ワンコイン車庫証明

1.概要

(1)背景や概要

当事務所HPのフォームで車庫証明の申請・届出情報を入力頂くことで、書類のpdfファイルを提供いたします。

料金はなんとワンコイン(税込500円)!!
格安の理由はシンプル。「ほぼ依頼者様ご自身が入力するから」です。

(2)要件

・PCまたはスマホを用いて、フォームご入力やメールやり取りが可能な方
※基本的に、成果物もpdfファイルでの添付となります。

(3)メリットとデメリット

①メリット

・エクセルを使わずとも、フォームからの入力で車庫証明書類を作ってもらえる
・PCで無くとも、スマホからの入力送信が可能

②デメリット(?)

・ご自身で全てフォーム入力頂く必要がある
※誤入力がありましても、当事務所からの指摘や修正は致しません。

2.手順や必要書類

(1)手順

①当事務所に事前連絡

・メールまたは問い合わせフォームにてお願いします
※メールアドレスが無い方はpdfデータでのご提供はできません。

②フォームご入力

・車庫証明に必要な情報をご自身で入力
「当事務所での作業」
・入力情報を反映した車庫証明pdfのご提供
・所在図についてはGoogle Mapでの保管場所検索結果をキャプチャーして貼り付けます
※Google MapのURLを貼り付けて頂ければ、より確実です。
保管場所と使用本拠が別の場合の、注記や距離の記入は致しません。
・配置図は手書きの画像を添付頂ければ、そのまま貼り付けます
※当事務所でのトレースは致しません。希望される場合は別料金になります。

③当事務所からのデータ確認

・メールにてpdf添付しますので、ご確認頂きます

④料金お支払い

・現金または銀行振込(振込手数料はご負担)にてお支払い
※ご不便をおかけしますが、当面はクレカや電子決済に対応する予定が無いため、ご了承下さい。

(2)説明図

(3)問い合わせ先

所在地〒971-8101
福島県いわき市小名浜字辰巳町36番地の5
TEL0246-84-5561
※2コールで留守電に切り替わりますので、必ずご氏名(または会社名)とご用件をお話下さい。
FAX0246-84-5586
メールgyosei(アットマーク)saimaru-office.com
※(アットマーク)を@に直して下さい。
当事務所では、電話よりもメールや問い合わせフォームをお使い頂いた方が対応が正確かつ早いかと思います。
営業時間9~18時(日祝除く)
※メールでしたら、8~21時の間であれば大体は確認できます。

3.注意点

注意箇所備考

4.当事務所のサービス内容と料金

-サービスと料金

サービス料金(税込)
・フォーム入力内容から車庫証明作成
※Google Mapでの保管場所検索、所在図への検索結果貼り付け、添付頂いた配置図画像の貼り付けを含みます。
500円
紙面での提供+500円
手書きの配置図トレース+1,000円

5.ご参考HP

ワンコイン車庫証明フォーム
※パスワード保護により、依頼者のみに一時的な接続を許可します。

6.更新履歴

更新履歴

・2025/03/11:ページ公開

 

建設キャリアアップシステム

1.概要

(1)背景や概要

建設キャリアアップシステム(CCUS:Construction Career Up Systemの略。簡単のため以下「CCUS」)とは、建設工事の技能者についての保有資格や社会保険加入状況、現場での就業履歴を業界横断的に登録・蓄積して活用するシステムです。
建設キャリアアップシステムとは

技能者側も自身固有の情報蓄積がされますし、企業側も技能者や下請企業の把握や施工管理がし易くなります。
技能者の能力や経験把握により適正な処遇改善へと繋がり、技能者を大切にする企業が伸びる業界環境が作られることで、若い技術者も安心して働き続けられる建設業界を目指すのが目的とされています。

(2)要件

・CCUSにおける事業者と技能者の登録
・システム入力用のパソコンまたはスマホ。元請事業者は現場管理用にカードリーダーも必要
システム利用料:事業者や技能者の登録料(更新必要)、管理者ID利用料、現場利用料

(3)メリットとデメリット

①メリット

・登録した事業者も技能者も、システムへの情報蓄積による恩恵を得られる
※技能者の経験やスキル、下請事業者、現場での施工体制や進捗などの把握。
(将来的には建設業許可申請における専任技術者の実務経験証明として、CCUS上の情報が使えるようになったりもするのだろうか?)

②デメリット(?)

利用料がかかる。更新も必要
・システム上での入力に加え元請はカードリーダーでの入退場管理など管理業務の手間は増えるので、小規模や単発工事の事業者は場合によっては不向き?

2.手順や必要書類

(1)手順

【インターネット申請】

①必要書類のスキャンや入力項目の整理

・JPG形式の画像データで保存し、整理しておく

②システムでの登録申請

・申請用ログインIDの発行
・登録内容入力やファイル添付をして申請
・不備の補正指示があれば対応

利用料支払

・「技能者登録料」「事業者登録料」「管理者ID利用料」「現場利用料」がある
※前2つは登録時。管理者IDは登録翌月頃。現場利用料は元請が現場登録した際。
・技能者と事業者登録(5万円未満のみ)は銀行振込以外にクレカ、コンビニ、ゆうちょ払いも可能
・他は銀行振込のみ ※現場運用マニュアルの方では管理者IDや現場利用料もコンビニOKとある。

【認定登録機関申請】

紙面で登録申請書(事業者技能者)と添付書類を準備し、認定登録機関へ予約のうえ訪問。
書類の内容確認も含めて上の①②を代行してもらう形。

(2)代行と代理について

システムでの登録事項の入力や添付書類整理の代行や代理。
認定登録機関と似ているが、対応範囲はより広い。

①代行 ※行政書士による代行フロー
・元請や上位下請、行政書士でCCUS事業者登録をしている者は、自身のIDで他社の事業者登録が出来る
・依頼者側で代行申請同意書(事業者技能者)を作成し、代行事業者に渡す必要がある
※おそらく実務上は、代行者が本人署名捺印の箇所以外の下書きは済ませている。
・エクセルシートからの一括取り込みが使える(代行入力者の負担軽減)
・代理と違い、依頼者は自身のIDを使わせなくて済む

②代理 ※行政書士による代理フロー
・別途、委任者との委任契約や、個人情報取扱いと利用規約への同意取得を得る必要がある
※委任状や同意に関する書類添付は不要。代行の場合は、本人が作成した代行申請同意書を添付する。
・代理人自身のIDが無いので事業者登録後は委任した事業者のメアドへの変更が必要、また変更申請でも委任者のIDでログインする必要がある
・委任者のIDを使うので、代理人が操作に慣れる等のために自由にシステムへログインすることは出来ない

(3)必要書類

手引き(事業者登録技能者登録)ご参照。

(3)提出や問い合わせ先

ー申請方法
・オンライン(本人、代理、代行)
・認定登録機関:紙面でのやり取り可能。窓口のみ
ー問い合わせ:FAQでキーワード検索して解決しない場合は、問い合わせフォーム

3.注意点

注意箇所備考

4.当事務所のサポート内容と料金

-サポートと料金(税込)

・事業者登録(代理):30,000円~
・技能者登録( 〃 ):10,000円~

※当面は代行事業者への登録を予定していないため、登録を希望される事業者や技能者には当事務所が作成した委任状と同意書の内容理解と署名捺印をお願いすることになります。
労力的には代行申請同意書とさほど変わらないかと思います。

5.ご参考HP

(1)公式ページ

-国交省/建設キャリアアップシステム_国土交通省ポータルサイト
※全体像を把握したいとき向け。

建設キャリアアップシステム
・登録関係資料 ←このページにこれでもかという位、申請に関する情報がまとまっています。 
※うち登録手引き(事業者技能者)、証明書類見本(事業者技能者)、代行申請同意書(事業者技能者)、インターネット申請ガイダンス
FAQ
サポート ※チャットや問い合わせフォーム
CCUS登録行政書士
認定登録機関(20250109)
システム利用料(pdf版) 
※申請ガイダンスより(技能者登録事業者登録、管理者ID、現場利用)。

(2)説明動画

建設業振興基金 FUND FOR CONSTRUCTION INDUSTRY PROMOTION
事業者本人申請
なるほど!技能者代行申請
NEW CCUS事業者 ⇔ 技能者関連付け解説

(3)お勧めのまとめページ

行政書士法人みそら/建設キャリアアップシステム代行申請サポート

6.更新履歴

更新履歴

・2025/02/12:ページ公開

建設機械の打刻・検認

1.概要

(1)背景や概要

動産への抵当権設定は基本的に出来ませんが、特別法で例外指定されているものについては可能です。
一定の建設機械についても、特別法である建設機械抵当法に基づき打刻や検認を行えば、所有権保存や抵当権設定の登記ができるようになっています。

(2)要件

・建設業法2条1項で規定された建設工事の用に供される機械類である
※機械類の範囲については「建設機械抵当法施行令/別表」ご参照。・申請者が、建設機械所在の都道府県において建設業許可を有している
※知事許可の場合は建設機械所在地の都道府県知事許可。大臣許可ならばどこでも可能。・申請者が建設機械の所有権を有している
・建設機械が質権、差押え、仮差押え、仮処分いずれの対象にもなっていない

打刻・検認後の所有権保存と抵当権設定の登記には期限があり、その期間内に登記を行わないと打刻・検認証明書が失効してしまいます。
所有権保存登記は打刻・検認の翌日から2週間以内(建設機械登記令/9条)。
抵当権設定登記は所有権保存登記後30日以内(建設機械抵当法/8条)。

(3)メリットとデメリット

①メリット

・動産である建設機械に抵当権設定の登記ができる
・登記での所有権や抵当権に係る第三者への対抗ができるので、動産信用が高まる
※ただ動産であるし、抵当権者の優先的弁済も占有移動が無いことが条件となっている。

②デメリット

・打刻や検認をしたあと一定期間内に所有権保存と抵当権設定の登記をする必要がある
・建設機械に係る変更があった場合は、国交省へ変更届等を出す必要がある(郵送可能)

2.手順や必要書類

(1)手順

①申請書と添付書類の作成・準備

②申請先へ事前連絡

③提出

※ほとんどが窓口提出だが、郵送可能な都道府県もあり。
大臣許可の場合や変更届の提出先は「国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課 建設機械抵当法担当」

