュリティ対策、盗難防止、等
■ご参考HP
-国交省
・道路運送車両法施行規則等の改正について~車検証電子化による券面記載事項の変更・記録等事務の委託手続等を定めました~
・記録等事務委託制度について
※委託登録の申請は軽自動車協会のみメール可能ですが、R5年からシステムでの電子申請が出来るようになるので、急ぎで無ければ待つのも良さそうです。
2022/11/18(閣議決定):建設業法施行令の一部を改正する政令「請負金額用件や技術検定関係の見直し」
-施行日
金額要件の見直し関係:2023/01/01(日)
技術検定関係 :2024/04/01(月)
■ご参考HP
2022/10/24(通達発出):貨物軽自動車運送事業において軽乗用車が使用可能に
-施行日
通達施行は2022/10/27(木)から。同日以降に連絡書を交付したものから運用。
-軽自動車使用の届出受理扱い
※以下に定めのない事項については、軽貨物事業経営届出等取扱通達により取り扱う。
1.積載可能な貨物重量と、偏りある積載禁止
・積載可能重量 : ( 乗車定員数 – 乗車人数 ) × 55 kg
※荷物が極端に、運転者室及び客室の前方・後方・片側に偏らないように注意。
2.届出重量以上での貨物運送及び有償の旅客運送禁止
3.過労運転防止や、酒気帯び有無確認等の運行管理
4.自家用・事業用の別と用途記載
・自家・事業用の別: 「事業用」
・用途 : 「乗用」
■ご参考HP