④証明書発行後の手続き等

・所有権保存登記:打刻・検認翌日から2週間以内
・抵当権設定登記:所有権保存登記後30日以内

(2)必要書類

①打刻/検認申請

書類備考ご参考
建設機械打刻/検認申請書
売買契約書+領収書の写し
機械の登録証書または仕様書建設機械抵当法施行令第4条に規定する内容が分かるもの。
機械の詳細がわかる写真数点申請者の看板等と一緒に写すか、または会社の敷地内にあると認められるように撮影。
建設業許可通知書の写し
売主・買主双方の商業登記簿謄本正本には原本、副本には写しを添付。
売主・買主双方の印鑑登録証明書 〃
法人事業税納税証明書 〃
誓約書

②変更や証明願など

提出先は国交省郵送可能

書類備考ご参考
変更届・譲渡した場合は譲受者、譲渡者いずれからの提出も可能
※譲受側で変更届と取得届を同時に提出するのが楽。
(譲渡した場合)取得届
(滅失または解体した場合)滅失・解体届
(台帳記載事項を証明して欲しい場合)証明願・証明して欲しい項目は全て記載する必要がある
・様式はネット上には無い模様
※自身で準備出来ない場合は国交省からFAX等で送付してもらう必要がある。

(3)提出や問い合わせ先

・(知事許可の場合)建設機械が所在する都道府県の建設産業部課
※福島県の場合は土木部建設産業室

・(大臣許可業者による申請や変更届等の場合)
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課 建設機械抵当法担当
TEL:03-5253-8111(内線24-716)

3.注意点

注意箇所備考
証明願では記載した項目しか証明書に載らない

4.当事務所のサポート内容と料金

-サポートと料金(税込)

・打刻または検認申請:30,000円~
・変更届や取得届、証明願の下書き作成:10,000円~

5.ご参考HP

(1)申請・変更届について

岡山県/建設機械抵当法に基づく打刻及び検認について
鳥取県/建設機械抵当法に基く打刻及び検認について
建設業労働災害防止協会/改元に伴う建設業法施行規則等の様式の改正について(通知)
申請書変更届滅失・解体届取得届

(2)関係法令

-e-gov
建設機械抵当法
建設機械抵当法施行令
建設機械抵当法施行規則
建設機械登記令
※表題部:以下と打刻記号
イ 名称、型式及び国土交通省令で定める仕様
ロ 製造者名、製造年月及び製造番号
ハ 原動機(起動用原動機、エア・モーターその他国土交通省令で定めるものを除く。)を有するときは、その原動機につき種類、定格出力及びこの号ロに掲げる事項
ニ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車登録番号を有するときは、その自動車登録番号

(3)その他参考

行政書士オフィスわかほ/建設機械の所有権保存登記と打刻又は検認の制度について
さいとうゆたか法律事務所/建設機械の売買と即時取得
※建設機械の買主に重過失があったため即時取得が認められなかった判例を紹介している。

6.更新履歴

・2024/05/19:ページ公開
・2024/05/21:「1」「5」追記

OSS(ワンストップサービス)

1.概要

(1)背景や概要

-従来の紙面申請では
自動車購入や譲渡、住所変更、車検などの際は自動車登録や移転・変更等の申請が必要となるため、検査登録事務所や軽自動車協会に出向いて手続きを行う必要があります。
また登録前後における車庫証明も別途、警察署に出向いて行います。

-OSS(One Stop Serviceの略)では
上の申請部分と車庫証明、税・手数料納付をオンライン上で行うことが出来、書類作成や提出に係る手間や時間を大幅に節約することが出来ます
車検証は郵送受領(レターパックプラス往復分必要)可能ですが、原本確認が必要な書類の提出やナンバープレートについては直接の受渡しが必要です。
車庫証明についてはステッカーの受取のみとなり、窓口受取の場合は一度の出頭、郵送(返信用のレターパックプラス同封厳守)を選んだ場合は出頭不要になります。

(2)要件など

・使えるサービスや対象地域が限られる
自動車 :「新車・中古車の新規」「移転・変更」「一時抹消」「永久抹消(還付有・無)」「移転一時抹消」「移転永久抹消(還付有・無)」「変更一時抹消」「継続検査」
軽自動車:「新車の新規」「継続検査」
・電子証明書、または実印+印鑑証明書が必要
※本人申請の場合は「マイナンバーカード」(個人)や「法人認証カード」(法人)の電子証明書。
代理申請の場合は「行政書士電子証明書」。
電子証明書を使わない場合は、実印押印した紙面委任状と印鑑証明書の窓口提出が必要。
・(カードの電子証明書を使う場合)カードリーダーまたはNFC機能付きのスマホが必要
・車庫証明を事前に紙面申請した場合でも、窓口への紙面提出を選択してのOSS申請可能(2023/10~)
・引っ越しに伴うOSS本人申請の場合は、ナンバープレート交換が次回車検まで延長可能
※電子車検証と車庫証明も郵送で完結するので、変更登録時に窓口出頭の必要が無くなる。
・電子車検証に切替済みでナンバープレート変更が伴わない登録の場合、OSSと記録等事務代行のみで完結する
※同運輸支局管轄地域での引っ越しや名義変更など。
「OSSでの本人または代理申請」+「記録等事務代行者(登録済みの整備事業者や行政書士)による車検証書き換え」となり、例えば本人と行政書士間の書類や車検証の受け渡しのみで済む。
・OSSが使えない場合がある
贈与での移転登録。同居している者同士での使用者変更(新たな車庫証明不要の場合)など。
・電子納付はペイジーによるネットバンキングかATM納付、または事前登録によるクレジットカード支払
※クレジットカード支払は車庫証明の支払いには使えない模様。

(3)メリットとデメリット

①メリット

・書類作成と提出の一部が電子化されるので、時間と手間の節約になる
・ネットなので24時間365日利用可能
・手数料も紙面提出より安い
登録までの時間も短縮される可能性あり
・窓口での待ち時間も短いらしい
※年度末で紙面申請は2時間待ちのところ、30分以内で車検証とナンバープレート交換完了。

②デメリット

完全に電子化される訳ではなく、窓口での原本提出や受取が必要な部分が存在する
スマホやパソコン操作に慣れている人でないと厳しい
・個人の本人申請ではマイナンバーカードと読取り可能な機器が必要
電子納付なのでインターネットバンキングやペイジー対応ATM、またクレジットカード等のキャッシュレス決済を利用する必要がある
システムに色々癖がある(?)
※正直、一般人が直感的に使えるかと言うと少々疑問。
しかし癖はあるが超便利だとは思う。楽、早い、安い。

2.手順や必要書類

(1)手順と必要書類

①事前準備(登録自動車軽自動車)

-PC環境の設定・確認(登録自動車軽自動車)
・暗号化通信の確認
・アドオンやプラグインのインストール
・利用者クライアントソフトのインストールとカードリーダーでの確認
・(スマホでのカード読取りの場合)「マイナポータルAP」アプリのインストール
・(電子車検証を利用する場合)「車検証閲覧アプリ」のインストール

-必要書類等の準備・確認
・自賠責保険(共済)証明書の加入の確認
・電子車検証
・マイナンバーカードとパスワード(電子署名用)
・登録内容に係る情報(マイナンバーカードや電子車検証から得られるもの以外)
・手続きによって必要な書類(登録自動車、軽自動車[新規車検])

②委任状が必要な場合の準備

・必要なケース:旧所有者がいる、所有者と使用者が別、代理人申請
・必要な操作:「受任者情報ファイル」「委任状ファイル」の作成
※紙の委任状の場合は受任者側で委任状ファイルを作成し、委任状原本と印鑑証明書は窓口提出。

-委任状の作成手順

委任状形式手順
電子証明書使用①(受任者)受任者情報ファイルの作成
「電子車検証読み取りまたは車検証情報ファイルの読み込み」「電子証明書による電子署名」
②(委任者)委任状ファイルの作成
「①の読み込み」「〃」「〃」
③(受任者)申請
「①と②の読み込み」「〃」「〃」

※それぞれのマイナンバーカード等での電子署名、車検証情報読み込みは毎回行うことになる。車検証情報は手動入力も可能と思われる。
紙面委任状使用①(委任者)紙面の委任状作成
②(受任者)受任者情報ファイル作成
「電子車検証読み取りまたは車検証情報ファイルの読み込み」「電子証明書による電子署名」
③(受任者)委任状ファイル作成
「②の読み込み」「①の委任情報の転記」「〃」「〃」

※紙面の場合は受任者側のみの操作となる。

※大体の場合、面前でのカードリーダー使用で「車検証情報」「受任者情報」「委任状」ファイル全て作成するだろうが、委任者がマイナンバーカード等の使用に慣れているならば以下のようにメール等での遠隔やり取りも可能だと思う。
①委任者→受任者:「車検証情報」添付
②受任者→委任者:「受任者情報」 〃
③委任者→受任者:「委任状」   〃
もっとも、その場合は本人申請した方が早いかもしれない。

-マニュアル

委任パターン本人申請代理申請
電子証明書使用所有者と使用者:同じ異なる所有者と使用者:同じ異なる
紙の委任状使用所有者と使用者:同じ異なる所有者と使用者:同じ異なる

③申請ページから申請

④申請状況確認や補正、電子納付

OSSから届いたメールに受付番号とページURLが記載されているので、リンク先で受付番号とパスワード入力してログイン。
車庫証明については保管場所標章交付手数料を納付した時点で、郵送請求可能。

・状況照会
・補正
・電子納付(登録自動車軽自動車)
・取下げ

※[インターネットバンキング]か[ペイジー対応ATM]での支払い。
またはクレジットカード等のキャッシュレス決済(申請前の事前登録必要)。

⑤郵送請求

請求書類手順
(OSSで車庫証明を行った場合)車庫証明の郵送請求返信用はレターパックプラス使用
・「返信用レターパックプラス」「保管場所標章郵送希望申請一覧」を入れて送付
(郵送を選んだ場合)車検証の郵送請求往復共にレターパックプラス使用
・「レターパックプラス」に「返信用レターパックプラス」「旧車検証(コピー可)」を入れて該当の運輸支局等へ
・旧車検証のコピーを送った場合は、新車検証が届き次第で旧車検証原本を郵送
※原本を送った場合は、新車検証が届くまで運行不可。

※レターパックの追跡については郵便・荷物の追跡から。
お問い合わせ番号での検索後のリンクをkeepなどメモアプリに控えておくと、確認し易い。

⑥交付物が受取可能になったら受取準備

交付可能な状態が分かりにくいので注意!→その後、解消されています。
登録手数料納付が完了した時点で車検証交付待ちになるらしい。

・(登録自動車)受付番号控え又は申請状況の印刷等
・(軽自動車)2次元コードの印刷
・旧車検証
※ナンバープレート交換や(登録自動車の場合)封印についても事前確認推奨。
→記載誤りでした。封印は運輸支局職員等の取付受託者が行いますので一般の方は確認不要です。

⑦検査登録事務所や軽自動車協会へ出頭して交付物を受取り

※ナンバープレート交換の場合、自身での交換作業と(登録自動車の場合)職員による封印作業を行う。

-申請ページや手順などのリンク

申請ページ手順ページ必要書類など
新車新規登録-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
再申請
取下げ
税・手数料の納付
・自動車の注文書
・(希望ナンバー希望者のみ)希望番号予約済証
・(旧自動車の保管場所を使う場合)旧自動車のナンバープレート番号と保管場所標章番号
・(車検証情報を自動入力する場合)電子車検証または車検証情報取込みファイル
・保管場所証明申請の添付書類
中古車新規登録-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
-取下げ
再申請
税・手数料の納付
移転登録
※マニュアル:本人代理
-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
変更登録
※マニュアル:本人代理
-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
一時抹消登録-申請
本人申請
代理 〃
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
永久抹消登録(還付なし)-申請
本人申請
代理 〃
状況照会
補正
取下げ
永久抹消登録(還付あり)-申請
本人申請
代理 〃
状況照会
補正
取下げ
移転一時抹消登録
※マニュアル:本人代理
-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
移転永久抹消登録(還付なし)-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
移転永久抹消登録(還付あり)-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
変更一時抹消登録-申請
・本人申請(所有者と使用者:同じ異なる)
・代理 〃 ( 〃 :同じ異なる)
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
継続検査-申請(本人申請)
状況照会
補正
取下げ
再申請
税・手数料の納付
軽自動車/新車(本人代理)-PC環境設定(EdgeChrome)
申請
状況照会
補正
再申請
税・手数料の納付
二次元コード発行
・[完成検査終了証]と[譲渡証明書および自賠責保険(共済)証明書]が登録情報処理機関に登録済みであることの確認
・軽自動車や保管場所に係る情報
・(任意)所有者コード
・(予約者のみ)希望ナンバー
・車台番号
軽自動車/継続検査(本人)申請
補正
※[PC環境設定][状況照会][再申請][税・手数料の納付][二次元コード発行]手順については、「新規」と変わらない。
・車検証
・軽自動車税種別割の滞納がないことを証する書面
※軽自動車税(種別割)納税証明書など。
・放置違反金等の納付等を証する書面
・[保安基準適合証]と[自賠責保険(共済)証明書]が登録情報処理機関に登録済みであることの確認

(2)問い合わせ先

電話のみとなっており、メールやチャットでの問い合わせは不可。

・登録自動車OSSヘルプデスク
TEL:050-5540-2000
・軽自動車OSS専用ダイヤル
TEL:050-5540-0800
※どちらも年末年始を除く平日8:30~17:00。

・OSSでの車庫証明審査に係る問い合わせ
管轄警察署へ電話
※電話受付時間は各警察署による。

3.注意点

使用にあたりマニュアル熟読が前提なのでしょうが、分かりにくかったり注意が必要な点を以下に記します。

注意点備考
紙面での提示や添付が認められない書類がある・事前の車庫証明取得にも対応(2023/10~)
OSSが使えないケース・同居人間における使用者変更(車庫証明不要パターン)
・贈与での移転登録
※親子間でも、OSSを使いたければ売買の形を取る必要あり。
申請時点でキャッシュレス(クレカ)登録をせずキャッシュレス納付を選ぶと未受付のまま進まない
↓受付状況
・完全に門前払いになり、通知も来ないので要注意

※自分のやり方がマズかったのか、同じ自動車に対してクレカ支払登録をしてから再申請しても同じだった。同じ問題が起きたならば、とりあえずクレカ納付を選択せずペイジー納付で申請するのが吉

誤ってキャッシュレスを選ぶ人もいるかと思う。
電子署名と車検証情報読み込みの回数が多い・本人申請に合わせた為か万全を期すためか、代理申請でも受任者情報ファイルは使えない仕様
※受任者は受任者情報ファイル作成時1回と申請時2回、委任者は委任状作成時に2回電子署名する。
受任者情報ファイルを読み込んで最後に電子署名1回でも良い気がする。
・車検証情報も受任者情報、委任状、申請それぞれで読み込む必要がある
申請者使用本拠にアパート名等が入っている場合、保管場所を使用本拠に同じに選択するのは×アパート名も自動転記されてしまい変更不可となるため、後でアパート名を削除するよう補正指示が入ることになる。
車庫証明が必要な場合は結局ペイジー納付が必要になるため、クレジットカード支払は不向き?
補正指示を受けた部分に付随して修正必須な箇所がある・修正箇所の付随部分についても正確に伝える必要がありそう
(例)新規のはずが誤って「今使っている場所で前車の車庫証明取得」を選択した場合、[代替]→[新規]の修正に合わせて[前車の自動車登録番号][保管場所標章番号]の削除も必要になる。
3か所補正可能な状態にしてもらわないと先に進めない。
補正完了しないと、審査側からは操作できない。つまり補正中は補正指示内容の変更不可・上のように複数箇所を同時に修正できず先に進めない場合は、とりあえず変更せず補正完了させる必要あり
※担当に電話で伝える手間を考えると、補正時にシステム上でコメントを残せるようにした方が良いと思う
(個人的に)分かりにくかった記載・『検査登録手数料の納付においてキャッシュレス(クレジットカード等)納付を利用しますか?』

マニュアルには書いてあるが、ペイジー納付も一応キャッシュレスなので間違えるかも?自分は間違えた。
「お支払い情報登録サービスを利用した納付を利用しますか?
※ご注意:利用する場合、事前登録済みでないと申請受付されません。」とか?
 〃・『現在使っている保管場所で、前車の保管場所証明書(車庫証明)の交付を受けていますか。』
申請を受けたい保管場所であって、引っ越し前の保管場所のことでは無い。
代替の場合で所在図添付を省略したい場合のみに選択・入力。

※「今回申請する保管場所で既に別の車での~」といった記述の方が良いと思う。または「代替か新規か」の直接的な質問でも。
自分だけかもしれないが、引っ越し前の保管場所と勘違いする可能性はありそう。
補正指示等の対応は行政機関の稼働時間内・OSSシステム自体は24時間利用可能だが、行政側での内容確認や補正指示の対応は行政機関の稼働時間内
※ただし例えば24時間受付体制の警察署で、窓口対応時間以外もOSSでの車庫証明に対応してくれるなら、煩雑を避ける意味で電話は窓口対応時間外の方が良いかもしれない。
車検証受け取り可能のステータスが分かりにくい!→その後、解消されています。
↓受付状況

・登録手数料を納付したら申請状況が更新され、あとは車検証受け取り可能な状態(自動車検査証交付待ち)となる

※これは分かりにくいと思う!
慣れれば大したことでは無さそうだが、分かりにくい!

→その後、以下のような表示が出るようになり、完了が一目瞭然になっています。
住所コードは「番、号、棟番号等」まで入れた方が無難?・町村コードまでの入力でも申請は通るが、管轄が一つに絞れないためと管轄選択の項目が出る可能性が高い
・「番、号、棟番号等」まで入れると管轄選択の項目は出現しない模様。ただし検索結果転記した部分からの途中は空白にすること。検索結果が000と出ても、転記されないならば入力せず空白のまま。
※マニュアルでは「住所コードを調べる」の検索結果までの転記で良いのか、その先も入力すべきなのかは書かれていない。
電子納付の金融機関については事前確認
※国への支払については、対応可能な金融機関は多い。
・都道府県によって公金納付可能な金融機関がまちまちなため、自身が口座を持っている金融機関が使えるとは限らない
※Pay-easy(ペイジー)対応の金融機関なら大体はATMでの支払いに対応しているが、中には非対応もあるので注意。
・行政書士等で沢山受任される方の場合は、大量申請者に登録してダイレクト納付を使った方が便利と思われる

4.当事務所のサービス内容と料金

-サービス内容と料金

OSS申請代理やサポートをお引き受けしますが、基本的には電子申請や納付部分のみへの対応とし、窓口での添付書類提出やナンバープレート受取りはご本人様に行って頂きます。
委任状作成まで行えば、あとは当事務所の方で作業を進められますので、割いて頂く時間は短く済みます。

「ご持参頂くもの」
・委任される方(新旧所有者や使用者)のマイナンバーカードと電子署名用パスワード
・電子車検証
・(保管場所証明込みの場合)保管場所や使用承諾者に係る情報

サービス料金(税込)
OSS代理申請8,000円~
車庫証明込みの場合は10,000円~
※記録等事務と一緒にご依頼頂いた場合は、値引きを考えます。
申請サポート要相談

※難易度や労力によって料金は変わります。

5.ご参考HP

(1)手続関連

自動車保有関係手続のワンストップサービス
申請の流れ
手続きによって必要な書類
サービス対象地域

軽自動車保有関係手続のワンストップサービス
各種手順等
・手続きによって必要な書類[新規車検]
サービス対象手続・地域

-利用者IDの発行
自動車
軽自動車
※行政書士など大量申請でまとめ納付を利用する者向け。普通は使わない。

福島県警/自動車保管場所の手続き
保管場所標章郵送希望申請一覧
記載例
※郵送先が申請者か代理人であれば「申請者・代理人と同じ」に○。

(2)その他

行政書士法人井口事務所
※ここの事務所は自動車専門とのことで、非常に詳しい解説が載っています。

6.更新履歴

更新履歴

・2024/03/25:ページ公開
・2024/03/26:「4」の料金改定
・2024/03/28:「2」修正
・2024/03/30:「1」修正と追記
・2025/02/03:「3」追記
・2025/02/05:「2」修正、「3」追記

建設業許可申請(新規・更新・変更)

1.概要

(1)背景や概要

建設工事(軽微なものを除く)を請け負うためには、「建設業許可」を取得する必要があります。
工事規模や金額は勿論のこと下請構造などによる影響が大きいため、工事に携わる会社には確かな経営や技術面、財産面での能力、また健全性が求められる為です。

また許可を取得した後は毎年の事業年度終了後に「決算変更届出」。5年毎に「許可更新」。許可に係る変更については「変更届出」が必要になります。

許可には以下の区分があります。
-知事か大臣か
・知事:1つの都道府県のみに営業所(契約締結の拠点)を置く
・大臣:複数の都道府県に   〃
※新規許可の申請手数料は大臣の方が高額。事業拡大や、営業所所在の都道府県における公共工事入札での優遇を受ける可能性が高くなる。

-一般か特定か
・一般:500万円(建築一式の場合1,500千万円)以上の請負工事が可能 ※特定建設業の元請条件を除く
・特定:元請として、下請に合計4,500千万円(建築一式の場合7,000千万円)以上の工事を発注可能
※上記は税込金額。特定の方が許可要件が厳しい。
また許可を受けた営業所については、許可業種以外の軽微工事は請け負えないのでご注意。

(2)要件

不正確かもしれませんが、簡単のため「経営業務の管理経験:営業取引上で対外的に責任を持つ地位にあり、建設業の経営業務について総合的な管理や執行の経験」→「経営経験」とします。

①人材 :経営経験のある役員(経営業務の管理責任者など)、技術者(専任技術者)の配置
※以下簡単のため、経営業務の管理責任者=経管、専任技術者=専技と略します。
②場所 :営業所としての建物、看板、営業スペースや事務機器
③財産面:純資産500万円以上またはその調達能力
④事業者の状況:社会・労働保険の加入
欠格要件の非該当や誠実性

まず⑤と①が満たせるかが重要。

(3)メリットとデメリット

①メリット

・高い金額の請負工事が受注できる
・金融機関や発注者からの信用度が上がり得る
・公共工事における入札参加資格要件の一つが満たせる

②デメリット(?)

・許可申請の手間や手数料がかかる
・毎年の決算変更届出や、5年毎の許可更新、そのほか変更に都度での変更届出が必要
・処分(許可取消、営業停止、指示処分)に値する違反をした場合、公表される
各都道府県HPのほか国交省のネガティブ情報等検索サイトに載ってしまう。

2.手順や必要書類

(1)手順

①要件確認

-経管

営業所に常勤で配置。経験に係る証明期間についても常勤である必要あり。

ア.常勤役員1人で以下のいずれかに該当
(1)建設工事を営む会社での役員や個人事業での事業主経験5年以上
(2)上に準じる地位(執行権限付与)としての経営業務の管理経験5年以上
(3) 〃 として経営業務の補助経験6年以上

イ.常勤役員+直接補佐者での体制 ※高難度パターン
・『「建設業での[経営経験2年+準じる地位経験5年]または「[建設業での経営経験2年]+[建設業以外での経営経験5年]」』+『直接補佐者として建設業者や建設業での[財務+労務+運営]経験』
※補佐者については一人で財務・労務・運営補佐を兼ねることが可能。

-専技:許可業種での「資格のみ」or「資格+実務経験年数」or「学歴+実務経験年数(高卒5年、大卒3年)」or「実務経験年数のみ(10年)」

※経管同様、営業所に常勤で配置。

-欠格要件非該当と誠実性要件に当てはまっておらず業務の誠実性があればOK

-財産面:直近の純資産(※)が500万円以上、または残高証明書準備(発行後1か月以内、見せ金もOK)
※会社設立時や個人事業開始時ならば資本金や元入金。

あとはキチンとした営業所があって、社会・労働保険加入していれば、ほぼOK。

②必要書類の準備

・下記書類を集めるだけ
・電子申請(JCIP)の場合はスキャンしてデータ化

③申請

・電子申請(JCIP)が圧倒的に早いし労力小
※正副本の印刷や郵送手配も不要。役所側的にも紙面からの入力が省けて助かるはず。
・JCIPを使わない場合、原則的には郵送
※窓口申請が不可と言う訳では無い。

④許可が通ったあと

・許可通知書の受け取り
・許可証や看板作成

⑤様々な手続き

・決算変更届出(毎年)
「過去3年の施工金額」「工事経歴書」「決算書」などを作成。
新規申請での直近事業年度の工事や決算書部分のみ抽出した感じ。
・更新(5年ごと)
新規申請の縮小版。
変更が無ければ使い回し可能な情報が多いし、省略可な添付書類もある。
・変更届出(必要な変更の都度)
・業種追加や許可換え、般・特新規
「業種追加」:一般(又は特定)許可業者が、他の業種で一般(又は特定)建設業許可取得
一般と特定両方の許可業者が、一般または特定の許可取得
「許可換え」:大臣⇔知事の変更。新規申請に同じ
「般・特新規」:一般のみ(又は特定のみ)の許可業者が、新たに特定(又は一般)の許可申請
または一部の業種を廃業して、特定(又は一般)で許可取り直し

(2)必要書類

福島県ではチェックリスト提出書類の内容確認一覧をご確認。

(3)提出や問い合わせ先

建設業許可・経営事項審査申請受付窓口一覧
・(いわき市の場合):いわき建設事務所 行政課
〒970-8026 いわき市平字梅本15
TEL:0246-24-6109 
※急ぎで無ければ、建設事務所宛だが問い合わせフォームも使用可能。

3.注意点

以下、許可申請にあたっての注意点を載せていきます。
ただし建設事務所によって扱いが異なるものもあるので、必ず提出先へ事前確認なさって下さい。

注意箇所備考
人工出し・建設業における人工出しは職業安定法、労働者派遣法等で違法行為にあたる
・経管の証明期間における工事経歴には使えない
・ただし専技の実務経験の証明期間には使えるらしい
※これはどういうことだろう?
人工出しには請負契約書は無いから、それを使わない証明パターン(福島県では他社の許可業者の決算変更届出)に限定されるはずだが、それだと許可業者で人工出しをしていたことになるので、明らかにアウトな気がする。

KiND行政書士法人/人工出しは建設業許可を取得できない?建設工事として認められる?
定款目的に許可を取りたい業種を含む記載が無い・会社法上では違反(罰則なし)だが、福島県では許可申請時に定款目的から抜けていても許可申請は可能
ただし後日、定款変更や変更登記するよう求められている
・都道府県によって扱いは異なるので要確認
原則的な添付書類・原則、手引き記載の添付書類が全て
・手引き記載の書類が揃えられない場合に初めて相談が望ましい
常勤役員と直接補佐者による経管・過去の説明によると、相当に難しいケースらしい
※そもそも、その状況で許可を取ろうというのが個人的には微妙な気がする。
認可・事業承継や法人成りの際に、契約書等の証明書類作成や承継元・先での事業終了と開始について疑義が生じないように進めることが出来れば、認可申請を用いることが出来、新規申請手数料は掛からず許可番号も引き継げる
・ただし条件が厳しく事前審査や本審査に時間を要するので、認可申請を主に周囲の予定を組むのが推奨される
※会社設立、設立届、社会保険加入などに予定を左右されてしまうと難しい。
税金滞納でも一応許可は取れるらしい・財務状況的に微妙な気もあるが、止むを得ない事由があるかもしれないし許可申請においては単なる確認に過ぎない模様
建設業・不動産の許認可取得センター/税金滞納でも建設業許可は取得や更新はできる?
白色申告の事業者・白色申告の事業者でも、キチンと青色に相当する決算書を作成すれば建設業許可取得は可能
 
※過去に、白色申告で資産や負債に係る情報が無い状態での決算変更届出を依頼されたことがある。
一体、どうやって今まで決算変更届出の決算書を作ってきたのか、いやそもそも建設業許可をどうやって取ったのか、未だに疑問ではある。一応、開業や設立時ならば可能ではあるか?
営業所と登記簿の本店所在が異なる・事実上の所在として、契約締結を行う実質的な営業所の所在を併記する
急いで本店移転などの変更登記をする必要は無い。
・JCIPでは申請者欄は登記簿上の所在に固定されるので、申請書の方に事実上の所在を書く
経管の証明について、他社の許可業者から期間分の許可通知書や決算変更届出が得られない場合(未確定だが)県の方に許可証明願を出せば、過去の許可期間分の証明をしてもらえるらしい
→少なくとも福島県は不可。止むを得ない場合は個別に相談して検討してもらう。

福島県/建設産業室/既に建設業の許可を受けている方へ
※「その他」-「建設業許可証明書の交付」の箇所をご参照。
様式を見る限り、現在得ている許可証明で過去分は含まれないように取れるが。
もし過去分が全て出せるならば原則通りの添付書類は一体何なのだろう?
これが可能ならば、他社にわざわざ許可通知書や決算変更届出を探してもらうより最初から証明願で済ませた方が、圧倒的に労力小になってしまう。
経管における過去の経験の常勤性・経歴に常勤か否かを記載するが、福島県ではその常勤性自体の証明までは求められていない
※手引き通りの個人での確定申告書や、別法人の許可通知書等+商業登記簿のみで可能。
もし虚偽があれば大変なことだし、疑義があれば追加書類を求められるとは思う。
処分パターン・許可申請における虚偽:誓約書偽りや証書での賞罰隠し
・許可取得後も人工出しをしている
・専技が営業所近隣以外で現場に出たり、有り得ないほど同時期に複数の現場に出ている
※違反例は余りないが経管も同様に不可。
・会社や役員が罰金刑や懲役刑を受けた
・架空の営業所で所在確認不可
・経管や専技不在になっても変更届出せずに営業継続
・許可取得前に軽微でない工事を受注
・配置技術者に相応しくない者を置いた
・行政からの指示処分に従わなかった
・経審を受けずに公共工事受注
・決算変更届出を期日までに出さず複数年分まとめて出した
・特定住宅瑕疵担保責任を履行する措置を怠った
建設業許可が不要な税込500万未満の請負工事について・一つの工事にも関わらず工期を分けて金額を縮小するのは不可
・附帯工事、材料費、運搬費込みの金額
・他の業者との共同受注により材料費を他に負担してもらって、自身の受注金額から材料費や運搬費を減らすのはアリらしい
建設業・不動産許認可取得センター/【建設業許可】請負金額に材料費は含む?含まない?
※事例1)ご参照。
登記されていないことの証明書取得にあたっての委任状は自署不要・委任者本人からの了承を得ている前提だが、委任者からの自署不要で受任者側でPC作成できる
・例えば、もし急ぎで取得する必要がある場合に、東京への郵送取得ではなく地方法務局近くの者へ委任してもらい、その後郵送してもらえば多少の日数削減になるはず
※もちろん慎重を期すならば、直接本人直筆の委任状をもらうことが望ましい。
【変更届】代取変更の際は、それに伴う役員等の変更情報も併記する例:代取が交替(旧代取Aが取締役、取締役Bが新代取になる場合)
・代表者:A → B
・役員:
取締役 B → 代表取締役 B
代表取締役 A → 取締役 A
※登記簿を添付するものの、代表者変更の記載のみだと変更届だけで取締役の変更全てが把握できない
みなし登録電気工事業の変更届も、同様の記載をした方が無難

アールエム行政書士事務所/【記載例付】建設業許可の変更届|役員等に変更(就任・退任等)が生じた場合
経管や専技候補者の住民票上の住所と居所が異なる場合の常勤性以下は福島県の一部の建設事務所における情報。提出先への事前確認は必要。
・通える距離で実際に通勤していて、健康保険の情報と符合していれば問題無し
・経管の証明書や略歴書に「住民票上の住所」「事実上の住所」を併記する
※比較的近くであれば居所の証明書類は不要らしい。
・(いわき市では)原発災害による避難の場合、届出避難場所証明書も求められる
他社役員を兼務で経管に据える場合の常勤性確認いわき市では
・自社の社会保険被保険者になっていることが確認できれば良し
法人新規で、申請までに定款変更している場合いわき市では
・代表印押印入りの現行定款コピーのみで良し
※提出先によっては、原子定款+定款変更時の株主総会議事録の場合もある。
経管も専技も兼ねない代取が他社の社会保険に加入している場合(非常勤)。・常勤性が求められるのは経管と専技のみなので、それらを兼務しない代取が非常勤であっても許可申請においては支障ない
建設業許可を受ける以前に、変更登記等の義務を懈怠している会社について・「本店移転」「代取住所変更」「取締役の退任・就任」等の会社法上での義務手続を懈怠していないか、建設業許可を依頼する前に確認しておくのが望ましい
・建設業の文言を含む「目的」については、許可取得後での変更を認めてくれる行政庁もあるが(福島県もOK)、会社法上でも事前に変更しておくのが原則
営業所が自宅兼等の場合福島県いわき市では厳しい行政庁もあるので、必ず提出先に確認下さい
・営業スぺ―スの区切りまでは求められていない
居住空間との区分けが無い又は途中通過しても一応OK。→区切り必要と明記された
・固定電話も出来る限り設置を求められるが、難しければ携帯でも可
・利用スペースの間取り図なども不要。写真のみでOK
財産要件を残高証明書で満たす場合の、電子申請での事前審査
手引きでは事前審査で他の部分でOKになってから残高証明書を取得するように注意書きがある。
・残高証明書の添付無しで電子申請すれば、他の部分のチェック完了後に残高証明書の取得を求めてもらえる
後期高齢者(75歳以上)を経管または専技として、これから常勤で雇用する場合
※他社での経管としての経験、または専技の資格を持っており、自社での経験証明は不要のパターン。
・後期高齢者医療保険に移るので、会社の健康保険には入れない
・厚生年金受給者または、過去の加入期間が短く任意加入もしない場合は、厚生年金の被保険者にもならない
※受給者については、おそらく在職老齢年金の届出書で証明するのかもしれない。
・雇用期間が短いので、おそらく住民税特別徴収や確定申告書の人件費内訳にも入ってこない。源泉徴収票も使えない
・手引き通りの書類は準備できず、例外的に常勤で勤務していることの証明を認めてもらう形になるので、不確定だし大変になると予想される
※役所側は手引き以外の書類は指示しないので、自分で用意できるものを持参するしかない。
おそらく住所証明、出勤や賃金証明以外に色々と提出する必要が出てきそう。他の候補者にした方が容易だと思われる。
法人事業税の納付期限付近での許可申請・要件確認や添付書類の準備がスムーズに行えて納付期限前までに余裕を持って申請できるようなら、納付対象の前年度を直近年度としても良い
・しかし、もし納付期限をまたいだ場合は直近年度は納付対象の年度となるため、それまでに取得や準備した作業が無駄になってしまう
不確定要素や未完の手続きが残っているならば、最初から納付対象の年度を直近年度として準備をした方が無難といえる。
添付する証明書類の有効期限と判断時点事前確認が終了して正式提出する時点発行後3か月以内JCIPの場合は電子納付する時点が正式提出。
証明書は早めに取った方が良いが不確定要素がある場合は期限を過ぎる可能性があるので、事前確認直前に取得した方が良さそう。
申請書での住所や所在表記・(福島県では)番地等をハイフンで省略記載してもOK
・登記されていないことの証明書についても、ハイフン表記で認めてくれる都道府県あり
※基本的には正確に記載すると思うが、ハイフンならば「〇番地の〇」「〇番地〇」とを区別して記入する必要が無くなるし、免許証だけでの住所把握も可能となる。
営業所建物が自社所有で無い場合の添付書類・(福島県では)賃貸借等の契約書と写真だが、使用貸借など業者を挟まない場合は建物登記簿の提出も必要となる。
経管の証明期間・開始月については原則添付した証明書類の期間に合わせる
・証明日を含む月は含まない
※(例)証明書類:R2/1~R9/12、証明日:R6/11/20
→証明期間:R2/1~R6/10
常勤性確認のための健康保険関係の書類・2024/12からの健康保険新規発行廃止に伴って従来の健康保険証からマイナ保険証へ移行。カード非保持者については資格確認書を交付してもらうことになる
※発行済み保険証については最長で2025/12/1まで使用可能。
・マイナポータルから確認できる加入状況や資格確認書には事業所の名称や所在地が載っていないが、単独で加入証明として使える模様
※ただ事業所記載の有無については廃止前から問題とされており、「健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書」も添付した方がベターそうではある。

国交省/健康保険証の廃止に伴う現場作業員の健康保険の加入証明書類について
CCUS/健康保険証の廃止に伴う健康保険の加入証明書類につきまして
受付書類の締め曜日が存在する、かも?(内部処理の話ですので書いていいものか微妙ですが)各建設事務所には本庁に書類を送る曜日が存在するかもしれません。その曜日を過ぎると来週の同じ曜日になってしまうので、もし知ることが出来たらラッキーかも?
他社による専技の実務経験証明(福島県では)他社が作成した「実務経験証明書」のみの提出で良く、常勤での在籍や工事経歴に係る確認書類は提出不要
もっとも実務経験証明書作成の際に必要だろうし、疑義があった場合に追加提出を求められる可能性はあるかもしれない。
・他社が証明書作成に協力してくれるならば、自社証明より難易度が低くなり得る

※都道府県によって対応が異なるので、ご注意!
・福島:手引きp27の8号②で確かに『自己証明に限る』とある。手引きp62の記載例右下『実務経験については、契約書、請求書等で工事を行ってるかを確認します。』は、疑義があった場合の対応を意味しているのかもしれない。
茨城:疑義があった場合に確認書類提出。福島と類似。
宮城千葉:他社証明の場合でも確認書類の提出は必要らしい。
経管や専技が不在になった状態で届出をしなかった場合まずは建設事務所へのご相談推奨。
・不在になった時点で代わりとなれる者が在籍していたのであれば、遡っての変更届が可能らしい
・誰も代わりがいなかったならば、遡っての廃業届が可能か判断を仰ぐ
※その時点で許可無効になっているので、以降は軽微な工事しか出来ない。
新規許可申請時の直近年度が前々年度で、許可日が当年度内の場合の、決算変更届出

(注意というほどでは無いかもしれませんが)
・決算変更届は許可日以降なので、当年度分から必要となる
※前年度分は不要。ただし直近3年度の施工金額には情報が載る。
(例)事業年度:4~翌3月
許可申請時(R7/5)に直近年度をR5年度(R5/4~R6/3)として提出し、許可日がR7/6の場合。決算変更届はR7年度分からでR6年度は不要。
直近3年度の施工金額にはR5~7年度の情報が載る。

4.当事務所のサポート内容と料金

(1)サポート

・許可申請における書類作成や申請代理

(2)料金(税込)

・7万円~
※上の最低金額は、あくまで経管や専技の証明がシンプルなケースで、手引き通りの書類がスムーズに揃う場合になります。

5.ご参考HP

(1)福島県
初めて建設業の許可を受ける方へ
建設業許可申請の手引・様式等ダウンロード ※ここに様式などが全てまとまっています。
建設業許可業者名簿 (福島県内に主たる営業所のある業者)
建設業法に基づく違反業者に対する監督処分の状況 ※違反事例の把握。
建設業許可申請時のよくある質問と誤りについて

(2)国交省
ネガティブ情報等検索サイト

■欠格要件に関する詳細

(よく読むと社会通念上の認識とは若干のズレがある。良く言えば救済、悪く取れば抜け穴)
欠格要件には該当しないが違法性が有る場合の対応が難しいところ。
もちろん遡って処罰を受ける可能性もある

手引き(福島県)/欠格要件
ーe-GOV
・建設業法:8条12条28条29条
・行政手続法:15条
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律:32条332条11
・刑法:204条206条208条208条2222247条
暴力行為等処罰に関する法律

6.更新履歴

更新履歴

・2024/02/13:ページ公開
・2024/03/08:「3」追記
・2024/06/11:「2」「3」追記
・2024/07/03:「3」追記
・2024/07/11: 〃
・2024/09/26: 〃
・2024/10/09: 〃
・2024/10/15: 〃
・2024/10/18: 〃
・2024/10/23: 〃
・2024/11/01: 〃
・2024/12/07: 〃
・2025/01/14: 〃
・2025/02/10:「3」修正、追記
・2025/02/12:「2」修正
・2025/03/11:「3」追記
・2025/03/17:「3」修正
・2025/03/19:「3」追記
・2025/03/20:「2」「5」追記

自動車/電子車検証の記録等事務代行

1.概要

(1)背景や概要

-電子化

R5/1より登録自動車の車検証が電子化され、電子車検証への記録等事務代行サービスも開始されました。
軽自動車についてはR6/1より電子化される予定になっています。

また電子化に伴い、検査標章(ステッカー)の印刷も記録等事務代行業者が行えるようになりました。

これにより、OSSが使える手続きにおいて電子車検証の券面記載変更が伴わないものに関しては、OSSと記録等事務のみで完結することが可能になります。

車検証の変更と閲覧アプリ

車検証も従来紙面のA4サイズからA6へと縮小され、検査証情報のうち必要最小限のものは券面記載、その他はICタグ内に記録されます(「電子車検証について」をご参照)。
※「車検有効期間」「所有者氏名と住所」「使用者住所」「使用本拠」「帳票タイプ」がICタグへ。他は券面記載。

ICタグ内の記録情報は車検証閲覧アプリにて参照可能
※アプリ起動後、車検証記載のセキュリティコード4桁入力とNFC(近距離無線)でのICタグ読み取り。

オフラインではICタグ内情報のみですが、オンラインモードの場合は車検証の全情報やリコール情報が参照できます。

(2)要件

・R5/1以降に車検を行った登録自動車は電子車検証へと移行
※軽自動車はR6/1以降

・車検証のICタグ内情報書き換え(記録等事務:特定記録等や特定変更記録の事務)は、登録された代行業者のみが可能
※代行登録した指定整備事業者や自販連・日整連・全軽自協、行政書士・行政書士法人。

・OSSを利用した場合に限り、記録等事務も利用可能

(3)メリットとデメリット

①メリット

・手続き次第ではオンライン申請と電子車検証書換え、検査標章(ステッカー)印刷のみで完結する
※自身のスマホまたはPCでのOSS申請+記録等事務代行業者での処理で完結するので、運輸支局や軽自動車協会に足を運ぶ必要が無くなる。

ただし条件はかなり限られる。
「継続検査」「同管轄区内での引越」「ローン返済等による所有権留保解除で所有者のみ変更した場合」(「記録事務代行サービス」ご参照)。

②デメリット

デメリットとは言わないかもしれないが。
・券面記載の変更(電子車検証発行)が伴う場合には使えない
※残念ながら「使用者」も券面記載のため、車の売買や譲渡で使用者も変わる場合は使えない
・記録等事務の前提がOSS利用なので、申請者や代理人がOSSを使えることが前提
※OSSにおいても、申請者や委任者が「変更の原因を証する書面の省略」や委任状への電子署名が出来ないと、運輸支局や軽自動車協会へ紙面提出する必要が出てくる。

2.手順や必要書類

(1)手順

実際に車検や引っ越し、所有者変更等の実処理が済んだあとに。
※車検の場合は、自賠責や保適証が送信済の段階。

①OSS申請(本人または代行業者)

・登録自動車:「継続検査」「移転登録(所有者と使用者が同じ場合)」「変更登録(所有者と使用者が:同じ/異なる場合)」
※軽自動車はR6/1より電子化なので、現時点で記録等事務は使えない。

②記録等代行業者による申請と書き換え

・電子車検証のICタグ書換え
・(継続検査の場合)ステッカーの印刷
車検証閲覧アプリからダウンロードした自動車検査証記録事項pdfを印刷しておくのがベター
※要求された際に、すぐスマホで電子車検証を読み取って見せられるならば別かもしれないが。

(2)下準備など

準備内容備考

(3)問い合わせ先

記録等事務代行制度に関するご意見・ご質問等
TEL:050-5540-2000​ (年末年始を除く平日の8:30~17:00)

3.注意点

注意箇所備考

4.代行者事業者向け

注意箇所備考
ステッカーの初回申請での記載・検査係へ申請 ※いわき検査登録所の場合は3番窓口
・様式は国交省HPの申請書様式等一式(検査標章関係)より入手
・記載例(西丸の場合)は以下

・委託書については、オンライン申請した際のメールに添付されていたpdfを印刷して持参
検査標章授受出納簿の残枚数計算・手動で計算すると誤りが生じる可能性があるので、残枚数部分は関数で自動計算した方が○
西丸が作った変更版はこちら

※行を空けて入力しても支障無い。
備考列を長めに取ったので、印刷の際は全列が入るように縮小する必要がある。印刷範囲も適宜変更するのが吉。
ステッカーの重ね順重ねの下から小さい順の並びなので、一番下から使用するよう注意が必要。
事業所への標識設置材質自由。全体枠横幅40cm、タイトル部分縦幅10cmの決まり。
標識の自作サンプルはこちら

※キチンとした看板を作成するのが良いが、A3で印刷のうえ防水処理して板等に貼って事業所外の目に付くところに留めても良いと思う。
代行作業用アカウントの必要性とgBizIDログイン認証の問題・[記録等事務代行業者]アカウントでは代行業務は行えないため、別途[代行管理作業者]や[代行作業者]アカウントの追加が必須となる
・追加したアカウントに対しては個別にマイナンバーカードかgBizIDと紐づけする必要があるため、例えば作業者用にgBizIDメンバーを別個に作る必要が出てくる。個人事業主の場合はおそらく同一人物が兼ねるはず
gBizIDログイン時のSMS認証は2024年以降廃止される予定なので、gBizIDアプリでの認証に切り替えなければならないがこのアプリは1アカウントしか登録できない。つまり複数の端末が必要になる(プライムはスマホ、メンバーはタブレットにする等は可能)

※マイナンバーカードでの連携は試せていないので、[記録等事務代行業者]または[代行管理作業者]のどちらか又は双方が単一のマイナンバーカードと紐づけできるならば、ログインの度ごとのカード読み取りの手間は生じるものの上の心配は無くなる。

5.サポート内容と料金

(1)サポート

記録等事務代行:電子車検証のICタグ書き換えと検査標章(ステッカー)印刷
※基本的には当事務所にて行いますが、お客様のご都合次第では出張での書き換えや印刷にも対応します(出張費用は別途必要)。

(2)料金

・ICタグ書き換え:(本人申請)500円、(代理申請)2,000円
・ステッカー印刷:1,000円

出張の場合は別途費用を頂きます
OSSの代理申請と合わせての依頼も承ります。
本人申請の場合での書き換え料が安いのは、ご自身でOSS申請できるならば電子車検証交換の郵送料(レターパックプラス×2)で済むため、代行業者に依頼するメリットが少ないと考えるためです。

6.ご参考HP

(1)公式HP

電子車検証特設サイト
車検証閲覧アプリ
車検証閲覧アプリの概要と事前準備
電子車検証動作確認済みICカードリーダ
・車検証閲覧アプリの使い方:PCスマホ

記帳事務代行ポータル
記録事務代行サービス

(2)概要など

記録等事務委託制度の概要

(3)まとめページ

教えて!おとなの自動車保険/車検証とは?住所変更や名義変更、なくした時の再発行から電子化まで徹底解説!

7.更新履歴

・2023/06/18:ページ公開
・2023/06/19:サポートと料金の記載追加
・2023/07/18:代行事業者向けの情報追加
・2023/07/20:     〃
・2023/11/09:     〃
・2023/11/12:     〃
・2023/11/21:「5」追記・変更
・2024/03/26:「5」変更

車庫(自動車保管場所)の証明や届出

1.概要

(1)背景や概要

登録自動車の使用にあたり、自動車や保管場所、使用者に係る情報を管轄警察署へ証明申請(※)する必要があります。
※軽自動車の場合は届出。届出義務がある地域以外は不要。

「どこにどんな自動車を保管し、どこの誰が使用しているのか?」の提出です。

(2)要件など

  • 適用地域内で自動車の登録を受けようとする場合に必要
    「新車購入(新規登録)」「住所変更(変更〃)」「所有者変更(移転〃)」時。
    ※同居親族間の名義変更等で使用本拠に変更が無い場合は、新たな車庫証明が不要な場合あり。運輸支局へご確認。
  • 保管場所の要件
    使用本拠との直線距離が2km以内。
    自動車の出入や収納に支障の無いスペースがある。
    自動車保有者(※使用者の意味)に保管場所の使用権原がある。
  • 原則は窓口申請
    地域によっては、手数料を払えば地区交通安全協会が郵送を行ってくれる場合あり。
    OSS(ワンストップサービス)を用いた場合は、保管場所標章の郵送受取の希望が可能。

    ※OSS:ネットでの一括申請。
    全てがネット完結という訳では無く、車検証原本やナンバープレートについては窓口での受け渡しが必要。

2.手順や必要書類

(1)手順

①書類準備

②管轄警察署に提出

③控えと保管場所標章の受取

※軽自動車等の届出の場合は即日受取り。

(2)必要書類

書類備考
自動車保管場所証明申請書保管場所が使用本拠と同じ場合は、同上で良し
通してくれる管轄もあるが、省略しない方が無難。
使用本拠にはアパートや建物名は不要だが、棟番号や部屋番号は必要
※部屋番号無しで通る管轄もあるが、一応H30の法改正に伴い自動車登録と車庫証明での保管場所には部屋番号記入が必要とされている。ハイフンでの省略はOK。
「(例)三丁目2番地の1 <建物名> 1棟 301号室」→「三丁目2-1-1-301」
保管場所にはアパートや建物名も部屋番号も不要。むしろ入れたら×
申請者のフリガナを書き忘れないよう
・法人の場合の申請者名は、<会社名> <代表者役職> <代表者氏名>
※自認書や承諾書も同様。
・代理の場合は代理人の職名と氏名のみでなく、所在も書いた方が良い
※連絡先欄に電話番号は書くが、所在も求められる場合がある。
・福島県では軽自動車の保有(使用の意)有無と台数記載も必要
・本人申請の場合は申請書への自署や押印は不要。代理申請の場合は代理人の押印必要
([土地]or[車庫と一体の建物]が自己所有の場合)
自認書
自署や押印は必要無く、パソコンで作成したもので可能
([土地]も[車庫と一体の建物]も自己単独所有で無い:他者所有や共有)
・保管場所使用承諾証明書
または
・駐車場の賃貸契約書コピー
自認書同様に自署や押印は必要無し。
※誰でも作成できてしまうので気持ちは悪いが、連絡先の記載はあるし、承諾を得ないで申請などすれば当事者同士のトラブルとなり虚偽申請にもなるから、所有者から承諾を得ているならパソコン作成でもOKということなのかもしれない。
保管場所の所在図・配置図「所在図」
・ネット地図の貼り付け可能
※航空写真はNG。
・(保管場所と使用本拠が異なる場合)
それぞれ区別できるようにマーキングと注記をして、直線距離を記載

「配置図」
・車庫全体の寸法
※車庫に高さ制限がある場合は高さも記入。
・自動車毎の駐車スペースと寸法
・車庫出入口の幅
・出入口前道路の幅員
・収容可能台数
(使用本拠と、申請・届出者の住所や所在地が異なる場合)
・公共料金領収書(光熱水、固定電話)のコピー
・消印付き郵便物の原本コピー
・(事業所が登記されていない場合)所在地証明書:市区町村が発行

※地域によっては以下の書類による証明を認めてくれる。
「法人」
・納税証明書:市区町村による本店、支店等の名称・所在地併記入り
・支店・営業所が記載されているホームページのコピー
・商業登記簿謄本:支店が登記されてる場合
「個人」
・住民票または印鑑証明書(発行後三カ月以内)、運転免許証
管轄警察によって扱いが異なる場合があるので、要確認。
自分が確認したものについては以下。
・最新の消印付き郵便物のコピーでOK:いわき中央

(3)手数料

県証紙での納付。※OSSの場合は電子納付。

手続料金備考
車庫証明申請(軽自動車除く)2,750円証明申請の提出時2,200+標章受取り時550円
軽自動車の車庫証明届出550円標章交付550円のみ
変更届出(軽自動車除く)

(4)提出や問い合わせ先

保管場所(駐車場)を管轄する警察署へ。

3.注意点

注意箇所備考
軽自動車の台数福島県では軽自動車の保有台数(使用の意)も聞かれる。
使用本拠と保管場所との距離制限2kmは直線距離道のりでは無いので注意。
委任状の有無と代理・代行申請者からの委任状がある場合は、申請書に代理人名を記入し、その場での修正も可能。
※厳しい場合は提出日の修正も許されないので、確実に誤り無い書類を除いて、本人自ら提出するか委任状での行政書士への委任が無難。
所在図へ画像を貼る場合地域にもよるだろうが、見難い航空写真は×。
Google Map、Yahoo地図、国土地理院地図あたりの地図スクリーンショットを貼るのが無難と思われる。
Yahoo地図が比較的見やすい。
→「きさらぎ行政書士事務所」さんが言う通り、Yahoo地図は利用規約上、車庫証明での利用では望ましくない
GoogleマップはGoogleロゴと帰属表示、国土地理院地図は出典と加工・編集の旨の記載を付ければ問題無し。
使用承諾証明書での使用期間の開始日申請日の後にならないように注意
※申請した時点で、保管場所として使用できる必要あり。

4.当事務所のサポート内容と料金

(1)サポート

車庫証明申請・届出書の作成。代理申請・届出や提出代行。

(2)料金(税込)

・書類作成     :3,000円
・代行または代理
申請:(いわき東)3,000円、(いわき中央、いわき南)6,000円 ※往復二回分。
届出:( 〃  )2,000円、(   〃      )4,000円

5.ご参考HP

福島県警/自動車保管場所の手続き

くるなび/車庫証明管轄区域・警察署所在地【福島県】

きさらぎ行政書士事務所/車庫証明の所在図作成で地図ソフトを使用する場合の注意点【グーグルマップ、Yahoo地図、国土地理院地図】

-ネット地図の利用規約等やガイドライン
Googleマップ/地図ガイドライン
Yahoo!地図ガイドライン
国土地理院コンテンツ利用規約

6.更新履歴

・2023/06/04:ページ公開
・2023/12/21:「3」「5」修正・追記
・2024/03/26:「4」の料金改定
・2024/07/10:「2」修正
・2024/07/16: 〃
・2025/02/03:「3」追記

建設特定技能受入計画の新規申請

1.概要

(1)背景や概要

在留資格の一つである「特定技能」。
建設業において特定技能1号として外国人を雇用するためには、事前に国交省へ「建設特定技能受入計画の申請」をする必要があります

申請においては受入企業や外国人に係る添付書類を添付する必要があり、労働条件や賃金などの適正も審査されます。
おそらくシステムでの入力作業よりも、添付書類の準備・確認や補正に労力を要するはずです。

添付書類の内容確認を含めると、おそらく建設業許可申請の2~3倍は大変では無いでしょうか?

※特定技能1号:特定産業分野における相当程度の知識または経験が必要な技能を要する業務に従事する外国人向け在留資格。在留期間は通算5年で家族帯同は原則不可。
2号の場合は相当程度ではなく「熟練」が必要な業務となり、在留期間の更新上限無しで扶養配偶者や子の帯同も許される。

(2)要件

・受入企業
「建設業許可所持」「JAC加入」「建設キャリアアップシステムへの事業者登録」
「適正な労働条件・賃金、就労計画」「安全衛生や技能向上に係る方策あり」
「外国人への十分な説明能力あり」
「過去5年間以内に建設業法における監督処分無し(申請後も含む)」

・受入予定の外国人
「業務従事に足る技能や経験あり」
※特定技能への移行が認められる技能実習や建設就労の修了。

2.手順や必要書類

(1)手順

①添付書類の収集・整理

・代理申請の場合は委任状も作成
・コピーを書面で入手しなくとも、受入企業側でスキャンが可能ならばデータでのメール添付や共有ができる
※ただし原本の直接確認が入らない問題があるので、別途真実性の担保が必要になる。
しかし、そもそも実際の代理申請では登録確認機関を介した書類準備が多いはずなので、代理人が毎回出向いて原本を直接確認というのは難しいと思う。
・外国人就労管理システムのアカウントも作成しておく

②入力内容の整理・下書き

・エクセル等で入力項目に対する記載内容をまとめておくと〇
※申請時は、テキストエディタに貼り付けて確認した上でシステムに貼付け入力すると良い。
・添付書類のファイル名も企業名と連番で定型的に生成できるようにしておけば、統一されるので〇

③システムでの申請

※入力内容はあとでpdfダウンロードできるが、スクリーンショットも撮っておいた方が良いと思う。

(2)必要書類

no 書類名備考
登記事項証明書(履歴事項全部証明)・新規申請の場合は現在事項証明でも良い
・申請時点で発行後3ヵ月を超えないよう注意
2建設業許可証有効期限内のもの。
※補正が入った時点で有効期限を過ぎた場合は、更新後の許可証に差し替える必要あり。
3常勤職員数を明らかにする文書・社会保険加入の確認書類。
直近の厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書が無難。
・被保険者整理番号のみにマスキング
・氏名横に「実」「建」など区別できる一文字を入れる(手引)
4建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類・事業者IDが記載された「ハガキ」又は「メール」、若しくは「キャリアアップシステムログイン画面の写し
・パスワードにマスキング
5特定技能外国人受入事業実施法人に加入していることを証する書類・所属建設業者団体がJAC正会員の場合
当該建設業者団体が発行した会員証明書の写し
・JAC賛助会員の場合
JACが発行した会員証明書の写し
6(代理申請の場合)委任状日行連の委任状サンプルを活用するのが無難。
7ハローワークで求人した際の求人票適正な条件であること、書類「8」~「14」との整合が必要。
8就業規則及び賃金規程
※退職金規定がある場合は、それも提出
常時雇用人数が10人未満の場合は添付必須でないが、作成している場合はおそらく添付を求められるはず。
9時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定届)
変形労働時間に係る協定書・協定届・ 年間カレンダー
10建設キャリアアップシステムの技能者IDを確認する書類
※技能者カードの写し
申請時点で未取得であれば、理由書を添付。
※申請済みならば、証左として返信メールの添付を求められると思う。
11同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書指定様式を使用
12同等の技能を有する日本人の賃金台帳
※直近1年分、賞与含む
13同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類様式は任意だが参考様式を使用するのが無難
14特定技能雇用契約書及び雇用条件書の写し
15雇用契約に係る重要事項事前説明書(告示様式第2)指定様式を使用
※外国人が十分に理解できる母国語併記版
インドネシア語カンボジア語タイ語タガログ語ネパール語ベトナム語ミャンマー語モンゴル語英語中国語
※書類「7」~「14」間の整合性や、システム上での入力内容との一致も念入りにチェックされる。

(3)申請や問い合わせ先

・申請:「外国人就労管理システム」上でのWEB申請になります。

・問い合わせ先:受入企業の所在地を管轄する地方整備局です。
建設分野についての問合わせ先」ご参照。
東北(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島):022-263-6131
関東(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野):048-601-3151

3.注意点

注意箇所備考
期限切れや古い情報補正が入った時点で許可期限を迎えている場合は、期限内のものでの差し替えが必要。
・建設業許可証
・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
・時間外労働や変形労働時間に係る協定届など
※登記事項証明書と賃金台帳、委任状については、申請時に直近であればおそらく大丈夫。
最低賃金改定時期補正時の最低賃金が申請時のものより上がり、報酬予定額(基本給+一部の諸手当)が[最低賃金×1.1]を下回る場合がある。
※10月前後での申請・補正には注意し、ある程度余裕を持たせた基本給や諸手当設定にする必要があると思う。
国交省側の基準見直しや様式改定変更に対応できるよう、頻繁に公式HPを覗いた方が良い。
[7]~[14]の内容と整合性・内容に不備があると、複数の添付書類に渡り補正が必要になってしまう
※整備局の担当者によっては、雇用条件書と重要事項事前説明書の補正を保留してくれる。
雇用契約書・条件書・契約書への署名はアルファベットで、日本語と母国語欄への二か所必要
※区別できる形での母国語併記も可能だが、アルファベット表記は必須。
・母国語併記の漏れ注意
※中国語の場合の漏れを大目に見てくれる場合があるが、基本的には漏れなく埋める必要あり。日付や金額、☑欄が漏れやすい。
重要事項事前説明書・母国語併記についての注意は「雇用契約書・条件書」に同じ
※最後の説明者と受入企業欄も抜けないよう注意。
・安全衛生教育
従事作業を踏まえて講習等の名称、受講時期、目的、内容等の具体的記載を求められる場合あり。
・技能の習得:到達目標や受験時期などの記載を求められる場合あり。
※担当者によって対応が異なる部分だが、最初から厳しい場合を想定した方が良いと思う。
委任状の差替え申請後に委任状に関する補正指示が入った場合、再作成する委任状の委任日は「初回作成時の年月日」で良い。
※申請時に実質的な委任があったことは確認できるだろうし直近でも良いとは思うが、申請以前に作成したものと差替えという意味で。
気付き次第、注意点を追加予定。

4.当事務所のサポート内容と料金

(1)サポート

建設特定技能受入計画の新規申請。
システムでの申請・補正が基本ですが、添付書類のチェックもある程度行います。

(2)料金

1申請あたり70,000円~。
※ただし添付書類の確認が多い場合や外国人が3人以上の場合など労力が大きい場合は、追加で料金を頂きます。

5.ご参考HP

国土交通省/建設産業・不動産業_外国人材の活用

申請の手引き、様式、システム操作方法【特定技能制度(建設分野)】

外国人就労管理システム

ネクステップ行政書士事務所/【徹底解説】建設業で特定技能人材を雇用するまでの流れについて
※非常に分かり易く整理されているので、ここを読めば全体像から詳細まで掴めるかと思います。

(一社)建設技能人材機構/外国人受入れマニュアル
※第1章のはじめ。加入が求められるJACのページです。

6.更新履歴

・2023/05/09:ページ公開
・2023/05/11:単語重複部分を修正
・2023/05/12:参考HP追加
・2023/05/25:「2-(2)必要書類」「3.注意点」修正

建設業許可や経審等の電子申請(JCIP)

1.概要

(1)背景や概要

従来の書面での提出に加えて、ネット上のシステムを用いての申請が可能になりました。

申請における添付書類もデータ添付ですので、PC操作に慣れた申請者や代理人にとっては利便性向上となるかと思います。
代理申請では紙面での委任状作成は不要となり、gBizID同士で結んだ委任関係を用いたシステム上での委任状の作成・承認となります。

(2)要件

申請者がgBizIDプライムを取得している必要があります。
代理申請では、代理人もgBizIDプライムを取得していなければなりません。

※gBizIDプライムから作成したgBizIDメンバーでも可能。
gBizIDについてはこちらの記事にまとめてあります。

マニュアルでは「1.1.2.gBizIDプライムアカウント」(p26~)「1.2.委任状作成」(p34~)をご参照。

(3)メリットとデメリット

-メリット
《電子申請ならではの利便性》
・書面での原本提出が要らないため、データの入力と添付のみで申請可能
・内容は途中で保存でき、[申請・届出一覧]メニューから再開できる
・代理申請は、gBizID同士の委任関係を用いてシステム上で作成・承認する形のため簡易
※建設業の代理ではgBizIDエントリーは使えず、gBizIDを持たない申請者からの「委任申請書」も使えない
・書面申請の場合と比較して、省略可能な書類が多い
・申請データはpdfとして一括ダウンロード可能
※許可が通った後に一括ダウンロード+結合したデータをお客さんに渡せば、それが副本となる。ファイル結合ツールも使える。
・入力データについては、次回以降への使いまわしも出来る
・申請手数料も証紙等では無く電子納付
・JCIPが対応している建設業アプリならば、出力データをJCIPへインポート可能
・(特定かつ法人のみ)e-Taxと連携すれば納税証明書の添付不要

-デメリット
不正ログインや虚偽申請
無権利者や無資格者による代行
※これは建設業に限らない。
ただし疑義があった場合の発覚は容易そうなので、利便性に対する危険性の比重はかなり低いかもしれない。
システム操作や入力における慣れや、エラー発生時の対応が必要(「3.注意点」ご参照)
※そのうち、トラブルケース情報など充実してくるとは思う。

2.手順や必要書類

(1)手順

基本的には書面で出す場合と変わりません。
必要な証明書や添付書類等を取得し、必要事項を入力のうえ添付書類データを添付し、申請するだけです。

書類は電子データで、手数料納付も原則的に電子納付になりますので、書面提出や現金が不要になります。
代理申請の場合は、代理人が納付します。

詳細は操作マニュアルをご覧下さい。

(2)必要書類

渇愛します。
操作マニュアル(p56~)の必要な書類一覧をご参照下さい。
※ただ◎が付いている書類にも、システム上では任意のものがあったりします。

(3)提出や問い合わせ先

-国土交通省不動産・建設経済局建設業課
・電話:03-5253-8111

メールフォーム ←NEW!

3.注意点

種類気になった点備考
許可更新《連絡先》
代理申請の場合は、申請書の連絡先に代理人情報が自動入力される。
書き換えは可能。
・紙面申請:代理人連絡先に加えて申請担当者の所属や氏名、連絡先を記入
・電子申請:代理人か申請担当者のいずれか
 〃《エラー例》E00259:「営業所一覧表」「常勤役員等証明書」
それぞれ「使用人の一覧表」「常勤役員等の略歴書」が作成済みで無いとエラーが表示される。
申請書のトップに戻り、指定された書類を作成すればエラー解除される。
それらを先に作成しておくのも手。
 〃《エラー例》E00017:「常勤役員等の略歴書」「営業の沿革」
期間における「至」を空白にするとエラー。
沿革でも途中空白にするとエラー。
・紙面の場合は至の記述を省略できたが、電子申請では埋める必要あり。
・沿革での許可状況欄で「以後、更新」といった記述を使いたければ、直近の許可取得記載に追加して二行にするのも良し?
 〃《ワーニング例》W00057:「健康保険等の加入状況」
列[営業所の名称]で主たる営業所の名称が正確に記入されていてもワーニングになる。
ワーニングなのに右上の[戻る]ボタンでも戻れない。
ウィンドウまたはタブを閉じたうえJCIPのトップに入り直し、[申請・届出一覧]から再開すれば一応解決する。
 〃《システム上の問題》
突然、画面遷移エラーが発生し、入力継続できなくなる場合がある。
JCIPのトップに入り直し、[申請・届出一覧]から再開すれば一応解決する。
入力の際は下書きからのコピペこまめな保存が良いと思う。
 〃《添付書類の省略》
・役員の身分証明書:任意
・商業登記事項証明書:任意
・営業所の実態を確認する資料(内観・外観写真や建物登記事項証明書など):任意
・健康保険と厚生年金、雇用保険の加入状況証明:任意
・専任技術者の常勤証明(健康保険証等):不要らしい
・法人番号確認書類:電子申請では不要
任意のものを添付する分には全く問題無し。
身分証明書が任意になっていたのには少し驚いた。

変更有の場合など、例え任意でも実質必須のケースもあるだろうから、その点ご注意。
 〃《ファイル添付》
添付ファイルはアップロード後に保存すると、システム固有の番号を含んだ名前へと変更される。
結局変わるので、ファイル名を気にする必要は無し。
もちろん自分が区別できるよう整理しておく分には良いと思う。
役員等の変更法人代表者変更に伴うgBizID情報との齟齬・法人代表者が変わった場合は、新たな代表者でgBizIDを再取得のうえ旧ID情報を引継ぎする必要がある
・しかし登記完了後にgBizIDを取り直してから変更届出を行うとなると、おそらく時間的に厳しくなるはず
・許可官公庁次第だが、旧IDでの変更届出後に新ID再取得で問題ないと思う
でないと非常に不便になってしまう。
※代理申請の場合は、代表交代前に委任状を作成するのも手かと思うが、それでも申請者が旧代表者のままという実態との齟齬は生じる。
福島県は、新ID取得の必要あり。
代理人情報・連絡先の「所属」「FAX番号」は、申請や届出時に毎回記入する必要がある
「電話番号」にもハイフンを入れ直す必要あり
→今は自動でハイフンが入る仕様に変更されている。
・委任状で「FAX番号」を入れたとしても連絡先には使いまわしされない
gBizIDから情報を引っ張ってくるので、仕方無いのかもしれない。
決算変更届出《エラー例》E00021、E00295:「工事経歴書」
PC・法面処理・鋼橋上部の金額入力しないと内訳や小計合計部分でエラーになる。
工事施工額が無ければ0で埋める。
 〃《エラー例》E00009:「直前3年の各事業年度における工事施工金額」
その他の建設工事の施工金額を入れないとエラー。
無ければ0で埋める。
 〃損益計算書は各項目の合計を入れないとエラー。
※貸借対照表は大丈夫っぽい。
金額が無くても合計に0を入れる。
 〃完成工事原価報告書が未作成またはNGだと、損益計算書もNGのままになる。
※損益計算書と完成工事原価報告書の完成工事原価に差異がある場合も同様。
両方とも完成させれば解消。
 〃【注意】注記表作成で、エクセル下書きからのセル値コピペ等でタブが入るとエラーになる。
※貸借対照表や損益計算書はセル値コピペで大丈夫っぽい。
文字列だけ選択してコピペするなど、余計なタブや改行が入らないようにする。
 〃【注意】工事経歴書
・業種タブは初期状態では「土木一式」になっている(白塗)
・取得業種がオレンジ塗になっているので見誤らないよう注意
※白塗が現在の選択業種。
・業種を誤った場合は入力フィールド全部削除
※業種1つなら書類クリアが早い
 〃【注意】工事経歴書その他あれこれ
・技術者氏名が2段あるのは2名書ける意味に過ぎないので、とりあえず上段に書けば良し
・施工金額については、完成工事基準の場合は下段(括弧無し)に入力
※上段(括弧あり)は工事進行基準の入力欄。
・[完成または完成予定年月]列では、年号プルダウンと[未成工事の場合はチェック]のチェック欄が近いので、年号選択時に誤ってチェックを付けないよう注意
 〃・前回の申請データを取り込んだ場合、財務諸表基本設定が未完だと工事経歴書作成時に事業年度に係るワーニングが発生する・特に支障は無いが、気になるなら財務諸表基本設定を先に作成するのも手
許可新規<エラー>「使用人数」シート
・営業所一覧にある営業所以外の行を含めたまま保存するとエラー
・単にデフォルトで二行表示されているためなので、不要な行を削除
 〃<入力不具合>専任技術者証明書(新規・変更)シート
・[今後担当する建設工事の種類]のコードが選べない時がある
・とりあえず保存すれば多分直る
処理時間電子申請でも時間を要する場合がある・届出でも1~2週間かかる場合がある
※処理量の問題らしい。
・届出受理後に他の手続きが控えてなければ、送信した日が提出日となるので特に支障は無い

4.サポート内容と料金

(1)サポート:特になし

(2)料金  : 〃

5.ご参考HP

(1)公式HP

国交省/建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP:Japan Construction Industry electronic application Portal)

電子申請システム(JCIP)

建設業許可等電子申請システムの概要(令和4年10月時点)

操作マニュアル1.4版(R5/4更新)

別紙:「申請・届出書類ダウンロードファイル名一覧」「電子署名検証方法例」

6.更新履歴

・2023/02/27:ページ公開
・2023/04/20:操作マニュアル1.4版(R5/4更新)に合わせて、リンク等を修正
・2023/06/27:「3」追記
・2023/07/05: 〃
・2023/12/06: 〃
・2024/07/22: 〃
・2024/12/11: 〃
・2025/01/19:「2」追記